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| 南極地域の環境保護に関する国際的な取り組みは、南極条約をはじめとするさまざまな条約によって行われています。また、議定書締約国により南極地域における各国の取り組みに関する年次報告書が作成されています。 |
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南極条約(1959年採択、1961年発効) |
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南極条約の締結 |
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国際的協力のもと、全地球上で地球物理学的な観測がされた1957〜58年の「国際地球観測年(International
Geophysical Year; IGY)」に、南極観測を行った日本、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連等の12カ国が南極条約を採択しました(1961年に発効)。この条約は南緯60度以南の地域に適用されています。2003年1月現在、南極条約の締約国は45カ国(うち協議国は28カ国)です。
南極条約に示されている原則は、以下の通りです。 |
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・南極地域の平和的利用(軍事基地、軍事演習の実施等の禁止)
・科学的調査の自由と国際協力の推進
・領土権・請求権の凍結
・核爆発・放射性物質の処理の禁止 |
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南極条約協議国会議の開催 |
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南極条約の規定を遵守し、その目的を促進するために、南極条約締約国による南極条約協議国会議(Antarctic
Treaty Consultative Meeting; ATCM)が開かれています。
南極条約協議国会議は、1961年の第1回協議国会議以降ほぼ2年ごと、1994年以降は毎年開催されています。この会議では、南極の環境保護や南極観測に関する技術的な事項などが議論されています。
また、海洋生物資源の保存や環境保護など特定の議題については、議論の進行を図るために、南極条約特別協議国会議が開催されています。 |
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南極条約事務局 |
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平成16年9月より、アルゼンチンのブエノスアイレスに設置されました。協議国会議の準備や締約国内の情報交換の機能を果たします。 |
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南極のあざらしの保存に関する条約 |
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(以下、あざらし保存条約)(1972年採択、1978年発効) |
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19世紀、ミナミゾウアザラシやナンキョクオットセイはあざらし猟のために絶滅の危機に瀕しました。あざらし保存条約は南極地域におけるあざらし猟を規制し、南極で見られる6種のあざらしの保護を目的としています。 |
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南極の海洋生物資源の保存に関する条約(1980年採択、1982年発効) |
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南極の海洋環境保全及び生態系保護を目的とした本条約が、1980年に採択されました。南極収束線以南の魚類、軟体動物、オキアミ等の資源量を配慮し、本条約で適用される区域の採捕に係る活動について、捕獲量、捕獲区域、捕獲方法などが制限されています。 |
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環境保護に関する南極条約議定書 |
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(以下、環境保護議定書)(1991年採択、1998年発効) |
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環境保護議定書は、南極地域の環境保護に関する規定を示し、前文および条文に加えて、5つの附属書から構成されています。 |
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環境保護議定書の主たる事項
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環境保護議定書に関係する取組 |
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■ 年次報告書 |
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環境保護議定書第17条に基づき、すべての環境保護議定書締約国および環境保護委員会に南極地域における取り組みなどついての年次報告書が公表されています。 |
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■ 情報交換 |
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2001年の第23回南極条約協議国会議において、各国が行っている南極地域での活動についてウェブ上に基地活動や年次報告等の情報を掲載し、各国の状況を交換しあうことにしました。 |
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環境保護に関する南極条約議定書第17条に基づいて提出した年次報告書
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