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環境省法令・告示・通達>自然公園法施行規則第十一条の二第三号、第十二条の二第二号及び第十三条の二第三号に規定する国定公園の指定世界遺産区域

法令・告示・通達

【 自然公園法施行規則第十一条の二第三号、第十二条の二第二号及び第十三条の二第三号に規定する国定公園の指定世界遺産区域 】

公布日:平成12年03月21日
環境庁告示14号

 自然公園法施行規則第十一条の二第三号、第十二条の二第二号及び第十三条の二第三号に規定する国定公園の指定世界遺産区域は、次のとおりとする。
津軽国定公園
 一 名称及び区域

名称
区域
白神山地
青森県西津軽郡岩崎村内国有林弘前森林管理署鰺ケ沢事務所深浦森林管理センター一一三林班の全部並びに一一一林班及び一一二林班の各一部
青森県西津軽郡深浦町内国有林弘前森林管理署鰺ケ沢事務所深浦森林管理センター一二〇林班及び一二一林班の各一部


 二 区域を表示した図面(省略)

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