職員等からの公益通報に関する通報・相談窓口

 公益通報保護制度は、国民生活の安心や安全を損なうような法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。

 環境省では、公益通報者保護法の施行に伴い、環境省の職員等からの環境省及び環境省の職員等による法令違反行為等に関する公益通報の窓口を次のとおり設置しています。なお、外部窓口も併設している趣旨は、法律の専門家による外部の窓口を設け、もって適切な内部通報の事務処理体制を確保することにあります。

環境省大臣官房秘書課へ通報する場合の窓口(通報窓口)

大臣官房秘書課職員係

メールアドレス
NAIBUTSUHO◎env.go.jp
※送信の際は「◎」を「@」(半角)に置き換えて下さい。

上記の窓口以外に通報する場合の窓口(外部窓口)

弁護士

郵送先
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所 環境省公益通報窓口 弁護士 木下 愛矢 宛て
電話番号
03-6212-5400(識別番号4150)(平日10時~17時)
メールアドレス
kinoshita_kouekitsuho◎city-yuwa.com
※送信の際は「◎」を「@」(半角)に置き換えて下さい。
  • ※ 外部窓口へ通報・相談する場合、郵送、電話、メールいずれかによる受付を行っております。
  • ※ 外部窓口へ通報・相談する場合、公益通報相談カード(※【PDF 77KB】、【Word 39KB】)をご使用ください。

通報者の範囲

 環境省(原子力規制委員会を除く。以下同じ。)の職員等(法第2条第1項に定める役務提供先等への通報が内部通報となり得る者。以下同じ。)。

通報の対象

 環境省又は環境省の職務に従事する場合におけるその職員等(法第2条第1項の代理人その他の者を含み、退職者を除く。)についての通報対象事実その他の法令違反行為等の事実(法令違反行為の事実及び環境省において発した訓令又は通達の規定に照らして環境省の適正な業務の推進のために必要と認められる事実並びに当該事実が現に生じようとしていることをいう。以下同じ。)に関する通報。

匿名で通報する場合の留意事項

 匿名による通報についても、実名による通報と同様の取扱いを行います。ただし、匿名による通報であるため通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りではありません。

問い合わせ先
大臣官房秘書課職員係
電話番号:03-3581-3351(代表)(内線6126)

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。

Get ADOBE READER