1. 制度の概要
浄化槽の保守点検に従事する者の要件を定める資格制度である。
2. 指定登録基準
【浄化槽法第46条の2において準用する同法第43条の18】
- 第43条の18 指定講習機関の指定は、主務省令で定めるところにより、講習を行おうとする者の申請により行う。
- 2 主務大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。
- 一 職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二 前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 3 主務大臣は、第1項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。
- 一 申請者が、民法第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
- 二 申請者がその行う講習に関する業務(以下この章において「講習業務」という。)以外の業務により講習業務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 三 申請者が、第43条の25の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
- 四 申請者の役員のうちに、この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者があること。
3. 委託等に係る事務・事業の検査料等(平成14年7月現在)
- (1) 料金
- 129,700円
- (2) 積算根拠
| 人件費 |
30,787円 |
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| 物件費 |
98,926円 |
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| 計 |
129,713円 |
(受講料は端数処理したもの) |
4. 当該試験・検査を行う公益法人(平成14年7月現在)
| 法人等の名称 |
財団法人日本環境整備教育センター |
| 法人の連絡先 |
〒130-0024 墨田区菊川2-23-3 TEL03-3635-4880 |
| 指定・登録の時期 |
昭和60年4月16日 |
| 指定・登録の理由 |
浄化槽法第46条の2において準用する同法第43条の18の規定に基づく基準に適合しているため。 |
5. 指定登録基準に係る問合せ等の概要
よくある質問Q&A