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ペットフード安全法

ペットフード安全法の概要

  1. 平成21年12月より、農林水産大臣及び環境大臣が定めた成分規格及び製造方法に合わない犬及び猫用ペットフードの製造、輸入又は販売は禁止されます(ただし平成21年12月1日以前に製造、輸入又は販売したものを除く)。
     
  2. 平成22年12月より、販売される犬及び猫用ペットフードには下記の表示が義務付けられます(ただし平成22年12月1日以前に製造、輸入又は販売したものを除く)。
    ・名称 ・原材料名 ・賞味期限 ・製造業者等の名称及び住所 ・原産国名
     
  3. 平成21年6月からペットフードの輸入業者又は製造業者は、届出が義務付けられます。
     
  4. 平成21年6月からペットフードの輸入業者、製造業者又は販売業者(小売は除く)は、輸入・製造・販売の記録を残すために、帳簿の備えつけが義務付けられます。
     
  5. 有害な物質などが混入したペットフードが流通するなどした場合には、農林水産大臣及び環境大臣は、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、廃棄、回収などの必要な措置をとるよう命ずることができます。
     
  6. 農林水産大臣又は環境大臣は、問題が起きた場合などにペットフードの製造業者等から必要な報告の徴収又は立入検査等を行うことができます。また、(独)農林水産消費安全技術センターに立入検査等を行わせることができます。

法律の概要(図)

法の成立の経緯

平成19年3月
米国において、有害物質(メラミン)が混入したペットフードが原因となって、多数の犬及び猫が死亡。6月には、メラミンが混入したペットフードが、我が国で輸入販売されていたことが判明しました。
 
同年8月
農林水産省及び環境省が合同で有識者による「ペットフードの安全確保に関する研究会」を設置。11月には研究会の中間とりまとめとして、動物愛護の観点からペットフードの安全確保に緊急に取り組むべきであり、法規制の導入が必要であるとの方向性が示されました。
 
平成20年3月
第169回国会に農林水産省と環境省の共管で「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」案を提出し、6月11日に成立、18日公布されました。
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