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特定外来生物の指定対象等に係るパブリックコメントの意見の理由と対応の考え方


【特定外来生物】[1]被害の判定に係る科学的知見に関するコメント、[2]社会的・経済的影響に関するコメント、[3]その他(心情的理由、手続に係る理由など)
指定対象     意見の理由 対応の考え方
タイワンザル
カニクイザル
アカゲザル
賛成 [1] ニホンザルとの交雑による遺伝的攪乱は生物多様性に多大な損失を与える。早急な対策、駆除を求める。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
反対 [2] 研究開発に有効利用されている。指定するなら、ニホンザルの代替などのルール作りが必要。 学術研究目的の場合、特定飼養等施設の基準等を満たせば飼養等の許可の対象となり得ます。
その他 [3] 特定外来生物に指定する理由付けは、遺伝的攪乱ではなく、農林産業への被害と人畜への危険を挙げるべきである。「遺伝的攪乱」とされるものが天然交雑の形で起き、かつそのF1が繁殖能力を持つならば、「種」の定義上、それは同種、つまり、遺伝的性質が同等で、生態系上の地位が同一であるはずだ。亜種ないし個体群レベルの形質は、法の予定する保護法益ではなく、「遺伝的攪乱」は指定理由として妥当ではない。 特定外来生物被害防止基本方針では生態系被害の内容として「交雑による遺伝的攪乱」を含むものとして考えています。
アライグマ 賛成 [1] 全国42都道府県で野外での蔓延が確認され、ニホンザリガニやエゾサンショウウオなど在来種の捕食など生態系への被害が危惧され、農作物における被害も出ている。また、狂犬病の媒介のおそれもある。早急な対策、駆除を求める。 ご指摘のように生態系被害、農林水産被害により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。なお、狂犬病の媒介については狂犬病予防法で対応しています。
[1] 過去にアライグマ80頭余の消化管内容物に含まれる節足動物を調査したところ、ニホンザリガニ、オオルリオサムシ、エゾマイマイカブリなどを好んで捕食していた。また、スズメバチを巣ごと選択的に捕食するほか、北海道RDB種のエゾサンショウウオの産卵現場で、産卵に集まった親個体を壊滅的に捕食していた。 ご指摘のように生態系被害等により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[1] アライグマによる、昆虫の捕食、特に北海道のオサムシ類への被害が深刻で、地表性の昆虫の中でも大型のオサムシを選択的に捕食していることが報告されている。本州においてもカブトムシ、アオドウガネなどの大型在来甲虫類が捕食されている。したがって、本種が在来生態系、特に東日本の地表性甲虫群集に影響を与えていることは明らか。 同上。
[3] 計画的な防除計画づくりが必要だが、予算が十分に確保されていないのが現状。今後、地域主体の合意形成を含めた広域的な防除モデル事業を行ったうえで、各防除事業への長期的な予算と支援が必要である。 施策の参考にさせていただきます。
反対 [1] 生態系被害も人への危害もない。あっても軽微である。問題なのは、他の環境問題である。まずは、それらの環境問題を解決することが必要。 生態系及び農林水産業に被害を及ぼすおそれがあることから、専門家会合で指定対象とするよう結論が出されています。
[3] 殺処分に断固反対。捕獲して元の生息地に返す等の対策をすべき。里親制度を実施している団体、個人の引き受け能力を勘案しながら、殺さずに引き取らせる枠を認めるべき。飼育により、情操教育にも役立つ。命を奪うことに税金を使うのではなく、里親制度や不妊去勢手術、保護施設整備などに使うべき。飼えなくなった場合は国が引き取るべき。すでに野生化してしまった個体も捕獲し保護すべき。 個体の処分については、特定外来生物被害防止基本方針に記述されているとおり、「やむを得ず殺処分しなければならない場合には、できる限り苦痛を与えない適切な方法で行う」ものとしています。里親制度を含め、どのような場合に飼養等ができるかということについては、特定外来生物が政令で指定された後に、生物毎に飼養等の取扱いの考え方を定めることとしています。
[3] 登録制度を設け、保証書なしでは販売できないようにすべき。ペット商売に責任を持たせるとともに国が数などを把握できる。 特定外来生物が政令で指定された後に、生物毎に飼養等の取扱いの考え方を定めることとしています。
[3] 動物愛護法に反した規制が行なわれることを懸念する。規制の緩和と現在飼育個体へのマイクロチップ埋め込みを取り止めてほしい。 動物の取扱いについては、特定外来生物被害防止基本方針に記述されているとおり、「動物の愛護及び管理に関する法律の考え方に沿った適切な方法により個体の取扱いを行うように留意する」こととしています。
[3] 飼育規制・防除等の指針が不明瞭であり反対。 特定外来生物が政令で指定された後に、生物毎に飼養等の取扱いの考え方を定めることとしています。
[3] 避妊、去勢を前提として捕獲し、野外に再び放すことを提案する。 防除の実施の際には、特定外来生物被害防止基本方針に記述されているとおり、「地域の生態系へ支障がないよう配慮する」とされており、ご提案については、慎重に検討すべきことと考えます。
[3] 登録制なのは賛成ですが、病気のときの搬送が自家用車でできないなど障害があるので、まじめに飼育している人たちの不利益にならないように法律の内容の改善を要望する。 どのような場合に飼養等(運搬を含む)ができるかということについては、特定外来生物が政令で指定された後に、生物毎に飼養等の取扱いの考え方を定めることとしています。
[3] 殺すことが一般市民の目にふれず、一般市民は「ああ、かわいそうに」と思って終わりでは、第二、第三のアライグマは必ず生まれます。アライグマを殺すことになったのは、社会全体の問題。行政が決定し、獣医師が執行して終わりというのではなく、社会全体が持つ病理として、社会に問い直すべき。 生態系等に係る被害の防止のために特定外来生物の飼養等を規制することとしています。また、外来生物問題全般に関し、普及啓発に努めることとしています。
[3] 根絶は無理。税金の無駄遣い。 特定外来生物の防除については、生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときに適切に行うこととしており、その方法・体制等は地域により様々であると考えます。
[3] 住宅や作物を守る防護柵を作り、ごみ管理、ゴム弾や花火弾による威嚇を組み合わせることで、被害に十分対処できるので指定までする必要はない。 同上。
その他 [1] 参考文献「池田透(2000)野幌森林公園におけるアライグマ問題について,森林保護,242:28-29.」は「森林保護」242号ではなく272号内の記事の間違いではないか。
上記文献は、単独の論文や報告ではなく、一連の議論のうちの一見解に過ぎない。参考文献に疑義があるので、当該文献を除いた上で再評価をするべきである。
ご指摘の文献については、ご指摘のとおり「森林保護」272号でした。この記事は、単独の論文や報告ではありませんが、科学者が指摘した知見として参考にしています。また、その他の文献は判断材料として問題がなく、生態系等に被害を及ぼすおそれについて、専門家会合の評価を変える必要はないと考えます。
カニクイアライグマ 賛成 [1] 生態系への被害が危惧され、農作物における被害も出ている。また、狂犬病の媒介のおそれもある。早急な対策、駆除を求める。 ご指摘のように生態系被害、農林水産被害により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。なお、狂犬病の媒介については狂犬病予防法で対応しています。
ジャワマングース 賛成 [1] 特に沖縄、奄美における固有性の高い生態系に著しい影響を与えているジャワマングースの防除は生物多様性の保全の観点より急務です。農業被害の他、在来固有種の哺乳類、鳥類、爬虫類、昆虫類などの捕食が問題になっている。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
クリハラリス(タイワンリス) 賛成 [1] 在来リスとの競合など生態系、農林業、人間生活への被害が見られる。生態系への影響として植生被害が大きいこと、在来種との競合が危惧される。 生態系への被害により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。なお、生活環境への被害は外来生物法の対象ではありません。
反対 [1] 生態系への被害が立証されたとは言えない。 生態系に被害を及ぼすおそれがあることから、専門家会合で検討した上、指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[3] 選定されたことで、現状飼育している個体も飼ってはいけないという誤解を招き、これらの個体の放棄による被害拡大が懸念されるため指定に反対。 指定前から飼育している個体については、許可対象になり得ます。誤解を招かないよう普及啓発に努めます。
[3] 避妊、去勢を前提として捕獲し、野外に再び放すことを提案する。 防除の実施の際には、特定外来生物被害防止基本方針に記述されているとおり、「地域の生態系へ支障がないよう配慮する」とされており、ご提案については、慎重に検討すべきことと考えます。
トウブハイイロリス 賛成 [1] タイワンリス同様、在来リスとの競合など生態系、農林業、人間生活への被害が見られるため。 ご指摘のように生態系、農林業への被害により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。なお、生活環境への被害は外来生物法の対象ではありません。
反対 [3] 避妊、去勢を前提として捕獲し、野外に再び放すことを提案する。 防除の実施の際には、特定外来生物被害防止基本方針に記述されているとおり、「地域の生態系へ支障がないよう配慮する」とされており、ご提案については、慎重に検討すべきことと考えます。
[3] 捕獲して不妊手術をし、公共保護施設を設置して保護すべき。飼えなくなった場合、施設で引き取るようにもしてほしい。保護施設では教育などにも役立てる体制をつくってほしい。 トウブハイイロリスについて、日本では野外での定着は報告されていませんので、現段階で野外個体を捕獲する状況にはなく、飼育している者が許可を得て最後まで責任を持って飼育すべきと考えます。
ヌートリア 賛成 [1] 水草などの捕食による環境改変など生態系への影響や、根菜類の捕食など農業被害が著しいため。水辺のヨシやマコモなどを食べ生息環境を変化させ、間接的に動物にも影響を与えている。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
反対 [3] 多産で寿命の比較的短い動物なので、避妊去勢でかなりの数が減るので指定する必要はない。 現在定着している生物について生態系及び農林水産業に被害を及ぼすおそれがあることから、専門家会合で指定対象とするよう結論が出されています。
[3] 全国一律ではなく地域毎に別途対策を設けることが望ましい 飼養等については、運搬を含み適正に行う必要があることから全国一律の規制としています。防除については、被害の状況等により地域毎に対応すべきこととしています。
フクロギツネ 賛成 [1] ニージーランドでは、生態系への悪影響を及ぼしている事例がある。国内に入ると生態系に深刻な影響を与えるおそれがあるため、予防原則の観点からも、徹底した水際対策を講じることはとても有効である。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
反対 [1] 海外で生態系に影響を及ぼしている事実はあるが国内被害が未報告の動物まで特定外来生物に指定される事は暴挙である。 特定外来生物被害防止基本方針に記述されているとおり、海外の事例も参考にして、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
キョン 賛成 [1] 千葉県や伊豆大島に定着し、貴重な植物相の破壊、シカとの競合など生態系被害や農林業被害が見られる。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
ソウシチョウ
ガビチョウ
賛成 [1] 定着した場所では、優占種となり、昆虫類の捕食、他の鳥類との競合のおそれなど生態系への影響が大きい。今後分布拡大の可能性もあるので早急な対応が必要。 同上。
カオグロガビチョウ
カオジロガビチョウ
賛成 [1] 生態系への影響を懸念。現在は局地的でもガビチョウのように分布拡大のおそれがある。 同上。
カミツキガメ 賛成 [1] 淡水の小動物の捕食圧が高い。生態系への影響はもちろんのこと、その凶暴性から人間に危害が及ぶ恐れがあるため。 同上。
反対 [1] 危険種に選定されて、爬虫類専門店でも取り扱う機会が減少し、啓蒙も進んでいる中での指定は逆効果。また、そもそもそんなに危険な動物ではない。原産地で人的被害はあるのか。 国内外の知見により、生態系及び人の生命・身体に被害を及ぼすおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[2] 過去の輸入実績から見ても実際の定着率はごくわずか。日本では咬傷事故自体が皆無である。既に動物愛護法で危険動物に指定されており、議論が足りない中で、さらに外来生物法で指定を急ぐ必要はない。 同上。
[3] この法律による規制ではなく、輸入者、販売者、飼育者への啓蒙教育と不要個体の引き取り 制度の確立によって遺棄や放流を防止するべきである。 生態系等に係る被害を防止するためには、特定外来生物に指定し、本法の規制をかける必要があるとされたものです。
グリーンアノール 賛成 [1] 特に小笠原などの島嶼で固有の昆虫類の捕食など生態系へ与える影響が大きいため。特に天然記念物に何種か指定されているトンボ類や蝶類のオガサワラシジミなどは絶滅寸前である。ペット利用もしくは爬虫類の餌として利用があり、本州での逸出・遺棄についても警戒が必要。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
反対 [2] 飼養するヘビ・トカゲの餌用動物として有用であるため。 特定外来生物被害防止基本方針に記述されているとおり、生態系等に係る被害防止を第一義として指定することとしています。
その他 [3] 規制し駆除することは容易とは思えない。小笠原については駆除すべきだが、飼育を規制するのではなく、捕獲を業者に委託して有効利用してはどうか。 同上。
ブラウンアノール 賛成 [1] 定着した場合、グリーンアノール同様の生態系への悪影響が危惧されるため。予防原則の考えに沿い、指定すべきである。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
反対 [3] 国内で帰化していないと理解しており、指定に反対。帰化しうるのは国内でも熱帯に限定されることから輸入を規制するのではなく、該当する地域の自治体において、持ち込み、販売、飼育を制限するべきである。 海外における知見も踏まえ、生態系に被害を及ぼすおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
ミナミオオガシラ 賛成 [1] 定着した場合、鳥類の捕食など生態系への悪影響が危惧されるため。海外ではグアム島に本種が侵入し、固有鳥類を絶滅させている。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
反対 [3] 過去の輸入実績から見ても実際の定着率はごくわずか。既に動物愛護法で危険動物に指定されており、さらに外来生物法で指定する必要はない。 国内外の知見により、生態系及び人の生命・身体に被害を及ぼすおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
タイワンスジオ 賛成 [1] 温血動物を追跡して捕食するヘビは沖縄にはいないので、やんばる地域などに定着した場合、固有哺乳類相・鳥類相など生態系被害が懸念される。 タイワンスジオについては、すでに沖縄島に定着しています。ご指摘のとおり生態系被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
反対 [3] 帰化しているのは国内でも熱帯に限定されるため輸入を規制するのではなく、該当する地域の自治体において、持ち込み、販売、飼育を制限するべきである。 外来生物法では、国内のある地域で被害を及ぼすおそれがあれは、全国的に飼養等の規制を行うこととしています。
タイワンハブ 賛成 [1] 沖縄北部に定着しており、希少な種の多いやんばる地域に多大な在来種などへの生態系被害が懸念される。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
反対 [2] 輸入できないと、沖縄でのハブ産業に影響がある。国内のサキシマハブやトカラハブ個体群の乱獲激減につながることは目に見えている。産業用のタイワンハブの厳重な管理指導こそが必要であると考えられる。そのためには動物愛護法の遵守こそが重要。 生態系及び人の生命・身体に被害を及ぼすおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
オオヒキガエル 賛成 [1] 小型の生物の補食など生態系被害がある。また、皮膚の毒腺が発達しており、捕食者や人間などにも打撃を与える。 生態系への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[1] 本種は夜行性で、地上の昆虫類など多くの無脊椎動物を捕食する。小笠原固有のゴミムシ類などの地表性甲虫類にとって、大きな脅威となっていることは明らかである。 同上。
反対 [3] 南西諸島及び小笠原諸島などに定着している個体は非意図的な導入であり愛玩動物等で輸入された個体が定着している訳ではない。毒性を指定理由にする事は合理的ではありません。愛玩用に輸入された個体が定着するとは考えにくく特定外来生物に指定する必要はない。 生態系への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
オオクチバス
(コクチバス・ブルーギル・チャネルキャットフィッシュに対する意見の中にもオオクチバスと同様の理由が見られる場合がある。また、今回の候補以外にもカムルチー・タイワンドジョウ・ニジマス・ブラウントラウト・レイクトラウト・外来魚全般に対する意見として同様の理由が見られる場合がある。)
賛成 [1] オオクチバスによる生態系への影響、被害は明らかである。国民の共有財産たる在来生物保護、生態系の保全、保存、回復という観点から完全排除を希望します。 生態系等への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[1] 本種が魚食性が強く、在来淡水魚に大きな影響を与えていることは知られているが、他方、ゲンゴロウ、ガムシの成虫・幼虫、トンボの成虫・ヤゴなど水生昆虫をも激しく捕食し、あらゆる陸水生態系に深刻な打撃を与えている。 同上。
[1] 在来魚の減少の理由としては、オオクチバスによる在来魚の食害被害量が無視できないほど大きいことが滋賀県水産試験場における胃内容物調査の結果や全国の湖沼における調査から明らかである。 同上。
[1] 伝統的な釣りや水産業を守ることが必要。漁業者は、外来魚が及ぼす漁業被害と駆除対策に苦慮しており、駆除経費が漁協の経営を圧迫している。被害は明白で、漁業上大きな支障が生じているので是非駆除などの対策をお願いしたい。 同上。
[1] 違法放流によって近年分布拡大と交雑が指摘されている亜種フロリダバスについても指定しておかなければ、外見上の区別が難しいなか、フロリダバスなら違法にならないという抜け道をつくってしまう。「オオクチバス(亜種フロリダバスを含む)と明記すべきである。 亜種フロリダバスを含んで「オオクチバス」と種名を表記しています。
[2] ブラックバスとの共存を主張する人もいるが、密放流する団体や釣り人が存在する限り不可能。目先の楽しみや釣り具業界などの利潤追求のために日本の自然を損なうべきではない。圧力に屈せず早期に規制してほしい。(一部釣り業界は、まるで釣り人全体の意見のように指定反対を叫んでいるが、自然を考える釣り人の多くは指定賛成である。) 生態系等への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[2] 釣堀などによるゾーニング構想、特区などは、周辺への拡散の元凶になるので反対します。 本法は地域を定めて飼養等の禁止を除外したり特区を設ける仕組みにはなっておりません。
[2] オオクチバスに対して何らかの規制をすることについての滋賀県の一般市民の意見は、重大な環境問題として認識されている。 生態系等への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[3] まずは指定をし生態系への影響に歯止めを掛けた後に今後の取り扱いを話し合うべきである。 同上。
[3] 漁業調整規則、都道府県の条例で移植禁止としていても、密放流に対する抑止力がなかったことが、このような拡散を招いた。密放流を防止するためにも指定は必要。 同上。
[3] 条例でリリース禁止になっていても、バス釣りの人たちは守っていない。既存のリリース禁止条例の呼びかけに有効であるので指定に賛成。 同上。
[3] 外来魚が一旦河川に入ってしまうと撲滅することは不可能であるので、予防のため指定するべき。 生態系等への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[3] 釣り人が釣り場の環境を守っていくためには、在来魚に影響のある外来魚の指定を受け入れるのが、水辺の番人としての釣り人の務めと考える。釣り人の意識、マナーが大切である。 同上。
[3] 指定には賛成するが、子供達や国民に対し、防除の必要性、生物の命の尊厳についても、併せて教育・意識啓発が必要。人間の過ちで起こった、外来種問題を人々に理解させるためにも、指定すべき。日本の生態系に受け入れられない不幸な生き物を人間の身勝手でこれ以上増やすべきではない。環境教育の推進を望む。 施策の参考にさせていただきます。
[3] 外来魚の持ち込み禁止の国もあるのだから、海外の規制を見習って、日本も決断し、早急に対策すべき。 生態系等への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[3] 駆除、管理に税金を使うようだが、駆除や管理のための費用は、釣り業界から捻出させるべき。 特定外来生物の防除については、生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときに適切に行うこととしており、その方法・体制等は地域により様々であると考えます。
[3] バスを釣るなら本場アメリカに行って楽しむことも可能である。 ご意見として承ります。
反対 [1] 生態系や漁業への影響について科学的調査データが十分になく、選定の基準が曖昧なので指定に反対。ねつ造された資料もあるのではないか。科学的根拠をきちんと示すべき。すべての人が納得する科学的調査を実施した上で、もっと時間をかけて慎重に評価すべき。 特定外来生物専門家会合において、それまでの検討の過程で得られた知見の蓄積により、オオクチバスは、[1]地域的な在来生物の絶滅をもたらしうること、[2]在来生物の生息環境に著しい変化をもたらしうること、[3]生物群集や種間関係の著しい変化をもたらしうることから、生態系へ被害を及ぼすものであることを否定することはできない。」と示されており、専門家会合において、オオクチバスは生態系等に被害を及ぼすものとして評価がなされています。
[1] オオクチバスは、80年前に持ち込まれており、既に日本の生態系の一部であり選定・駆除に反対。いまさら駆除するなんて納得できない。バスが原因で在来種が絶滅したという事実は無い。食害も無い。一時的に爆発的に増加しても、時間がたてば減少し、生態系と調和するので、問題ではない。今、バスを防除すると、現在の生態系が崩れて、在来種に悪影響を与えたり、他の外来種が増加して新たな問題が生じる。 特定外来生物専門家会合において、京都市の深泥池の事例など地域的な在来生物の絶滅をもたらした報告があること、個体数の増減よりも分布域の拡大と生物群集や種間関係の変化を考える必要があることなどが議論されており、オオクチバスは生態系等に被害を及ぼすものとして評価がなされています。
防除については、在来種に影響を与えることのないよう配慮が必要と考えています。
[1] 水辺を護岸工事によりコンクリートで固めたことや、水質汚濁、農薬の流入、周辺の森林伐採など湖沼の環境悪化が在来魚が減少した主たる原因。コイなどの在来魚や他の外来魚の捕食なども考えられる。オオクチバスが原因ではない。むしろバスは減少している。防除よりもこれらの自然を取り戻すことのほうが優先なので選定に反対。 本法は生態系等に係る被害防止を第一義に特定外来生物を選定することとしています。オオクチバスは専門家会合の検討において、生態系に被害を及ぼすものとして評価されています。オオクチバス以外の要因が存在するか否かにより、その結論が変わるものではないと考えられます。
[1] 環境省のレッドデータブックには、絶滅危惧種の存在を脅かすのは95%が環境汚染で5%がブラックバス・ブルーギルの影響とされている。まずは95%の原因を解決すべき。
「生物多様性国家戦略」では、在来魚の減少は、「開発」「管理不足」「外来魚」が要因とあった。「開発」「管理不足」への対策をせず、とりあえず外来魚では何の解決にもならない。
環境省のレッドデータブックにはご指摘のような記述はありません。
本法は生態系等に係る被害防止を第一義に特定外来生物を選定することとしています。オオクチバスによる生態系への被害が存在するという専門家会合の評価であり、それ以外の要因が存在するか否かにより、その結論が変わるものではないと考えられます。
また、新・生物多様性国家戦略に記述した生物多様性3つの危機への対応については、それぞれ必要な取組を進めているところであり、今後も取り組んでいきます。
[1] 「ブラックバス・ブルーギルが在来生物群集及び生態系に与える影響と対策(環境省編)」では、オオクチバスの被害の知見が無かったと書いているのに、指定するのはおかしい。皇居のお堀でもオオクチバスは在来魚と共存していたではないか。 ご指摘の報告書では、生物群集と非生物的環境を合わせたものとして定義した生態系への影響については「知見はほとんどなかった」としていますが、ブラックバス(オオクチバス・コクチバス)・ブルーギルによる生物群集への影響があることについて、皇居外苑壕の例も含めて記述しています。本法において生態系への影響は生物群集への影響を意味しています。
[2] 指定により釣り人、釣りに関係する産業や地元経済(ガソリンスタンド、商店、飲食店等)に悪影響を及ぼす不安がある。風評被害も懸念している。社会的・経済的効果を考え指定すべきではない。指定ではなく、有効活用した方が地域経済への波及効果は大きい。立場の違う人が共存できるようにしてほしい。指定するなら関係者の生活を国が責任をもって保障をするべきだ。また、釣った魚も国が引き取るべきだ。 本法は生態系等に係る被害防止を第一義に特定外来生物を選定することとしています。また、本法は釣りやキャッチアンドリリースを規制するものではありません。この点について誤解のないよう、法律、規制の内容について適切にお知らせするよう努めることが重要だと考えます。
[2] 指定に反対だが、これ以上生息範囲が広がり続けることを防ぐことは理解できる。指定の必要がある場所だけ地域指定(ゾーニング)にしてほしい。経済的・社会的に重要な所は、特区にしてほしい。特に、人工的につくられたため池やダム湖、管理釣り場などは、純粋な自然環境と言えないので適用外にしてほしい。トーナメントについても今まで通りできるようにしてほしい。
ゾーニングした上で、禁止区域から漁業権のある水域に、バスを移送するということも配慮してほしい。
本法では国内のある地域で生態系等に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあれば、特定外来生物に指定し、全国的に飼養等が禁止されます。どのような場合に飼養等の許可がなされるかは今後特定外来生物が指定されてから具体的な検討をします。また、防除については、生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときに適切に行うこととしています。
本法は地域を定めて飼養等の禁止を除外したり特区を設ける仕組みにはなっておりません。
[2] 漁業権のある湖沼については、規制対象から除外、もしくは、配慮をしてほしい。また、現在漁業権のある湖沼は4つだが、もっと増やすようにしてほしい。 漁業権には対象魚種の増殖義務が課せられているため、外来生物法の実施に当たっては、十分調整する必要があると考えています。
[3] 指定、駆除に反対。法律自体にも反対する。 本法は生態系等に係る被害防止を第一義に特定外来生物を選定することとしています。また、防除については、生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときに適切に行うこととしています。
[3] バスを釣る人を悪く言う風潮があるが、ごみ拾いなどむしろ自然環境保全に貢献している。バス釣りが、趣味で、バスに愛着があり、家族・子供との交流の機会、自然とのふれあいの場を奪わないでほしい。人格形成や教育上の効果も大きいのでこの点を評価すべき。指定されると風評被害が起こり、釣りが悪いことをしているようでやりにくくなるので選定に反対。 本法は釣りやキャッチアンドリリースを規制するものではありません。この点について誤解のないよう、法律、規制の内容について適切にお知らせするよう努めることが重要だと考えます。
[3] 指定に反対。釣りを続けたいので、もし指定された場合は、代わりにタイリクスズキを放流して釣りを続けます。 同上。
[3] 外来魚は悪くない。悪いのは人間である。密放流は厳しく罰しないといけないと思う。 指定することで密放流は罰則の対象になります。
[3] 人間の都合でむやみに生命を奪うべきではない。外来種も在来種も大切な命であり、かわいそうである。コイなど在来種にも魚食性の魚がいるのに、差別することは間違っている。子供に殺せとは、教えられない。命を粗末にすることは、子供の犯罪を助長する。 防除については、生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときに適切に行うこととしています。
[3] 今、オオクチバスを飼っている。これから飼えなくなるのはいやなので指定に反対。 愛玩目的であっても特定外来生物の指定の際に現に飼養等している場合には、その個体に限り基準に合致した施設で飼養等を継続することは可能です。
[3] 釣った魚を放つことを禁止していないとはいえ、各県でリリース禁止の規制を作らないという約束がない。バスがいろいろなところでリリース禁止になりそうだから反対。このような法律をつくるより、すでに自治体で定められたリリース禁止条例を撤廃してほしい。 本法では飼養等又は譲渡し等に係らない特定外来生物を捕獲した直後に放つ行為は禁止していません。また、各自治体でどのような規制を行うかについては自治体の判断に任されていると考えます。
[3] 移植放流は、漁業調整規則、条例で禁止されているので、指定する必要はない。 分布の拡大抑制に全国的に的確に対応するという観点から、外来生物法は効果的な枠組みであると考えます。なお、漁業調整規則等により、内水面への移植禁止は行われていますが、現状ではため池などへの移植は禁止されていないということにも留意する必要があると考えられます。
[3] 駆除にあたる漁業者や業者など、一部の人だけが補助金などで得をすることがあってはならない。 防除については、生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときに適切に行うこととしています。
[3] 規制や防除の方法、指針など詳しい内容が決まっていないなかでの指定は適当ではない。 本法は生態系等に係る被害防止を第一義に特定外来生物を選定することとしています。オオクチバスによる生態系への被害が存在するということから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。規制や防除等の対応の詳しい内容については、特定外来生物が政令で指定された後に定めることとなります。
[3] 指定に反対ではあるが、外来魚の駆除・管理は国ではなく、漁協にまかせるというのはどうか。 特定外来生物による生態系等に係る被害の発生を効果的に防止する観点から、国に加え、国以外の者が行う取組も重要と考えています。
[3] 駆除する際に、在来種も混獲されているが、その問題をどう考えるか。 特定外来生物の防除については、生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときに適切に行うこととしています。在来種の混獲を避けるよう配慮が必要と考えます。
[3] オオクチバスの防除に税金をつぎ込むよりも環境保全など他にやるべきことは多いはず。完全排除は不可能であるので税金の無駄である。指定をしても効果に疑問がある。 防除については、生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときに適切に行うこととしており、特定外来生物の生態的特性と被害の状況を勘案し、完全排除、影響の封じ込め、影響の低減等の目標を設定することとしています。
[3] 在来種の保全を第一に考えるなら、保護区を設けるとともに繁殖事業などの対策をすべきである。 絶滅のおそれのある生物の保護については、別途種の保存法による対応を行っておりますが、外来生物対策と併せて取り組んでいく必要があります。
[3] 反対意見が多数あるのに指定するのはおかしい。反対の数を尊重すべきだ。 賛成・反対の数の多少により特定外来生物の指定の是非を判断することは適切ではないと考えられます。
[3] オオクチバスの専門家会合では、指定を見送る方向であったのに、環境大臣の発言で、指定が決まるのはおかしい。民主主義に反する。 専門家会合は、専門家の立場から検討を行い、指定対象とすることが適切との結論に至ったものです。
[3] "専門家が話し合ってから選定するかどうかを決めるべき。専門家は半年話し合うとしたのに、法律の目玉であること、行政・政治からみで『とりあえず目立つから』という理由で、まず選定するなどおかしい。もっと専門家の意見を聴くべきだ。 同上。
[3] 水産庁などの関係省庁との調整も行わず、環境省の独断で指定することは法的に間違っている。 特定外来生物の指定は閣議の決定により政令で定めますので、全省庁と調整することになります。なお、農林水産省は、農林水産被害に関係する事項について本法の主務省ですので、必要な調整をしています。
[3] もっとしっかり現場を見ることが大切。現場をよく知る釣り人の意見をもっときいてほしい。被害側と受益者側の双方の立場から議論し歩み寄れるような機会をできる限り多く持ってもらいたい。 本法は釣りやキャッチアンドリリースを規制するものではありません。
[3] マスコミで、一方的にオオクチバスなどが悪いように報道されている。必要以上に煽るのは間違っている。正しい情報を流すべきだ。また、科学的な根拠があるなら出すべきだ。不透明感や、政治的圧力があるように感じる。 環境省では、特定外来生物等専門家会合を公開で行うとともに、環境省ホームページで当該会合の資料や議事概要の公開をするなど正確な情報の提供に努めています。
[3] 海外の制度を見習うべき。指定をせず、アメリカなどの制度を見習って、バス釣りをライセンス制にし、釣り人から入漁料・税金をとるなどして、その資金を自然再生などの自然保護に回すべき。まずは、釣りに関する新制度やルール作りが必要。マナーの悪い一部の釣り人には指導していくようにすべき。 ご意見として承ります。
[3] 釣り人が放流しているのではなく、在来魚の種苗放流の際に、オオクチバスが紛れ込んで分布を拡大している。バス対策を行うのであれば、釣り人だけでなく、漁協による種苗放流を制限することが必要。 ため池など種苗放流が行われていない水域までにも分布が拡大しているとの報告がされています。
[3] オオクチバスの食害や在来希少種の減少を言うならば、漁師達の在来種を漁獲する行為自体が生態系を壊す行為ではないか。在来種の減少は漁業者の乱獲である。漁業や、漁業対象魚種だけを保護あるいは特別扱いするのはおかしい。 本法は生態系等に係る被害防止を第一義に特定外来生物を選定することとしています。
[3] 他の外来魚やミドリガメなど、他の外来生物を指定しないでオオクチバスばかり指定するのはおかしい。ニジマスは漁業権対象種だからはずされたのか。国内在来種の人為的分布拡大も問題。指定するならすべての外来生物の輸入を禁止し、規制すべきだ。 生態系等に係る科学的知見を踏まえ、専門家会合で議論した結果、今回の指定対象として37種類が挙げられています。
[3] 環境学習をもっと進めるべき。オオクチバスを釣る、観察する等の自然学習のシステムを作って欲しい。 本法の規制に関する普及啓発を適切に行うこととしています。
[3] 法律による規制を知らずに、釣りをして魚を持ち帰って罪になるおそれがあるので反対。 同上。
コクチバス 賛成 [1] 在来種の捕食など生態系被害は明らかである。オオクチバスとは違い、まだ全国に広がっていない状況と思われる。今なら間に合うと思うので、指定すべきである。 生態系等への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[1] コクチバスも水生昆虫を含む在来生態系への悪影響は極めて甚大である。特にゲンゴロウ類については、全国的に稀なシャープゲンゴロウモドキ、(ナミ)ゲンゴロウ、マルコガタノゲンゴロウなどの種は、農薬などによる水質汚染、農地整備事業などの開発行為、ペット昆虫としての乱獲に加えて、これらの食害によって、絶滅が危惧される深刻な事態に陥っている。 同上。
反対 [1] 特定の水域でしか生息出来ず、現在も分布がかぎられており指定すべきではない。 同上。
[2] 漁業権魚種には認定されていないが、経済効果、釣りを通じた社会的な効果があり、指定すべきではない。 本法は生態系等に係る被害防止を第一義に特定外来生物を選定することとしています。
ブルーギル 賛成 [1] オオクチバス・コクチバスよりも旺盛な繁殖力を持っており生態系被害が大きい。植生も広く、魚だけではなく、魚卵や昆虫類、水草なども食べる。もともと、公的機関が誤って拡散させてしまったものであり、指定は妥当である。 生態系等への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[1] ブルーギルは、河川中・下流域のゲンゴロウ、ミズスマシなど流水性昆虫類に大きな影響を与えていることは明らかで、護岸工事などの開発行為によって衰亡の危機にある河川中・下流域の自然河岸における生態系の新たな脅威となっている。 同上。
反対 [3] もともと国や自治体の水産試験場が増やしたのに今になって指定するのはおかしい。 同上。
チャネルキャットフィッシュ 賛成 [1] 生態系地位は最上位に位置し、繁殖力が大きい。侵入した地域では、分布拡大が早く、在来種の捕食をはじめ、漁業被害が出ている。養殖魚として導入されたものであるが、被害地から他水系への侵入を避ける意味で水産養殖も禁止することが適当である。 生態系への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。飼養基準については、特定外来生物の指定後に特定外来生物毎に内容を整理し、施行前に告示でお知らせすることとしています。
[1] 鰭にトゲがあるので、漁網への被害や漁業者などに怪我を負わせる可能性がある。 生態系への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[1] 捕食だけでなく、交雑の危険性についてももう少し検討してほしい。 交雑の危険性に関しては、今後情報を収集する中で把握していきたいと考えます。
反対 [1] この魚は主に魚の死骸を食すため害らしい害は無い。逆に死魚を処理してくれる益魚である。食用としても利用されており、税金を使ってまで駆除する必要はない。 生態系への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。防除については、生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときに適切に行うこととしています。
[1] 選定されていない他の外来魚類と比べても、日本における科学的知見は少ないので、要注意外来生物で十分だと思う。 生態系への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[2] 岐阜県では河ふぐの名称で積極的な普及に取り組み、第1種区画漁業権における漁業権魚種に認可され、適切な管理をしている。選定されると養殖業者や食品業者、観光業者をはじめ、地元経済に悪影響を与えることになる。 養殖や食料を目的にする場合であっても、飼養等の基準に合致した施設で飼養等を継続することは可能です。
ヒアリ
アカカミアリ
賛成 [1] 生態系、農業、人間に被害があるため。分布の拡大を防ぐのは困難だが物に付着して移動しないよう何らかの規制が必要。 人の生命・身体への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。生態系や農業への被害については、今後情報を収集する中で把握していきたいと考えます。
アルゼンチンアリ 賛成 [1] 生態系、農業、人間に被害があるため。分布の拡大を防ぐのは困難だが物に付着して移動しないよう何らかの規制が必要。 生態系への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。人の生命・身体や農業への被害については、今後情報を収集する中で把握していきたいと考えます。
ゴケグモ属のうち4種(セアカゴケグモ、ジュウサンボシゴケグモ、ハイイロゴケグモ、クロゴケグモ) 賛成 [1] 神経毒を有し人の生命・身体に被害を及ぼす恐れがある。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
その他 [3] 日本で人間の死亡例は確認されておらず、日本ではヒメグモがいるところには帰化出来ないなど帰化能力が低い。もう少し調査や情報の収集を実施してからでも指定はおそくないのではないか。 人の生命・身体への被害のおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
イトグモ属(Loxosceles)のうち3種(L reclusa,L laeta,L gaucho) 賛成 [1] 刺咬による海外死亡例があり、人の生命・身体に被害を及ぼす恐れがある。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
ジョウゴグモ科のうちAtrax属全種及びHadronyche属の全種 賛成 [1] 刺咬による海外死亡例があり、人の生命・身体に被害を及ぼす恐れがある。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
キョクトウサソリ科全種 賛成 [1] 刺傷が原因の海外死亡例があり、人の生命・身体に被害を及ぼす恐れがある。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
反対 [1][3] 毒があり、危険ではあるが、国内死亡例が知る限りでは無い。すぐに禁止ではなく、登録制・許可制にすること、飼養施設を二重にすること等の飼養基準をつくることが必要。飼育し続けたい飼育者の気持ちを理解してほしい。規制・罰則は少しづつ実施すべき。 海外での死亡例があることを踏まえ、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。飼養基準については、特定外来生物の指定後に特定外来生物毎に内容を整理し、施行前に告示でお知らせすることとしています。
[3] 科学的根拠が乏しく、分類が明らかでは無いのに、全種を指定することは暴挙である。専門家も同定困難なサソリの取り締まりを誰が出来、誰が同定できるのでしょうか。明らかに人命に関わる毒性が判明している科学的根拠がある種のみをするべきである。 海外での死亡例があることを踏まえ、キョクトウサソリ科について人の生命・身体に被害を及ぼすおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[3] キョクトウサソリ科全種を指定に反対である。指定するべきはデスストーカー・ジャイアントデスストーカー・イエローファットテールスコーピオンあたりで、流通量を調べてそこから優先的に指定すべき。他のキョクトウサソリ科は「未判定」のカテゴリーでいいのではないか。サソリの仲間は動物愛護法の対象にすべきであると考える。 海外での死亡例があることを踏まえ、キョクトウサソリ科について人の生命・身体に被害を及ぼすおそれがあることから、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。なお、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく危険動物については、無脊椎動物は指定の対象にはなっていません。
その他 [3] 一度も帰化実績のない生物を科単位で規制する必要がどこまであるのか疑問である。個体管理の徹底であれば、動物愛護法の危険動物指定を促すことが妥当。また、国内のサソリの専門家は極めて少ないので、海外の専門家、研究機関に聞く体制をつくるべき。 同上。
ナガエツルノゲイトウ
ブラジルチドメグサ
賛成 [1] 水域にまん延し、生態系への被害を及ぼすため。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
[3] アクアリウム愛好家や、販売業者が 分類を明確にせずに取り扱っているとの情報もあるので、認識を深めるため周知が必要である。 特定外来生物の規制については、普及啓発に努めます。
ミスヒマワリ 賛成 [1] ミズヒマワリはアルカロイド系物質を持ち、蝶蛾類の格好の吸蜜植物らしく、昆虫類へ影響を与えている。また、栄養生殖による繁殖力が強く大群落をつくりので他の植物をはじめとして生態系に影響を与えている。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、アライグマ、カニクイアライグマ、ジャワマングース、クリハラリス(タイワンリス含む)、トウブハイイロリス、ヌートリア、フクロギツネ、キョン、グリーンアノール、ブラウンアノール、ミナミオオガシラ、タイワンスジオ、タイワンハブ、オオヒキガエル、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ、アルゼンチンアリ、ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、ミズヒマワリ 反対 [1] 「評価の理由」には、単に「被害」等があるだけで、重大・重度であるとは評価されていないので、基本方針が示した指定の要件を満たしていない。 基本方針の「被害の判定の考え方」に基づき、専門家会合で議論し、その結果として指定対象とすることが適切との評価が出されています。ご指摘の「評価の理由」は概要を記述しているものですが、これまでに行われた専門家会合での議論の内容については、環境省のホームページで明らかにしています。
全種に共通の意見 賛成 [3] 人間が引き起こした外来生物の問題を解決するため、指定に賛成する。生物を殺すことにはかわいそうだが、生態系、人間、農林水産業被害を防止すること及び、これ以上不幸な生き物を増やさないためにも原因を絶つ必要がある。早急な対応を希望する。 特定外来生物の指定対象については、生態系、農林水産業、人の生命・身体への被害のおそれに関し、科学的知見に基づき専門家会合で評価しています。
反対 [1] 全種の特定外来生物への指定に反対。まず、科学的知見、調査など情報収集が必要である。 特定外来生物の指定対象については、生態系、農林水産業、人の生命・身体への被害のおそれに関し、科学的知見に基づき専門家会合で評価しています。
[1] 古くから定着しているものもあり、ここで駆除してしまうと、ある程度完成している生態系が崩れるおそれがあるため防除に反対する。 特定外来生物の防除については、生態系等に係る被害の発生を防止するため必要があるときに適切に行うこととしています。
[3] 指定されることにより、野外に放棄されかえって被害が出る可能性があるので、規制するべきではない。放逐対策や受け入れ施設などを整備すべきではないか。 ご指摘のようなことが起きないよう、特定外来生物について普及啓発に努めることとします。
[3] 特定外来生物を間違えて持ち帰る等、悪意のない人が罪に問われるおそれがあるので指定に反対する。 特定外来生物であることを全く認識せずに行われる運搬等については過失行為とみなされ、処罰されことはありません。
[3] 殺処分に断固反対。避妊去勢、外来生物保護施設整備、捕獲して元の生息地に返す等の対策をすべき。税金を、命を奪うことに使うべきではない。 個体の処分については、特定外来生物被害防止基本方針に記述されているとおり、「やむを得ず殺処分しなければならない場合には、できる限り苦痛を与えない適切な方法で行う」ものとしています。
[3] 飼育規制、防除等の指針が不明瞭であるので指定に反対である。無差別に駆除されるのではないか。 特定外来生物が政令で指定された後に、生物毎に飼養等の取扱いの考え方を定めるとともに、必要に応じ防除の公示を行うこととしています。
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【未判定外来生物】
指定対象     意見の理由 対応の考え方
「特定外来生物、Suricata属を除くマングース科全種」のうち、既に輸入されている事が認められている種 特定への指定 [1] すでにマングース科のいくつかの種(エジプトマングース、コビトマングース等)は愛玩飼養を目的とした流通がなされています。こうした種が導入の状況を異にするものの、野外へ逸出または遺棄され定着、拡散した場合を想定すると国内流通の実態把握につとめ第2次、第3次における特定外来生物の候補として検討を重ねていただけるようお願いします。 少数の飼養等はあるものの、輸入はほとんどなされていないという情報に基づいています。情報収集は引き続き行い必要であれば特定外来生物の指定について検討します。
チメドリ科鳥類 賛成 [1] チメドリ科に属する鳥類の生息環境は、日本の山林と類似し、ソウシチョウやガビチョウと同様に定着、増加の可能性が高いため未判定外来生物としての指定に賛成。 ご指摘と同様の認識により、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
タイリクスジオ、ユンナンスジオ、マレースジオ、カナンスジオ 種類名への指定 [2] 既に、1年に百~数百個体以上の輸入があると見込まれ、未判定外来生物の要件である現在の輸入がないという点にあてはまらないため未判定外来生物候補からはずし種類名証明書添付生物に指定すべき。生物的特性もタイワンスジオと比べ、体長が小さく、食性は広くなく、捕食力についても高いという文献もない。帰化能力もそれほど高くはない。 輸入・流通に関しては、情報の収集に努めていますが、現時点で収集している輸入に関する情報では未判定外来生物から外すことが必要との判断には至っていません。情報収集は引き続き行い、必要であれば特定外来生物の指定について検討します。
スジオナメラ 反対 [2] 未判定外来生物に入れるべきではない。沖縄島などでの野外放出は観光施設などでの大量放棄によるものであり、現在ではそういう事態の可能性は低い。また、スジオナメラはペットとして人気があり、指定により同時期に野外放棄されるほうが定着の原因として懸念されるため。 ご指摘のようなことが起きないよう、特定外来生物について普及啓発に努めることとします。
スジオナメラ・アノール属全種・Boiga属全種・ヒキガエル属全種(輸入多い5種除く) 反対 [3] "定着の可能性が低い。危険な種なら、個々に指定すべき。帰化しているのは国内でも熱帯に限定されるため地域指定も考えるべき。取締りの体制も必要。飼育全面禁止ではなく、飼育へのハードルを高くするなど許可の下りる余地を残すべき。
ペット個体が、指定により野外放棄されることも懸念される。
情報収集は引き続き行い必要であれば特定外来生物の指定について検討します。愛玩目的の飼育は許可対象とすべきではないと考えています。
在来種およびヨーロッパミドリヒキガエル・テキサスミドリヒキガエル・ナンブヒキガエル・ガルフコーストヒキガエルの4種を除くヒキガエルBuffo属全種 反対 [3] ペット利用が多いため。指定により同時期に野外放棄されるほうが定着の原因として懸念されるため。 飼養等はあるものの、輸入はほとんどなされていないという情報に基づいています。
反対 [1] オオヒキガエルの指定理由を根拠にヒキガエル属全種を未判定外来生物としての指定するのは合理的ではない。オオヒキガエルはヒキガエル属の中でも特異な存在で、その繁殖力、適応力、生存力、大きさや餌の多様性において際立っている。同属他種が同様に帰化して分布を広げて行く危険性は相対的に極めて低いと思われる。 生態的特性について検討し、専門家会合で指定対象とすることが適切であるとの評価が出されています。
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【種類名証明書添付生物】
指定対象     意見の理由 対応の考え方
アライグマ科全種 指定要望 [1] 同じアライグマ科の哺乳類はアライグマ同様、幅広い食性を有しており、野外に定着した場合に生態系へ与える被害が懸念される。逸出についても確認され、ペットとして扱われる機会が増えており国内飼育個体数も少なくありません。予防原則に基づく対応の可能な今のうちに、第2次、第3次の候補としてアライグマ・カニクイアライグマを除くアライグマ科全種を対象となるよう検討を重ねていただけるようお願いします。 今後の特定外来生物の選定の参考にさせていただきます。
ナンダス科 その他 [3] とても帰化するとは考えられない種類もある。ナンダス科の中でも、バジスバジスの仲間、リーフフィッシュの仲間、その他小型ナンダスは選定からはずれて差し支えないと思う。海外の観賞魚の種類が絞られていくことで、逆に在来種を販売目的で採取されるおそれもあるので、出来る限り指定の対象は絞り込んで欲しい。 種類名証明書の添付は、外来生物かどうかに関わらず、特定外来生物及び未判定外来生物と外見から容易に区別することが困難な生物について行うこととしています。
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【指定対象以外の外来生物】
対応方針:以下の生物については、今後専門家会合で科学的観点から内容を精査し、第二次以降の選定作業において参考にさせていただきます。
指定対象     意見の理由
ハクビシン 指定要望 [1] 農作物への被害があるので今後の指定を望む。
マスクラット 指定要望 [1] 既に野外への逸出、定着が認められている.マスクラットについては、現在は生態系への影響の十分な知見が集積できていないものの、同様の影響を及ぼす可能性が危惧されます。
チョウセンイタチ 指定要望 [1] イタチ科の生物の捕食能力はマングース以上である。三宅島に放獣されたニホンイタチは、小動物や鳥類の急減を引き起こした。チョウセンイタチはニホンイタチより大型で、より大きな影響を及ぼすと考えられる。
チュウゴクシマリス 指定要望 [1] 生態系全体に目立った被害が認められない種でも、例えば、チュウゴクシマリス、キタリス、タイリクモモンガなど日本の種と亜種レベルの差など近縁で遺伝子汚染の可能性が高い種については、特定外来種に指定するよう、今後の課題としていただきたい。
キタリス 指定要望 [1] 特定外来生物に指定すべき。本種はニホンリスに近縁であるため、同じような資源を巡ってクリハラリス以上に強力なニホンリスの競合相手となることが予測される。さらに両種間の雑種化が進行する可能性も十分考えられ、日本の固有種ニホンリスの保全を考えた場合、クリハラリス以上の脅威である。
タイリクモモンガ 指定要望 [3] 指定を望む。
オポッサム 指定要望 [1] 野生化した場合、定着し生態系などへ影響を与える恐れがある。
アメリカミンク 指定要望 [1] 養魚場への被害の他、ニホンイタチや在来のエゾクロテン・オコジョ・イイズナなどのイタチ類との競合など生態系被害が危惧されるため。
ハッカチョウ 指定要望 [1] 繁殖力が旺盛で、適応能力が高いので、現在は問題になってないが、? オナガなどの在来種の競合駆逐を止めるため。また、都市生態系への影響のおそれがある。近縁種との交雑も心配である。
インドクジャク 指定要望 [1] 日本では八重山諸島など限られた地域に生息しているが、希少生物の生息地であり、生態系への影響は甚大。特に地表性の昆虫や両生・爬虫類の捕食行動がさかんで被害が大きい。
ワカケホンセイインコ 指定要望 [1] 都市生態系への影響のおそれがある。樹木への被害や、ムクドリやシジュウカラとの競合も心配される。
ドバト(カワラバト) 指定要望 [3] 移入時期が古いかもしれないが、人間に対する「糞害」は甚大であることは明らかである。また他のペットとは異なり、本来放し飼いが基本となる異常なペットであり、野生化した個体だけでなく、レース用などと称して輸入・飼育個体が野生化することは日常茶飯事であり、これ以上輸入を放置するべきではなく、規制対象種に指定するよう要望する。
コブハクチョウ 指定要望 [1] 飼育個体由来の定着、巣の防衛行動が激しいため他の水鳥の営巣を阻害する。
コリンウズラ 指定要望 [1] 北米原産。狩猟目的で放鳥され、定着地域や個体数が少ないので、駆除により封じ込みが可能と考えられる。
カササギ 指定要望 [1] 九州北部の個体群は江戸時代以前の導入とも言われているが、近年、九州北部以外で人為的導入と思われるものが見られる。各地で逸出したものが繁殖すると、日本全国の里地環境で増加し、採食活動を通して幅広い生物に影響を与える恐れがある。
シロガシラ 指定要望 [1] 沖縄本島南部で生息が多く、果実への食害を起こしている種の起源は、自然移動ではなく、人為的に持ち込まれたものと考えられている。農林業被害防止のため指定すべき。
特定外来生物候補4種以外の鳥類 慎重対応 [1] 特定外来生物候補4種は理解できるが、他の種については、科学的証拠が不十分、かつ利用者の存在する場合にそのヒアリングが行われていないため。鳥類はそもそも移動性が高いため、安易な指定を行うべきではない。
ミシシッピアカミミガメ 指定要望 [1] 生態系の構造を変えてしまっており指定を希望する。繁殖力が旺盛で、適応能力が高く、クサガメやイシガメなどの在来種の競合駆逐を止めるため。
規制要望 [1] 繁殖例および生態系への影響は確認されており、輸入数も莫大であることから、非常に危険。成体は、あごの力も強く、人的被害も懸念される。ペット業界への影響を考慮するよりも早急に規制対象種に指定するよう要望する。
指定要望 [3] 指定に当たっては、飼育個体を回収する制度を整備する必要があります。野外に放棄されては元も子もないから。
規制要望 [3] 特定外来生物に入らなかったのは、規制が現実的に難しいという理由であれば納得できない。販売店への規制、教育機関・自然保護団体の広報により規制は可能。リスト見直しも1年に1回は行うべき。
チュウゴクスッポン 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。戦後、養殖目的で沖縄県の多くの島嶼に導入され、逸出、放逐を通し多くの島嶼で定着しており生態系被害が懸念される。成体は顎の力が強く攻撃性も高いため幼児などへの直接的な傷害も予想される。
カメレオン 規制要望 [2] 未判定外来生物・種類名証明書添付生物に加えるべき。近年輸入が増えている。
シロアゴガエル 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。昆虫をはじめとした在来の無脊椎動物の捕食、他のカエル類との競合など生態系被害が懸念される。
ウシガエル 規制要望 [1] 繁殖例および他のカエルや小動物を捕食するなどの生態系への影響が確認されており、輸入数も莫大であることから、非常に危険。ウシガエルも「ホクベイウシガエル」などと称して輸入されることもある。ペット業界への影響を考慮するよりも早急に規制対象種に指定するよう要望する。
ブラウントラウト 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。北海道では1980年以降、私的な放流により分布が拡大しつつある。競争により在来のアメマスを駆逐した例が知られている。
指定不要 [1] 生態系被害について聴いたことがなく指定する必要はないと思う。
オオタナゴ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。2001年秋頃から霞ヶ浦で確認例が相次ぎ、近年では霞ヶ浦全域で個体数が増加傾向にある。全長15cmになる大型種で、在来のタナゴ類との貝をめぐる競争が懸念されている。
タイリクバラタナゴ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。在来のニッポンバラタナゴと容易に交雑して遺伝子汚染を引き起こすこすだけでなく、産卵母貝を巡る競争によってゼニタナゴを駆逐した例が知られている。
ソウギョ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。各地で放流されており、在来の希少水草への影響が懸念されている。
水草への食害はそれに依存する魚類や昆虫など多くの水生生物にも影響を与えている。
マダラロリカリア 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。1989年7月に発見されて以来、沖縄本島南部で分布を拡大しつつある。藻類食性だが、全長40cm以上になり、個体数が多いため、ボウズハゼ類やヨシノボリ類などと生息場所をめぐる競争が生じている可能性が高い。
ニジマス 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。イワナ属魚類との産卵場所をめぐる競争が起こっている。放流地によっては希少水生昆虫に対する捕食も懸念される。
指定不要 [1] 生態系への被害はないので指定しないでほしい。
カワマス 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。在来のイワナやヤマメとの生息空間や餌をめぐる競争、前者との交雑による遺伝子汚染が起こる。
指定不要 [1] 生態系への被害はないので指定しないでほしい。
カダヤシ
グッピー
規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。メダカの生息地に侵入すると、メダカは駆逐される。沖縄島では琉球型メダカが絶滅に瀕している。島嶼地域での防除事業が急務である。
タイリクスズキ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。主に西日本で養殖用に中国から導入され、生け簀から逸出して瀬戸内地方を中心に再生産・拡大しているタイリクスズキは、日本在来のスズキよりも成長が早く大型化する強大な肉食魚である。日本沿岸部の在来生物を大量に捕食すると同時に近縁種の在来スズキとの間に競合・駆逐を招くことが明らかなだけでなく、在来スズキと容易に交雑しうるため遺伝子汚染を引き起こす危険性が極めて高い。
指定不要 [1] 生態系への被害はないので指定しないでほしい。
カワスズメ(モザンビークテラピア) 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。個体数が多く、たくさんの巣穴を掘るため、エビや底生の小型魚など、生息場所をめぐる競争が起こっていると思われる。
カムルチー 指定不要 [1] 明治以前からいるという説や、数が減少しており被害が明らかではないので指定すべきでない。捕食の対象は、魚類よりも昆虫や両生類のようであるが、実際の被害は少ないように思える。
[1] 科学的データが不足しており指定するまでには至らない。
タイワンドジョウ 指定不要 [1] 明治以前からいるという説や、数が減少しており被害が明確ではないので指定すべきでない。
[1] 明治以前からいるという説や、数が減少しており被害が明らかではないので指定すべきでない。捕食の対象は、魚類よりも昆虫や両生類のようであるが、実際の被害は少ないように思える。
主に観賞魚として輸入されるもの 指定不要 [2] 規制されることによってお客様に世界にはこのような生き物がいることを伝えられない、あるいは関心を持ってもらえないので規制しないでほしい。
セイヨウオオマルハナバチ 規制要望 [1] 野外に逸出して繁殖を行い、在来種との競合と圧迫、北海道に分布するオオマルハナバチとの間で遺伝子汚染を引き起こす、寄生ダニの持ち込み、盗密による植物の種子繁殖阻害をはじめとした生態系被害を危惧する。このまま放置すれば拡大しつつある被害を助長することはあきらかである。野外での目撃例も多い。農業利用の経済的側面を考慮し、使用は継続するとしても規制・対策は必要である。
規制要望 [1] 北海道大学で行われた実験では、セイヨウマルハナバチのハウス内での送粉率は、在来7種中5種に劣ったという。これより、在来マルハナバチばかりでなく在来植物にも悪影響がある懸念があり、特定外来生物に指定されるべき。
規制要望 [1] 使用後の蜂を放してしまう農家があるが、埼玉県にて、付近に本種を使用している農家が近年はいないのにもかかわらず発見された。トラマルハナバチとコマルハナバチの2種が最も影響を受けると思われる。
規制要望 [2][3] 農業利用の経済的側面を考慮し、使用は継続するとしても規制・対策は必要である。
慎重対応 [2] 今回のリストに入らなかったことに賛成。猶予期間をいただいたものと捉え、まだ危機感の低い農家の間に法律についての普及をしたい。生産者団体の多くは、指定予告さえあれば、即時にネット展張を生産者団体全員に強制することが可能という見解なので、逸脱防止を一定期間内に確実に実施するためには、指定予告に類したものが必要。
反対 [2] トマト農家の経営に、セイヨウオオマルハナバチは欠かすことが出来ないので規制しないでほしい。
外国産甲虫類 規制要望 [3] 広範に飼養等がなされ、現時点の効果的な規制が困難であれば、輸入・販売のみの規制などの対策を検討してほしい。
規制要望 [1] すでに外来ヒラタクワガタなどが野外で採集され、在来種との交雑も確認され、輸入・飼育規制が急務。本来輸入禁止の幼虫や卵、さらにカナブン、ハナムグリなども輸入され早急な規制を要する。「分類がはっきりしない」、「検査官が判別できない」、「飼養数が多い」などを理由に指定できないのは怠慢。交雑可能な在来種がいるかどうかで判断すべき。
規制要望 [1] 本来日本にいなかったダニ類などの寄生生物もクワガタ類と同時に入ってきており、その影響も懸念されます。
その他 [3] 飼育下の個体数が非常に多く、指定による遺棄が考えられる。最初から飼育ではなく、 野外に放出して定着させ、それを見て楽しむという人がいるため、そういう行為を止めさせる必要はあると思われる。
オオヒラタクワガタ 規制要望 [1] 在来クワガタとの交雑など生態系に影響を及ぼす恐れが高い。指定すべきであると考えるが、その被害のおそれが解消された暁には、指定から外れることを望む。
スマトラオオヒラタクワガタ 規制要望 [1] 在来クワガタとの交雑事例もでており、輸入数も多く、生態系に影響を及ぼす恐れが高い。
タイワンテナガコガネなどテナガコガネ亜科 規制要望 [1] 特定外来生物あるいは未判定外来生物への指定を望む。植物防疫法により規制されているにもかかわらず、密輸され、愛玩用に飼養されている。在来種特に、ヤンバルテナガコガネへの競合や交雑による遺伝子汚染の影響が懸念される。競合種が存在した場合、絶滅種の確率が非常に高まることは明らかである。
アトラスオオカブトムシなどChalcosoma属 規制要望 [1] 特定外来生物への指定を望む。アトラスオオカブトムシ、コーカサスオオカブトムシなど、Chalcosoma属は、野外で採集された例も多く、首都圏ではもちろんのこと、小笠原でも発見されている。沖縄島などでは、定着している可能性も高い。本種は、野外に定着した場合、カブトムシなどの在来種と競合し、それらを排除する可能性がある。
ゴライアスオオツノハナムグリなどハナムグリ亜科 規制要望 [1] 2002年には神奈川県内で、逸出したとみられるシロスジオオツノカナブンが発見されており、現状、あるいは植物防疫法による規制が緩和されると多数の個体が野外に逃げ出し、定着しかねない。
本亜科は、カナブンなどの在来種よりも体が大きいため、餌場を奪ってしまう可能性もある。ゴライアスオオツノハナムグリなどGoliathus属の幼虫は、同じ朽ち木に住むカブトムシ、ハナムグリなどの在来種を食い荒らす可能性が高い。
ヘラクレスオオカブトムシなどカブトムシ亜科 規制要望 [1] 特定外来生物あるいは未判定外来生物への指定を求める。流通量は多くないが、野外に定着した場合は、資源をめぐり、競合する在来種を排除する、寄生虫や伝染病を媒介するなどの影響が考えられる。現時点では生態系への定着事例は無いが、予防的に厳重な管理を義務づけるべきである。
昆虫類 その他 [3] 本法適用外の昆虫について、外来種あるいは国内種でも生息地域の違うものについては公的機関や専門機関に通知・報告することを義務づけるべき。販売者や使用者には、注意を促すことも必要。民間と協力して在来種と交雑種が考えられるリストを作成することも提案する。
昆虫類 その他 [3] 植物防疫法では公的機関の証明書があれば輸入を許可することになっているが、そのまま、昆虫類の輸入に適用されることがないように配慮願いたい。安易に偽造された証明書による輸入が現在多数見られる。この点に附随して、原産国で、保護動物に指定されているクワガタ、カブトムシが国内輸入許可種になっているので、道義的見地から輸入許可種から除外すべき。輸入許可種についても国内流通について監視体制が必要である。
アフリカミツバチ 規制要望 [1] 日本には未侵入だが、セイヨウミツバチと交雑し、攻撃性が増し、人畜・農業に被害を及ぼすおそれがあるため。
世界的に養蜂業で利用されているセイヨウミツバチのアフリカに分布する亜種。セイヨウミツバチと交雑し、攻撃性がまし、人畜・農業生産に大きな被害を与える。1957年にブラジルで野外に逃亡し、飼育下にあるセイヨウミツバチと交雑、このミツバチの分布域が年々北上し、1995年には、アメリカ合衆国カルフォルニア州まで拡大している。日本には未侵入だが、侵入すれば、大きな被害が生じると予測される。
アシナガキアリ 規制要望 [1] 農作物への被害、生態系撹乱、家屋への侵入を引き起こすなど被害があるため。
海外で"crazy ant"と呼ばれ、農作物への被害、生態系撹乱、家屋への侵入を引き起こす害虫として世界的に知られる。
農作物への被害は主にアブラムシやカイガラムシを保護することによる二次的被害。
生態系への撹乱は著しく、陸上節足動物を駆逐するほか、小形哺乳類、鳥類、ハ虫類、両生類にまで影響が及んでいる。国内では本種の被害の実体が今だ調査されていない。
日本では南西諸島と火山列島(硫黄島)で見られ、南西諸島では八重山諸島からトカラ列島まで侵入しており、奄美大島、沖縄島、石垣島、西表島等では普通種となっている。
ツヤオオズアリ 規制要望 [1] 農作物への被害、生態系撹乱を引き起こすなど被害があるため。
アフリカが原産地とされ、熱帯・亜熱帯地域を中心に世界に広く分布を拡大した種。
生態系撹乱や農作物への被害をもたらす種として世界的に知られている。生態系への撹乱は著しく、オーストラリアでは本種の侵入により、現存量で42-85%の節足動物が駆逐されたと言う報告がある。農作物への被害は、芽等の植物体を傷つける直接的被害と、アブラムシやカイガラムシを保護することによる二次的被害。
本種の侵入が日本の生態系に大きく影響を与えることは明白である。日本では南西諸島の奄美諸島まで侵入しており、与論島以南の各島で本種が普通種となっている島が多く、火山列島の硫黄島での生息が確認されたと同時に、小笠原群島の父島でも近年本種の侵入が確認された。
外国産ザリガニ(アメリカ・ウチダ) 規制要望 [1] すでに国内に蔓延しているが、希少ゲンゴロウの被害など生態系への影響はあるので将来的な指定を検討すべき。
慎重対応 [3] 外来生物法で被害を防ぐことは困難。モラルの改善が必要であり、子供の教育への配慮が必要。
スクミリンゴガイ 規制要望 [1] 生態系被害、農林業被害防止のため。一方、水田の除草(=有機農薬)にも用いられている。また、広東住血線虫の中間宿主である。
広がりは大きく、農業害虫となっているが、一方、水田の除草(=有機農薬)にも用いられている。特定外来生物に指定、防除事業を行うべきである。
ニューギニアヤリガタリクウズムシ
ヤマヒタチオビガイ
規制要望 [1] これらの種は陸産貝類の強力な捕食者であり,環太平洋地域はもとより,国内では小笠原諸島や琉球諸島において,固有陸産貝類を絶滅に追いやっている。特に小笠原諸島父島では両種とも侵入したために,固有陸産貝類は近い将来絶滅する可能性が高い。さらに,小笠原諸島でこれらがまだ未侵入の母島・兄島などにはいつ侵入してもおかしくない状況である。これらのうち特にニューギニアヤリガタリクウズムシは,植木鉢の底や土壌に紛れて他の地域に侵入する可能性が高く,もし本土に侵入すれば,本土の固有陸産貝類も影響を受けることがあり得る。
サキグロタマツメタ 規制要望 [1] 日本では有明海だけに生息する肉食性の巻貝だが、中国から輸入されたアサリ種苗に混入し、中国産アサリとともに各地の干潟に放流されていることが、2000年に発見されている。放流先で爆発的に増殖し、アサリなど水産生物への食害を引き起こしている。また、同所的に生息する肉食性の在来タマガイ科との餌資源をめぐる競争が懸念される。
中国からのアサリ種苗に混入し導入。アサリなど水産生物への食害を引き起こしている。在来種との競合なども懸念される。
カラムシロ 規制要望 [1] 中国からの食用貝類に混入し導入。ハゼなど水産生物への食害を引き起こしている。
中国産の肉食性巻貝で、おそらく、中国大陸から輸入・放流されているアゲマキなど食用貝類に混入して日本各地に分布するようになった。有明海では、2000年と2001年にハゼ漁などに甚大な被害を与えている。
マイマイ類 規制要望 [1] 特有の寄生虫がおり、人に被害を及ぼす。農業被害の可能性もある。
ヒメリンゴマイマイ(プチグリ) 規制要望 [1] 現在まで、日本での定着はない。しかし、農業害虫になる可能性が大きい。被害拡大を防止するため指定すべき。
ハイオビマイマイ
フトミトウガタコマイマイ
マジョルカコマイマイ
規制要望 [1] 現在まで、日本での定着ないが、農業害虫になる可能性が大きい。被害拡大を防止するためにも現段階で指定しておくべきである。
ムラサキイガイ 規制要望 [1] 水産業被害、臨海工業地帯などの取水施設や船舶施設への付着被害などの他、在来種への遺伝的撹乱や競合など生態系被害が懸念される。
1973年、広島湾の東部・広島県安芸郡音戸町のカキ養殖場一帯で大発生し、養殖カキの殻の表面を被って、その成長と身入りを極端に悪化させ、当地のカキ養殖業に対して約35%の減収をもたらしたことが報じられた。船舶や臨海工業地帯の取水施設などに対する汚損生物の代表的な種。
真珠生産の母貝となる養殖アコヤガイヘの汚損被害も、三重県英虞湾などで継続的に発生しており、その除去のために、毎年、かなりの労力が費やされている。1990年代後半に、北海道東部に生息する在来種のキタノムラサキイガイとの交雑個体が複数の研究者によって相次いで発見されており、在来種へのさらなる遺伝子浸透と遺伝的組成の撹乱が懸念されている。
ミドリイガイ 規制要望 [1] 水産業被害、臨海工業地帯などの取水施設や船舶施設への付着被害などの他、在来種への遺伝的撹乱や競合など生態系被害が懸念される。
ムラサキイガイとともに、臨海工業地帯の取水施設の汚損生物の代表的な存在で、東京湾では、ムラサキイガイ以上に取水施設への被害が多いとされている。在来のカキ類などとの生息地をめぐる競合が考えられる。
カワヒバリガイ 規制要望 [1] 中国大陸を原産地とする淡水性の付着性二枚貝で、1960年代以降、韓国、台湾、香港で大繁殖し、大量に斃死した際に急激な水質悪化を起こす。南米のアルゼンチンでもタイワンシジミとともに移入、大繁殖し、在来生物群集の生息地を圧迫している。日本では、輸入タイワンシジミ種群に随伴し、その放流とともに1990年前後に定着。
本種は吸虫類バラブケファロプシスの第1中間宿主である。1999年には宇治川、淀川水系で大量のコイ科魚類の魚病被害が起こっている。この水域に生息する多くの稀少魚類への影響が強く懸念される。
ゼブラガイ(カワホトトギスガイ) 規制要望 [1] 今のところ移入の記録はないが、もし移入した場合、甚大な被害を及ぼす影響がある種である。
カスピ海とヨーロッパ東部を原産地とする本種は、1980年代後半にその幼生が船舶のバラスト水に混入して北米大陸の五大湖などに導入され、爆発的に増殖して、淡水生態系の様相を一遍させるほどの大きな影響を与えた。
水産業被害、臨海工業地帯などの取水施設や船舶施設への付着被害などの他、在来種への遺伝的撹乱や競合など生態系被害が懸念される。
タイワンシジミ種群<ヤマトシジミ種群(外国産)> 規制要望 [1] 大量に輸入されているため、放流した場合、随伴種の移入量や生態影響が特に大きくなる。
中国大陸を原産地とするこの淡水性の二枚貝は、アメリカ合衆国に侵入して以降河川などで大繁殖し、在来の二枚貝の生息を圧迫。日本でも1980年代後半から各地で発見されており、2002-2003年の学会の調査によって、その分布が着実に広がっていることが明らかになっている。
アサリ(外国産) 規制要望 [1] 大量に輸入されているため、放流した場合、随伴種の移入量や生態影響が特に大きくなる。
カサネカンザシ 規制要望 [1] 水産業や海洋土木に悪影響を与える。
シナハマグリ 規制要望 [1] 在来種のハマグリの激減によって、中国大陸から輸入され、各地で養殖・放流されている。同所的に生息する在来ハマグリヘの遺伝子喪透・撹乱が強く懸念されている。
セイタカアワダチソウ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。侵入すると他の草本を被陰して優占群落を形成する。そのため、本来そこに生育する草原性の植物の出現や生育を脅かす。
オオブタクサ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。河川生態系へ悪影響を及ぼし種多様性が著しく減少する。急速に成長して葉を広げて地表面付近を被陰し、他の植物の生存や成長を阻害する。
ボタンウキクサ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。固有性の高い水域において侵入が目立つ。水面を覆い尽くし、在来の水生植物の生育を脅かしている可能性がある。実害があるのだから指定されないのが不思議。単に流通量の問題だけではないと思う。
ホテイアオイ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。成長が早く、水面を覆い尽くす。そのため、水域に固有な在来植物の生育を脅かしている。単に流通量の問題で指定から外すのは疑問。
ハリエンジュ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。侵入すると種多様性・植生景観の多様性が低下する。河川に侵入すると、流下能力を低下させ、ヤナギ類などの在来種の生育場所を脅かす。
シナダレスズメガヤ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。河原に侵入すると、被陰することを通して在来の河原固有植物の成長、種子生産、定着に悪影響を及ぼす。絶滅危惧植物カワラノギクの生育を脅かし、その急速な衰退の最も重要な要因となっている。
アレチウリ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。いったん侵入すると根絶が難しい。河原一帯を覆い尽くし、他種の生育を妨げる。そのため、河原本来の植物群落の存続を著しく脅かし、生物多様性を損失する。
オオフサモ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。水面一帯を覆い尽くし、水域環境を著しく損失させ、在来植物の生育阻害など生態系被害を及ぼす。
オニウシノケグサ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。河原一帯に蔓延し、そこに本来生育していた河原固有植物の生育適地を喪失させる。多摩川中流域の砂礫質河原では、そこに生育する絶滅危惧植物カワラノギクの絶滅要因の1つと考えられる。
カモガヤ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。亜高山地域において侵入が目立つ。固有性の高い地域に侵入し、植生を改変させる。
外来タンポポ種群 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。遺伝子汚染の可能性がある。在来種ニホンタンポポ等と交雑種を生じる。
ヒメジョオン 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。亜高山地域において侵入が目立つ。自然公園内に侵入し、景観を損なう。
オオカワヂシャ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。在来の絶滅危惧植物カワヂシャと交雑して、ホナガカワヂシャが生じるなど生態系被害がある。
アカギ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。小笠原において在来種、特に島嶼固有な植物を競争排除し、その主要な絶滅要因となっている。
オオカナダモ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。繁殖力が大きく在来種を駆逐してしまうなど生態系被害があるため。
コカナダモ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。繁殖力が大きく在来種を駆逐してしまうなど生態系被害があるため。
ハルザキヤマガラシ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。河川水を介して種子を分散し、分布を拡大する。
キショウブ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。天然記念物地域において侵入し、保全上重要な植生・景観を著しく損失する。水域に侵入し、水辺に固有な植物の存続を脅かす可能性がある。
オオアワガエリ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。亜高山地域において侵入が目立つ。早急な防除事業が必要である。
ギンネム 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。南西諸島と小笠原において地域固有性の極めて高い在来種、特に絶滅危惧植物の衰退の主要な要因となっている可能性がある。
イタチハギ 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。窒素を固定するために土壌が富栄養化し、好窒素性の草本植物が優占しやすい条件をもたらす。そのため、河川では、本来そこに生育していた河原固有植物の生育環境が悪化する。
オオキンケイギク 規制要望 [1] 特定外来生物に指定すべきである。全国に蔓延しつつあり、特に固有性の高い河川に侵入して河原の植物の生育環境を悪化させる可能性がある。
主に水草として輸入されるもの 慎重対応 [2] 規制されることによってお客様に世界にはこのような生き物がいることを伝えられない、あるいは関心を持ってもらえないので規制しないでほしい。
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【その他の意見】
      意見の理由 対応の考え方
    [3] 現在の特定外来生物種だけでは、生態系への配慮が充分とはいえず、今後さらなる検討および種指定、防除技術開発の必要があると考えます。 今後の施策の参考とさせていただきます。
    [3] 寄生生物においても外来種の存在は重要な問題である。原案は寄生生物についての指定がなく、指定されている種についてもそれらに寄生する生物は考慮されておらず、この点については極めて不完全である。 同上。
    [3] 特定外来種に陸上植物が指定されていないことは問題であると考える。生態系の基本である植物の構成が、外来種により大きく変容するなら、その地域に生息する生物の生活に大きな影響を与えることは明らかである。有害植物種を特定外来に指定し、まん延や国内への持ち込みを防止することを速やかに行わなくてはならないと考える。 特定外来生物種の選定にあたっては、Weed riskassessment(WRA)の手法などを導入して、リスクアセスメントに客観的な評価方法を導入し、海外やこれまで国内での有害性の事例が無い種でも特定外来種に指定することを、予防原則の観点から、今後の課題としていただきたい。 同上。
    [3] 外来生物の影響で生態系が崩れるのであれば指定はやむを得ないが、現在、外来生物の被害はたかが知れている。もっと別の環境問題(土木工事、水質汚染、大気汚染、廃棄物、地球温暖化・・・他)に取り組むべきではないか。税金を無駄に使うべきではない。 外来生物対策以外の環境問題についても、それぞれ必要な取組を進めているところです。
    [3] 今回の指定を受けて、国レベルでの防除システムの確立が期待でき、地域ごとの防除にも活かせると思う。今後も継続して普及啓発、情報収集をお願いしたい。 ご意見として承ります。
    [3] 基本方針に外国政府機関や専門家等との情報交換とあるが、協議を行っていないのではないか。原産国の意見も聴くべき。 適宜情報交換を行っているところです。
    [3] 全体として、ブラック・リストを採用しているが、これでは日本の動物の生態系の保全にたいする効果は薄いと思います。ニュージーランドのようなホワイト・リスト方式にすべきです。 本法では生態系等に被害を及ぼし、または及ぼすおそれのある外来生物を特定外来生物として指定し、必要な対策を行うこととしています。
    [3] 選定された全ての種の、パブコメで集まった意見の内訳を、データにして広く発表すべき。 今回提出のあったご意見については、意見の理由をまとめ、公表することとしています。
    [3] 学校教育の現場で、カメなどの外来生物を買ってきて生徒に飼育させる教師が見られる。生徒の卒業と一緒に近所の池に放してしまうなど、無責任な光景を見たことがある。学校の教科書に載せて子供の時から教育させることが必要。併せて大人への指導も必要。 今後の施策の参考とさせていただきます。
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