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  南極哺乳類等の捕獲等の区分、目的及び条件  
南極地域の環境保護に関する法律施行規則 別表第5 (第11条関係)
 
区  分 目  的 条  件
1 次の各号に掲げる行為
  南極哺乳類若しくは南極鳥類の捕獲若しくは殺傷又は南極鳥類の卵の採取若しくは損傷
  南極地域に生息し若しくは生育する動植物の生息状態若しくは生育状態又は生息環境若しくは生育環境に影響を及ぼすおそれのある行為
1 科学的調査
2 教育資料の収集
3 南極哺乳類若しくは南極鳥類の捕獲若しくは南極鳥類の卵の採取以外を目的とする科学的調査若しくは教育資料の収集又は科学的調査若しくは教育資料の収集の支援の用に供する常設の建築物の建設に伴いする南極哺乳類若しくは南極鳥類(その卵を含む。)の保護
1 目的を達成するために必要な限度においてするものであること。
2 南極哺乳類若しくは南極鳥類の殺傷又は南極鳥類の卵の損傷をする場合にあっては、殺傷若しくは損傷する個体(卵を含む。この号において同じ。)の数が少数であり、かつ、他に確認を受けた採捕、殺傷若しくは損傷(議定書の締約国たる外国の法令であってこの法律に相当するものの規定により当該締約国において許可その他の行政処分を受けてするもの及び当該処分を受けることを要しないとされているものを含む。)との累積により当該殺傷若しくは損傷する個体の生息地における当該固定の数が次の繁殖期を経た後において著しく減少することのないこと。
3 環境大臣が定める種については、殺傷又はその卵の損傷をしないこと。
2 次に掲げる場合以外の場合における生きている生物(ウイルスを含む。)の南極地域への持込み
  食用に供するために酵母その他の菌類又は植物を持ち込む場合
  イに掲げるもののほか、第21条に掲げる行為に該当する場合
1 鑑賞(植物に限る。)
2 実験
1 持ち込む生きている生物がカニス属又は鳥綱に属する種の個体でないこと。。
2 滅菌していない土壌とともに持ち込むものでないこと。
3 南極地域の動植物との接触を避けるために必要な予防のための措置が講じられていること。
4 持ち込む生きている生物を南極地域において処分する場合には、法律第16条第1号に規定する方法で行うこと。
*「環境大臣が定める種」=平成9年環境庁告示第58条(南極地域の環境の保護の関する法律施行規則別表第五下欄に規定する環境大臣が定める種)
 
     
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別表第5 南極哺乳類等の捕獲等の区分、目的及び条件(第11条関係)
(PDFファイル 10KB)
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