■意見募集要項■
 
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき定める政省令盛り込むべき事項(案)について寄せられた意見に対する考え方・対応

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1.開示の実施に係る手数料について
No 意 見 件数 意見に対する考え方・対応
 開示に要する手数料の額について、「情報公開法」との整合性を問題にするよりも、一層廉価に請求できるようにして欲しい。
 (理由)
 法律の不平等とは別問題。有害化学物質のリスクに関しても、開示請求ができるとしても環境団体に大きな負担が課せられることになり、開示請求件数が少ないということになりかねない。市民の環境保健安全性を確保するために、廉価な開示手数料を決めるべき。
 
 原案どおりとすることが適当と考えます。
 (理由)
 開示実施手数料は「実費の範囲内」で定めることとされており、必要な行政コストを積算した結果、案としてお示しした額となったものであり、廉価な金額になっていると考えております。なお、本法においては、行政情報公開法とは異なり、開示請求手数料(300円)は徴収しません。
 1.(1)にある手数料の額は概ね妥当なレベルと考える。
 
 
 手数料の額は、郵送による開示請求とデータファイルの受け取りの場合のみ定められており、より簡便かつ迅速なオンラインによる申請及びデータファイル入手については示されていない。早急に検討の上、追記すべきと考える。
(理由)
 技術的には開示請求受付及び該当データの提供をオンラインで処理することは可能であり、開示の始まる平成14年度後半には全データのダウンロードを容易に行える環境が全国レベルで整備されているはず。国としては受付、処理のための人手と情報記録媒体を必要とし、請求者にとっては郵送料と受付処理のための手数料に加え、請求から情報入手まで数日を要するといった不便な方法のみに限定することは、たとえわずかであっても不必要な資源を消費し、国民のPRTR情報への関心の芽を摘むおそれがある。
 
 手数料納付を伴う手続をインターネット等によりオンラインで実施する方策については、政府全体で技術的な問題等が検討されているところであり、当該検討の結果を踏まえ、早急に体制整備を行いたいと考えております。
 手数料は、市民が公益のために用いる場合や住民が地域環境における健康影響などの参考にするために用いる場合にはできる限り安くする一方、事業者が営利のために用いる場合には、それ相応の高額な手数料を課することが適当。使用目的に応じて、市民・住民の場合と、事業者の場合において格差(たとえば5倍程度)を設け、可能な限り、市民・住民がインターネット経由で情報を取得する場合には無料とすべき。
 事業者と住民を区別できないとして形式的に料金を定めるケースが多いと思われますが、目的を偽って使用した事実が後から生じた場合にその事実と会社名を公表するとともに刑事告発その他必要な措置を取る方針を事前に示すことで、事業者が一個人になりすまして請求して営利目的に使用することの歯止めになると考えられます。
 
 原案どおりとすることが適当と考えます。
 (理由)
 何人も開示請求権を持つとされている本法においては、行政情報公開法の場合と同様、開示請求者の利用目的によって開示の取扱いを区別することは困難であると考えられます。
 また、実際上も、住民が請求する場合と事業者が請求する場合を区別することは困難だと考えられます。
 料金決定の算出根拠を公表してほしい
 (理由)
 なぜこのような料金なのかわからない。一度システムを構築してしまえば、基本的に1年に1回の情報更新であるような情報のメンテナンス料はかかるわけでもない。また、FDやCD-ROMを自ら持参すればFD代など払う必要もない。システム構築に費用がかかるのは理解できるが、米国や英国の政府の同様な制度でシステム構築費用を情報利用者が支払うような制度になってはない。
 
 開示実施手数料については、他の法令における手数料算出と同様に、当該手続に係る人件費など実際に要する行政コストを所定の単価に基づいて積算したものです。なお、この中にはシステム構築のための費用等は含まれておりません。
 開示請求場所で請求者自らが画面で欲しい情報を確認できるようにして欲しい。
 (理由)
 確認後、ほんとうに欲しい情報なら入手するというようにしたい。それでなくても情報開示請求場所まで行くにはそれなりの費用がかかる。なるべく欲しい情報のみを入手するのにお金を使いたい。
 
 現時点においては、開示実施に係る作業は各省の職員が処理することを想定しておりますが、ご指摘の点を踏まえ、開示請求窓口においては、開示請求者が欲しい情報の有無をできる限り事前に確認できるような仕組み(例えば、届出のあった事業者の名称と所在地を記載した目録の設置など)につき検討してまいります。
 用紙に出力したものの交付料金を無料もしくは1枚10円まで下げてほしい。
 (理由)
 すでに用意されている情報を検索して該当する部分のコピーのみなら、公共図書館の資料のコピー1枚10円と同じでよいのではないかと思う。
 
 原案どおりとすることが適当と考えます。
 (理由)
 開示窓口において開示請求を行う際の具体的な手続については現在検討中ですが、現時点においては、開示実施に係る作業は各省の職員が処理することを想定しております。
 
 印紙ではなく現金で支払いたい。
 (理由)
 印紙で支払うのは面倒である。また印紙購入に伴う印紙税を余分に払う理由がわからない。
 ご指摘を踏まえ、現金での納付の受理について今後検討してまいります。なお、行政情報公開法による開示請求に関して、現金での支払いを認めている省庁に対する開示請求については、現金で納付することも可能となる見込みです。
 また、収入印紙で支払う場合においても、現金納付の場合よりも、余分な金額を支払うことにはなりません。
 
 
 
 
2.秘密情報の取り扱いについて
No 意 見 件数 意見に対する考え方・対応
 機械的な番号を分類名とせず、参考資料3-対応化学物質分類名(詳細)の内容欄にある具体的な内容も別表に併記して欲しい。
 (例)
 第一分類 とするのではなく
 第一分類(無機化合物及び有機金属化合物) のようにして欲しい。
 (理由)
 化審法の分類に沿うこと自体はかまわないが、分類名が機械的な番号では、国民はその意味を知るために再度情報収集する必要が生じ、
その情報が比較的容易に得られるものであるとしても、不親切である。
 
 ご指摘を踏まえ、省令策定の段階において、分類の内容が分かるような分類名を定める方向で検討します。
 請求書の添付書類として「秘密情報に関する各要件の立証に資する書類」を提出するのであるが、これを、電子情報組織を使って、電子的に申請を実施する場合を考えると「立証に資する書類」の提出の仕方は、電子的に行うのではなく、通常の届出書、請求書は、電子的に提出することとするも、添付書類は、別途郵送により提出することとすることでよいと考える。
(理由)
 「立証に資する書類」は、多数、多種類のものが必要であると想定されるので、また、通常、紙で保管、運用されているようなものがあると想定され、提出に際して、わざわざ電子化を行う手間を多数かけるの不必要であると考えます。
 また、電子化する場合は、電子化の方法がいくつもあり、限定する必要があると思われます。限定するのは、申請者への負担になりかねなく、申請者の負担の少ない紙による提出で、郵送の方法を採るのが、適切であると考えます。
 
 ご指摘のとおり、秘密情報に関する各要件の立証に資する資料は、電子媒体での提出を義務付ける予定はありません。添付資料については、主務省庁へ直接持参あるいは郵送してもよいこととする予定です。
 別表に掲げる化学物質の名称は、従来から商品名、通称等に置き換えて極めて不透明になる場合があった。名称変更の規定に係る要件を厳密に遵守するよう省令を定めるとともに、頻繁に変更できないような条件を設定して貰いたい。また、PRTR制度の企業秘密を保護する場合、アメリカにおけるTRI制度との比較で数は少なかったとし、日本の制度で企業の秘密は問題になる件数でないと前提して制度化するより、省令に準拠して「企業秘密」の運用を制限する方策を取って欲しい。
 
 対応化学物質分類名については、一つの物質について一つの分類名を対応させ、請求事業者の裁量によって分類名を変更できないようにすることとしております。
 また、秘密情報の判断にあたっては、省令で秘密情報に関する各要件の立証に資する資料を求め、審査基準に基づき厳格な判断を行うこととしております。
 
 第一種指定化学物質の名称は、「企業秘密」の属する場合、13分類に従って届け出することになっているが、この分類に関しては化学研究者間でも不整合があると指摘されている。この分類表を随時訂正できるように、「見直し」に関する規定を定めておいて欲しい。
 今回お示しした分類区分は、化学物質審査規制法の既存化学物質における構造分類としてこれまで一般的に用いられてきたものに依拠しております。なお、この分類区分につきましては、実際の届出の実態や新たな科学的知見の集積等を踏まえ、必要に応じて、見直しを行っていく予定です。
 「毎年6月30日までに、通常の届出書に加えて、請求書及び請求の理由を記載した添付書類を提出して行うものとする。…」とあるが、通常の届出書とは施行規則(PRTR省令)第5条による別記様式のことを指しているのか。
 また、提出方法は秘密情報のものがあれば他の全ての物質についても都道府県を経由せず、大臣に提出するのか、それとも秘密情報のみの通常の届出書を請求書等と一緒に大臣に提出し、他の物質については都道府県を経由することなのかわからないので、わかるようにして欲しい。
 (理由)
 申請事務を適正に行うことができるようにするため。
 
 通常の届出書とは、施行規則第5条に規定する別記様式を指します。秘密情報に係る化学物質がある場合、当該化学物質についてのみは主務大臣あてに、秘密情報と関わりのない化学物質についての情報は都道府県あてに提出して頂く予定です。
 なお、届出に関する事務の詳細については、事業者の方々に分かりやすいマニュアルを整備する予定です。
 PRTR法には化学物質の保有に関する公開規定はありません。私たちは基本的には完全クローズドシステムにおける保有以外は企業秘密による非開示など認めるべきではないと考えます。現PRTR法で公開されるのは現実に排出あるいは廃棄物処理業者に引き渡されているものですから、本来営業秘密の規定があることがおかしいと考えます。
 現行の法律にすでに規定がある以上、撤廃されるまでは当該規定の濫用をを防ぐ制度とすることは、この制度をまともに機能させるために不可欠なことです。不幸なことに情報開示の進まない日本では「秘密として管理されている」とみなされるために、最悪の場合、全ての事業者が全ての物質について秘密申請をし、PRTR制度が完全に骨抜きにされる可能性すらあります。私たちは、例えば薬害が繰り返されるような現状を目の当たりにするにつけ、その歯止めに事業所管大臣が寄与するとは考えられません。
 まず、秘密にすることが公益上著しい問題を起こし得ないかを判断すべきです。具体的には、第一種指定化学物質のうち、ダイオキシンやベンゼンなど有害性においてAランクをつけたものは秘密条項の対象から外すべきです。
 
 原案どおりとすることが適当と考えます。
 (理由)
 対象事業者による第一種指定化学物質の取扱いの態様は多様であり、そうした実態を踏まえず、法に定められた秘密情報の要件に該当するか否かを事前に一律に整理するのは難しいと考えます。
 ただし、ダイオキシン等非意図的に生成される物質の取扱いに関する情報については、事業活動に有用な技術上の価値があるとは考えられませんので、通常は、秘密情報に該当することは想定されないと考えます。
 審査を行うのは事業所管大臣となっていますが、環境大臣もダブルチェックで審査する制度とすべきです。残念なことですが、事業所管官庁と業界との癒着が指摘され、実質的には審査を行う事業所管官庁の部局が、企業や業界団体に天下ったOBから圧力を受けることも考えられますし、公共事業ではそうした事件も起きています。こうした不正の危険を未然に防止するため、また環境目的を最優先にするため、環境大臣の審査が不可欠です。
 また、適用の要件として単に秘密が守られているなどの形式的要件だけでなく、秘密を設定する反社会性にみあうだけの公共的利益があるかどうかを審査することが不可欠です。まず、同業他社に知られることで具体的な損害があること、そのことが住民・市民に対して秘密にすること以上の利益を社会にもたらすことを証明することを求めるべきです。
 審査方法として、法律に規定のある事業所管大臣の審査、上に提案した環境大臣の審査の双方で市民・NGOの入った第三者機関を設置して審査することや、損害額を試算させてその挙証責任を申請企業に負わせて規定に期間に第三者機関の審議委員の全員が認めない場合には却下すること、審査手数料として、公開した場合の損害予想額の10分の1程度を事業者に対し国が請求すること、などを政省令で定めることが必要です。審査手数料を高額にすることは、秘密申請が、実際には同業他社ではなく住民に汚染の事実を隠蔽する目的で濫用されるのを防止する点でも有効です。
 
 原案どおりとすることが適当と考えます。
 (理由)
 環境大臣や私人が各主務大臣の審査に関与する仕組みや、事業者から審査手数料を徴収する仕組みは、法律上規定されておりませんので、省令等によってこれらを創設することは困難です。
 なお、環境大臣は例え秘密情報に該当するとされた情報であっても、各主務大臣に説明を求めることが可能となっており、かかる権限により環境保全上の観点から必要な対応は行えるものと考えます。
 秘密条項が適用された際にわずかに公開される化学物質の分類については、提案では枠が大きすぎ、住民には住居に隣接する工場から何が排出されていて、どういう対策をとったらいいのか、工場に対してどういう対策を求めていくべきかがまったく想像できなくなっています。関心ある市民や専門家も、こうした大くくりの分類のみの公表では、汚染物質の漏洩を面倒な手続きを駆使してまでも隠している事業者がいったい何を隠しているのかを大ざっぱにも推定することができません。分類はもっと細かく、分子式程度は公表し、構造はわからないという程度の細部までは公表すべきです。
 
 原案どおりとすることが適当と考えます。
 (理由)
 対応化学物質分類名については、ある化学物質の取扱いに関する情報が秘密情報と認められることを前提とした上での規定であり、分子式などの細部まで公表することにした場合、秘密情報を保護するという制度の趣旨が担保されないと考えます。 
 番号の表ではなく、物質名の表を作成してほしい。
 (理由)
 番号と物質を照合するのは手間がかかる。物質名と分類名の照合を手間をかけずに行いたい。
 
 意見募集の際に添付した参考資料3にある別添の表をご参照下さい。


 
10  秘密情報の各要件の立証に資する書類、秘密情報に関する各要件が維持されていることの立証に資する書類の書式を定めてほしい。
(理由)
 申請者によって解釈が異なるような書式で提出されては不公平である。また、各省庁の秘密情報受理の判断を行う際になるべく主観が入らないような仕組みにしてほしい。
 
 ご指摘のとおり、秘密情報の立証の際に提出すべき書類については、様式を定める予定です。
 
3.届出事項の集計方法及び届出外排出量の算出等について
No 意 見 件数 意見に対する考え方・対応
 業種名といっても大、中、小、細の分類方法があり、どこまでの分類方法で集計するのかが不明。はっきりわかるようにした方がいいのではないか。
 (理由)
[1]排出・移動量の届出時に届出様式では業種名を日本標準産業分類コードの大、中、小、細のどこまでの細分類で記入するか明示されておらず、コードをどこまで分類されたものを記入するかによっては、国の集計作業に支障がでることも考えられる。
[2]なお、当社は小分類では1社しかない業種であり、集計の区分によっては当社1社のみの場合もでてくる。
 
 業種別の集計方法については、現時点においては、政令指定業種についてそれぞれ一つの業種とすることを原則としつつ、製造業については日本標準産業分類の中分類の段階まで細分化して集計すること(総計45業種)を想定しております。
 なお、届出様式への業種及び業種コードの記入方法については現在検討中ですが、ご指摘を踏まえ、事業者の方々にわかりやすく、かつ開示請求に適切に対応できるものとしたいと考えます。
参考資料4について;
 本文の「建設業のように」の削除、及びイメージ図の「[2]非対象業種」内の「建設業」という記載を削除していただきたい。
 もし、事例を記載するならば、すべての「非対象業種を営む事業者」を列挙する形を取っていただきたい。
  (理由)
 参考資料4において、公開対象となる集計表では「非対象業種を営む事業者」という項目でひとくくりになっているにもかかわらず、非対象業種を営む事業者には、建設業が含まれているとのことが本文で謳われている。このような公開方法では、「非対象業種を営む事業者」からの推定排出量の大部分が、建設業から排出されているかのような誤解を与える。また、(参考2)のイメージ図の「非対象業種」における(例)の記載も同じ誤解を与える。
 
 参考資料は、対象となっていない業種を例示したものであり、政省令の基本的な考え方を検討するに当たっての検討の参考となるよう添付したものです。
 なお、政省令では、「非対象業種」について例示した具体的な業種を規定する予定はありません。
 
 小規模事業者などからの排出量を推定するのは当然だが、加えて、現在届出の対象外になっている業種からの推定量も業種ごとに公開すべし。  対象外業種からの排出量の推計方法については現在検討中ですが、現段階では精度の高い推計方法がないことから、一律にすべての対象外業種からのすべての対象物質について、業種別に推計することは現時点では困難です。
 このため、対象外業種からの排出量については、その実態を踏まえ、可能なものから逐次推計の対象とするとともに、現在実施している推計方法の精度向上のための調査検討を引き続き推進し、その成果を随時活用してまいりたいと考えます。
 
 移動体からの排出量は、自動車を一括する案になっているが、ガソリン車とディーゼル車、LPG車やその他の低公害車で排出量がどう異なるかが市民の大きな関心の対象である。少なくとも、ガソリン車、ディーゼル車、その他の3項目に分けるべし。  自動車からの排出量の推計方法については現在検討中ですが、ご指摘を踏まえ、ガソリン車・LPG車/ディーゼル車の別に推計を行うことを検討してまいります。
 (理由)
 LPG車については、[1]推計に必要な排出ガス実測データが十分ではないこと、[2]ガソリン車と同一の排出ガス規制が適用され構造等も類似していることから、一台あたりの排出係数はガソリン車と同一と仮定して試算する予定です。
 また、その他の低公害車については、[1]推計に要する各種データが充分存在しないこと、[2]台数がごく少数であること(平成11年度の自動車全体の保有台数7,386万台に対し、低公害車は平成12年度でも約6万台)から、平成12年度パイロット事業までは独立した推計の対象としておらず、現時点では推計方法も確立しておりません。
 なお、現在、自動車からの排出量の推計方法の精度向上のための調査検討を実施中であり、得られる成果を随時活用することとしたいと考えます。
 
 都道府県をさらに2つか3つの地域に分けて集計する。
 (理由)
 おおぐくりに括られると、地域のリスクを把握しにくい。せめて都道府県を天気予報の区分並みの括りにして欲しい。
 
 原案どおりとすることが適当と考えます。
 (理由)
 国において行う集計の地域区分を都道府県以下まで細かくすると、情報が膨大なものとなること、また、より詳細な集計については都道府県知事が独自に行うことができる(法第8条第5項)ことから、国としての集計の地域区分は都道府県ごととすることが適当と考えます。
 御指摘のクロス集計では、表の数が膨大になりすぎ、または一つの表が大きくなりすぎて取扱いが困難になるため、国においては、都道府県ごと、業種ごと(届出外排出量については案に定める4つの区分ごと)に、物質ごとの排出量等を集計することが適当と考えます。
 地域住民固有のニーズに応じた集計・公表については、都道府県による対応を期待するとともに、国としては個別の開示請求に適切に対処してまいります。
 
 物質、地域、業種の3つをクロス集計して集計してほしい
 (理由)
 地域住民としてはその地域のリスクを特定しやすい集計で公表してほしい。
 
 全国一律ではなく、物質ごと、地域ごと、業種ごと(家庭と移動体も含む)、物質・地域・業種のクロスの集計で公表してほしい。
(理由)
 地域住民としてはその地域のリスクを特定しやすい集計で公表してほしい。
 
 
 
 
4.その他について
No 意 見 件数 意見に対する考え方・対応
 この部分(4.その他「その他、行政上の事務処理等に関する技術的な事項を定めること」)についての意見聴取は、具体的に提示して再度聴取し直してほしい。
(理由)
 これでは何を決めるのかわからない。技術的事項であっても意見を聴取すべき内容があるかどうかも判断できない。
 
 「その他、行政上の事務処理等に関する技術的な事項」とは、法第7条第5項に基づく関係都道府県による主務大臣への説明要求の方法や法第8条第1条に基づく電子計算機ファイルへの記録の方法など、専ら行政機関内や行政機関間の事務手続にのみ関わる技術的事項を想定しております。
 
 
 
5. パブリックコメントの対象外の事項について
 今回の意見募集の対象外ではありますが、以下のようなご意見も寄せられましたので、ご紹介いたします。これらについては、一般的なご意見として参考にさせていただきます。
No 御    意    見
 届出事項の氏名は事業所を代表する者の氏名で代用してもよいと考える。
 
 届け出義務を免除されている常時雇用者21名以下の事業所という規定も、現在のように中小の企業といえども海外に生産拠点を設ける時代では、悪くすると国際的に問題になる惧れなしとしない。国内制度だけが整備されればよいという状況は終わっていると考えるべきで、かつて公害先進国と呼ばれた汚名を返上するには、こうした状況を踏まえて、逃げ道を閉ざしておく必要があろう。
 
 政令で対象外の事業所の規模が常勤で21名未満と規定してしまったため、製造業以外では事業所ごとの排出量・移動量の公表にはほとんど期待できないので、対象外の中小企業にも、届出の支援を行い、届出を促すこととすべし。
 
化学物質管理指針について:
 第一の三(1)、(2)、(3)ア、イ、ウ、エ、(4)ア~コに該当する管理・処理の指針を、厳密に定めて欲しい。現在、重金属による土壌汚染問題で悩まされている立場から、法律の運用が適切に行われないと将来世代に大きな負荷を与え続けることになると痛切に感じている。