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動物愛護管理法

犬と猫のマイクロチップ情報登録について

マイクロチップ制度Q&Aもご確認ください。

令和4年6月1日から開始した「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。
民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。
以下の図は、マイクロチップ情報の登録頭数の推移です。

マイクロチップ情報の登録頭数推移

ポスター [PDF:870KB]
リーフレット

 登録や変更登録などの手続を行う飼い主の方は、以下の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度のウェブサイトから申請や届出を行ってください。また、ウェブサイトの「よくある質問」や「操作マニュアル」を読んでも手続方法が判らない方は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度の専用コールセンターにお問い合わせください。

(重要)狂犬病予防法に基づく犬への狂犬病の予防注射やお知らせハガキに関する問い合わせが増えています。同専用コールセンターでは、狂犬病の予防注射等に関する質問には回答できませんので、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。


犬猫所有者のマイクロチップ装着・登録の全体像

原案:環境省
制作:公益社団法人日本愛玩動物協会

登録証明書

 登録証明書とは、環境大臣から交付される犬又は猫に関する証明書です。

 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにて、マイクロチップ情報の登録又は変更登録等を行った場合、登録証明書が電子で交付されますので、大切に保管してください。また、登録を受けた犬又は猫の譲渡しは、登録証明書とともに行う義務があります。

・譲り渡す方
 登録証明書がない場合、飼い主の変更登録等ができませんので、犬又は猫の譲渡しの際には、必ず登録証明書を新しい飼い主にお渡しください

・譲り受ける方
 マイクロチップが装着され、登録を受けた犬猫を譲り受ける際は、必ず正式な登録証明書とともに譲り受けてください。以下に示す登録証明書の形式であることを確認してください。


登録証明書

マイクロチップ手数料

登録・変更登録手数料 登録証明書再交付手数料
オンライン申請 400円 300円
用紙による申請 1,400円 1,300円

※ 登録事項の変更届:手数料はかかりません。

※ 手数料に消費税はかかりません。

 マイクロチップの手続に係る手数料※1は、指定登録機関が登録関係事務※2を行うにあたり必要な実費を勘案して、政令で定めたものとなります。
 当該手数料は、登録関係事務を行う指定登録機関に納められ、指定登録機関の収入として、登録関係事務に係る支出とともに指定登録機関の法人の会計とは別に区分会計され、管理されています。また、登録関係事務の適正な実施を確保するため、毎事業年度、事業計画及び収支予算が作成され、毎事業年度の終了後、事業報告書及び収支決算書が提出されています。

 ※1根拠条文:動物愛護管理法第39条の25第1項
 ※2根拠条文:動物愛護管理法39条の5から法第39条の8

マイクロチップの仕組みと挿入事例の紹介

公益社団法人日本愛玩動物協会が作成した動画になります。是非、参考にご覧ください。
マイクロチップの仕組みと挿入事例の紹介
https://www.jpc.or.jp/study/


犬や猫を購入した際の手続方法

オンラインによる変更登録の申請(飼い主が変更になった場合)の例

  1. 書類の準備
    マイクロチップの識別番号及び暗証記号が記載された「登録証明書」を準備してください。

  2. オンラインで申請
    パソコン又はスマートフォンから「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトのガイドに従い必要事項を入力してください。

  3. 手数料のお支払い
    変更登録の手数料:400円/回
    お支払い方法:クレジットカード決済又はバーコード決済

  4. 登録証明書のダウンロード
    画面に表示される「登録証明書」をダウンロードして、大切に保管してください。

※オンラインによる申請が困難な場合には、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のコールセンターまでお問い合わせください

マイクロチップ装着費用に関する補助・助成事業を実施している自治体

ご家庭で飼育している犬や猫へのマイクロチップ装着費用を補助・助成している自治体をお知らせします。この機会に是非、マイクロチップの装着をご検討ください。
注:第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)が営利を目的として飼養する犬や猫は、補助・助成の対象外となります。詳細は掲載先の自治体にお問い合わせください。

マイクロチップ装着費用に関する補助・助成事業の一覧  [PDF:403KB]

狂犬病予防法の特例

犬の所在地を管轄する市区町村が「狂犬病予防法の特例」制度に参加していれば、生後91日齢以上の犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から登録を受けた際に、指定登録機関からその市区町村に、登録された犬の情報や所有者情報が通知(※)されます。その通知が狂犬病予防法に基づく登録の申請等とみなされ、装着されたマイクロチップは狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされます。
(※)生後90日齢以内の犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から登録を受けた際には、生後91日齢に達した日時点の登録された犬の情報や所有者情報が通知されます。

詳しくは https://www.mhlw.go.jp/stf/rabies.html(厚生労働省HP)をご覧ください。

「犬と猫のマイクロチップ情報登録」イメージキャラクターとシンボルマーク

令和5年2月22日に獣医師、デザイナー、自治体、環境省職員の5名から構成される選考委員会において、イメージキャラクター及びシンボルマークが決定しました。

  1. 応募作品数
    (1)イメージキャラクター 140作品
    (2)シンボルマーク    239作品
  2. イメージキャラクター

    イメージキャラクターの愛称は、「にゃんちっぷ」と「わんちっぷ」です。

    「にゃんちっぷ」と「わんちっぷ」
  3. シンボルマーク
    犬と猫のマイクロチップ
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