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環境省法令・告示・通達>鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行に伴う留意事項について

法令・告示・通達

【 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行に伴う留意事項について 】

公布日:平成15年04月14日
事務連絡

(事務連絡各都道府県・政令市一般廃棄物行政担当課あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課)
 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成一四年法律第八八号。以下「鳥獣保護法」という。)は平成一四年七月一二日に公布され、平成一五年四月一六日から施行されます。
 鳥獣保護法第一八条においては、鉛弾の破片の残った鳥獣の死骸を他の野生生物が食べてしまうことによる鉛中毒事故等を防止する観点から、鳥獣又は鳥類の卵(以下「鳥獣等」という。)の捕獲等又は採取等した者は、環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に当該鳥獣等を放置してはならない旨の規定が新たに設けられたところです。また、鳥獣保護法第三条第一項に基づき定められた鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(平成一四年一二月二七日環境省告示第八六号。以下「鳥獣保護基本指針」という。)U第四(1)D「捕獲物又は採取物の処理等」において、捕獲物等は原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合に限り生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することとしているところです。
 鳥獣保護法の改正の趣旨を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)の運用に当たっては、下記の事項にご留意ください。

一 捕獲物等の埋設が鳥獣保護基本指針U第四(1)D「捕獲物又は採取物の処理等」に従って行われる限りにおいては、廃棄物処理法第一六条に規定する不法投棄には当たらないものであること。
二 捕獲物等の埋設により、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずる恐れがあると認められる場合は、廃棄物処理法第一九条の四に規定する措置命令の対象となるものであること。

参考


○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成一四年法律第八八号。抄)
第十八条 鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。
○鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(平成一四年一二月二七日環告第八六号。抄)
第四 (1)
D 捕獲物又は採取物の処理等
  捕獲物等の処理方法については、申請の際に明らかにするよう指導するものとする。
  また、捕獲物等は、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することにより適切に処理し、山野に放置することのないよう指導するものとする。(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として規則第一九条で定められた場合を除く。)さらに捕獲物等が、鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育などに利用できる場合は努めてこれを利用するよう指導するものとする。なお、捕獲した個体を生きたまま譲渡しようとする場合は、飼養登録の手続きをするよう指導するものとする。
 (以下略)

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