| 1 |
目的を達成するために必要な限度においてするものであること。 |
| 2 |
南極哺乳類若しくは南極鳥類の殺傷又は南極鳥類の卵の損傷をする場合にあっては、殺傷若しくは損傷する個体(卵を含む。この号において同じ。)の数が少数であり、かつ、他に確認を受けた採捕、殺傷若しくは損傷(議定書の締約国たる外国の法令であってこの法律に相当するものの規定により当該締約国において許可その他の行政処分を受けてするもの及び当該処分を受けることを要しないとされているものを含む。)との累積により当該殺傷若しくは損傷する個体の生息地における当該固定の数が次の繁殖期を経た後において著しく減少することのないこと。 |
| 3 |
環境大臣が定める種については、殺傷又はその卵の損傷をしないこと。 |