「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく旧第一種地域(ぜん息等大気汚染系疾病に係る地域)の既被認定者に係る補償給付等の財源については、公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)が徴収する汚染負荷量賦課金と、自動車重量税収からの引当によることとされている。このうち後者は時限的な措置とされており、平成14年度をもってその期限が到来するため、平成15年度以降の自動車に係る費用負担方式について、現行の引当措置を引き続き講じる。 また、「多極分散型国土形成促進法」の移転基本方針等に基づき、協会の主たる事務所の所在地を東京都から神奈川県に変更する。
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