■意見募集要項■

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則案」に関するパブリックコメントの募集の結果について

平成14年3月4日
国土交通省総合政策局建設業課
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
企画課リサイクル推進室

 国土交通省・環境省では、平成14年2月13日から平成14年2月26日までの期間において、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則案」に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、24件の御意見を頂きました。
 頂いた御意見の概要及び国土交通省・環境省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
 なお、御意見の概要につきましては、本施行規則案に直接関係する部分に限らせていただきました。




(頂いた御意見)
 分別解体等の計画に記載すべき事項について、新築工事等である場合、特定建設資材使用部分と特定建設資材廃棄物の発生見込部分を分けて記載すべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 特定建設資材使用部分と特定建設資材廃棄物発生部分を記載すべき場合は維持修繕工事等の場合ですが、工事の態様からして、基本的にはそれぞれ区分して記載するには及ばないものと考えています。
 
(頂いた御意見)
  建築設備や内装材の解体について、分別解体等が効果的に行われるなどの場合には、手作業・機械作業併用とすべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 一般的に設備や屋根ふき材については、手作業によって行わなければ適切な分別解体は困難であると考えています。なお手作業による場合が危険な場合など施工の技術上これにより難い場合は、手作業及び機械作業による作業とすることができるものとしています。
 
(頂いた御意見)
 指定建設資材廃棄物、有害物質等についてのみ分別解体等の方法を定めるべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別するための施工方法に関する基準として、分別解体等の方法を規定するものです。
 
(頂いた御意見)
 たとえば建築設備をとりはずし、これを搬出した後に、他の廃材の取り外し等をして搬出することとするのは合理的でないので、解体の順序を規定すべきではない。
(国土交通省・環境省の考え方)
 建築物に係る解体工事の工程は、[1]建築設備等の取り外し、[2]屋根ふき材の取り外し、[3]外装材等の取り壊し、[4]基礎等の取り壊し、の順を原則としておりますが、これらの工程ごとに建設資材廃棄物を工事現場から搬出することまでを規定したものではありません。
 
(頂いた御意見)
 再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合として再資源化施設までの距離50kmを、強化すべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 工事現場から再資源化施設までの運搬距離が50kmを超えた場合、遠方の再資源化施設で再資源化するよりも近隣の焼却施設で焼却する方が経済的である場合が多いことから、50kmとしています。
 
(頂いた御意見)
 再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合として再資源化施設までの距離50kmを、緩和すべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 工事現場から再資源化施設までの運搬距離が50kmを超えた場合、遠方の再資源化施設で再資源化するよりも近隣の焼却施設で焼却する方が経済的である場合が多いことから、50kmとしています。
 
(頂いた御意見)
 再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合として、再資源化施設の受入が困難な場合を追加すべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合としては、経済性の面での制約について客観性を持って評価することができる事項を指標としたものです。
 
(頂いた御意見)
 再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合として、運搬費用だけでなく処分費用も含めて再資源化の場合より縮減の場合のほうが低いと規定すべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 工事現場が離島や山間部等であるなど指定建設資材廃棄物の運搬の用に供する車両が通行する道路が整備されておらず車両による運搬が困難な場合についての規定であるため、運搬に要する費用で比較を行ったものです。
 
(頂いた御意見)
 発注者への報告事項としては、契約書に既に再資源化等に要する費用を記載するので、再資源化等に要した費用は不要とすべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 発注者が対象建設工事において発生した特定建設資材廃棄物の再資源化が適切に行われたことを当該工事施工後において確認するために規定したものです。
 
(頂いた御意見)
 発注者への報告はマニュフェストの写しや産業廃棄物の種類別の再資源化量や費用、再資源化施設の廃棄物処理法による許可証、運搬車両・運搬者名、分別解体等の各工程の写真等を追加すべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 発注者が工事施工後において、再資源化等が適切に行われたことを確認するために必要最小限度のものとして、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を規定したものです。なお、廃棄物処理法は、別途適用されます。
 
(頂いた御意見)
 再資源化等の実施状況に関する記録等の保存期間を設けるべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 再資源化等の実施状況に関する記録等については、相当の期間保存されるべきもので、必要に応じ、立入検査等の対象となりうるものであり、一定の保存期間を示すことは適切ではないと考えます。
 
(頂いた御意見)
 最終処分場など再資源化等施設以外の施設にも立入調査することができることとすべき。
(国土交通省・環境省の考え方)
 建設リサイクル法では、再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入りすることができるものと規定しているところです。
 
(頂いた御意見)
 立入検査の身分証の様式を定めるべき
(国土交通省・環境省の考え方)
 立入検査の身分証の様式は、必要に応じ、各都道府県等において定めるものと考えられます。