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電子申請の概要

電子申請とは、インターネットを利用して申請・届出等の行政手続を行うことができるサービスです。
従来の申請・届出等は、行政窓口へ郵送するか持参して提出する必要がありましたが、電子申請を利用すれば、
パソコンから入力した申請書により、自宅や職場から原則として24時間365日申請・届出等を行うことができます。


従来の紙申請

従来の紙申請では、行政窓口へ申請書を郵送又は持参して提出する必要があります。

従来の紙申請では、行政窓口へ申請書を郵送又は持参して提出する必要があります。

電子申請

電子申請では、自宅や職場のパソコンからいつでも提出することが可能になります。

電子申請では、自宅や職場のパソコンからいつでも提出することが可能になります。

電子申請のメリット

従来の紙申請にはない、電子申請のメリットの具体的な内容についてご確認ください。

時間に関係なく申請できる

昼夜間を問わず、24時間いつでも申請・届出等を行うことが可能です。

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どこからでも申請できる

インターネット経由で自宅、職場など、どこにいても申請・届出等が可能です。

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1箇所だけで済ませることができる

複数の窓口をまわらなければならない時でも、自宅や職場のパソコンから手続することができます。

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電子納付ができる

手数料の納付時に、金融機関窓口やコンビニでの支払いだけでなく、インターネットバン
キングやペイジー対応ATM(現金自動預け払い機)を利用できます。
ペイジーに対応した金融機関等の詳細は、電子納付情報Webサイトでご確認ください。

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審査期間が短縮できる

オンラインでの処理となるため、審査や処理の手間が省け、審査期間を短縮することができます。

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審査状況をオンラインで確認することができる

状況照会画面にて「到達番号」「問い合わせ番号」を入力すると、審査状況が確認できます。申請データに不備があった場合、オンラインで補正通知を確認しオンライン上での申請書等の補正を行うことができます。

申請先における審査状況をオンラインで確認することができます。また申請書等の内容に
不備があった場合にもオンライン上での補正が可能であることから、従来の紙での郵送の
やりとりや窓口に出向く等の必要がなくなります。

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電子化した証明書等を提出できる

行政機関等が発行する証明書や申請者等以外の私人が作成する権利義務関係や事実証明に
関する文書等の一定の書面については、当該証明書等を電子化したものを提出することが
可能となります。
ただし、申請先における審査において書面提出を求められた場合は、当該証明書等を書面
で提出する必要があります。
(環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施
行規則(以下「施行規則」という。)第3条第2項関係)

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添付書類の省略等ができる

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  • ※以下の(1)~(3)の内容については、環境省の所管する法令に係る行政手続等における電子申請のメリットです。他の行政機関の手続等における添付書類の省略等に関しては、別途該当の行政機関にご確認ください。
  • (1)登記事項証明書や住民票、印鑑証明書の添付を省略することができます。

    (1)申請時に電子証明書を合わせて送信することで、以下の書類を省略することができます。
    (施行規則第3条第10項第1号関係)

    • (ア)法人の場合は、登記事項証明書(名称、所在地、代表者氏名又は資格を確認するために
      添付を求める書類)
    • (イ)個人の場合は、住民票の写し又は印鑑証明書(氏名、住所、性別又は生年月日を確認す
      るために添付を求める書類)

    ※電子証明書の取得に関しては、当サイト「電子申請の準備」をご覧ください。

  • (2)登記簿の謄本または抄本の添付を省略することができます。

    (2)申請時に必要となる登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律
    (平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)

    財団法人民事法務協会が提供する「登記情報提供サービス」を使用して
    登記情報を確認するための「照会番号」を送信することで、当該登記情報に係る登記簿の
    謄本又は抄本の添付を省略することができます。
    (施行規則第3条第10項第2号関係)

    ※詳細については、財団法人民事法務協会が提供する「登記情報提供サービス」をご覧ください。

  • (3)地図の添付を省略することができます。

    国土地理院が提供する「電子申請用添付地図作成支援・確認サービス」を使用して作成し
    た地理情報のファイルを送信することで、地図に表示すべき位置情報の添付を省略するこ
    とができます。(施行規則第3条第10項第3号関係)

    ※詳細については、国土地理院が提供する「電子申請用添付地図作成支援・確認サービス」をご覧ください。

電子申請の概要・メリットが確認できた方は、次の『電子申請の準備』をご確認ください。