生物多様性基本法(平成20年法律第58号)に基づく初めての生物多様性国家戦略となる「生物多様性国家戦略2010」が、平成22年3月16日(火)に閣議決定されました。
経緯

写真:小沢大臣に答申を手渡す熊谷自然環境・野生生物合同部会長
「生物多様性国家戦略」とは、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する国の基本計画にあたります。
我が国は平成7年に、「生物多様性条約」に基づく初めての生物多様性国家戦略を決定し、平成14年、平成19年に見直しを行ってきました。
その後、平成20年6月に「生物多様性基本法」(平成20年法律第58号)が施行され、法律上でも生物多様性国家戦略の策定が規定されたことから、平成21年7月7日付けで、環境大臣より中央環境審議会会長に対して、同法に基づく生物多様性国家戦略の策定について諮問を行いました。これを受け、中央環境審議会自然環境・野生生物合同部会において審議が行われ、パブリックコメント等を経て、平成22年3月1日に、中央環境審議会より環境大臣に対する答申がありました。
この答申を踏まえ、政府として「生物多様性国家戦略2010」を決定しました。
「生物多様性国家戦略2010」のポイント
「生物多様性国家戦略2010」は、平成19年に策定した「第三次生物多様性国家戦略」の構成や計画期間等を引き継ぎつつ、本年10月に名古屋市で開催される生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)に向けた取組等を視野に、内容の充実を図っており、大きく3つのポイントがあります。
[1]中長期目標(2050年)と短期目標(2020年)の設定
本年1月に生物多様性条約事務局に提出した「ポスト2010年目標」の日本提案を踏まえ、初めて目標年を明示した総合的・段階的な目標を設定しています。
- ○中長期目標(2050年)
- 生物多様性の状態を現状以上に豊かなものとする
- ○短期目標(2020年)
- 生物多様性の損失を止めるために、2020年までに、
- 生物多様性の状況の分析・把握、保全活動の拡大、維持・回復
- 生物多様性を減少させない方法の構築、持続可能な利用
- 生物多様性の社会における主流化、新たな活動の実践
[2]COP10の日本開催を踏まえた国際的な取組の推進
本年10月に名古屋市でCOP10が開催され、COP11(2012年)まで我が国がCOP議長国を務めることを踏まえ、地球規模で生物多様性の保全と持続可能な利用を実現するため、国際的なリーダーシップを発揮していきます。
○COP10の成功
○SATOYAMAイニシアティブの推進
○科学的な基盤の強化
○科学と政策のインターフェース(接点)の強化
○生物多様性における経済的視点の導入
○途上国の支援
[3]COP10を契機とした国内施策の充実・強化
COP10を契機として、生物多様性の保全と持続可能な利用を、様々な社会経済活動に組み込み、多様な主体が行動する社会の実現に向けた国内施策を充実・強化します。
○生物多様性の社会における「主流化」の促進
○地域レベルの取組の促進・支援
○絶滅のおそれのある野生動植物の保全施策の充実
○海洋の保全・再生の強化
○自然共生社会、循環型社会、低炭素社会の統合的な取組の推進
添付資料
- 「生物多様性国家戦略2010」本文 [PDF 903KB]
- 「生物多様性国家戦略2010」の概要 [PDF 15KB]
- 「生物多様性国家戦略2010」のポイント [PDF 53KB]
- 「生物多様性国家戦略」の策定経緯 [PDF 12KB]
- 「生物多様性国家戦略2010」の策定スケジュール [PDF 12KB]