環境省情報公開・個人情報保護窓口情報公開制度について

情報公開法の概要

平成11年5月7日成立・同年5月14日公布・平成13年4月1日施行

開示請求の対象となる「行政文書」

 行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有しているもの。

開示請求先となる「行政機関」

 すべての国の行政機関。
 独立行政法人、特殊法人等については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年11月28日成立、同年12月5日公布、平成14年10月1日施行)に基づき実施。

開示請求権者

 どなたでも開示請求が可能(個人、法人、社団等、未成年者、外国人を問わない)。開示請求手数料は1件につき300円。

開示義務と不開示情報

 開示請求があった場合、下記の不開示情報(情報公開法第5条各号)が記録されている場合を除き、原則として開示。

【不開示情報】

  1. 特定個人を識別できる情報(個人情報)
  2. 法人等の正当な利益を害する情報(法人情報)
  3. 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報(国家安全情報)
  4. 公共の安全、秩序の維持に支障を及ぼす情報(治安維持情報)
  5. 行政機関の内部又は相互間の審議・検討に関する情報で、率直な意見交換、意思決定の中立性等を害する情報(審議・検討情報)
  6. 行政機関の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報(行政運営情報)

開示決定と開示の実施

不服申立て(審査請求または異議申立て)

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