環境省お知らせ国会提出法律案


絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律の一部を改正する法律案について

 
  1. 背景
      
    (1) 現在、国際的に希少な野生動植物の種の保存については、国が責任を持って行うものとして、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下「法」という。)に基づき、日本国内での譲渡し等について規制を設け、国が関連する事務を行っているところですが、登録(禁止している商業目的の譲渡し等を行うことが可能になるもの)及び認定(適正な原材料器官等(ex.ぞう科の牙)から製造された製品であることを認めるもの)に係る事務については、公益法人を国が指定し、登録・認定関係事務を代行させているところです。
    (2) しかしながら、現在、公益法人が行っている検査・登録等の事務・事業については、昨年三月に閣議決定された「公益法人に対する行政の関与の改革実施計画」を踏まえ、政府全体で見直した結果、法令で明示された一定の要件を備え、かつ、行政の裁量の余地のない形で国により登録された公正・中立な機関に実施させることとしたことから、国際希少野生動植物種に係る登録・認定関係事務に関しても、政府全体で見直すことの一環として、政府責任を維持した上で現行の指定制を改め登録制とするものです。
     
  2. 主な改正事項

     国際希少野生動植物に係る登録・認定関係事務を国に代わって行うことができる機関に関して、対象を公益法人に限定せず、一定の基準を満たすものとして国により登録された者に拡大するものです。
     
    (1) 登録制の導入
     対象となる者については、公益法人に限らず、人の能力要件、業務実施の公正性に係る要件等の一定の基準を満たす者から申請があれば、登録・認定関係事務を行うことができる機関として登録することとします。
     
    (2) 罰則についての改正
     指定法人制度から登録制度に移行するに伴い、新たに機関に義務付けられた事項(帳簿の記載義務等)等に係る罰則を新設するとともに、立入検査及び報告徴収義務規定違反等の罰則について他法令の規定を踏まえ引き上げるものとします。
     
(参考)公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月閣議決定) 抜粋

 公益法人が国の代行機関として行う検査・検定等の事務・事業については、(中略)国の関与を最小限とし、事業者の自己確認・自主保安を基本とする制度に移行することを基本原則とする。この場合、直ちに事業者の自己確認・自主保安のみに委ねることが国際ルールや消費者保護等の観点から必ずしも適当でないときは、法令等に明示された一定の要件を備え、かつ、行政の裁量の余地のない形で国により登録された公正・中立な第三者機関(以下「登録機関」という。)による検査・検定等の実施(以下「登録機関による実施」という。)とする。

 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案要綱 [PDF 6KB]
同法律改正案 [PDF 27KB]
新旧対照表 [PDF 39KB]
参照条文 [PDF 6KB]