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お知らせ

「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の改正について(「追い払い犬」を認める規定の追加について)

2008年1月8日

  • 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(平成14年5月環境省告示第37号)は、動物愛護管理法に基づき、犬、ねこ等家庭で飼養される動物を適正に飼養、保管するための基準を定めたもの。(この基準に基づき、各自治体(都道府県、政令市、中核市)が条例等を制定。)  この基準において、犬の放し飼いを原則禁止としていた。
  • 今回の改正では、警察犬、狩猟犬のような使役犬や、サル等による農作物の被害対策に十分訓練された犬(追い払い犬)をその目的のために使用する場合に、適正なしつけ・訓練がなされている等の条件の下、放し飼いを認める規定を追加したもの。
  • 10月16日の中央環境審議会動物愛護部会において改正案が了承・答申され、11月12日に官報告示。

※詳細は別紙[PDF 11KB]参照


犬を活用した追い払い事業のイメージ

犬を活用した追い払い事業のイメージ

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