| 手続名 | 自主回収の認定 |
|---|---|
| 所管 | 環境省(共管) |
| 環境分野 | 廃棄物・リサイクル対策 |
| 法令分類 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に関する手続 |
| キーワード | 容器包装リサイクル |
| 手続概要 | 容器包装リサイクル法において、容器又は包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負います。再商品化義務を果たすには3通りの方法がありますが、そのうちの1つとして、第18条第1項に基づき、特定事業者が自ら、または委託により回収を行う「自主回収」という方法があります。 特定事業者が、一定の回収率(おおむね90%)に達するものとして主務大臣の認定を受けた回収方法によって回収を行う容器又は包装については、再商品化義務が免除されます(例:リターナブルのビールびんや牛乳びんなど)。 この手続きは、主務大臣による認定を受けるための申請手続きです。(ただし、当該環境省手続きサイトから申請できるのは、環境大臣が所管する業に属する事業者に限られます。) なお、認定を受けた特定事業者は、認定に係る回収の実施状況について、主務大臣へ報告を行う義務があります。 |
| 手続根拠 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第18条第1項
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| 手続関連サイト |
日本容器包装リサイクル協会
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| 問い合わせ先 | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 電話03-5501-3153(内線)6837 |
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