エコツーリズム推進法について
平成19年6月20日の参議院本会議において、エコツーリズム推進法が成立しました。
1.成立の背景
最近の身近な環境についての保護意識の高まりや、自然と直接ふれあう体験への欲求の高まりが見られるようになってきています。
このような背景から、これまでのパッケージ・通過型の観光とは異なり、地域の自然環境の保全に配慮しながら、時間をかけて自然とふれあう「エコツーリズム」が推進される事例が見られるようになってきました。
しかし、現在は地域の環境への配慮を欠いた単なる自然体験ツアーがエコツアーと呼ばれたり、観光活動の過剰な利用により自然環境が劣化する事例も見られます。
このような状況を踏まえ、適切なエコツーリズムを推進するための総合的な枠組みを定める法律が制定されました。
2.法律の趣旨
この法律は、地域の自然環境の保全に配慮しつつ、地域の創意工夫を生かした「エコツーリズム」を推進するに当たり、以下の4つの具体的な推進方策を定め、エコツーリズムを通じた自然環境の保全、観光振興、地域振興、環境教育の推進を図るものです。
(1)政府による基本方針の策定
(2)地域の関係者による推進協議会の設置
(3)地域のエコツーリズム推進方策の策定
(4)地域の自然観光資源の保全
3.今後の取り組み
- エコツーリズム推進法は、平成20年4月1日の施行です。(同日、エコツーリズム推進法施行規則公布・施行)
- 政府は、エコツーリズム推進のための基本方針を作成します。 (平成20年6月6日閣議決定)
- 市町村が作成した地域ごとの全体構想は、主務大臣の認定を申請することができ、この基本方針に適合するものが認定されます。
- 国は、全体構想の認定を受けた市町村に対して、広報に努めるなど、地域のエコツーリズム実現に関する施策を推進します。
※主務大臣 環境大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、文部科学大臣
関連資料
- エコツーリズム推進法の枠組み [PDF 40KB]
- エコツーリズム推進法(条文) [PDF 47KB]
- エコツーリズム推進法要綱 [PDF 43KB]
- エコツーリズム推進法施行規則(条文) [PDF 124KB]
- エコツーリズム推進法の施行等について(通知) [PDF 220KB]