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○主な意見と対応

(全体に対して)
  • 狩猟の文化的、歴史的な側面からの記述、普及啓発の内容に狩猟の公益性を記述、鳥獣保護事業を実施するにあたり連携すべき対象に狩猟者を記述など、狩猟や狩猟者について記述を追加するべき。

    ← 個体数調整等鳥獣の保護管理に関しての狩猟及び狩猟者の果たす役割については、鳥獣保護事業計画の実施に当たって重要な事項と認識しております。一方、鳥獣の保護管理を効果的に推進するためには、単一の手法に偏るのではなく、問題の性質に応じて様々な主体の参加と連携のもとで、多様な手法を組み合わせて施策を実施していくことが肝要と考えております。本基本方針案では、計画冒頭の「I鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項」においてこのような考え方を計画実施の基本的な考え方に位置づけるとともに、それ以降の各論部分においても、このような考え方に基づき施策の具体的な記述を行っております。

  • 本基本指針案は、個体数調整の担い手として狩猟を位置づけたり、狩猟者の育成を図る必要性を記述するなど不適切である。

    ← 鳥獣保護事業の実施に際し、狩猟及び狩猟者は一定の役割を果たしており、狩猟の役割について記述する必要はあるものと考えます。

(有害鳥獣捕獲個体の処理について)

  • 学術研究への利用を過度に規制する内容となることから、捕獲物の処理方法を申請の際明らかにするように指導するという文言を削除すべき。

    ← 目的を偽った有害鳥獣捕獲を防止するための規定であり、この規定は必要なものと考えます。

  • 伝統的な鳥獣技芸(猿まわし)に用いる個体の捕獲を、捕獲の目的に明記すべき。

    ← 猿回しに使用するサルに関しては、有害鳥獣捕獲を目的として捕獲された後、飼養登録を受けて飼養されている個体等を用いる途があり、伝統的な鳥獣技芸(猿回し)を捕獲の直接目的として規定する必要はないものと考えます。

  • 愛玩のための飼養は、捕獲目的から削除すべき。

    ← 愛玩飼養については、現状では、対象種をメジロ、ホオジロの2種に限定するとともに、その捕獲許可に際して捕獲数を厳しく抑制して運用を行っているところです。現状では、捕獲許可件数、捕獲数とも著しい増減はなく、横ばい状態にあること、生息状況も大きな変化が認められないことから当面はこれまでと同様に取り扱うこととし、必要に応じ検討を行うべきものと考えます。

(捕獲物の処理について)

  • 鉛汚染を引き起こす可能性が低い場合は、捕獲物を放置することに対する規制を行うべきではない。

    ← 放置の禁止を定める法第18条は、鉛汚染のみならず、放置された残滓が生態系に与える影響を防止するという趣旨で設けられたものであり、法の目的に照らしても、鉛中毒を引き起こす可能性が低い場合であっても、規制対象とすべきものと考えます。

○意見を踏まえた修正箇所

II 第4 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可(有害鳥獣捕獲に係るものに限る。)に関する事項
(2)[1]許可対象者
従事者に関する規定の後に次の文章を加える。
 「ただし、銃器の使用以外の方法による場合であって、従事者の中に網・わな猟免許所持者が含まれ、かつ、捕獲技術、安全性等が確保されていると認められる場合は、従事者に網・わな猟免許を受けていない者を含むことができるものとする。この場合は、網・わな猟免許を受けていない者は、網・わな猟免許を受けている者の監督下で捕獲を行うものとする。」

 (理由)
 有害鳥獣捕獲では原則として許可対象を従事者も含め免許所持者に限定しているが、今回から有害鳥獣捕獲に含まれることになった移入鳥獣の捕獲等について、従来から従事者の中に狩猟免許を有していない者も含みうるという扱いをしている。このため、「原案では、従来の移入鳥獣の捕獲等の扱いが変わり捕獲に支障が生じるため、従事者に非免許所持者も含みうる記述をすべき」との意見が提出されたもので、それを受けた修正。
 
II 第9 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
1 鳥獣保護行政担当職員
地方検察局 → 地方検察庁
 (理由)「事実誤認であり修正すべき」との意見を受けたもの。
 
II 第9 鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
5 (7)狩猟事故及び狩猟違反の未然防止…
修正前>
…各都道府県猟友会の協力を得て、定期的な講習会の開催等により…

修正後>
…各都道府県の狩猟者団体等の協力を得て、定期的な講習会の開催等により…

 (理由)
「狩猟事故等の未然防止のために協力をする相手方は「猟友会」に必ずしも限られるわけではなく以上のように修文すべき」との意見を受けたもの。
II 第10 その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項
3 指定猟法禁止区域
(1)指定の考え方
 特に、鉛製散弾による非狩猟鳥獣の鉛中毒が生じている、あるいは生じるおそれのある区域については、非狩猟鳥獣の鉛中毒の状況など現状を把握・分析し、

 (理由)
 「指定猟法禁止区域は、鳥獣全体の保護のために指定されるものであり、非狩猟鳥獣に限定する必要性がないため鳥獣に修文すべき」との意見を受けたもの。

別紙) パブリックコメントの意見と対応 [PDF 53KB]