西海国立公園の公園区域及び公園計画の変更に関するパブリック・コメントの実施結果

【今回の西海国立公園の公園区域及び公園計画の変更に関するご意見】

番号 ご意見 件数 対応方針













 
 今回の公園区域の変更は,漁港など埋め立てにともなうもので,大多数は面積1ヘクタール未満の小規模なもの。
 国土利用計画法による土地利用基本計画変更の場合は面積1ヘクタール以上(かつ幅が100m以上)に係る案件が対象であり,国立公園の公園区域の変更についても同様の扱いとし,効率化を図るべき。







 














 
 公園区域及び公園計画については,適正な公園の運営管理を行うため社会条件等の変化を踏まえ,概ね5年ごとに見直し作業を行うことが定められています。
 今回の公園区域の変更は,前回(平成5年5月12日)の変更以降7年超が経過しており,この間漁港整備などにより埋め立てられた箇所について,公園区域線の明確化を図ることを目的としたものです。埋立地の大多数は面積1ヘクタール未満の小規模なものですが,このまま変更を行わないと,現況が陸域であるにもかかわらず,公園計画上は海域として管理することとなり,現実と齟齬をきたしてしまいます。このため,たとえ小規模ではあっても,公園区域の変更を行うことが必要です。
 なお,ご意見のとおり,面積1ヘクタール未満の小規模な公園区域の変更について手続きを省略することは,行政の事務を軽減し,効率的と思われます。しかし,現行では手続きの省略は制度的に認められていないため適当ではないと考えます。









 
 また,埋立地であるにもかかわらず,なぜ一部(計8箇所)については特別地域として保護するのか。















 
 「長崎県佐世保市俵ヶ浦町の一部」など計8箇所の埋立地については,これまでの海域普通地域から陸域公園区域として,第2種特別地域(計6箇所),または,第3種特別地域(計2箇所)へと変更を行います。
 西海国立公園は,大小400もの島々が繰り広げる外洋性多島海景観を特徴としており,これら埋立地を含む一帯の地域は,風致景観を維持するため,それぞれ第2種特別地域,または,第3種特別地域として指定しているものです。風致景観の維持を図るためには,「点」としてではなく,地域を「面」として捉え,一定の行為規制を課す必要があります。

【国立公園の供覧用総括図に関するご意見】

番号 ご意見 件数 対応方針




 各国立公園の供覧用総括図は,環境庁窓口でのみ閲覧(複写)可能となっているが,もっと手軽に国民が入手できるよう改善すべき。





 
 環境庁としても,国立公園の保護と利用の増進を図るため,パンフレット類の整備など広く周知する努力が必要と認識し,対応(改善)を検討しているところです。
 お寄せいただいたご意見は,今後の参考とさせていただきます。