【 国立公園又は国定公園の公園計画再検討実務要領について 】
公布日:昭和55年01月22日
環自計9号
(各都道府県自然公園主管部局長あて環境庁自然保護局計画課長通達)
国立公園の公園計画の再検討については、現在「国立公園計画の再検討要領」(昭和四八年一一月二二日付け環自計第六一五号自然保護局長通知)により実施中であり、国定公園の公園計画についてもこれに準じて一部実施されているところであるが、「国立公園の公園計画作成要領」等(昭和五四年四月一日付け環自計第二五○号自然保護局長通知)が定められたことに伴い、今般別紙のとおり実務要領を定めたので、今後はこれにより作業の一層の進捗を図られるようお願いする。
なお、再検討後五年を経過するごとに実施する公園計画の再点検についてもこれに準じて行うこととする。
また、現在再検討作業中のものについては可能な限り本要領により修正を行うものとする。ただし、作業が相当程度進捗し、国の関係地方行政機関と協議中のものについては、協議内容の変更を必要としない範囲内において修正を行うものとする。
別表
国立公園又は国定公園の公園計画再検討実務要領
国立公園又は国定公園の公園計画の再検討の実務は以下によることとする。なお、本要領において「国立公園の公園計画作成要領」、「国立公園の指定書及び公園計画書作成要領」及び「国立公園の区域図及び公園計画図等作成要領」(昭和五四年四月一日付け環自計第二五○号自然保護局長通知)は、それぞれ「計画要領」、「計画書等要領」及び「計画図等要領」というものとする。
一 公園計画書案等の作成について
国立公園又は国定公園の公園計画の再検討に係る公園計画書案等は、以下の手順に従つて作成するものとする。
(一) 公園区域について
ア 公園区域を拡張し、又は削除する必要性の有無を検討し、必要がある場合には、明確な区域線を選定する。〔計画図等要領一の(一)参照〕
イ 既指定区域の区域線全般について点検し、必要がある場合には、明確な区域線を選定し直す。〔計画図等要領一の(一)参照〕
ウ ア及びイにより変更する部分について、原則として関係市町村の字〈あざ〉まで(国有林にあつては林班まで)地名の拾い出しを行うとともに、再検討後の区域全域についても同様に地名の拾い出しを行う。なお、区域を変更しない場合であつても区域全域について同様に地名の拾い出しを行う。
(二) 特別地域について
ア 特別地域又は特別保護地区の区域を拡張し、又は削除する必要性の有無を検討し、必要がある場合には、明確な区域線を選定する。〔計画図等要領一の(一)参照〕
イ 特別地域の地種区分を変更する必要性の有無を検討し、必要がある場合には、当該部分について明確な地種区分線を選定する。〔計画図等要領一の(一)参照〕
ウ 「国立公園内(普通地域を除く。)における各種行為に関する審査指針について」(昭和四九年一一月二○日付け環自企第五七○号自然保護局長通知)のなお書きにより、特定の行為について当該審査指針により難い特別の事由があると認められた特定地域については、緩和された指針の内容により、現行の地種区分を維持するか、地種区分の変更を行うか、又は特別地域の区域から削除するかを検討し、地種区分を変更し、又は特別地域の区域から削除する必要がある場合には、当該部分について明確な地種区分線又は区域線を選定する。〔計画図等要領一の(一)参照〕
エ 既指定区域の区域線及び地種区分線全般について点検し、必要がある場合には、明確な区域線又は地種区分線を選定し直す。〔計画図等要領一の(一)参照〕
オ 地種区分を行つていない特別地域については、自然公園法施行規則第九条の二の規定により地種区分を行う。この場合、明確な地種区分線を選定する。〔計画図等要領一の(一)参照〕
カ アからエまでにより変更する部分について、(一)のウと同様に特別地域、特別保護地区、第一種から第三種までの特別地域ごとに地名の拾い出しを行うとともに、変更後の特別地域、特別保護地区、第一種から第三種までの特別地域、普通地域のそれぞれ全域についても同様に地名の拾い出しを行う。ただし、変更箇所が著しく多い等、個々の部分の地名の拾い出しを行うことが困難であると判断される場合には、変更後の区域全般の地名の拾い出しを行うことで足りるものとする。また、オにより地種区分を行つた場合には、それぞれの地域について、(一)のウと同様に地名の拾い出しを行う。
(三) 指定湖沼又は指定湿原について
特別地域(特別保護地区を含む。)内の湖沼又は湿原について自然公園法第一七条第三項第四号の二の規定に基づき指定すべき湖沼又は湿原であるか否かを検討する。
(四) 海中公園地区について
ア 海中公園地区を指定し、追加し、区域を拡張し、若しくは削除し、又は指定を解除する必要性の有無を検討し、解除以外の場合には明確な区域線を選定する。〔計画図等要領一の(一)参照〕
イ 既指定区域の区域線全般について点検し、必要がある場合には、明確な区域線を選定し直す。〔計画図等要領一の(一)参照〕
(五) 集団施設地区について
ア 位置のみが定められている集団施設地区については、区域を指定し、かつ地割を行うことができるかどうかを検討し、できるものについては、計画要領第四のVの一の(一)のイ及びウにより区域を決定し、かつ、地割を行い整備方針を定めるものとし、土地所有状況等から判断して、実現性がないと認められる場合には、当該集団施設地区を計画から削除し、単独施設を必要に応じて追加する。
イ 区域指定のなされている集団施設地区について、区域を拡張し、若しくは削除し、又は指定を解除する必要性の有無を検討し、解除以外の場合には明確な区域線を選定する。〔計画図等要領一の(一)参照〕
ウ 既指定区域の区域線全般について点検し、必要がある場合には、明確な区域線を選定し直す。〔計画図等要領一の(一)参照〕
エ 地割されている集団施設地区について、地割を変更する必要性の有無を検討し、必要がある場合には可能な限り明確な地割線を選定する。
オ アにより指定する区域については、(一)のウと同様に区域全域について地名の拾い出しを行い、イ及びウにより変更する区域については、変更する部分及び変更後の区域全域について同様に地名の拾い出しを行う。
(六) 道路について
ア 事業執行状況を確認し、公園事業として執行中のものについては、公園計画として残すものとするが、事業執行者、道路体系等を勘案し、現計画が不合理であると認められる場合は、実態に合わせて公園計画を変更するものとする。
イ 未執行のものについては計画要領第四のVの一の(二)のアからウまでにより取捨選択する。なお、国定公園にあつては、自然公園法施行令第五条に規定する「その他国定公園の利用上重要と認められる道路」として「国定公園の指定、公園計画の決定等について」(昭和五四年二月八日付け環自計第二一二号自然保護局長通知)の記の一に掲げられた道路は、環境庁長官が決定し、その他の道路は、都道府県知事が決定することとされているので留意すること。
ウ 東海自然歩道、九州自然歩道等長距離自然歩道については既設の歩道を含めて自然歩道線として整理統合し、一本化する。(例えば、東海自然歩道線、九州自然歩道線等)
(七) その他の利用施設について
ア 事業執行状況を確認し、公園事業として執行中のものについては原則としてそのまま公園計画として残す。
イ 未執行のものについては、計画要領第四のVの(二)により取捨選択する。
(八) 指定書案及び公園計画書案の作成について
ア 指定書案については、変更する区域に係る「公園区域変更表」及び再検討後の区域全域に係る「公園区域表」の両方を作成する。〔計画書等要領様式第一―一及び第一―二参照〕
イ 公園計画書案については、変更する部分に係るものと再検討後の公園計画の全般を掲げたもの(計画書等要領様式第二―二及び第二―一)の両方を作成する。ただし保護規制計画については変更内容が複雑多岐にわたる等変更部分を個々に抽出することが困難であると認められる場合には計画書等要領の様式第二―一のみをもつて足りるものとする。
なお、国定公園については、参考として都道府県知事決定分も掲載する。
(九) 関係機関との調整のための図面の作成について
関係行政機関との調整を行うために、必要に応じて無彩色の「保護規制計画変更図」、「変更施設図」又は変更後の「施設計画図」及び変更後の「集団施設地区計画図」を作成する。〔計画図等要領二の(一)のエ、二の(二)、二の(三)、二の(四)参照〕
(一〇) 告示用原図の下図作成について
関係行政機関との調整が終了した段階で、官報用告示原図の下図として、彩色した再検討後の「区域図」、「保護規制計画図」、「施設計画図」、「特別地域区域図」、「特別保護地区区域図」、「海中公園地区区域図」、「集団施設地区計画図」及び「集団施設地区区域図」を必要に応じて作成する。〔計画図等要領一の(二)、二の(一)、二の(二)、二の(四)、三、四、五、六参照〕
二 関係行政機関との調整について
(一) 公園計画書案等の作成に当たつては、「保護規制計画変更図」、「変更施設図」等の図面によりあらかじめ地元関係市町村及び都道府県庁内の次に掲げる関係部局と十分調整を図るものとする。
ア 林務(民有林に係る場合)
イ 農務(農地に係る場合)
ウ 水産(陸水域、海域、漁港に係る場合)
エ 土木(道路、河川、海岸、港湾、都市計画に係る場合)
オ 土地対策(区域の指定、変更、解除に係る場合)
(二) 別記の関係省庁と協議を行うこととなるので、事前に関係地方行政機関と十分調整を図るものとする。
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要協議案件
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公園指定又は区域の拡張
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公園計画の決定又は変更(変更は削除の場合を除く。)
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特別地域の指定又は区域の拡張
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特別保護地区の指定又は区域の拡張
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海中公園地区の指定又は区域の拡張
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湖沼又は湿原の指定
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高山植物等の指定
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海中公園地区の動植物の指定
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集団施設地区の指定又は区域の拡張
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備考
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関係省庁
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地方行政機関
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北海道開発庁
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北海道の場合に限る。
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北海道開発局
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○
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○
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○
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○
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○
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〃
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防衛庁
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○
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科学技術庁
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○
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○
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沖縄開発庁
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○
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○
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○
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○
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○
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沖縄県の場合に限る。
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沖縄総合事務局
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○
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○
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○
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○
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○
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〃
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国土庁
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○
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大蔵省
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○
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○
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○
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○
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○
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大蔵省所管国有地に係る場合に限る。
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財務部(局)
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○
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○
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○
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○
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○
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〃
財務部の管轄区域のないところは財務局
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文部省
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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文化財保護法に基づく史跡名勝天然記念物又は文部省所管国有財産に係る場合に限る。
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(都道府県教育委員会)
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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〃
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農林水産省
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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集団施設地区の指定又は区域の拡張については国有林等農林水産省所管国有地に係る場合に限る。
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地方農政局
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○
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○
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○
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○
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○
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集団施設地区の指定又は区域の拡張については農林水産省所管国有地に係る場合に限る。
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営林局
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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国有林に係る場合に限る。
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通商産業省
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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通商産業局
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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運輸省
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○
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○
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○
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○
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○
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海運局
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○
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○
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○
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海面に接し、又は船舶の航行する内水面を含む公園の場合に限る。
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陸運局
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○
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○
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○
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○
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港湾建設局
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○
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○
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○
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○
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○
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海面に接する公園の場合に限る。
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管区海上保安本部
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○
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○
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○
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○
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○
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〃
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建設省
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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集団施設地区の指定又は区域の拡張については都市計画区域に係る場合に限る。
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地方建設局
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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公園計画の変更のうち、利用計画の変更の場合には、利用施設を設けようとする土地(集団施設地区については変更しようとする地割に係る土地)を所管する省庁及び当該利用施設を監督する省庁(例えば道路法に基づく道路→建設省(地方建設局)、道路運送法に基づく一般自動車道→運輸省(陸運局))に対して協議するものとし、当該利用施設が文化財保護法に基づく史跡名勝天然記念物に係る場合は文部省(都道府県教育委員会)に対して協議するものとする。