Q&A 〜こんなときはどうしたらいいの?〜
・Q1: 特定外来生物を新しく飼いたい
■ 特定外来生物として指定された生物を新しく飼おうとするときは、主務大臣の許可を受けなければなりません。
■ 特定外来生物を飼うときの目的は、学術研究、展示、教育等に限定されており、新規に、愛がん目的、つまりペットとして飼うことは許可を受けることができません。
■ 許可を受けようとする場合、生物を逃がさないようにするための施設(これを「特定飼養等施設」といいます。)を用意する必要があります。
■ 手続きの詳細については以下をご参照ください。
→新たに特定外来生物の飼養等を開始したい方
・Q2: 特定外来生物として規制される前から飼っていたものは、引き続き飼えるのか?
■特定外来生物として規制(指定)される前からペットとして飼っていた個体については、許可を取った場合に限り、規制後も飼い続けることができることとなる予定です。
■手続きの詳細については以下をご参照ください。
→特定外来生物として規制される前から飼養等していた方
・Q3: ペットとして飼っている特定外来生物を繁殖させたい
■特定外来生物として規制される前から飼っていて、許可を受けた特定外来生物であっても、ペットとして飼う場合は、その個体しか飼うことができませんので、繁殖をさせることはできません。
・Q4: 飼っている特定外来生物を人にあげたい
■飼っている特定外来生物を人にあげることは、原則としてできません。
■ペットとして許可を得て飼育している方が、同じようにペットとして許可を受けて飼育している人にあげたり、もらったりすることはできません。
■ペット以外の目的で飼育している方の場合は、特定外来生物をあげる相手も同じ生物での許可を受けていれば、認められる場合もあります。その際は、あげる人、もらった人の双方が、飼育している数量が増減した旨を、主務大臣に届け出る必要があります。
・Q5: 特定外来生物を飼いきれなくなった
■特定外来生物に限らず、生き物を飼い始めた場合は、最後まで飼い続ける責任を持たなければなりません。
■どうしても飼い続けることが出来ない場合は、あなたが責任を持って殺処分してください。残念ですが、これは許可を受けた者として負っていただく責任です。逃がした場合は、生態系等への被害を発生させ得ることになるとともに処罰の対象となりますので注意してください。。
■このような事態に陥らないためにも、生き物を飼い始めるときは、その生き物の寿命、成長したときの大きさ、性格や生態といったことを十分調べた上で判断してください。
・Q6: 特定外来生物を輸入したい
■ペットとして新たに特定外来生物を輸入して飼うことはできません。
■ペット目的以外の場合には、あらかじめ主務大臣から国内でその特定外来生物を飼うことの許可を受けておく必要があります。(許可を受けることについては、Q1を参照ください。
■輸入に際しては、指定された空港(成田国際・中部国際・関西国際・福岡)の税関で、(1)上記の許可証と、(2)外国の政府機関などが発行したその生物の種類が記載されている証明書を提出する必要があります。
■特定外来生物の輸入手続きに係るページもご参照ください。
・Q7: 規制されているか分からない生物を外国から日本に持ってきてしまった
■生物を外国から持ってきた場合、税関でチェックを受けることが必要なことがあります。その結果、以下の3つに該当した場合は、あらかじめ許可や届出の手続をとっておいたり、外国の政府機関等が発行する種類名証明書を付けなければ、そこから先に持ち込むことはできません。また、書類がそろっていた場合でも、指定された4空港(成田国際・中部国際・関西国際・福岡)以外では通関できません。
1.特定外来生物:
あらかじめ、日本で飼養等をすることの許可を取っていないと輸入できません。(詳しくはQ1を参照ください。)また、外国の政府機関などが発行したその生物の種類が記載されている証明書を添付しなければ輸入することはできません。
→特定外来生物の輸入手続きに係るページもご参照ください。
2.未判定外来生物:
未判定外来生物は、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼす疑いがあるか、実態がよく分かっていない生物が指定されます。未判定外来生物を輸入することはできません。輸入を希望する場合は、あらかじめその旨の届出を主務大臣に提出した上で、生態系等に被害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を受ける必要があります。
→未判定外来生物の輸入手続きに係るページもご参照ください。
3.種類名証明書の添付が必要な生物:
特定外来生物や未判定外来生物と外見での判別が困難な生物については、外国の政府機関などが発行したその生物の種類が記載されている証明書を添付しなければ輸入することはできません。
→種類名証明書の添付が必要な生物の輸入手続きに係るページもご参照ください。
■海外から生物を輸入しようとする場合は、必ず外国に行く前に、どの生物が規制されているかチェックしてください。
・Q8: 特定外来生物を見つけたら?
■見つけた特定外来生物を生きたまま許可無く運搬することはできないことから、不用意に捕まえず、まずはその場所の管理者や行政機関に相談することをお勧めします。ただし、特定外来生物を捕まえてしまった場合でも、その場ですぐ放すのであれば問題ありません(キャッチ・アンド・リリースについてはQ9を参照)。
■見つけた特定外来生物を駆除したい場合は、Q10をご参照下さい。
・Q9: 特定外来生物を釣ることはできるの?(釣り大会開催時の注意点)
■特定外来生物に指定されていても、釣りをすることはできます。禁止されることは、例えば釣った魚を持って帰って飼うこと、移動させて放流することです。したがって、釣った特定外来生物をその場で放す「キャッチアンドリリース」は問題ありません。また、釣った特定外来生物をその場で締めた上で、持ち帰って食べることも問題ありません。
→釣り人向けのリーフレットも用意しています
■なお、都道府県によっては、条例により外来生物のキャッチアンドリリースを禁止している場合もありますので、ご注意ください。
■特定外来生物(特にオオクチバス)の釣り大会については、特定外来生物として規制(指定)された後も引き続き行うことができますが、その際には次のとおりの注意が必要です。
| 釣った河川・湖沼の河岸・湖岸に隣接する道路に至らない範囲での生きたオオクチバスの運び移しは問題ありません(河岸・湖岸隣接道路に至らなければ、公園、マリーナ、漁港(漁港内の道路は漁港の一部と考えます)等での取扱いも同様です)。 |
| 釣った河川・湖沼に戻すか殺処分することが明らかな状況で、数時間生きたオオクチバスを取り扱うことは問題ありません。 |
| 釣り人が、大会主催者に検量のためにオオクチバスを一旦預け、検量後直ちに返却してもらうなど、当該釣り人が当該特定外来生物の「事実上の支配」を継続していると認められる場合は問題ありません。 |
| 行為の内容 (違反行為) |
必要な対応 (違反にならないための対応法) |
| 釣り大会で釣ったオオクチバスを、釣り大会後もリリースせず、生きたまま取り扱うことは違反行為となります。 | 釣ったオオクチバスは、釣り大会終了までにリリースするか、殺処分する。 |
| 釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った河川・湖沼以外の河川・湖沼に運び移すことは違反行為となります。 | 釣ったオオクチバスを生きたまま運び移す場合は、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地の範囲で行う。 (注:湖沼・河川については、たとえ水系でつながっているものでも、国土地理院発行の地図で名称が付されている湖沼・河川ごとに「別の湖沼・河川」とみなします。また、堰などで魚の動きが制限されている河川については、その堰などをまたがって「同一性・一体性のある河川」とはみなしません。) |
| 釣ったオオクチバスを、釣った河川・湖沼に隣接する湖沼周回道路等を経て検量所に生きたまま運び移すことは違反行為となります。 | |
| 釣り大会を、複数の湖沼や、河川の一定水域と言えない範囲で開催し、当該開催地内で釣ったオオクチバスを生きたまま運び移すことは違反行為となります。 | 釣り大会の開催は、同一湖沼又は河川の一定水域に限って行う。 |
| 釣ったオオクチバスを、生きたまま釣った河川・湖沼以外の河川・湖沼で放つことは違反行為となります。 | キャッチアンドリリースは、釣ったのと同一湖沼若しくは釣ったのと同一性・一体性のある河川水域又はそれぞれに隣接する陸地から行う。 |
| 検量のため、生きたオオクチバスを他者に引き渡す(例:釣ったオオクチバスを大会主催者が検量するために、釣り人が長時間当該オオクチバスを大会主催者に預ける)ことは違反行為となります。 | 検量は、釣り人自ら行うか、釣り人の「事実上の支配」を維持した上で大会主催者が行う。 |
| 検量された生きたオオクチバスを、大会主催者(釣り人以外)が釣った河川・湖沼に放つことは違反行為となります。 | キャッチアンドリリースは、釣り人自ら行う。 |
・Q10: 特定外来生物の駆除を行いたい
■特定外来生物の駆除については、鳥獣保護法で捕獲が規制されている哺乳類と鳥類を除いて、だれもが自由に行うことが出来ます。ただし、特定外来生物を生きたまま他の場所に運んでしまうことは規制されています。
■また、外来生物法に基づく防除の確認・認定を受けた場合、鳥獣保護法の捕獲許可も不要となり、必要があれば生きたままの保管や運搬も行うことができます。詳しくは地方環境事務所等までお問い合わせください。
・Q11: 防除された特定外来生物はどうなるの?
■防除された特定外来生物は、特定外来生物の種類ごとに公示される防除の方法に沿って取り扱われることになります。
■具体的な方法は様々ですが、その中で殺処分をせざるを得ない場合も考えられます。その際は、出来るだけ苦痛を与えない方法で処分することになります。
・Q12: 防除の確認・認定を受けるメリットとは?
■Q10の回答のとおり、必ずしも確認・認定を受けずに特定外来生物の駆除をしてはならないということはありません。
■ただし、確認あるいは認定を受けた場合には、
・国立公園特別保護地区及び同公園特別地域において、自然公園法に基づく許可を受けずに特定外来生物の防除が可能になります。
・原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域において、自然環境保全法に基づく許可を受けずに特定外来生物の防除が可能になります。
・また、哺乳類・鳥類の場合には、鳥獣保護法に基づく捕獲許可は必要ありません。
・必要があれば、特定外来生物を生きたまま保管や運搬を行うことが可能となります。
■また、地方公共団体が確認を受けた場合には、上記のほか、
・防除に必要な限度内で他人の土地・水面への職員の立ち入り、捕獲の支障となる立木竹の伐採ができるようになります(損失の補償は必要)。
・防除の原因となった行為をした者がいた場合には、防除費用の全部または一部をその者に負担させることができます。
・Q13: 地方公共団体職員が特定外来生物を飼養等する場合に必要な手続きは?
■地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い、緊急に引取、処分するために一時的に保管又は運搬をするものである場合は、外来生物法に基づく手続きの必要はありません。
・Q14: 特定外来生物の分布地図・分布情報について知りたい
■平成21年度外来生物問題調査検討業務で、過去に国内の文献情報(新聞等による発見情報も含む)のあった地点に基づいて、特定外来生物の分布状況の図面化を行いました。同業務の報告書の49〜105ページに地図を掲載しています。
・Q15: 要注意外来生物には法的な規制はあるの?
■要注意外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬、輸入その他の取扱いに、法的な規制はかかっていません。ただし、外来生物被害予防三原則に従って、取扱いに注意をして頂きたい外来生物をリストアップしたものですので、その適切な対応とご理解・ご協力をお願いします。
■要注意外来生物リストもご参照下さい。

