特殊法人等整理合理化計画を踏まえ、特殊法人である公害健康被害補償予防協会(以下「協会」という。)及び環境事業団(以下「事業団」という。)を解散し、その業務につき一部廃止等の整理を行い、公害健康被害補償予防業務、民間団体による環境保全活動の支援業務等を業務とする独立行政法人環境再生保全機構及び、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理事業等を行う日本環境安全事業株式会社を設立、そのために必要な事項を定める。
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(1)名称 |
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環境再生保全機構(以下「機構」という。)
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(2)目的 |
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公害による健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境保全に関する活動の支援、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理等の業務を行うことにより良好な環境の創出その他の環境の保全を図ること。
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(3)資本金 |
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資本金は政府から出資された金額とし、必要な規定を設ける。
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(4)役員 |
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理事長、理事3人、監事2人を置き、理事の職務及び権限等につき所要の規定を置く。
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(5)業務の範囲 |
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以下を内容とする業務の範囲について規定する。
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公害健康被害の補償等に関する法律(以下「補償法」という。)に基づく公害健康被害補償業務 |
[2] |
補償法に基づく公害健康被害予防業務 |
[3] |
民間団体の環境保全活動への支援業務 |
[4] |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理助成業務 |
[5] |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく最終処分場維持管理積立金の管理業務 |
[6] |
[1]から[2]の業務の遂行に支障のない範囲内での環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整理、提供及び研修の実施
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(6)区分経理 |
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公害健康被害補償予防業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分し、それぞれ勘定を設け、整理する。
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(7)基金 |
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公害健康被害予防基金、地球環境基金、PCB廃棄物処理基金を設け、その造成、運用等につき、必要な事項を規定する。
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(8)主務大臣、主務省、主務省令 |
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主務大臣は、管理業務については環境大臣、民間団体による環境保全活動の支援業務については農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣、その他の業務については環境大臣。
主務省及び主務省令はそれぞれ、環境省及び環境省令。
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(9)附則 |
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施行日は公布の日(環境事業団法の廃止、補償法の改正等に係る規定は平成16年4月1日)。 |
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協会及び事業団の解散、権利義務の承継、機構の業務の特例、必要な経過措置、関係法律の改正について規定する。
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