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手続情報

手続名 信託の記録の抹消申請
所管 環境省(共管)
環境分野 地球環境・国際環境協力
法令分類 地球温暖化対策の推進に関する法律に関する手続
キーワード 国別登録簿
手続概要 信託の記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の環境大臣及び経済産業大臣に対する申請により行う。
一  算定割当量の移転により当該算定割当量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者
二  受託者の変更により信託財産に属する算定割当量が新受託者に移転することとなる場合 前受託者
三  算定割当量を固有財産に帰属させることにより当該算定割当量が信託財産に属さないこととなる場合 受託者及び受益者
手続根拠 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第12条第1項
手続関連サイト 国別登録簿システム    排出量取引インサイト   
問い合わせ先 環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室
電話03-5521-8354

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