自然環境・生物多様性

二国間渡り鳥等保護条約

 我が国は、米国、ロシア、オーストラリア及び中国とそれぞれ渡り鳥等保護条約(オーストラリア及び中国とは協定)を締結しており、その中で米国、ロシア、オーストラリアとは自国の絶滅のおそれのある鳥類を相互に通報し、輸出入規制等を行っています。

(ア)渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(日米渡り鳥等保護条約)

(イ)渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその生息環境の保護に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約(日ロ渡り鳥等保護条約)

(ウ)渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定(日豪渡り鳥等保護協定)

通報された種は、種の保存法に基づく国際希少野生動植物種として国内での流通が規制されています。

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