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環境省調達情報>随意契約

調達情報

公表対象随意契約一覧

契約年月:

※注:備考欄の「別添」については別添資料一覧のページをご覧ください。

物品等または役務の名称及び数量 契約担当官の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地 契約を締結した日 契約の相手方の指名及び住所 契約金額 随意契約によることとした理由 備考
平成18年度低NOX小規模燃焼機器普及方策検討調査 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 三好 信俊(東京都千代田区霞が関1-2-2) 平成18年9月15日 (社)環境情報科学センター 理事長 丸田 頼一(東京都千代田区九段南4-7-24) 6,825,000 本業務を実施するにあたっては、以下の要件を満たすことが必須となる。
[1] 小規模燃焼機器に係るNOxの排出実態及び低NOx化技術に係る知見を有していること。
[2] 燃焼機器に係る環境対応技術について、適用に際しての条件や経済性の両面から適切に評価することができ、低NOx機器の普及方策について検討するための能力を有していること。
[3] 家庭用石油燃焼機器等の未推計のものについて、NOx排出量等の推計が行えること。
本業務に係る業者を選定するため、企画募集要綱に従い企画書の公募を実施した。(社)環境情報科学センターは、長年、環境関係の各分野における調査研究に携わってきた公益法人であり、群小燃焼機器に係る調査に関しても十分な知見と実績がある。同法人の提示した企画書は、低NOx小規模燃焼機器の普及を推進する上で必要となる、データの収集方法、対象範囲の検討、ガイドラインの数値の妥当性の検証及び今後の普及方策の検討方法等について、既存の方策の問題点等を踏まえて整理された提案がなされており、本業務を遂行する上で妥当なものと評価できた。このため、(社)環境情報科学センターが契約候補者として選定された。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さない場合と判断されるので、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、本調査の請負契約の相手方として 社団法人 環境情報科学センターと随意契約を締結するものである。
 
平成18年度揮発性有機化合物(VOC)排出インベントリ作成等に関する調査業務 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 三好 信俊(東京都千代田区霞が関1-2-2) 平成18年9月13日 (社)環境情報科学センター 理事長 丸田 頼一(東京都千代田区九段南4-7-24) 14,650,000 本業務を実施するにあたっては、以下の要件を満たすことが必須となる。
  [1] 我が国におけるVOC排出インベントリの整備・更新に必要な、VOCの発生源・発生量又はその推計方法等に関する情報を十分かつ的確に把握していること。
  [2] 本調査の基本となる平成14年度のインベントリの推計手法、対象等に係る情報を十分かつ適切に把握していること。
  [3] 中央環境審議会揮発性有機化合物排出抑制専門委員会における検討内容等を十分かつ的確に把握し、目的に合致した適切な調査を実施することが可能であること。
本業務に係る業者を選定するため、企画募集要綱に従い企画書の公募を実施した。(社)環境情報科学センターは、長年、環境関係の各分野における調査研究に携わってきた公益法人であり、VOCに係る調査に関しても十分な知見と実績がある。同法人の提示した企画書は、[1]既存インベントリの見直しに必要な、発生源の拡充、発生源区分の見直し等について具体的な提案がなされていること、[2]VOC排出抑制制度の実施状況の把握方法の検討について、発生源種別、施設種類毎のVOC排出量の整理等方法等について具体的に提案されている[3]インベントリ検討会の設置・運営に係る委員候補等について具体的かつ的確な提案がなされていることなどから、VOCインベントリ作成等に関する調査を行う上で妥当であると評価できた。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さない場合と判断されるので、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、本調査の請負契約の相手方として 社団法人 環境情報科学センターと随意契約を締結するものである。
 
平成18年度臭気指数規制基準検討調査 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 三好信俊 東京都千代田区霞が関1ー2-2 平成18年9月14日 (社)におい・かおり環境協会  会長 岩崎 好陽(東京都千代田区東神田2-6-2) 14,790,000  平成7年に悪臭防止法に導入された臭気指数規制は、複合臭由来の苦情の増加に対応するため、導入以来採用地域が増加してきている。しかし、近年の苦情はサービス業など生活に密着した排出源からの苦情が多く、そのため、事業者、苦情者及び地方公共団体関係者に向けて臭気指数規制基準算定方法をより分かりやすく解説することが求められている。
  また、臭気指数規制の問題点として、対象とする事業場の測定地点に雑草が生い茂ったりしていてバックグラウンド臭気のレベルが高いと対象とする事業場が排出する臭気だけを検出できない、また規制基準をクリアしている低濃度臭気でも悪臭が継続的に排出されることにより住民の苦情につながること等が報告されていることから、より実態に即した規制方法に向けた調査を行う必要がある。そこで、本年度は、平成10年度に制作された同基準算定ソフトウェアについて、より分かりやすく、使いやすくなるような改良を行う。また、バックグラウンド臭気や低濃度臭気は、現行の三点比較式臭袋法では精度良く測定できないことから、最適な低濃度臭気測定法を開発する。
 本業務の実施に当たっては、以下の条件を満たすことが必須となる。[1]悪臭防止法第四条第二項第二号に規定されている「排出口における規制基準」に対する十分な理解を有しており、かつ平成10年度に制作されたソフトウェア「臭気指数第2号規制基準算定システム」及び平成17年度に制作されたパンフレット「よくわかる臭気指数規制2号基準」に精通していること。[2]三点比較式臭袋法及び各種低濃度臭気測定法についての知識ならびに実測調査の経験を有すること。
本業務に係る業者を選定するため、企画募集要項に従い企画書の公募を実施した。
平成18年8月16日までに社団法人におい・かおり環境協会から企画書の提出があった。提出された企画書の内容に基づき、審査基準に従って審査した結果、社団法人におい・かおり環境協会は、臭気指数と嗅覚測定法の問題点をよく理解しており、臭気指数規制第2号基準算定ソフトウェア改良に関しては、簡易版と高機能版の2通りを開発することとしており、着眼点が妥当であった。また、低濃度臭気の測定法の確立に係る手法の検討については、3通りの測定法に係る比較検討が提案されるなど評価できた。これらの理由により同協会が契約候補者として選定された。
 以上により、上記[1][2]の条件を満たす最も適した業者として社団法人におい・かおり環境協会を選定した。
 以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さない場合と判断されるので、会計法第29条の3条4項の規定に基づき、本業務の請負契約の相手方として社団法人におい・かおり環境協会と随意契約を締結するものである。
 
平成18年度 ヒートアイランド現象による環境影響に関する調査 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 三好信俊 東京都千代田区霞が関1ー2-2 平成18年9月12日 (社)環境情報科学センター 34,200,000  ヒートアイランド現象は、都市に特有の環境問題として注目を集めており、平成16年3月には「ヒートアイランド対策大綱」が取りまとめられた。環境省では、熱大気汚染と位置付けてその対応を進めているところであるが、効率的な熱環境改善に向けてはヒートアイランド形成メカニズムの更なる解明や対策の評価方法の確立などが課題として残されている。
本調査は、ヒートアイランド現象の実態を把握し、メカニズムを解明するため、広域測定の実施、気象観測網の在り方の検討、都市特性に応じた熱環境形成メカニズムについて詳細な検討を加えることとともに、対策評価手法の確立に向けた検討を行うことを目的としたものである。本業務の実施に当たっては、以下の条件を満たすことが必須となる。
[1]ヒートアイランド現象及び対策に関する知見を有していること。
[2]過年度調査を踏まえた検討を行うことが可能であること。
本業務に係る業者を選定するため、企画募集要項に従い企画書の公募を実施した。
平成18年8月23日までに社団法人環境情報科学センターから企画書の提出があり、提出された企画書の内容について審査基準に従って審査した結果、社)環境情報科学センターから提出された企画内容は、ヒートアイランドを取り巻く状況や現状の課題を理解し、過年度調査を踏まえた上で、全体を体系的にヒートアイランド対策のガイドライン整備という視点から検討項目、調査工程を提案していることが評価された。また、具体的な提案内容の着眼点として、既存の自治体や民間等の観測システムを活用し、効率的な観測網構築が検討されている点などが妥当なものと評価された。
 以上により、上記[1][2]の条件を満たす最も適した業者として社団法人環境情報科学センターを選定した。
 以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さない場合と判断されるので、会計法第29条の3条4項の規定に基づき、本業務の請負契約の相手方として社団法人環境情報科学センターと随意契約を締結するものである。
 
平成18年度成人を対象とした局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究の計画設計業務 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 三好 信俊(東京都千代田区霞が関1-2-2) 平成18年9月22日 (社)環境情報科学センター 理事長 丸田 頼一(東京都千代田区九段南4-7-24) 7,980,000 (1)本業務は、平成19年度より局地的大気汚染と成人の呼吸器疾患・症状との関連を明らかにする疫学調査を開始するために、手法や調査対象地域等について具体的な検討を行い、調査研究計画書を作成するとともに、調査を実施するにあたり対象者に周知等を図るためのパンフレット、ポスター、説明文書等の原案を作成することを目的とするものである。
(2)本業務の実施に当たっては、「1」大気汚染に関する疫学調査について豊富な知識・経験を有し、これまでに疫学調査実施方法を設計した実績があること、「2」大気汚染に係る呼吸器疾患に関する健康影響について豊富な知識・経験・実績を有し、大気汚染物質が及ぼす大気環境への影響を測定、分析、評価することが可能な健康及び環境影響評価技術を有していること、「3」当該調査研究に最適な調査対象、健康調査手法、環境調査手法、個人情報管理体制などについて、企画・立案し、研究計画書を策定できること、の条件を満たすことが必要である。
(3)本業務を実施する業者を選定するため、企画募集要項に基づき企画書を募集したところ、社団法人環境情報科学センターからの企画書の提出があった。提出された企画書の内容を、企画審査委員会において、審査基準に基づき審査したところ、昨年度に本業務の前段となる業務を請け負った実績があり、さらに、大気汚染物質が及ぼす大気環境への影響を測定、分析、評価することが可能な健康及び環境影響評価技術を有するなど、大気汚染疫学調査に関する豊富な知識・経験を有し、調査に関する理解度が高く、また、調査対象を選定し、調査、評価を行っていく上での手法に対する着眼点や、調査を行っていく上での実施体制などについても、妥当なものであったため、(2)の条件を満たすもっとも適した業者として、社団法人環境情報科学センターを選定した。
(4)以上の理由により、契約の性質又は、目的が競争を許さない場合と判断され、会計法第29条の3第4項に該当するため。
 
平成18年度環境影響評価技術手法調査業務 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 三好 信俊(東京都千代田区霞が関1-2-9) 平成18年9月12日 いであ株式会社 代表取締役 都丸 徳治(東京都世田谷区駒沢三丁目15番 1号) 11,802,000  本業務は、以下の条件を満たすことが必須である。
[1]社会インフラの充実度のみならず、地域コミュニティの活力や地域固有の歴史・風土の魅力等、幅広い視点から快適性を評価できる手法を開発すること。
[2]現時点では必ずしも注目度の高くない都市・地域を再評価するとともに、魅力を引き出したり、更なる改善意欲を引き出すといった視点を取り入れること。
[3]専門家からの科学的・技術的助言に加えて、幅広い視点からの有識者の助言を適切に取り入れること。
 本業務に係る業者を選定するため、企画募集要項に従い企画書等の公募を実施したところ、平成18年8月11日までに5者から企画書等の提出があった。提出された企画書等の内容及び平成18年8月15日に実施した企画提案会に基づき、審査基準に従って審査した結果、いであ株式会社は、[1]・[2]・[3]全ての条件を満たしており、また合計得点についても最も高い得点を得た。特に条件[2]において、必ずしも注目度の高くない都市・地域として人口10万人前後の地方の中核都市に着目し、そこを対象としてケーススタディを行うことを提案した点が優れており、また条件[3]についても、幅広い視点からの有識者の助言を得るために専門家委員会とは別に有識者委員会を設置するとした点が優れていると認められ、他の4者より高い得点を獲得した。
 以上の理由により、契約の性質又は、目的が競争を許さない場合と判断されるので、会計法第29条の3第4項に該当するため。
 
平成18年度環境影響評価制度等総合研究調査業務 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 三好 信俊(東京都千代田区霞が関1-2-9) 平成18年9月15日 (社)日本環境アセスメント協会 会長 栗本 洋二(東京都千代田区麹町1丁目3番7号) 32,974,500  本業務は、以下の条件を満たすことが必須である。
[1]環境影響評価法課題検討調査については、平成17年度に実施した法施行状況調査の結果を踏まえた上で、必要な調査、現行法制度の課題への対応策を検討すること。
[2]戦略的環境アセスメント総合研究調査については、国内における上位計画の策定プロセスの状況を踏まえた上で、国内や海外のSEAの制度、事例を参考にするなどして、SEAを実施する上で留意すべき事項や必要となる技術的手法などについて検討すること。
 本業務に係る業者を選定するため、企画募集要項に従い企画書等の公募を実施したところ、平成18年8月21日までに3者から企画書等の提出があった。提出された企画書等の内容及び平成18年8月25日に実施した企画提案会に基づき、審査基準に従って審査した結果、(社)日本環境アセスメント協会は、[1]、[2]の条件を全て満たしており、特に主要な調査項目である戦略的環境アセスメント総合研究調査の調査・情報整理の範囲・内容等で他社より数段優っていたほか、業務の目的・趣旨の理解など他の3項目でも優るなど、他の2者より高い得点を獲得した。
 以上の理由により、契約の性質又は、目的が競争を許さない場合と判断されるので、会計法第29条の3第4項に該当するため。
 
平成18年度有害大気汚染物質発生源対策調査委託業務 支出負担行為担当官 環境省水・大気環境局長 竹本和彦(東京都千代田区霞が関1-2-2) 平成18年9月22日 大阪府知事 齊藤 房江(大阪府大阪市中央区大手前2-1-22) 1,300,000  本委託業務は、有害大気汚染物質の発生源と考えられる事業場について、排出実態、周辺環境への影響等を把握するために調査を行うものである。大気汚染防止法第18条の22第1項に基づき、国及び地方公共団体が連携して実施する必要があることから、本委託業務を遂行するために最も適した地方公共団体と随意契約を締結した。(会計法第29条の3第4項)  
平成18年度有害大気汚染物質発生源対策調査委託業務 支出負担行為担当官 環境省水・大気環境局長 竹本和彦(東京都千代田区霞が関1-2-2) 平成18年9月27日 福島県知事 佐藤栄佐久(福島県福島市杉妻町2-16)  1,068,000  本委託業務は、有害大気汚染物質の発生源と考えられる事業場について、排出実態、周辺環境への影響等を把握するために調査を行うものである。大気汚染防止法第18条の22第1項に基づき、国及び地方公共団体が連携して実施する必要があることから、本委託業務を遂行するために最も適した地方公共団体と随意契約を締結した。(会計法第29条の3第4項)  
平成18年度有害大気汚染物質発生源対策調査委託業務 支出負担行為担当官 環境省水・大気環境局長 竹本和彦(東京都千代田区霞が関1-2-2) 平成18年9月22日 大阪府知事 齊藤 房江(大阪府大阪市中央区大手前2-1-22) 1,300,000  本委託業務は、有害大気汚染物質の発生源と考えられる事業場について、排出実態、周辺環境への影響等を把握するために調査を行うものである。大気汚染防止法第18条の22第1項に基づき、国及び地方公共団体が連携して実施する必要があることから、本委託業務を遂行するために最も適した地方公共団体と随意契約を締結した。(会計法第29条の3第4項)  
平成18年度有害大気汚染物質発生源対策調査委託業務 支出負担行為担当官 環境省水・大気環境局長 竹本和彦(東京都千代田区霞が関1-2-2) 平成18年9月27日 福島県知事 佐藤栄佐久(福島県福島市杉妻町2-16)  1,068,000  本委託業務は、有害大気汚染物質の発生源と考えられる事業場について、排出実態、周辺環境への影響等を把握するために調査を行うものである。大気汚染防止法第18条の22第1項に基づき、国及び地方公共団体が連携して実施する必要があることから、本委託業務を遂行するために最も適した地方公共団体と随意契約を締結した。(会計法第29条の3第4項)  

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