| 法令等の名称: | 公害健康被害の補償等に関する法律 | |
| 案内情報 | 手続名 | 公健法に基づく水俣病の認定申請 |
| 手続概要 | 昭和49年に「公害健康被害の補償等に関する法律」(以下「公健法」という)が施行され、現在、同法に基づき被害者の認定業務を行っています。 認定された方は、公健法による補償か、又は原因企業との補償協定に基づく補償を受けることができます。 |
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| 手続根拠 | 公害健康被害の補償等に関する法律第4条第2項 | |
| 手続対象者 | 水俣病の認定の申請を行おうとする者 | |
| 提出時期 | 通年 | |
| 提出方法 | 下記相談窓口にお尋ねください。 | |
| 手数料 | − | |
| 添付書類・部数 | 下記相談窓口にお尋ねください。 | |
| 申請書様式 | 下記相談窓口にお尋ねください。 | |
| 記載要領・記載例 | 下記相談窓口にお尋ねください。 | |
| 窓口情報 | 提出先 | 下記相談窓口にお尋ねください。 |
| 受付時間 | − | |
| 相談窓口 | 認定申請書等が必要な方、手続き等についてお尋ねになりたい方は、下記連絡先まで御連絡下さい。 ○熊本県 水俣病審査課 認定審査班 ○鹿児島県 環境林務部 環境林務課環境保健係 ○新潟県 生活衛生課 営業・公害保健係 |
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| 手続情報 | 審査基準 | − |
| 標準処理期間 | − | |
| 不服申立方法 | 公健法第106条第1項に基づく異議申立て又は同条第2項に基づく審査請求 |