環境省自然環境・自然公園特定外来生物等の選定について

第1回特定外来生物等分類群専門家グループ会合(無脊椎動物)議事概要


1 日時 平成16年11月25日14時~16時
2 場所 環境省第1会議室
3 出席者 (委員)武田 正倫(座長)、岩崎 敬二、小野 展嗣、中井 克樹
 
(環境省)生物多様性企画官、野生生物課課長補佐
(農林水産省)水産庁生態系保全室長、栽培養殖課課長補佐、沿岸沖合課課長補佐
4 議事概要
(事務局より資料を用いて説明し、質疑応答。)

(委員からの主な意見)

〔特定外来生物の選定の進め方について〕
(事務局)法律上は、日本にいない種が対象となる。また、基本方針第2では、「原則として種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。)を単位として行うものとし、必要に応じ、属、科等一定の生物分類群を単位とする」と規定されている。海外から入ってくるものが亜種、変種のレベルで分類されていないと、本法で規制することはできない。イチイヅタの場合、変異種は変種等のレベルではなく、在来種と区別することはできないと判断した。

〔無脊椎動物に係る選定の考え方について〕
(事務局)資料3-2は、まだ不十分な点もあると思うが、これは改訂していくものではなく、第一陣の指定が終わったら役割を終える。次の指定に向けてはさらに知見を収集していきたい。
(事務局)資料3-2のリストでは、植物防疫法の対象になるものは基本的に外しているが、若干整理されていない面もあるので、整理していきたい。
(事務局)植物防疫法で輸入規制はかかっているので、そちらで対象にしているのであれば、植物防疫法で対応した方が分かりやすい。
(事務局)植物防疫法で対象になっているものは外しているが、それ以外でよく分かっていないものは載せていない。
(事務局)影響と被害とは少し異なると考えている。資料2-2で示された作業手順は被害をどう判断するかであるが、資料3-2のリストは影響があるものを示したものであり、それらの中から被害があるものを見出しにくいということもあって、資料3-3では、分からないものが多いという書き方になっている。
(事務局)ここで書く特徴というのは、全体の概観であり、これをもとに指定するかどうかを判断するものではない。むしろ重要なのは2の留意点の方であり、今ある知見の中で何をみていく必要があるのかが重要である。
(事務局)哺乳類は有る程度被害が分かっている。しかし、植物や昆虫は余り分かっていない。このペーパー自体は分類群ごとに書き方に差はある。
(事務局)1特徴の文章を直すことについては具体的に検討していきたい。また、2の最後の○の影響評価の仕組みをどう作るかについて検討して頂きたい。膨大にある外来生物の中で、何故、これだけなのかという部分を説明するためにも、植物と同様、評価システムは必要と考えている。
(事務局)農林水産業被害と一括りにしているが、やっているものとやっていないものがあるので、書き方を工夫したい。
(事務局)バラスト水の問題は、条約に基づいて対策を実施するべきものであるが、防除について条約は対応していないので、外来生物法でやるべきという趣旨から書いている。
(事務局)1特徴のところを書き直す作業を行う。リストの問題については、要注意生物リストを作らせる、普及啓発をするというのはあるので、ただちに法規制をかけるものではなくてもリストに載せていくこと考えていきたい。

(資料3-4について説明)

(事務局)当初は、毒のあるクモとしてタランチュラも想定されたが、委員に事前にご相談した結果、外した経緯がある。
(事務局)人の生命身体に被害を及ぼすおそれのある動物は、動物愛護管理法の危険動物で対象にしているものがある。将来にわたって動愛法にまかせっきりではないが、今、優先的にやるべきものとして考えた結果、毒グモと毒サソリという結論になった。
(事務局)植物防疫法と動愛法を対等に扱うことは考えていない。緊急性の観点からみて、現に全く管理されていない毒グモ、毒サソリからと考えた。

- 了承 -

(資料3-5について説明)

(事務局)今回は、全体のプライオリティ付けの中で、資料3-4で整理されているものが選ばれた。次回までに資料3-4で示されたような科学的なデータが用意できるかどうか限られた時間の中でわからないが、事務局でできる作業をやってみたい。

(その他について)

(事務局)養殖は、基本的に自分の管理するところで種苗を育てることであり、畑で作物を作るのと同じ。一方、放流は、公有の水面に生物を放つ行為であり、種や系統を超えて放流しないよう気をくばりながらやっている。外来種を放流することも当面やめてくださいと言っているが、きちんと真面目に養殖をしている人がいる一方で、一部の心ない人がたまに放流をしてしまう事例はある。全部が悪いということではない。
 
(事務局)要注意生物リストの作成や普及啓発の重要性も指摘されている。それで十分かどうかの検討はあるが、第二陣の指定に繋がっていくので、検討をしていきたい。
(事務局)漁業権対象として養殖したいというのは正式に受け付けて判断することとなるが、休耕田にブルーシートをかぶせて池を作って飼うというようなものについては、水産庁のツールでは対処できない。この法律で特定外来生物に指定されれば、取組ができるが、そのためには科学的なデータが集められるかなど時間の問題もある。仮に第二陣以降にされてしまえば指定できなくなってしまうということではないと理解している 。
(事務局)引き続き相談していきたい。

(文責:環境省自然環境局野生生物課 速報のため事後修正の可能性あり)