自然環境・生物多様性

登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の譲受けの登録等の届出について

 種の保存法第21条第5項において、登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをした者は、その日から起算して30日を経過する日までの間にその旨を届け出なければならないこととされております。 平成26年5月26日より、この譲受け等の届出が一般財団法人自然環境研究センター(登録機関)のホームページ(下記URL)でできるようになりました。

一般財団法人自然環境研究センター(登録機関)(リンク)

是非ご利用下さい。