過去に不法投棄等の不適正な処分が行われた産業廃棄物により、生活環境保全上の支障が生じるとともに、産業廃棄物処理に対する国民の不信感が生じ、循環型社会の形成が阻害される要因となっている状況にかんがみ、これらの産業廃棄物に起因する支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため、一定の期間、都道府県等が自ら支障の除去等の事業を行う場合に必要な経費について国庫補助及び地方債の起債特例の特別な措置等を講ずることを内容とする「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案」を平成15年2月14日(金)に閣議決定し、第156回国会に提出する。 |
I 背景
不法投棄等産業廃棄物の不適正処理は、生活環境保全上の支障を発生させるのみならず、投棄された産業廃棄物が目に見える形で放置されること等で、健全な廃棄物処理にまで国民の不信感を引き起こしている。
とりわけ、排出事業者などの責任強化、不適正処理の厳罰化、事業者等の出えんによる原状回復基金の創設等の施策が進められた平成9年廃棄物処理法改正の施行前から残存する不法投棄等は、長期間生活環境保全上の支障を発生させているとともに、産業廃棄物に関する不信感の象徴として取り扱われ、循環型社会形成を阻害する大きな要因となっている。 これらのことから、平成9年の廃棄物処理法の改正前に行われた不適正処分に関して、期限を区切り生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止(以下「支障の除去等」という。)を計画的かつ着実に行うため、都道府県等(都道府県又は保健所を設置する市をいう。以下同じ。)が自ら支障の除去等の事業を行う場合に必要な経費について国庫補助及び地方債の起債特例等の特別な措置を講ずるものとして、今般、本法案を取りまとめ、今通常国会に提出するものである。 II 本法律案の概要
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため、環境大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、都道府県等が実施する特定支障除去等事業に関する特別の措置を講じ、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図る。
都道府県等が2.の(2)の実施計画に基づく特定支障除去等事業を実施する場合において、廃棄物処理法に定める適正処理推進センターが当該事業に対する資金の出えんを行うときには、国が適正処理推進センターに対して補助することができることとする。 2.の(2)の実施計画に基づく特定支障除去等事業の実施に関し都道府県等が必要とする経費について、地方財政法の特例として、地方債をもってその財源とすることができることとする。 | ||||
● 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案 概要 [PDF 16KB] | ||||
● 同法案 要綱 [PDF 16KB] | ||||
● 同法案 本文 [PDF 21KB] | ||||
● 参照条文 [PDF 29KB] |