平成22年8月2日
環境省大臣官房総務課環境情報室
「環境省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による申請等に関する告示の一部を改正する件」(環境省告示)(案)について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成22年8月2日(月)から9月1日(水)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条においては、他の法令の規定により書面等により行うこととしている申請等については、電子情報処理組織を使用し、又は電磁的記録により行うこと(以下「オンライン手続」という。)が認められています。
同法に基づき、環境省を含む複数府省が共管する法令に係る行政手続等についてオンライン手続で行う場合の具体的な方法を定めた、関係行政機関が所管する法令に係る行政機関等における情報通信の技術の利用に関する法施行規則(平成16年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号。以下「共管省令」という。)が定められています。
環境省では、共管省令において別途定めることとされている事項について、環境省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による申請等に関する告示(平成16年3月環境省告示第19号。以下「告示」という。)を定めています。
国においては、国民、企業等による国の行政手続等における電子政府の利用(以下「電子政府の利用」という。)が進んでいないことを踏まえ、これまでの電子政府の利用の促進に向けた取組を抜本的に見直し、オンライン手続のメリットを拡大させ、使いやすさを向上させるための措置を講ずることで電子政府の利用を飛躍的に拡大させるため、政府全体の行動計画として「オンライン利用拡大行動計画」(平成20年9月IT戦略本部決定)を策定したところであり、本行動計画においては、オンライン手続の利便性を向上させるための重点的な取組として、添付書類の削減及び本人確認方法の見直しに関する方策が掲げられています。
以上より、今般、オンライン利用拡大行動計画に則った措置を講じるために、告示の一部を改正します。
本案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、パブリックコメントを実施します。
環境省が関係行政機関として所管する法令に係る電子情報処理組織による申請等に関する告示の一部を改正する件(添付資料のとおり)
資料は、以下により入手可能です。
○環境省HP
○電子政府の総合窓口
○窓口での配付
環境省大臣官房総務課環境情報室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館24階)
入館の手続が必要であるため、事前にお電話での御連絡をお願いします。
平成22年8月2日(月)~平成22年9月1日(水)
以下の記入要領に従って日本語で御記入の上、電子メール、FAX、郵送のいずれかの方法で、下記の提出先まで送付してください。
皆様から頂いた御意見につきましては、今後の施策における参考とさせていただきます。なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御承知ください。
御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号、及びメールアドレスを除き、すべて公開する可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
環境省大臣官房総務課環境情報室
(代表:03-3581-3351)
(直通:03-5521-8212)
室長: 佐藤 邦子(内6181)
室長補佐: 岩本 貢 (内6182)
担当: 下前 雅義(内6183)