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第4 |
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可(有害鳥獣捕獲に係るものに限る。)に関する事項 |
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(2)[1]許可対象者 |
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従事者に関する規定の後に次の文章を加える。 |
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「ただし、銃器の使用以外の方法による場合であって、従事者の中に網・わな猟免許所持者が含まれ、かつ、捕獲技術、安全性等が確保されていると認められる場合は、従事者に網・わな猟免許を受けていない者を含むことができるものとする。この場合は、網・わな猟免許を受けていない者は、網・わな猟免許を受けている者の監督下で捕獲を行うものとする。」
(理由)
有害鳥獣捕獲では原則として許可対象を従事者も含め免許所持者に限定しているが、今回から有害鳥獣捕獲に含まれることになった移入鳥獣の捕獲等について、従来から従事者の中に狩猟免許を有していない者も含みうるという扱いをしている。このため、「原案では、従来の移入鳥獣の捕獲等の扱いが変わり捕獲に支障が生じるため、従事者に非免許所持者も含みうる記述をすべき」との意見が提出されたもので、それを受けた修正。
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第9 |
鳥獣保護事業の実施体制に関する事項 |
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1 鳥獣保護行政担当職員 |
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地方検察局 → 地方検察庁
(理由)「事実誤認であり修正すべき」との意見を受けたもの。
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第9 |
鳥獣保護事業の実施体制に関する事項 |
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5 (7)狩猟事故及び狩猟違反の未然防止… |
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修正前>
…各都道府県猟友会の協力を得て、定期的な講習会の開催等により…
修正後>
…各都道府県の狩猟者団体等の協力を得て、定期的な講習会の開催等により…
(理由)
「狩猟事故等の未然防止のために協力をする相手方は「猟友会」に必ずしも限られるわけではなく以上のように修文すべき」との意見を受けたもの。 |
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第10 |
その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項 |
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3 指定猟法禁止区域 |
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(1)指定の考え方 |
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特に、鉛製散弾による非狩猟鳥獣の鉛中毒が生じている、あるいは生じるおそれのある区域については、非狩猟鳥獣の鉛中毒の状況など現状を把握・分析し、
(理由)
「指定猟法禁止区域は、鳥獣全体の保護のために指定されるものであり、非狩猟鳥獣に限定する必要性がないため鳥獣に修文すべき」との意見を受けたもの。 |