■意見募集要項■

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準
を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)の一部改正」
に対する意見の募集結果について


1 意見書の提出状況

 ○ 封書によるもの16通
 ○ 電子メールによるもの27通


2 寄せられた意見の概要及び意見に対する考え方

 主な意見の概要及びそれらに対する環境省の考え方は、別紙のとおりです。 なお、その他の意見として、「処分場の排水規制に伴い処分場の受入拒否につながらないよう指導願いたい。」、「農業用水として利用する時期など期間限定の規制とすべきである。」、「処分場の立地条件等を勘案して規制すべきである。」等の意見が寄せられました。
 ほう素等の追加項目については、公共用水域及び地下水の人の健康の保護に関する水質環境基準に追加されたことを踏まえ、最終処分場の放流水についても、これらの有害物質に関し生活環境保全確保のため、廃棄物処理法に基づく基準を定めることが必要であると考えています。


意見の概要意見に対する考え方
(1)暫定期間については、処理技術の進捗状況を考慮し、3年後に期間の延長を含めた見直しについて検討願いたい。
(類似意見含め全30件)
 現時点で暫定基準が適用される期間をさらに延長することは考えておりませんが、処理技術の進捗状況を考慮し3年後に暫定基準を見直すこととしております。
(2)平成11年3月に環境庁長官が中央環境審議会に「廃棄物の最終処分場に関する基準の一部改正等について」諮問したにもかかわらず、専門委員会等での審議がなされておらず、規制値には合理的根拠が見あたらない。
(類似意見含め全29件)
 平成11年3月の中央環境審議会への諮問については、廃棄物処理基準等専門委員会、廃棄物・リサイクル部会等で審議を行い、平成13年8月8日付けの中央環境審議会答申を踏まえ、方針を決定いたしました。
 なお、規制値(基準値)は、陸域については環境基準の10倍、海域については人為的な排出水の排出により自然状態の海域濃度を大幅に上回らないという考え方、また、暫定基準値は、現時点における技術的な対応が現実的に可能なレベルという考え方に基づいて設定しております。
(3)暫定基準値の設定根拠を示されたい。
また、暫定基準値の設定根拠が最終処分場の排水実態調査結果等による場合は、その調査結果を公表願いたい。
(類似意見含め全19件)
 都道府県等を通じた処分場からの排水の水質に関する実態調査等の結果をもとに、現時点における現実的な対応が可能なレベルという考え方に基づき、暫定基準値を設定しました。
 なお、調査結果は別添のとおりです。
(4)既設処分場については、追加3項目の規制の対象外として頂きたい。(追加3項目については規制すべきでない。)
(類似意見含め全7件)
 追加3項目が、公共用水域及び地下水の人の健康の保護に関する水質環境基準に追加されたものであることを踏まえ、これら有害物質による生活環境保全上の支障の発生を未然に防止するためには、既設処分場を含め最終処分場の放流水について基準を設定することが必要であり、対象外とすることは妥当でないと考えています。
(5)処分場の排水規制より処分場への搬入規制を優先、又は併せて規制すべきではないか。
(類似意見含め全4件)
 処分場放流水の排水基準については、現時点における技術的な対応が現実的に可能なレベルという考え方に基づき暫定基準値を設定することとしており、こうした排水規制は、現に、処分場の放流水を通じて追加3項目が環境中に排出されていることから、生活環境保全上必要な措置であることを御理解いただきたいと考えます。

※ 1つの意見書において複数の意見内容に該当するものは、それぞれの意見件数としてカウントしております。


別添:平成11年度最終処分場放流水実態調査結果