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専門家から収集した意見の検討会における取り扱い詳細ルール

重要海域抽出検討会

本詳細ルールは、別に定める「区域線作成のルール」に基づき、平成25年度重要海域抽出検討会(以下、「本検討会」という)において、専門家から収集した意見を取り扱うにあたっての考え方や手続きを定めるものである。

 

専門家からの意見収集の趣旨と概略

1.専門家からの意見収集は、既に用いているデータの補完や最新情報の追加及び経験則に基づく実態に沿った重要海域抽出を行うために、以下の手順にしたがって実施する。

(a) 本検討会は専門家に対し、「区域線作成のルール①」に従って基本グリッドを機械的に抽出し、隣接するグリッドの外郭線をスムージング化した区域線(原案)を、原案として提示する。
(b) 専門家に、この区域線(原案)に対し「ルール②」による総合的判断に基づく修正を依頼し、区域線(修正案)とその根拠となる情報・知見をご提供いただく。なお、この際に、できる限り「ルール③」に留意して区域線を引いていただくよう依頼する。
(c) 本検討会は、専門家から提供された区域線(修正案)を参考にして、以下の3.と4.によって検討した上で、「ルール②」による総合的判断を行って区域線(案)を決定する。ただし、5.に示す場合には採用しない。

 

用語の定義

2.本詳細ルールにおける各用語の意味は以下の通りとする。

(a) 「専門家」とは、本検討会の外部にあって、学術研究団体に所属しているなどにより専門的能力を有すると認められる者をいう。ただし、この定義は、本検討会の委員が個別に修正意見を提供することを妨げない。
(b) 「情報」とは、現に認識された事実(物理環境、ハビタット、生物の分布等)を示す情報であって、区域線を定めるために必要なものをいう。
(c) 「専門的知見」とは、情報を正しく理解するために必要な専門家としての知識や経験を指す。

 

専門家による区域線(修正案)を参考にした区域線(原案)の拡張または縮小

3.本検討会は、専門家から「ルール②」に準拠した区域線(修正案)が示された場合、これを参考にして区域線(原案)を拡張又は縮小し、区域線(案)を作成することができる。
この拡張又は縮小は、専門家により、区域線(修正案)とともに以下の(a)~(c)を満たす根拠が示されており、これに加えて、その根拠が、i)既に使用している情報と同程度の信頼性(その情報が事実であるという蓋然性)を有し、ii)また検討会が既に行っている判断と同程度の合理性を有し、iii)さらに同程度の基準適合性(その情報が基準1~8を表現している程度)を有することが、検討会において認められた場合に行う。

(a) i)総合的な判断の基礎とした情報が示され、かつ、ii)それに基づき総合的に判断をしたプロセスが示されていること。また、iii)新たな情報により区域を拡張する場合には、その情報が基準1~8のいずれに該当するかが併せて示されていること。
(b) 上述(a)が、区域線(原案)の地図上に示されていない情報を基礎とする場合には、その新たな情報が明示されていること。
(c) 上述(a)の判断にあたっては専門的知見(専門家の知識・経験)を用いてよい。ただし、この際には基礎となる事実を示す情報が提示されている必要がある。

 

複数の専門家によって区域(修正案)の範囲が異なる場合の考え方

4.上述3.にあたり、複数の専門家が、同じ場所について同じ内容の情報に基づいて示す区域線(修正案)において拡張・縮小の範囲が異なるときは、本検討会において、以下(a)~(c)の考え方を踏まえて個別に判断する。

(a) 当該複数の修正案が、同じ内容で同じ出典の情報を基礎とする場合には、より合理的な判断プロセスが示されていると認められる修正案を優先する。
(b) 当該複数の修正案が、同じ内容を示すが出典を異にする情報を基礎とする場合には、以下の修正案を優先する。
i)より信頼性の高い情報が示されていると認められるもの。
ii)より合理的な判断プロセスが示されていると認められるもの。
(c) 上述(a)と(b)を検討して、なお判断できない場合には、本検討会における議論によって決する。

 

専門家による区域線(修正案)を採用しない場合

5.専門家から示された区域線の修正案が以下にあたる場合にはその案を採用しない。

(a) 平成23年度の重要海域抽出検討会で決定した原則、抽出基準及び精度・スケール(沿岸1/50、沖合1/200)に明らかに合致しない場合。
(b) 平成25年度の重要海域抽出検討会で決定した「区域線作成のルール」に明らかに合致しない場合。
(c) この意見収集の依頼文書または回答票に定められた内容に明らかに合致しない場合。
(d) その他の理由により、本検討会が修正案を採用すべきでないと判断する場合。

 

本検討会自らの判断の留保

6.専門家の意見は、本検討会が自らの判断で行う区域線(原案)の修正を妨げない。

以上