文部科学省 |
農林水産省 |
経済産業省 |
環 境 省 |
● | 文部科学省 | : | 「科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 試験研究における組換え生物の取扱いに関する小委員会」 |
● | 農林水産省 | : | 「遺伝子組換え農作物等の環境リスク管理に関する懇談会」 |
● | 経済産業省 | : | 「産業構造審議会化学・バイオ部会遺伝子組換え生物管理小委員会」 |
● | 環 境 省 | : | 「中央環境審議会野生生物部会遺伝子組換え生物小委員会」 |
● | 生物多様性条約(1992年採択)の交渉時に、バイオテクノロジーによって改変された生物を生態系に放出すること(遺伝子組換え農作物の栽培など)による、生物多様性への悪影響の懸念について議論がなされ、遺伝子改変生物の輸出入等を規制するための議定書の必要性の検討が条約に位置づけられた。 |
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● | 議定書は2000年1月に採択。1999年に議定書採択を目指した締約国会議が開催されたカルタヘナ(コロンビア)にちなみ、カルタヘナ議定書とされた。 |
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● | 議定書は、現代のバイオテクノロジーによって改変された生物(Living Modified Organism : LMO)による生物多様性の保全及び持続可能な利用への悪影響を防止するため、LMOの輸出入手続き等に関し国際的な枠組みを定めた。 | |
● | 議定書では、以下のような措置が求められている。 | |
・ | 輸入国は輸入に先立ってリスク評価を行い輸入の可否を決定すること | |
・ | 輸出者に対して輸出国への事前通報義務を課すこと |
● | 50カ国が締結した日から90日後に発効。2002年7月8日現在、22カ国(ノルウェー、スイス、オランダ、スペイン、チェコ等)が締結、103カ国(EUを含む)が署名。 |