「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」等に基づく公表事項

※これらの措置は、「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」(平成18年8月15日閣議決定)及び「補助金等の交付により造成した基金、公益法人の行う融資等業務及び特別の法律により設立される法人の見直し等について」(平成18年12月24日行政改革推進本部決定)に基づき実施しているものである。