表1

番号 製品 内容 考え方
1 PC ・再資源化の目標値の算定基礎について、サーマルリサイクルは確立された技術であり、ケミカルリサイクルも開発されつつあるので、これらのリサイクルを加味した再資源化の目標値を設定すべきです。ケミカルリサイクルについては、達成したケミカルリサイクル率の75%程度は、再資源化率に算入することを認めるべきです。サーマルリサイクルについては、達成したサーマルリサイクル率の50%程度は、再資源化率に算入することを認めるべきです。 再資源化に当たっては、循環型社会形成推進基本法に示されたとおり、リユース、リサイクル、熱回収の優先順位に従って進めていきますが、現段階では、熱回収を安易に進めるのではなく、リユース、リサイクルを優先しようと考えております。なお、今後の技術開発の進展や海外の動向によって、再資源化の方法や考え方が変わることも考えられます。
2 PC ・再資源化の目標に関して、デカブロ系難燃剤を含有するプラスチックの処理・処分については、日本においても「ダイオキシン類対策特別措置法」にもとに多くの研究・報告のなされている段階であり、また欧州等においても「WEEE」における検討および「EUリスクアセスメント」において、臭素系難燃剤(ペンタ・オクタ・デカ-BDE及びTBBA系)、さらに別な角度でリン酸エステル系の難燃剤もリスクアセスメントの対象となっており、随時そのアセスメント結果報告がなされる予定となっており、こうした科学的な検討結果を待ってからの日本での方向性決定として欲しいと考えます。 デカブロ系難燃剤の取り扱いについては、まず再生部品として利用することが求められております。今後、難燃剤のリサイクルや処理に関する新たな科学的知見が得られた段階において、対応を検討することとなるものと考えております。
3 PC ・液晶パネルの処理について、溶融スラグ化が可能なものを埋立て処分すべきではありません。液晶パネルは溶融スラグ化を義務化すべきです。また、溶融スラグ化は、減容化、安定化を目的とするものと思われるが、溶融に限定せず、「溶融スラグ化等の減容化・安定化策を講じること」とすべきと考えます。 液晶パネルの取り扱いについては、まず再生部品としての利用、再生資源としての利用等が求められております。その上で、溶融スラグとして利用できる場合には溶融スラグ化を行うことが求められます。
4 PC ・指定回収場所の設置の際は、自治体、住民等の意見を聴取するとともに、排出者の利便性を確保するため、指定回収場所では全メーカーの製品を回収すること。また、回収を求めた者が排出する場所において製造業者等が行う回収が実際に円滑に行われるよう、製造業者等は受付・回収方法の周知徹底に努める必要があります。 認定に当たっては、実効性ある回収方法となっているかどうかが判断の一つとなるものと考えております。また、製造業者等による回収方法の周知については、基準として位置づけでおります。
5 PC ・指定再資源化製品制度は、事業者による自己回収・再資源化を促進する制度であり、市町村による収集が実質的に不要となる回収体制の構築を目指すべきであり、市町村収集の継続を前提とすべきではありません。不法投棄されたパソコン等を市町村が環境衛生確保の観点からやむを得ず回収した場合や市町村の収集に混入した場合は、無条件で回収すること。 指定再資源化製品の回収はあくまで製造業者等による自主回収が前提であり、市町村収集は各市町村の判断に委ねられることになります。市町村からの引き取りについては、条件をあらかじめ公表し、これを満たした使用済みパソコン製品は製造業者等が引き取ることとなります。
6 PC ・料金の徴収方法に関しては、事業系パソコンと家庭系パソコンの区別をせずに一体的に検討していくべきです。なお、13年4月から事業系パソコンの回収・再資源化の義務づけを行うことにより、一度始めた制度の変更が困難なことを理由として、事業系パソコンの再資源化にかかる料金の徴収方法の検討を棚上げにすることがあってはならない。 家庭用パソコンについては、回収の実効性を高めるための方策について、販売時徴収等を含めた検討を行い、平成14年度中を目途に適切な方策を導入することとしています。
7 PC ・回収率及び回収・再資源化の費用は、消費者に適正に評価され選択の基準となるよう、可能な限り詳細に明示していくべきです。 製造業者等が回収の状況を把握し公表することは基準として位置づける予定です。費用については、認定の際に実効性ある回収方法となっているかどうかが判断の一つとなるものと考えております。
8 電池 ・回収状況を公表する際に、退蔵率を勘案した回収率を使用すべきではありません。 回収率の算出方法については、従来の算出方法との整合性や、退蔵率を考慮することの妥当性を踏まえつつ、引き続き適切な方法を検討することとしています。
9 共通 ・指定再資源化製品制度における回収方法については、実効ある事業者自主回収体制を構築し、また可能な限り同一な回収方法を検討する必要がある。また、小型二次電池については、有害性及び安全性に配慮した回収方法を判断の基準に盛り込み、二次電池使用機器については使用機器ごと回収すること。回収費用は購入時負担とすること。 認定に当たっては、実効性ある回収方法となっているかどうかが判断の一つとなるものと考えております。

注)PCはパーソナルコンピュータに、電池は小型二次電池に関するものです。