(別紙)
意見の概要 | 意見に対する考え方 |
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・ダイオキシン類と一酸化炭素濃度との間に相関関係がない焼却施設については、適用除外にしていただきたい。 | ・煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でない特定の種類の焼却施設について、今回の改正の対象としたものです。 |
・一酸化炭素の濃度基準の適用除外には賛成であるが、ダイオキシン類の測定回数を増やすことには反対である。 | ・煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制を確保するため、排ガス中ダイオキシン類濃度の基準及び年1回以上の測定等に加え、一酸化炭素濃度の基準を設定し、一酸化炭素濃度を基準以下に制御する燃焼管理を行うこととしていたものを、排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度(100ppm)を用いることが適当でない場合には、この基準を適用しないこととしたものです。 |
・一酸化炭素濃度基準を適用しない場合には、別の条件等を課すべきである。 | ・一酸化炭素濃度とダイオキシン類の濃度が相関しないというデータとその理由が明確な焼却炉に限り、一酸化炭素濃度の基準を適用しないこととし、この場合には、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を、3月に1回以上(改正前は年1回以上)測定し、かつ、記録することとしました。 |
・一酸化炭素濃度とダイオキシン類の生成との間に相関関係が認められない焼却炉については、一酸化炭素の連続測定装置の設置義務の規定を外すべき。 | ・一酸化炭素の濃度に係る維持管理上の基準を適用しない焼却施設にあっても、適正な焼却処理が常に行われているという燃焼管理をする観点から、一酸化炭素濃度の連続測定及び記録については、引き続き実施することが適切であるため、連続測定装置の設置は必要であります。なお、一酸化炭素濃度の管理目標を設定して、より適正な運転管理を行うことが望ましいものと考えています。 |
・ダイオキシン類に係る規制は、焼却炉の種類に関係なく一律に規制すべきである。また、産業用炉であっても廃棄物処理業の許可を取って、廃棄物を処理しているので、産業廃棄物焼却施設と同じダイオキシン類規制を課すべきである。従って、産業用炉に対しても一酸化炭素の濃度基準を適用すべきである。 | ・産業用炉であっても、産業廃棄物を焼却する場合は、産業廃棄物処理施設としての許可が必要であり、ダイオキシン類の規制はかかっています。 |
・一酸化炭素濃度とダイオキシン類の生成との間に相関の認められた焼却炉を具体的に列記し、その焼却炉に限り一酸化炭素濃度基準を適用することが適当である。 | ・ダイオキシン類の発生抑制については、いくつかの基本的条件がありますが、その中の主要なものとして、良好な燃焼を維持することがあり、基本的条件とされる良好な燃焼の指標として一酸化炭素濃度を用いることとしています。従って、この基本的条件の例外となる特定の焼却炉に限り、一酸化炭素の濃度基準の例外とすることが適当です。 |
・産業廃棄物焼却炉はバッチ式が多く、立ち上げ時の一酸化炭素濃度が高い場合があるので、一酸化炭素濃度の基準値の見直しが必要である。 | ・焼却施設の維持管理基準において、「運転開始時は、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること」と規定されており、燃焼室内が安定した状態で廃棄物を焼却することにより、一酸化炭素濃度の基準を遵守する必要があります。 |
・一酸化炭素濃度を指標として不適当とする判断基準、一酸化炭素濃度とダイオキシン類が相関関係にないとするデータを公表願いたい。 | ・既に公表済みです。(平成13年6月1日、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理基準等専門委員会(第1回)資料、環境省情報公開閲覧室で閲覧可能。) |
・一酸化炭素濃度の規制を適用しない場合でも、少なくとも構造基準は守られている必要がある。 | ・一酸化炭素の濃度に係る維持管理上の基準を適用しない焼却施設にあっても、一酸化炭素の濃度を連続的に測定・記録する装置の設置を含め、構造基準は今回変更しておりません。 |
・今回の一部改正は、平成14年12月1日から既存の施設に適用される構造基準の改正にも関連したものであり、その施行日は平成14年12月にしていただきたい。 | ・廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令等は、平成13年10月19日に公布され、即日施行されましたが、平成9年12月1日現在での既設炉については、平成14年12月1日から施行されることになります。 |
※1つの意見書において複数の意見内容に該当するものは、それぞれの意見件数としてカウントしております。