【 新宿御苑及び千鳥ケ淵戦没者墓苑の公開日時等 】
公布日:昭和34年05月06日
厚生省告示126号
[改定]
昭和40年5月10日 厚生省告示264号
昭和50年5月21日 環境庁告示41号
昭和53年3月27日 環境庁告示12号
昭和56年3月25日 環境庁告示35号
昭和59年3月15日 環境庁告示6号
平成3年3月26日 環境庁告示15号
平成6年3月29日 環境庁告示32号
平成11年3月31日 環境庁告示23号
平成12年12月14日 環境庁告示78号
1 新宿御苑の公開日時
1 公開日
次に掲げる日を除く毎日
(1) 毎週月曜日(月曜日が休日に当たるときは火曜日(火曜日が休日に当たるときは水曜日))。ただし、3月25日から4月24日まで及び11月1日から11月15日までの期間内を除く。
(2) 12月29日から1月3日まで
2 公開時間
午前9時から午後4時まで(温室にあっては、午前11時から午後3時まで)
2 千鳥ケ淵戦没者墓苑の公開日時
1 公開日
毎日
2 公開時間
(1) 4月1日から9月30日までの期間 午前9時から午後5時
(2) 10月1日から3月30日までの期間 午前9時から午後4時
3 新宿御苑の入園料
次の区分による額。ただし、環境大臣が特に必要があると認めるときは、減免することがある。
1 15歳以上の者 1名につき 200円
2 6歳以上15歳未満の者 1名につき 50円
3 30人以上の団体 15歳以上の者については 150円
6歳以上15歳未満の者については 25円
4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は都道府県知事若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更正相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者が、当該身体障害者手帳又は療育手帳を提示した場合に限り、1から3までにかかわらず入園料を免除する。