| 手続名 | 信託の記録申請 |
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| 所管 | 環境省(共管) |
| 環境分野 | 地球環境・国際環境協力 |
| 法令分類 | 地球温暖化対策の推進に関する法律に関する手続 |
| キーワード | 国別登録簿 |
| 手続概要 | 「信託の記録」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。 一 信託の委託者(以下「委託者」という。)から信託の受託者(以下「受託者」という。)への算定割当量の移転により当該算定割当量が信託財産に属することとなる場合 委託者 二 受託者の変更により信託財産に属する算定割当量が信託法 (平成十八年法律第百八号)第六十二条第一項 に規定する新受託者(以下「新受託者」という。)に移転することとなる場合 同法第五十九条第一項 に規定する前受託者(以下「前受託者」という。) |
| 手続根拠 |
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第9条第1項
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| 手続関連サイト |
国別登録簿システム
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| 問い合わせ先 | 環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 電話03-5521-8354 |
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