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南極の自然と環境保護
国内における取り組み
国際的な取り組み
貴重な自然
南極地域の自然は我々人類にとってかけがえのないものです。
地球上の多くの原生地域が少なくなっている中で、地球の陸地面積の約1/12の面積を占める南極大陸のほとんどが、手付かずのままで残されています。 そこには南極地域特有の環境の中で生きものたちが暮らし、過去の地球の歴史が保存されています。
これらの南極地域の価値について「環境保護に関する南極条約議定書」では、「原生地域としての価値」、「芸術上の価値」、「地球環境を理解するために必要な科学的調査が実施される地域としての価値」と表現されています。
原生地域としての価値
南極地域は人類の活動による環境の破壊や汚染の影響が最も少ない、地球上に残された最大の原生地域です。
芸術上の価値
深いブルーの海に輝く氷山、どこまでも続く白一色の大地、氷床から顔をのぞかせる山脈、生きものたちの営み、神秘的な光を放つオーロラなどが、他のどこにもない景観を形成しています。
地球環境を理解するために必要な科学的調査が実施される地域としての価値
南極は文明圏から遠く離れていて環境汚染が最も少ないため、地球環境の基礎データを最も正確に計測できる場所です。また、地球が生まれてからの情報を、最も純粋な状態で保っているタイムカプセルでもあります。
南極地域の生きものたち
南極地域の景観
環境保護への取り組み
南極地域に残された貴重な自然を守るには、国際的な協力と各国における保護活動の推進が不可欠です。このために、日本は世界の各国と協力して、南極地域にかかわる国際条約を締結し、国内法の整備などを進めてきました。
南極条約
1957〜58年の国際地球観測年(International Geophysical Year; IGY)を契機として、南極地域における国際的な観測協力体制を維持し発展させるために、1959年に日本を含む12カ国によって南極条約が調印され、1961年に発効しました。
南極条約協議国会議
南極地域に観測基地をもつ国が、南極条約の規定を遵守・促進するために、南極条約協議国会議を開いています。近年では、観測活動や観光活動による環境への影響など、人類共通の財産としての南極地域の環境に関しても議論されています。
南極条約
南極条約協議国会議
環境保護に関する南極条約議定書
南極地域を平和および科学に貢献する自然保護地域として位置づけ、その環境の包括的な保護を図るため、1991年にスペイン・マドリッドにおいて「環境保護に関する南極条約議定書」が採択され、1998年に発効しました。
環境保護に関する南極条約議定書
南極地域の環境の保護に関する法律
日本は 1997年12月に「環境保護に関する南極条約議定書」を締結し、1998年に「南極地域の環境の保護に関する法律」を施行して、南極地域の環境保護を推進しています。
この法律では、南極地域の活動に対する確認制度を設け、南極地域における活動の制限などについて規定しています。
国内における取り組み
国際的な取り組み
南極地域の環境の保護に関する法律
南極観光・訪問する方の手続き