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南極の自然と環境保護
国内における取り組み
国際的な取り組み
南極地域の環境保護に関する国内における取組は、「環境保護に関する南極条約議定書」の担保法である「
南極地域の環境の保護に関する法律
」に基づいて行われています。この法律において、南極地域で活動する人は、原則としてその活動を行う前に
手続き
を行うことが義務付けられています。
この法律では、以下の5つの項目について規定しています。
(1)南極地域における活動計画に係る申請、環境大臣による確認など
南極地域における活動計画について、その活動が南極地域の環境に与える影響を事前に評価する必要があります(環境影響評価の実施)。また、これらの活動計画の審査について、南極地域に関する専門の学識経験を有する
南極地域活動計画確認検討委員
に意見を聴いています。
南極地域の環境の保護に関する法律(以下、法律)第6条第3項では、南極地域における活動を計画する主宰者に対して、その環境影響の程度に応じ、環境大臣が定める実施要領に従って当該計画による南極への環境影響に関する調査、予測及び評価の結果を記載した資料を提出できることを定めています。
また、南極地域の環境を保護する必要があると判断された活動については、法律第8条第5項に従い、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(以下、施行規則)第5条に基づき施行規則
別表第1
に示す方法で観測又は測定を行い、その結果を報告するよう定めています。
日本の旅行会社が南極観光を計画する、個人で南極への訪問を計画するなどの南極の環境に影響を及ぼすと予想される活動を計画する際は、確認申請の手続きとともに、環境影響評価書を提出しなければならない場合があります。
※確認申請の手続きは出発の30日前までに行ってください。
南極地域の環境の保護に関する法律
(PDFファイル43KB)
南極地域の保護に関する法律施行令
(PDFファイル10KB)
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
(PDFファイル260KB)
南極観光・訪問する方の手続き
南極地域活動計画確認委員名簿
環境影響評価実施要領
(PDFファイル29KB)
南極観測船しらせ
別表第1 南極環境構成要素並びにその観測又は測定の対象及び方法(第5条及び第15条関係)
(2)鉱物資源に関する活動の禁止
科学的調査による場合を除き、鉱物の探鉱及び採鉱は禁止されています。
(3)南極地域に生息、生育する動物および植物の保護
南極地域に生息、生育する動物や植物に影響を及ぼす
行為は禁止
されています。また、ウィルスを含む生きている生物の持ち込みも禁止されています。
施行規則
別表第2
では南極地域に生息する哺乳類が、また施行規則
別表第3
では南極地域に生息する鳥類が定められています。
なお、科学的調査や教育資料の収集などを目的とした活動の場合でも、施行規則
別表第5
に記載されている条件を満たす必要があり、
施行規則別表第5下欄に規定する環境大臣が定める種
については、その殺傷等が禁止されています。
基本的な配慮事項
南極地域の生きものたち
別表第2 南極哺乳類(第6条関係)
別表第3 南極鳥類(第7条関係)
別表第5 南極南極哺乳類等の捕獲等の区分、目的及び条件(第11条関係)
施行規則別表第5下欄に規定する環境大臣が定める種
(4)廃棄物の適正な処分と管理
法律第15〜18条では、廃棄物の適正な処分と管理について規定されています。
● 廃棄物の発生の抑制等
法律第15条では、南極地域で活動する人に対して、廃棄物の発生を抑制するよう、また、発生した廃棄物の南極地域からの除去に努めるよう規定されています。
● 固形状廃棄物の処分
施行令第2条に定められた石炭、廃プラスチックなどを除いた可燃性の固形状廃棄物の陸域における焼却は、
施行規則第22条
の規定に基づく環境大臣が定める測定方法により測定した汚染度の50%を越える黒煙を出さない方法でおこなうことが規定されています。
● 液状廃棄物の処分
南極地域における、液状の廃油、駆除剤、廃培養液の処分は禁止されています。また、液状廃棄物に関する排出基準(法律施行規則別表第7及び別表第8)やその測定方法(
環境省告示第60号
及び
第61号
)について定められており、処分方法に関しても制限されています。液状廃棄物の処分方法については以下の通り。
i)
海岸又は氷棚から内陸に向かって5キロメートル以上離れ、氷床に覆われた地域においては、埋立てによる処分ができる。
ii)
陸域から海域へ排出する場合、液状廃棄物の排出基準に従う。
iii)
船舶から海域への排出は、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」の規定に従う。
iv)
し尿の処理は、やむを得ず、かつ南極地域環境への影響が軽微であるものとされるが、できる限り建築物又は船舶に持ち帰るよう努めるものとする。
● ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止
法律第18条では、ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)、及び廃棄物とする場合に南極環境に大きく影響を及ぼすポリスチレン製などの梱包材などの持込みが禁止されています。
昭和基地
施行規則第22条の規定に基づく環境大臣が定める測定方法
施行規則第23条第2項の規定に基づく環境大臣が定める測定方法
(環境省告示第60号)
施行規則第26条第2項の規定に基づく環境大臣が定める測定方法
(環境省告示第61号)
別表第7 処分が禁止される液状の廃棄物の基準(第23条関係)
別表第8 海域への排出ができる液状廃棄物の基準(第26条関係)
ペンギンの通路
(5)南極特別保護地区及び南極史跡記念物の保護
南極の固有の価値を有する
南極特別保護地区
への立入りが制限されています。また、過去の南極探検などに関わる南極史跡記念物への損傷なども禁止されています。
法律第19条では、南極環境保護議定書の締約国による立入りの許可を受けた場合を除き、
別記に示す南極特別保護地区
の立入りが制限されています。南極特別保護地区の立入りについては、施行規則別表第6に示す要件に適合することが必要です。
また、法律第20条では、施行規則
別表第4
に示す南極史跡記念物の除去、損傷、破壊が禁止されています。
デセプション島の史跡
南極特別保護地区
別表第6 南極特別保護地区ごとの要件(第12条関係)PDFファイル286KB
別表第4 南極史跡記念物(第8条関係)