秩父多摩国立公園の公園区域及び公園計画の全般的な見直しに関するパブリックコメントの実施結果


【今回の秩父多摩国立公園の公園区域及び公園計画の全般的な見直しに関するご意見】

番号 ご意見 件数 対応方針
 土地所有者に何の相談もなく,両神山においてその一部を第2種特別地域とする今回の秩父多摩国立公園の公園区域及び公園計画の全般的な見直し(再検討)は不当であり,埼玉県両神村白井差地区における土地所有者として反対するとともに,国立公園区域からの削除を要望する。将来,子孫に禍根を残すような規制は必要ない。
 そもそも,今回の秩父多摩国立公園の公園区域及び公園計画の全般的な見直し(再検討)にあたり,何を根拠としているのか。
 わが国の国立公園は,すぐれた自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進を図ることを目的に,「わが国を代表する傑出した自然の風景地」を,国有地,公有地,民有地といった土地所有の形態に関わらず環境庁長官が指定するものです。両神山は,山頂の約50mにも及ぶ断崖が特徴的な山であり,ブナ,ミズナラ,ヤシオツツジなど落葉広葉樹林の広がる良好な植生を有し,今後とも国立公園として適正な保護と利用を推進すべき区域と考えます。
 なお,今回第2種特別地域とする両神山山頂付近や両神神社周辺などは,第2種特別地域相当として取り扱ってきた地域であり,今回,保護規制計画の強化を図る内容のものではありません。
 また,今回の変更案は,各種調査資料や自然保護官の現地調査などを参考に,関係都県知事及び市町村長からのご意見を踏まえ,関係行政機関との調整の過程を経て作成したものです。
 両神山は,人気も魅力もある山であり,(土地所有者が主張するとしても,)国立公園区域から削除するというのはいかがなものか。
 埼玉県両神村白井差地区で両神山の登山道を閉鎖した土地所有者の理解を得られぬまま,変更案を自然環境保全審議会に諮問することはやめてほしい。
 両神山において,第1種特別地域と比較した場合,なぜ「登山利用者の多い山頂付近や両神神社,ノゾキ岩といった景観の良い場所」が第2種特別地域なのか。  第2種特別地域を予定している両神山は,山頂の約50mにも及ぶ断崖が特徴的で,ブナ,ミズナラ,ヤシオツツジなど落葉広葉樹林の広がる良好な植生を有する地域です。当該地域は,自然植生のイヌブナ群集と代償植生(過去に伐採など人為的影響のあった森林)のクリ-ミズナラ群落がほぼ半々を占め,一部にはスギ,ヒノキ植林地が見られる植生となっています。このようなことから,当該地域は民有地であり,森林施業との調整を図るため,従来から「択伐」又は「2ha以内の皆伐」などが可能な特別地域(第2種特別地域相当)として,取り扱われてきた地域です。
 また,この地域に隣接して第1種特別地域を予定している森林は,ブナ,ミズナラ,ヤシオツツジなど落葉広葉樹林の広がるすぐれた自然植生を有する地域となっています。
 このような森林植生の現況と,これまでの民有林の施業計画を踏まえて,総合的に評価して,それぞれ第2種及び第1種特別地域として区分するものです。
 なお,森林地域において禁伐など規制の厳しい第1種特別地域とする場合は,土地所有者の方や地元関係行政機関などと協議し,その合意を得て格上げすることが肝要なことから,お寄せいただいたご意見を参考に,次回の変更に向けて調整していきたいと考えます。

(16)
 風致景観にすぐれた両神山頂付近や両神神社,ノゾキ岩などの第2種特別地域を第1種特別地域に変更し,土地所有者が税制上の軽減措置を受けられるようにしてほしい。第2種特別地域では税制上の軽減措置はないに等しく,これでは土地所有者は国立公園からの削除を考えざるを得ないのではないか。一定の公用制限をかける以上,それに見合った補償を考慮すべき。
 また,(両神山及びその周辺には,)この他にもすぐれた風致景観を有する場所があるので,現地調査をした上で,特別地域への格上げを検討してほしい。

 埼玉県両神村白井差地区においては,指定当時の図面と今回変更案の図面とが異なっている。

 公園区域などを表示した図面(公園計画図)は,従来より建設省国土地理院発行の縮尺5万分の1の地形図を基礎に,現地での場所を特定するために作成しています。
 秩父多摩国立公園については,これまで昭和30年当時に作成した公園計画図を,今日まで供覧の用に供してきましたが,今回の公園区域及び公園計画の全般的な見直しにより,正式な公園計画図も,最新の地形図を基礎としたものに変更します。
 これにより,公園区域線などの確認がより明確となり,円滑な公園管理が進められます。
 関東山地の埼玉県側においては,石灰岩地を中心に多くの希少種が生育する。
(例)
絶滅危惧植物ⅠA類…チチブリンドウ,ブコウマメザクラ,ホテイラン,ヤツガタケナズラなど
絶滅危惧植物ⅠB類…カモメラン,クリヤマハハコ,チチブミネバリ,ホソバツルリンドウなど

1)三国尾根,梓白岩周辺
2)白泰尾根,赤沢岳周辺
3)豆焼沢,龍谷洞周辺
4)三峰山,芋ノ木ドッケ,白岩山,前白岩山
については,石灰岩地植生を厳重に保存するため特別保護地区とすべき。
 これらの地域は,特定植物群落調査においても継続的に監視する地域とされており,生物多様性保存のための国土区分(試案)の区域ごとの重要地域(試案)においても,「区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系」とされている。ここ数年行っている稀少野生生物の調査では,当該地域の希少種の減少が報告されており,一部地域ではすでに絶滅した種もある。
 ご意見をお寄せいただいた地域は,特別地域から第1種または第2種特別地域に,普通地域から第2種特別地域にそれぞれ格上げし,保護規制の維持及び強化を図ったものです。
 また,ご指摘の植物は,指定植物として特別地域内での採取が規制されております。
 今後とも,関係行政機関や公園利用者の理解を得て,保護を進めていく所存です。




 
 中津川水系において,冷温帯に属する渓流沿いには,シオジ,サワグルミ,カツラ,オヒョウなどを林冠木とする河畔林が広がっており,種の多様性も高い。研究者や学会でもその価値が高く評価されており,特別保護地区とするべき。



 
 ご意見をお寄せいただいた地域は,普通地域から第3種特別地域に格上げし,保護規制の強化を図ったところです。
 今後とも,関係行政機関などの理解を得て,保護を進めていく所存です。

 






 
 東京都青梅市成木七丁目の一部(3ha)が公園区域に追加され普通地域となるようだが,当該地に軍畑園地の計画が予定されているものか。



 






 
 公園区域の拡張を行う「東京都青梅市成木七丁目の一部(3ha)」は,高水山の北側斜面で,軍畑岩茸石山線歩道の沿線にあたります。歩道沿線の風景保護を図るため,今回,公園区域に追加するものです。
 なお,軍畑園地は,多摩川に架かる軍畑大橋の周辺に計画しているもので,拡張区域とは直接関係するものではありません。
10






 
 特別保護地区として指定するのは,どのような地域か。個人所有の山林は含まれているか。





 







 
 本公園の代表的な景観の見られる雲取山から甲武信ヶ岳に至る奥秩父主稜など本公園の代表的な景観の見られる核心部(計3,791ha)を特別保護地区として指定します。このうち個人所有の山林が,山梨県東山梨郡三富村川浦の一部において103ha含まれています。
 なお,特別保護地区は特に規制が強いことから,格上げするにあたっては,山梨県から当該土地所有者の方に説明をさせていただき,その了解をいただいているものです。
11

 単独施設にトイレの計画がないのは疑問。



 トイレは,園地や宿舎,歩道などの各種利用施設にあわせて整備することが可能であり,今回特に単独施設として公衆便所計画を決定する必要のある場所はありませんでした。


【今回の秩父多摩国立公園の公園区域及び公園計画の全般的な見直しによる今後の効果に関する意見】

番号 ご意見 件数 対応方針
12
 
 今回の変更で,秩父多摩国立公園は良くなるのか。これで環境庁は満足しているのか。  秩父多摩国立公園における今回の公園区域及び公園計画の全般的な見直しは,昭和30年3月30日に特別地域を指定するなど,主な公園計画が決定されて以降,最初の本格的な変更です。この間,道路交通網の整備が進むなど社会条件の変化が著しい変化があったため,現実の公園管理に問題の生じているケースが見られますが,今回の変更により,こうした問題の改善を図ることが期待できます。
 また,雲取山から甲武信ヶ岳に至る奥秩父主稜の特別保護地区の指定など,保護計画の一層の強化が図られ,当公園の自然環境の充実及び利用が進められる計画となっています。
 ただし,今回の変更案により,本公園を取り巻く問題の全てが改善されるわけではありません。今後とも概ね5年おきに公園計画の見直しを行い,より一層の適正化に努める所存です。
13
(25)



 登山やハイキングを目的に,都会から多くの利用者が訪れることによって生じるゴミ,路上駐車,汚廃物の放置,農作物・自然植物の盗掘などの問題は,(環境庁の「国立公園の管理運営のあり方」が問われているものであり,)公園区域及び公園計画の全般的な見直し(再検討)を行い,保護規制計画を強化したところで,これらの基本的問題点は何も改善されない。


14

 国立公園行政は,自然保護サイド,開発サイド,あるいは地権者とそれぞれの立場での意見があり,その調整は大変だが,今回の変更を契機に,自然環境を守り,誰からも愛される国立公園となることを希望。


【国立公園内の土地所有者に対する税制面での軽減措置などに関するご意見】

番号 ご意見 件数 対応方針
15  国立公園に指定された場合,土地所有者は公用制限を 受けるにもかかわらず,税制面での軽減措置が不十分であり,土地所有者として納得できない。  わが国の国立公園は,すぐれた自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進を図ることを目的に,「わが国を代表する傑出した自然の風景地」を,国有地,公有地,民有地といった土地所有の形態に関わらず環境庁長官が指定し,その風致景観の保護を図るために,一定の公用制限をかけているものです。
 具体的には,地域住民の生活の場や山林など個人の財産に規制をかけることになりますが,この規制は,国立公園内での一切の開発行為,産業行為などを禁止するものではなく,木竹の伐採,建築物の新築など各種行為が「国立公園の風致景観の保護」のための一定要件(許可基準)を満たせば,その行為ができる仕組みとなっているものです。
 また,「国民の財産権」との調整を図るため,特に規制の強い第1種特別地域以上に存する民有地については,土地所有者の申出に基づき買い上げをさせていただく「特定民有地等買上」の制度があり,税制面についても「固定資産税減免」及び「特別地域内での地価税減免」の制度があります。
 相続税についても,「制限がない場合の山林の価額に,山林の上に存する立木について加えられる制限の程度に応じて定められた割合を乗じて得た価額を控除した金額」によって評価し算出することとされており,相応の税制面での軽減措置が図られているものと考えます。
 登山者によるゴミの清掃など国立公園の運営管理にあたりましては,地域住民の活動支援など適切な対策の検討を進めたいと考えます。
16
(5)
 風致景観にすぐれた両神山頂付近や両神神社,ノゾキ岩などの第2種特別地域を第1種特別地域に変更し,土地所有者が税制上の軽減措置を受けられるようにしてほしい。第2種特別地域では税制上の軽減措置はないに等しく,これでは土地所有者は国立公園からの削除を考えざるを得ないのではないか。一定の公用制限をかける以上,それに見合った補償を考慮すべき。
 また,(両神山及びその周辺には,)この他にもすぐれた風致景観を有する場所があるので,現地調査をした上で,特別地域への格上げを検討してほしい。
(1)
17
(26)
 都会の人々は,国立公園は国民の共有財産で,利用することを当然の権利と考えている。一方,土地所有者は税金を払い,自らの土地・財産でありながら多くの規制を受け,ハイシーズンともなれば,利用者によるゴミのポイ捨てなど被害を受けている。
 自然保護は,地元地域住民の理解のもとに成り立っているのであり,国立公園内の土地所有者に対しては,公用制限をかけるだけではなく,景観の保護に要する管理費を支払うなど,何らかの方策(デ・カップリング制度の導入)を検討する時期に来ているのではないか。


【国立公園の指定,公園計画の決定などの際の土地所有者の同意などに関するご意見】

番号 ご意見 件数 対応方針
18

 
 国立公園に指定するなどの場合は,地方自治体など行政機関の長だけでなく,土地所有者の了解も得るべき。

 
 わが国を代表する傑出した自然の風景地は「国民の共有財産」でもあるため,国有地,公有地,民有地といった土地所有の形態に関わらず国立公園として指定し,その風致景観の保護を図るため,一定の公用制限をかけているものです。
 環境庁としては,地域の代表者として関係都県知事及び市町村長からご意見を伺い,地元の意見を公園計画の変更案に反映させるとともに,全国的見地から適切な公園計画の策定に努めているところです。
19
(23)








 昔(50年前)とは違い,百名山ブームによる登山者の増加など社会条件の変化により,山の生活を知らない利用者が増え,ゴミ,路上駐車,汚廃物の放置,農作物・自然植物の盗掘など管理面などで様々な問題が生じている。
 利用者によるこれらのの問題は,土地所有者をはじめとする地域を守っている人々の活動支援に支えられており,公園区域及び公園計画の見直し時や「国立公園の管理のあり方」などの問題については,土地所有者など地元地域住民の意見を最優先に反映させてほしい。









20





 特別地域から普通地域に規制を緩和する地域の関係者は,この変更案に納得しているのか。また,その逆の場合はどうか。
 特別保護地区や第1~3種特別地域は規制を受けるが,地元の人たちと話し合ったのか。国民に意見を求めるよりもまずは地元の人達との話し合い(理解)が大切。






【国立公園の管理に関するご意見】

番号 ご意見 件数 対応方針
21
 登山者によるトイレ,ゴミ,山火事などの問題について,環境庁による「国立公園の管理」は不十分。
 これまで50年来にわたり,両神山におけるトイレ,ゴミ,山火事などの問題は,全て土地所有者の私が負担してきた。
 現場を知り,現地の声を聞き,登山者の安全を守り,動植物を守り,日本の環境を守り,秩父多摩の自然を守り,私の両神山を守り,我々が大切にしてきたものを後世に残すことが環境庁の仕事ではないか。
 そもそも,現地駐在の自然保護官は,現地を歩くなどして秩父多摩国立公園全体を把握している存在といえるのか。

 国立公園の管理は,地元関係都道府県・市町村,地域住民の方々及び利用者のご協力をいただきながら実施していくべきものと考えております。 今後とも皆様のご協力をいただきながら,環境庁としてもより良い管理に向け,人員確保や施設の整備,清掃などの活動支援に努力していきたいと考えています。
22  環境庁の職員はもっと現場を訪れ,登山者によるトイレ,ゴミ,山火事など現地の諸問題を掌握すべき。
23
(19)






 昔(50年前)とは違い,百名山ブームによる登山者の増加など社会条件の変化により,山の生活を知らない利用者が増え,ゴミ,路上駐車,汚廃物の放置,農作物・自然植物の盗掘など管理面などで様々な問題が生じている。
 利用者によるこれらのの問題は,土地所有者をはじめとする地域を守っている人々の活動支援に支えられており,公園区域及び公園計画の見直し時や「国立公園の管理のあり方」などの問題については,土地所有者など地元地域住民の意見を最優先に反映させてほしい。
(8)









 
 国立公園の管理は,地元関係都道府県・市町村,地域住民の方々及び利用者のご協力をいただきながら実施していくべきものと考えております。 今後とも皆様のご協力をいただきながら,環境庁としてもより良い管理に向け,人員確保や施設の整備,清掃などの活動支援に努力していきたいと考えています。



24


 埼玉県秩父郡両神村白井差地区での土地所有者による両神山の登山道閉鎖は,「国立公園の管理のあり方」について,地元地域への環境庁の配慮が欠けていたため,土地所有者が行為に至ったものであり,環境庁は何らかの対策を考えるべき。



 
25
(13)




 登山やハイキングを目的に,都会から多くの利用者が訪れることによって生じるゴミ,路上駐車,汚廃物の放置,農作物・自然植物の盗掘などの問題は,(環境庁の「国立公園の管理運営のあり方」が問われているものであり,)公園区域及び公園計画の全般的な見直し(再検討)を行い,保護規制計画を強化したところで,これらの基本的問題点は何も改善されない。 (1)




26
(17)







 
 都会の人々は,国立公園は国民の共有財産で,利用することを当然の権利と考えている。一方,土地所有者は税金を払い,自らの土地・財産でありながら多くの規制を受け,ハイシーズンともなれば,利用者によるゴミのポイ捨てなど被害を受けている。
 自然保護は,地元地域住民の理解のもとに成り立っているのであり,国立公園内の土地所有者に対しては,公用制限をかけるだけではなく,景観の保護に要する管理費を支払うなど,何らかの方策(デ・カップリング制度の導入)を検討する時期に来ているのではないか。
(1)





 
27

 登山道を閉鎖した土地所有者は,所有山林を皆伐し,税制面での課税評価額を下げたいと考えているが,国立公園は国民共有の財産でもあり,環境庁は山林が皆伐されないように守ってほしい。
 今後とも,埼玉県,両神村と共同して,土地所有者の理解を得るべく,話し合いの場をもっていきたいと考えています。




28

 
 行政と埼玉県両神村白井差地区で登山道の通行止めを行った土地所有者との話し合いが決着し,一日も早く登山道の再開されることを希望。

 
30



 
 両神山の登山口にあたる白井差地区での登山道通行止めについて,自然環境保全審議会の委員はどのように考えるのか。自然環境保全審議会の委員は,土地所有者である私よりも現地を熟知した適任者といえるのか。



 
31


 
 (秩父多摩国立公園に限定した問題ではなく,)時として自然の豊かな山頂付近に,庭園や都市公園で見かける「あずま屋」風のベンチなどがあるが,必要ないのではないか。


 
 今後の国立公園行政の運営にあたり参考にさせていただきます。

 
32


 
 (秩父多摩国立公園に限定した問題ではなく,山を登ると排泄物の処理に使用した)ティッシュの散乱しているのを見ける時がある。山岳トイレの整備は必要。


 
33
 (秩父多摩国立公園に限定した問題ではないが,)キャンプ場の利用者による騒音がひどい。


【国民からの意見募集(パブリック・コメント)の方法に関するご意見】

番号 ご意見 件数 対応方針
34




 
 秩父多摩国立公園の公園区域及び公園計画の全般的な見直し(再検討)について,そもそも国民に意見を求める必要があるのか。
 埼玉県両神村白井差地区での両神山への登山道閉鎖を行った土地所有者対策のため,思いつきで意見を求めるものではないか。





 
 国民からの意見募集は,平成11年3月23日の閣議決定に基づき,平成11年度から「規制の設定又は改廃に係る案件」について意見募集が義務づけられたもので,国立公園計画の変更に関する意見募集としては,今回が4回目となるものです。
 意見募集の方法については,今後十分検討の上,改善に努めてまいる所存です。

35


 
 「何か意見を提出して,役に立てれば…」と思うが,国立公園制度について特に専門知識をもたず,また,現地にも精通していない国民に広く意見を求められても,意見の出しようがない。


 
36


 
 国民からの意見募集を行う際は,環境庁ホームページに変更案の概要などを掲載するだけでなく,あわせて「国立公園の制度や仕組み」などの基本的事項もあわせて掲載するなど,工夫してほしい。


 
37
 より国民が意見提出し易くするために,意見の提出方法を,例えばアンケートによる問いかけ方式にするなど,工夫してほしい。