環境省申請・届出等手続案内

臭気判定士免状交付の申請等に関する手続

法令等の名称: 悪臭防止法
案内情報 手続名 臭気判定士免状の更新
手続根拠 悪臭防止法施行規則第14条
手続対象者 臭気判定士免状の有効期間を更新しようとする者で当該免状の有効期間が満了する日の六月前から当該免状の有効期間が満了する日までの間に嗅覚検査に合格した者
提出時期 臭気判定士免状の有効期間が満了する日の六月前から当該免状の有効期間が満了する日までの間(ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、免状の有効期間が満了する日までに、嗅覚検査を受け、申請書を提出できないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一月以内に嗅覚検査を受け、下記の書類に当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添えて、これを提出することにより、免状の更新を受けることができる。)
提出方法 持参又は郵送
手数料 3,000円
添付書類・部数 臭気判定士免状更新申請書、嗅覚検査合格証書、現に有する臭気判定士免状
申請書様式 臭気判定士免状更新申請書(様式第3号)
PDF 一太郎 WORD
記載要領・記載例 悪臭防止法施行規則
窓口情報 提出先 (社)におい・かおり環境協会
受付時間 就業時間中
相談窓口 電話:03−5835−0315
fax:03−5835−0316
e-mail:ojt@orea.or.jp
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間 臭気判定士免状の有効期間が満了する日の翌日に交付
不服申立方法 行政不服審査法による

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