■もどる■

「フロン回収破壊法の施行に向けた考え方(第一次とりまとめ)(案)」
に関するパブリックコメントとそれに対する考え方


(注)同趣旨のご意見については、とりまとめて掲載しております。また、第2種関係(第2種特定製品の範囲の考え方を除く)のご意見については、次回のパブリックコメントの対応時に併せて公表させていただきます。

0.総 論

(意見1)事業者登録や回収量の報告等が効率的に行われるためにも、各都道府県の判断が異ならないよう十分な事前措置をとるべきではないか。

(考え方)運用手引きを策定する他、説明会等を通じ、国と都道府県、都道府県相互間の情報交換を十分に行いたいと考えている。

(意見2)機器の廃棄時以外のフロン回収についても、機器所有者の費用負担があり得ることを明示すべきではないか。

(考え方)法律上の規定はないため明示することは困難であるが、整備や修理費用の一部として事業者間の取り決めにより適切な費用負担がなされることが現実的であると考える。

(意見3)整備時に回収する者も登録させるべきではないか。

(考え方)整備のためにフロン類を一旦回収する者については、法律上の回収業者ではないため登録の対象外であるが、整備を主に行う事業者であっても、機器の廃棄時のフロン回収も行う者は、登録を受ける必要がある。

(意見4)遠心冷凍機等に用いられる冷媒用フロンは、トン単位の充てん量のものがある。これらは再利用しないと不経済である。

(考え方)本法はフロン類の再利用を認めている。ただし、再利用をする場合にも、廃棄される機器からのフロン類の回収は、登録を受けた回収業者が行わなければならない。

(意見5)フロン回収協力事業(廃棄者からフロンの処理費用を一括してもらい、そこから回収、運搬、破壊業者に費用を支払う事業)は可能か。

(考え方)第1種特定製品廃棄者は他の者に委託して第1種フロン類回収業者にフロン類を引き渡すことができるので、第1種特定製品廃棄者からの委託を受けることは可能。ただし、受託者は自らフロン類の引渡を受け回収業務を行うことはできない。

1.第一種フロン類回収業者の登録基準、回収・運搬基準等の検討

(1)第一種フロン類回収業者の登録基準(法第十一条第一項)の検討

(意見1)特定製品の種類について、チリングユニットという区分を設けているが、家庭用の小型のものもチリングユニットに含まれ、大型で充てん量の多い機器を分類するのであれば、冷凍能力トンまたは圧縮機圧力で規定すべきではないか。

(考え方)特定製品の種類については、フロン類の充てん量が50kg未満のエアコンディショナー、フロン類の充てん量が50kg未満の冷凍機器・冷蔵機器、フロン類の充てん量が50kg以上の特定製品と改めたい。

(意見2-1)人的要件として実務経験や冷凍空調機器施工技能士等の資格者を求めるべきである。

(意見2-2)回収業者の登録基準には、業界に認知されていること(RRC冷媒回収事業所や高圧ガス保安協会の冷凍空調施設工事認定事業所)と回収実務経験(3~5年)を加えるべきである。

(意見2-3)技術講習の受講など技術要件を加えるべき。また、登録に関する情報や申請内容を公表すべき。

(考え方)法律上、登録基準は、取消し処分を受けてから2年を経過しない者等の人的欠格要件、虚偽記載等及び回収設備が基準に適合していることのみとされているため、新たな要件を加えることはできない。しかしながら、法20条第2項に基づく回収基準においては、適切な回収の実効を担保するため、回収作業に当たっては、十分な知見を有する者が回収を実施若しくは立ち会うこととしたい。また、登録基準に関する詳細については運用手引きでできる限り具体的に記述していく予定である。また、法第14条により回収業者登録簿は一般の閲覧が可能。

(意見3)大型機器を回収する場合、回収装置の能力について、複数の回収装置の合算でもよいこととすべきではないか。

(考え方)複数の回収装置を使用することにより、所定の能力を確保することができる場合も所定の能力を有するものと考える。

(意見4)遠心冷凍機の中でも、充填量が非常に多いものは、回収装置の能力が200g/minでは小さ過ぎるのではないか。

(考え方)登録の要件として、少なくとも大型機器については回収設備の回収能力が200g/min以上としているのであって、非常に大型の機器からの回収には、実務上、それに対応した設備が使用されるものと考えている。

(意見5)回収設備の能力は、回収業者が自ら選択すべきものであり、規定すべきではないのではないか。

(考え方)回収に過度に時間が必要とされることにより、不適切な回収を行うことを誘発するおそれがあるため、回収設備の能力に関する基準を設けている。

(意見6)特定製品の種類について、日本標準商品分類を引用するなど、定義を明確にすべきではないか。

(考え方)特定製品の種類に対応する日本標準商品分類上の分類については、公表する予定の運用手引きにおいて明確にしたいと考えている。

(意見7)フロン類の種類を明確にすべき。

(考え方)フロン類の種類に対応する冷媒番号については、公表する予定の運用手引きにおいて明確にしたいと考えている。

(意見8)設備の種類が回収しようとするフロン類の種類に一致していても、回収対象とする冷媒の圧力によって回収できないものがあり(例えばR134a専用の回収装置を持っている場合は設備の種類はHFC用となるが、その設備では圧力の高いR410A等について回収できない)、3区分では判別できない。

(考え方)HFC用に限らず回収装置には様々なスペックのものが存在するため、大枠で回収可能な範囲を登録してもらうこととしている。

(2)登録の申請手続き(法第九条)についての検討

(意見1―1)同一都道府県内で、回収装置を共同使用した複数事業所の登録申請について、認めるべきではないか。また、近隣の都道府県でも回収を行えるようにしていただきたい。

(意見1-2)複数の都道府県にまたがって業務を行う場合、登録手続きを簡便にするべきではないか。

(考え方)複数の都道府県にまたがって業務を行う場合であっても、複数事業所間で回収装置を共同使用することは可能であり、また、複数事業者間でも設備の使用が可能であれば、回収装置を共同で使用することは可能。

(意見2)登録の際に、フロン類の種類をCFC、HCFC、HFCに分類しているが、R12、R22、R134aなどと書いても可としてもらいたい。

(考え方)1.(1)意見7に対する考え方のとおり運用手引きで対応したいと考えており、フロン類の種類についてはこの3区分での記入をお願いしたいと考えている。

(意見3)回収装置の能力について、平成12年3月以前の装置については、必ずしも基準が統一されていないので、当時の仕様書等の記載も容認して欲しい。

(考え方)運用手引きにおいて、時期によりる能力表示の異なる機種については、どの能力区分に該当するかを記述する予定である。

(意見4)高圧ガス販売届出等の高圧ガス保安法の適用を受ける場合にあっては、その写しを登録申請書に添付すべきではないか。

(考え方)高圧ガス保安法を遵守することは当然であるが、その点は高圧ガス保安法の法体系によって遵守を確保すべきであり、本手続で添付を求める必要はないと考えている。

(意見5)登録申請書にフロン回収設備として回収容器の容量や本数を書かせるべきではないか。

(考え方)容器については、事業者間で共同して使用する等、常時使われる本数や容量を確定して登録することが困難なケースが多いため、登録要件とはしなかったものである。なお、回収装置が使用できる事業者は、回収されたフロン類を充填する容器を準備しないことは通常想定できない。

(3)フロン類の回収に関する基準(法二十条第二項)についての検討

(意見1)回収基準については、所定の圧力まで吸引することと規定することとしているが、「所定圧力が-500mmHg以下の場合及び-100mmHg以下の場合について、これらの圧力にまで吸引した後、5分経過後圧力が0mmHg以上に上昇しないこととする。」等の諸条件を追加規定するべきではないか。

(考え方)回収基準及びその詳細については、省令及び運用手引きにおいて示す予定である。

(意見2)回収事業者にフロン類管理書(マニフェスト)を発行することを義務付けるべきではないか。また、この管理書をもって記録簿とすべきではないか。

(考え方)法律上の要請がないため義務付けはできない。しかしながら、事業者間の取り決めとして処理報告書等の発行がなされている場合も多く、このような取り組みが促進されるように記録の仕方等の面で配慮していきたい。

(意見3)回収済みの特定製品へ回収済みのラベルなどを貼付するべきではないか。

(考え方)法律上の要請が無いため義務付けはできない。業者が自主的に貼付することは望ましいことであると考えている。

(意見4)十分な知見を有する者が回収を実施若しくは立ち会うことについて、「十分な知見を有する者」の定義が明確でなければ、サービス保守作業ではこれを実行することは無理な場合があり得るのではないか。

(考え方)「十分な知見を有する者」については運用手引きに示したいと考えている。

(意見5-1)所定の圧力は、低圧ガスの-500mmHg、中高圧ガスの-250mmHg程度の2区分で十分ではないか。また、それに該当するフロン類の種類を明確にすべきではないか。

(意見5-2)フロン類の圧力区分の高圧ガス(0.3~2MPa)について2kgでなぜ区分したのか。現場での区分が困難。

(意見5-3)低圧ガス及び0.3~2MPaの冷媒回収でたいてい-300mmHgの回収が確保されており、回収基準が下回って設定されることはおかしい。

(意見5-4)0mmHg以下という設定は不十分。

(意見5-5)回収機の性能基準をトップランナー方式で設定すべき。

(考え方)フロン類の圧力区分に応じ、圧力と回収効率は一定の相関関係にある。このため、現状の技術水準、作業実態を踏まえ、フロン類の圧力区分それぞれについて、最大限の回収効率(9割程度)でフロン類を回収することが担保されるような圧力を基準として提示している。なお、今後の装置の技術水準の向上、普及状況等を勘案し、基準については必要に応じ見直しを検討したい。
また、フロン類の充填量の少ない(概ね2kg以下)小型の機器については、ポータブルなフロン回収装置によりフロン回収が行われている場合が多く、その技術水準、作業実態を踏まえて同程度の回収効率を実現するため、フロン類の充填量が2kg未満の機器について適当と考えられる回収基準を設けている。なお、フロン類の充填量が2kg周辺の機器については、およそすべてについて充填量が記載されており、これを判断材料として区分することが可能と考えている。このクラスで、ごく一部の充填量の記載のない機器については、2kg以上が充填されているものとして扱うこととする。

(意見6)所定の圧力ではなく回収効率で規定すべきではないか。

(考え方)現場で作業中に把握できるのは回収効率ではなく、圧力であるので、回収効率を基に算定した圧力を基準として示したものである。

(意見7)特定製品の整備に際し、回収したフロンを再封入(再使用)する場合においては、吸引する所定の圧力はフロン類の圧力区分によらず0mmHgとしていただきたい。

(考え方)特定製品の整備に際して、回収基準を準用する場合であって、冷媒サイクルを分解整備せずに再封入する場合については、ご指摘の方向で検討したい。

(4)フロン類の運搬に関する基準(法第二十一条第二項)についての検討

(意見1)みだりに行われる移充填は禁止されているが、回収したフロン類の輸送効率向上等のために行われている中継拠点における移充填は、これに該当しないことを明確にするべき。

(考え方)該当しないと考えている。

(意見2)フロン類を運搬する際は、運搬車輌に高圧ガス車両であることの表示をすべきではないか。

(考え方)高圧ガス保安法の適用を受ける事項については、同法上の規定を遵守することは当然のことと考えている。

(意見3)具体的な規制値の設定が必要。

(考え方)現状においては、具体的な規制値の設定は困難と考えている。

(5)その他

[1]第一種フロン回収業者の記録に関する事項(法第二十二条第一項)

(意見1)記録事項として回収した機器の冷媒の封入量及び圧縮機出力も追加した方がよいのではないか。

(考え方)記録に係るコストや手間を勘案し、本法で義務とするのは必要最低限なものとしたい。事業者が自発的にそれらについて記録の作成を行うことを妨げるものではない。

(意見2-1)特定製品の種類の区分名称はできるだけ大分類とすべき。

(意見2-2)特定製品の種類の区分名称はできるだけ細分化すべき。

(意見2-3)特定製品の種類の区分は、製品の多様化から日本標準商品分類等を引用し、定義を明確にしていただきたい。

(考え方)適切かつ明確になるようにしたい。

(意見3)保管量は、いずれ破壊又は再利用されるので全く意味がない。ただし、年度末の報告時点で保管量を記載することは可能。

(考え方)回収されたフロン類の適正な管理のためには、事業所でのフロン類の出入りと保管している量の双方を適時把握しておくことが望ましいが、取引を行なう毎に記録することを義務付ける必要はないのではないかと考えている。

(意見4)回収を依頼した者の氏名、特定製品の種類や台数は、伝票を活用することに替えていただきたい。

(考え方)伝票を記録作成に当たり活用することは差し支えないと考えている。ただし、フロン類が紛失したりすることのないよう、保管量について一定期間毎に確認することが望ましいと考えている。

[2]第一種フロン類回収業者の報告に関する事項(法第二十二条第二項)

(意見1-1)特定製品の種類の区分名称はできるだけ大分類とすべき。

(意見1-2)特定製品の種類の区分名称はできるだけ細分化すべき。

(意見1-3)特定製品の種類の区分は、製品の多様化から日本標準商品分類等を引用し、定義を明確にしていただきたい。

(考え方)特定製品の種類はお示しした3分類とし、特定製品の種類に対応する日本標準商品分類上の分類については、公表する予定の運用手引きにおいて明確にしたいと考えている。

[3]都道府県知事による報告に関する事項(法第二十二条第三項)

[4]第一種回収業者の引渡先の例外に関する事項(法第二十一条第一項)

(意見1)効率よく破壊施設に輸送するために小型ボンベから大型ボンベに移充填するボンベ中継拠点は例外として認められるのか。また、都道府県知事の指定が必要とのことであるが、国の指定又は登録制にするなど、手続きの簡素化を図るべきではないか。

(考え方)小型ボンベから大型ボンベに移充てんするような中継拠点であっても、その後の破壊業者への引渡しまで含めて回収業者が管理する場合については特に手続きの必要はない。引取りを行なう際にその後の処分についても委ねられる中継拠点は都道府県知事が認めた場合に限られる。中継拠点となる業者に引き渡すことは、回収業者の破壊業者への引渡義務の個別具体的な例外事項であり、国ではなく、都道府県知事が認めた場合に限ることとしたい。

(意見2)「精製等して再利用することが確実に見込まれる者」を法的に位置づけ、その者には記録、報告等の義務をかけるべき。

(考え方)「精製等して再利用することが確実に見込まれる者」は、回収業者からフロン類を逆有償(引取に対し金銭等の対価を支払うこと)で引き取って利用する者を想定していたが、取引の実態を調べると、再利用する場合は、フロン類を有償で引き取るのが通例であり、逆有償のケースは確認されなかった上、逆有償による引取は、引取者に不法排出の動機を与えかねないため認めないこととしたい。
なお、法第21条の「冷媒その他製品の原材料として利用する者」には、簡易再生フロン類をサービス缶に詰めて売却する者も含まれる。

(意見3-1)指定要件として、高圧ガス保安法を遵守したもの、フロン類の取り扱いの経験を有すること、処理ルートが確立していること等が必要ではないか。

(意見3-2)指定する際の判断基準を具体的に示して欲しい。

(考え方)ここで認められるのは、あくまで都道府県知事がその者が確実にフロン類を破壊業者に引き渡すか再利用する者を例外的に認める場合であり、例えば、フロン回収等推進協議会等が設置する中間収集センターや、業務用冷凍空調機器の関係業界が設置する回収冷媒管理センター等が該当すると考えられる。

2.第二種特定製品の範囲の考え方(法第二条第三項)

(意見1-1)第二種特定製品の範囲から除くものについて、具体的に示すべき。第二種はCAB付きシャシーのカーエアコンを対象とし、架装物からのフロン類は第一種扱いにしてその区分を明確にして頂きたい。

(意見1-2)海上冷凍コンテナ、バス冷房車、冷凍トラック、ブルドーザ、クレーンキャブクーラ等の対応はどのようになるのか。

(考え方)冷凍冷蔵車等の架装物部分は第1種特定製品に、運転席部分のエアコンは第二種特定製品の扱いとなる。ただし、第1次とりまとめ案で示したとおり、大型特殊自動車・小型特殊自動車については、流通、廃棄等の実態に鑑みて、第二種特定製品の範囲から除くことが適当と考えられるので、冷媒用フロンが使用されている場合については、運転席・架装物部分共に第一種特定製品として取り扱いたいと考えている。
具体的には、冷凍コンテナ、冷凍冷蔵車の架装物、ブルドーザ、ホイール・クレーン、その他の建設機械で大型・小型特殊自動車であるもの等については第1種特定製品の扱いとなる。(なお、バスに搭載されたエアコンディショナーについては第二種特定製品の扱いとなる。)

3.フロン類破壊業者の許可基準・破壊基準等の検討(法第四十五条第一項、法第五十二条第二項)

(1)フロン類破壊業者の許可基準・フロン類破壊基準についての検討

(意見1)フロン類破壊施設の管理責任者を定める際、特に必要な資格等は存在するのですか。

(考え方)フロン類破壊施設の方式により、使用及び管理についての責任者に求められる知識等が大きく異なる等のため、特定の資格要件を定めることは困難である。

(意見2)排ガス及び排水の測定は、あまり頻繁にならないよう、負担が厳しくならないようにしていただきたい。

(考え方)必要最小限となるように考えている。

(意見3)フロン類破壊施設の使用及び管理の方法について、液中燃焼法方式の運転条件の一つでありますフロン類ガスの滞留時間が「1秒以上であること」となっておりますが、弊社装置は「0.03秒以上」で破壊能力が達成できるため条件を変更していただきたい。

(考え方)適正に破壊することが可能であると考えられる一つの条件であり、この条件のみに限定するものではない。したがって、申請の際に当該条件での破壊能力を達成できることを証明すれば、証明された施設についてはその条件に変更することも可能と考えている。

(意見4)破壊施設の管理体制・管理能力等も許可の要件にしてはどうか。

(考え方)許可の基準である使用及び管理に関する基準で担保したいと考えている。

(意見5)許可基準はより厳しいものとし、確実に破壊されていることが保証されるような基準にしてほしい。特にダイオキシンについての規制が確実に守られるような基準にして頂きたい。

(考え方)副成物についての懸念も勘案し、十分厳しい許可基準を提示している。

(意見6)排ガス(HCl、HF)及び排水(フッ素含有量)の基準についても明確にしておくべきである。

(考え方)副成物についての懸念も勘案し、十分厳しい許可基準を提示している。

(意見7)破壊の能力について「分解効率が99%以上でありかつ最終排ガス中のフロン類の濃度が1ppm以下または、分解効率が99.9%以上でありかつ濃度が15ppm以下であること」といった2つの基準から構成しなければならないのは、混焼炉の排ガス量と専焼炉の排ガス量にかなり差があるためであり、環境への負荷を考えた場合、一つの基準の中で一方は環境への負荷が大きい(系外へ排出される単位時間当りのフロン量が多い)、もう一方は環境への負荷が小さい(系外へ排出される単位時間当りのフロン量が少ない)というように違いを生じていることは、基準に矛盾があると考える。
したがって、これらを統一して考える基準の設け方として、
I:破壊施設から系外へ排出される単位時間当りのフロン量で基準を設定する。
II:破壊施設から系外へ排出される排ガス量に応じてフロン分解効率及びフロン排出濃度の基準を設定する。
以上の2つの案を提案する。

(考え方)破壊の能力について2つの基準を設けたのは、排ガス量の差のためではなく、排ガス中のフロン濃度が極めて薄いために正確な分解効率を求めることが困難な場合がある一方、投入フロン濃度が濃いために、分解効率が十分でも排ガス中フロン濃度が高くなってしまう場合があり、これらに対応するための措置である。

(2)その他

[1]フロン類破壊業者の許可手続き等に関する事項(法第四十四条第二項)

[2]フロン類破壊業者の記録に関する事項(法第五十三条第一項)

(意見1)破壊業者の不正行為を防止するため、破壊施設の運転時間、メンテナンスの記録をさせ、さらにそれらを公表し、第三者が監視できることが必要。

(考え方)不正の疑いがある場合には、主務大臣は法第72条による資料の提出や法第71条の立入検査によりチェックをし、不正が判明すれば厳正な処分を行うこととなっている。

(意見2)フロン類破壊業者は、フロン類回収業者に対し引取証明書を発行し、これに基づきフロン類回収業者が破壊証明書を発行することができることとしたい。

(考え方)法律上の規定がないため、破壊証明書の発行を義務付けることはできない。しかしながら、当事者間の契約により、回収業者が破壊業者に対し引取証明書または破壊証明書の発行を求めることは可能。

[3]フロン類破壊業者の報告に関する事項(法第五十三条第二項)

(意見1)破壊の記録は電磁媒体でもよろしいのですか。また、報告の際の様式は定められるのですか。

(考え方)電磁媒体での記録も可とし、報告書の様式も定める予定。

4.その他

(1)主務大臣による報告徴収に関する事項(法第七十条)

(2)都道府県知事による報告徴収に関する事項(法第七十条)

(3)主務大臣の職員による立入検査に関する事項(法第七十一条第一項)

(4)都道府県知事の職員による立入検査に関する事項(法第七十一条第一項)