特殊法人等整理合理化計画を踏まえ、特殊法人である公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)及び環境事業団(以下「事業団」という。)を解散し、その業務につき一部廃止等の整理を行い、公害健康被害補償予防業務、民間団体による環境保全活動の支援業務等を業務とする独立行政法人環境再生保全機構及び、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理事業等を行う日本環境安全事業株式会社を設立、そのために必要な事項を定める。
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(1)目的及び事業 |
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日本環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業、環境の保全に関する情報又は技術的知識を提供する事業等を経営することを目的とする株式会社とする。
会社は、これらの事業に支障のない範囲内で、環境大臣の認可を受けて、その他の事業を行うことができる。
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(2)商号の独占使用 |
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会社以外のものが「日本環境安全事業株式会社」の文字を商号中に使用してはならない旨を規定する。
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(3)国の関与 |
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新株発行に係る大臣認可、政府による会社の議決権の保有等会社の資本に関する国の関与について規定する。
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(4)環境大臣による監督等 |
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イ |
次に掲げる環境大臣の関与を規定する。 |
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代表取締役等の役員の選任及び解任、定款の変更等の決議について環境大臣の認可 |
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業の適切な実施を確保するための事業の基本計画についての認可 |
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事業計画についての認可、財務諸表の提出、重要な財産の譲渡等に係る認可、報告及び検査等 |
ロ |
認可に際して財務大臣との協議が必要な事項について規定する。
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(5)会社の資金調達の手段 |
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会社の長期借入金に対し、政府保証を付与することを規定する。
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(6)罰則 |
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会社の取締役等が、その職務に関して賄賂を収受等したときの罰則その 他の必要な罰則について規定する。
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(7)附則 |
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以下を内容とする業務の範囲について規定する。
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施行日は公布の日。 |
[2] |
会社が当分の間経営することができる事業等について規定する。 |
[3] |
会社の在り方についての見直しを規定する。 |
[4] |
環境大臣による設立委員の任命等設立に関し、必要な商法の特例 について規定する。 |
[5] |
会社の設立に伴う必要な経過措置について規定する。
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