【 「国立公園の公園計画作成要領等」の全部改正について 】
公布日:平成15年05月28日
環自国発030528006号
[改定]
平成16年9月14日 環自国発第040914001号
(環境省自然環境局長通知から各都道府県知事宛)
今般、自然公園法の一部を改正する法律(平成14年法律第29号)の施行に伴い、「国立公園の公園計画作成要領等について」(昭和54年4月1日付け環自計第250号環境庁自然保護局長通知)の全部を別添のとおり改正したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項に規定する法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準として、参考までに通知します。
(別紙1)
国立公園の公園計画作成要領
目次
第1 公園計画の目的
第2 公園計画の構成
第3 公園計画の作成に当たっての留意事項
第4 計画事項
T 基本方針
U 規制計画
1 保護規制計画
ク 特別地域
ア 選定要件
イ 特別地域の区分
煤@特別保護地区
普@特別地域の地種区分
磨@指定湖沼又は指定湿原
浴@立入り規制地区
乗入れ規制地区
ケ 海中公園地区
コ 普通地域
2 利用規制計画
3 利用調整地区
V 施設計画
1 保護施設計画
2 利用施設計画
ク 集団施設地区
ア 選定要件
イ 区域
ウ 整備方針
ケ 利用施設
第5 公園計画等の見直しに当たっての留意事項
T 作業区分の定義
U 留意事項
別表 自然公園法施行令第1条に掲げる施設の定義と計画上の留意事項
第1 公園計画の目的
公園計画は、国立公園(以下「公園」という。)の風致景観を維持するための方針を明らかにし、併せて公園として利用上必要な施設の整備の方針を示すことにより、公園の適正な運営を行うための基本的な指針とすることを目的とする。
第2 公園計画の構成
公園計画は、規制計画(保護のための規制に関する計画(以下「保護規制計画」という。)及び利用のための規制に関する計画(以下「利用規制計画」という。))及び施設計画(保護のための施設に関する計画(以下「保護施設計画」という。)及び利用のための施設に関する計画(以下「利用施設計画」という。))によって構成され、公園計画書及び公園計画図をもって明らかにするものとする。
第3 公園計画の作成に当たっての留意事項
公園計画の作成に当たっては、公園の保護と適正な利用との整合性に留意し、その立案は自然環境保全基礎調査、各種学術調査等の最新の資料を十分参酌するとともに、地域の文化・社会的背景、公園利用の実態など各種情報を考慮するものとする。その際、必要に応じ、国立公園基本調査標準(昭和28年10月)を参考とした景観、生態系等の調査を実施するものとする。
第4 計画事項
T 基本方針
公園計画においては、公園の景観型式及び公園の利用の現況並びにそれらの特性を踏まえ、公園の風致景観を保護するとともに、その特性に対応した適正な利用が行われるよう、特別保護地区、特別地域(第1種、第2種及び第3種)、立入り規制地区、乗入れ規制地区、利用調整地区及び海中公園地区等の指定方針並びに利用のための規制方針を明らかにすると同時に、保護のための施設の整備方針及び利用のための施設の整備方針を明らかにする。
また、公園毎に、当該公園の自然的、立地的特性等を考慮し、代表的な自然の風景地の管理方針、公園利用者へ提供する公園サービス、施設のデザイン指導等における基本的方向を明確にするよう努めるものとする。
U 規制計画
1 保護規制計画
保護規制計画は、一定の公用制限のもとで風致景観の維持及び適正な利用の推進を図るため、その特性に応じ公園の区域を区分するものとする。
ク 特別地域
ア 選定要件
特別地域は、優れた風致景観を有する地域(海面(最低低潮時における汀線より海側をいう。)を除く。)であって、次に掲げるもののうちから選定するものとする。
煤@優れた自然の状態を維持する必要がある地域
普@利用上重要な土地及びその周辺地で、適正な環境を保全する必要がある地域
磨@社寺、史跡、霊場、伝説地、伝統的又は風土的建築様式をそなえた集落地等の文化景観が、周囲の自然と相まって特徴ある景観を呈している地域
浴@自然景観の育成が必要であり、かつ、復元の見込みのある地域
狽ゥら翌ワでに掲げるもののほか、特定の風致景観を維持する必要がある地域
イ 特別地域の区分
特別地域は、特別保護地区及びその他の特別地域(第1種、第2種及び第3種)に区分するとともに、必要に応じて特別地域内に指定湖沼又は指定湿原、立入り規制地区、乗入れ規制地区等を指定するものとする。この区分は、風致景観の特質に基づき行うものとし、その区分に当たっては、他の法益との調整を図る等適切な保護管理が行われるように留意するものとする。
煤@特別保護地区
特別保護地区は、特別地域内で特に厳重に景観の維持を図る必要のある地区であって、次に掲げるもののうちから選定するものとする。
a 特定の自然景観が原生的な状態を保持している地域
b 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等、人為の影響を受けやすい地域
c 植物の自生地又は野生動物の生息地若しくは繁殖地として重要な地域
d 地形、地質が特異である地域又は特異な自然現象が生じている地域
e 優れた天然林の地域
f 樹齢が特に高く、かつ学術的価値を有する人工林の地域
普@特別地域の地種区分
特別地域の区域から特別保護地区を除いた部分は、非常に多岐にわたる要素を含み、風致の維持の必要性も異なるので、これを自然公園法施行規則第9条の2の規定に基づき第1種、第2種及び第3種に区分するものとする。
磨@指定湖沼又は指定湿原
特別地域(特別保護地区を含む。)内に存する湖沼又は湿原は、当該地域の風致景観の核心をなすものが多く、排出された汚廃水の流入による水質の悪化を極力抑える必要がある。自然公園法第13条第3項第5号又は同法第14条第3項第1号の規定による湖沼又は湿原の指定は、この見地から行われるもので、保護規制計画や周辺部の施設計画のあり方に密接に関連するものであるので、公園計画において指定すべきものを明らかにすることとし、次に掲げる要件を備えているもののうちから選定するものとする。
a 排出された汚廃水の流入による水質の悪化が進んでいないこと。
b 湖沼又は湿原の水質を保全するため、当該湖沼又は湿原の周辺において、汚廃水の排出を規制する必要があるものであること。
浴@立入り規制地区
自然公園法第13条第3項第13号又は同法第14条第3項第1号の規定による立入りを規制する地区(以下「立入り規制地区」という。)の指定は、人の立入りにより破壊されやすい脆弱な自然について、当該地区に立入る者によってその貴重な自然が壊されることを防ぐために行われるもので、規制計画等に密接に関連するものであるので、公園計画において指定すべき区域を明らかにするものである。
立入り規制地区については、特別の事由がない限り、特別保護地区あるいは第1種特別地域に指定されている区域であって、次のいずれかに該当し、人の立入りによって回復困難な影響を受けるおそれがある区域について指定するものとする。なお、指定に当たっては、土地所有者等の財産権を尊重し、原則として土地所有者等の同意を取るべきものである。
_ 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿地等植生復元の困難な地区
` 野生動植物の生息地、生育地又は繁殖地として重要な地区
a 地形、地質が特異である地区又は特異な自然現象が生じている地区
c 当該特別地域の風致景観を構成する自然環境が上記_〜aに準じて脆弱又は貴重である地区
また、期間の指定は、人の立入りによって回復困難な影響を受けるおそれがある期間に限定して指定するものとする。
乗入れ規制地区
自然公園法第13条第3項第14号の規定に基づき車馬若しくは動力船(以下「車馬等」という。)の使用又は航空機の着陸を規制する地区(以下「乗入れ規制地区」という。)の指定は、特別地域の風致景観を構成する植生、野生動植物の生息・生育環境等の悪化を防止する見地から行われるもので、規制計画等に密接に関連するものであるので、公園計画において指定すべき区域を明らかにすることとし、特別地域(特別保護地区を除く。)内の道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の区域であって、次に掲げるもののうちから選定するものとする。
a 現在車馬等を使用すること等が相当程度行われている区域で、そのために植生、野生動植物の生息・生育環境の破壊等自然環境への影響が生じているか、そのおそれが大きくなっている地区
b 現在車馬等を使用すること等は行われていないが、それによる被害が将来生じることが十分に予想され、かつ、厳正な保護を図る必要がある区域であって、次のいずれかに該当する区域を含む地区
_ 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生復元の困難な地区
` 野生動植物の生息地、生育地又は繁殖地として重要な地区
a 地形、地質が特異である地域又は特異な自然現象が生じている地区
b 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地区
c 当該特別地域の風致景観を構成する自然環境が上記_〜bに準じて脆弱又は貴重である地区
ケ 海中公園地区
海中公園地区は、海面の区域のうち海中景観の保護及び利用を図る地区で、次に掲げる要件を備えているもののうちから選定するものとする。なお選定に当たっては、海中及び陸上の景観の保護及び総合的利用が一体的に図られるよう留意するものとする。
ア 海底地形に特色があり、海中動植物が豊富であること。
イ 海水が清澄であり、河川等により汚濁されるおそれが少ないこと。
ウ 水深はおおむね20メートル以浅を標準とすること。
エ 潮流及び波浪があまり激しくないこと。
オ 周辺の陸域の自然の保護が十分図られること。
カ 休憩所、駐車場、係留施設、博物展示施設等の陸上関連施設を設けることができる土地が周辺にあること。
コ 普通地域
普通地域は、公園区域のうち特別地域及び海中公園地区以外の区域をいい、例えば次のような地域がこれに該当する。
ア 地形、地貌、その他自然景観上特別地域と一体をなす地域内の集落地、農耕地、森林等であって、景観の維持を図る必要性は特別地域ほど高くはないが、風景の保護を図る必要がある地域
イ 特別地域の保護又は利用上必要な地域
2 利用規制計画
利用規制計画は、特に優れた自然の風景地における公園利用の増大に対処し、これの適正な利用と周辺の自然景観の保護を図るため、実情に応じマイカー規制などの公園利用に係る規制を行う必要がある場合に定めるものとする。
計画としては、対象地区の利用現況と当該地区の適正な利用のあり方を踏まえ、利用の時期、方法等に関し、特別に調整し、制限し、又は禁止する必要のある事項について定めるものとする。
3 利用調整地区
利用調整地区の指定は、公園利用により自然環境への影響が生じている区域又は生じるおそれがある区域において、一定のルールとコントロールの下で適正な公園利用を行うことにより、自然環境への影響の低減を基本として、将来にわたって良好な自然環境を享受し、併せてより深い自然とのふれあいの体験が得られる場を確保するために行われるものである。
また、利用調整地区は、原生的な自然環境を構成する風景地であって、科学的知見に基づき得られた客観的な根拠により植生の荒廃等自然環境への影響が認められる又はそのおそれがある区域において指定するものである。なお、指定に当たっては、土地所有者等の財産権を尊重し、原則として土地所有者等の同意を取るべきものである。
また、環境大臣が定める利用を調整する期間については、例えば積雪によって立入りによる風致又は景観への影響が少ない時期などがある場合に当該期間を除いて定めるものとする。
V 施設計画
1 保護施設計画
保護施設計画は、当該公園の景観又は景観要素の保護及び利用上の安全を確保するため、自然公園法施行令第1条第10号から第12号までに掲げる施設(以下「保護施設」という。)について、必要な個々の施設の配置と整備方針を定めるものである。各施設の定義及び計画上の留意事項は、別表のとおりとする。
2 利用施設計画
利用施設計画は、公園における多様な利用形態のうち、当該公園にふさわしいものについて積極的にその増進を図ることを目的として、計画的に施設の整備を行うことにより、利用者を誘導するため、集団施設地区及び自然公園法施行令第1条第1号から第9号までに掲げる施設(以下「利用施設」という。)について、その配置と整備方針を定めるものである。
利用施設計画を定めるに当たっては、次の事項に留意するほか、各施設の定義及び計画上の留意事項は、別表のとおりとする。
ア 利用施設計画は、当該公園内に現に存在し、又は将来設置が見込まれる利用施設すべてに関して網羅的に定めるものではなく、公園という優れた自然の風景地の中で、適正な利用を増進するため必要不可欠なものを定めるものであること。
イ 利用施設計画は、適正な利用を増進するために必要な施設及びその適地を今後の実現の可能性の見通しのうえに立って定めるものであること。
ク 集団施設地区
ア 選定要件
集団施設地区は、区域を画し、整備方針に基づき、公園の利用及び管理のための施設を総合的に整備し、快適な公園利用の拠点とする地区であり、次の要件を備えるものについて選定するものとし、特定の地域に偏在しないよう留意するものとする。
煤@大規模な自然改変を伴わずに、ある程度多数の利用者を収容する施設整備が可能な地況であること。
普@保健的条件が良好なこと。
磨@災害に対して安全なこと。
浴@土地所有関係等が計画の樹立、遂行に適していること。
イ 区域
集団施設地区は、原則として第2種特別地域の区域内に定めるものとし、その区域は、地形、植生等の自然条件を勘案しつつ、利用及び管理のための施設の種類と規模に応じて定めるものとする。
ウ 整備方針
集団施設地区内の各区域の特性を考慮して設定された整備計画区ごとに整備方針を定めるものとする。ただし、地区全域にわたる道路、給排水施設等の基盤施設については、施設ごとに定めるものとする。
煤@整備計画区の設定に当たっての留意事項は、以下のとおりとする。
a 地区内の自然条件、利用形態、設けようとする施設の種類又は内容等に着目して設定すること。
b 原則として整備方針の異なる計画区ごとに設定することとするが、整備主体が単一である場合等で複数の整備計画区を設定する必要性に乏しい地区については、地区全体を1つの整備計画区としてもよいこと。
普@整備方針は、以下の内容について定めるものとする。
a 当該整備計画区の性格、機能及び整備目標
b 設けようとする施設の種類及び配置等
c (必要に応じ)整備に当たっての基本方針、配慮事項等
ケ 利用施設
利用施設については、単独施設(道路及び運輸施設以外の利用施設をいう。)、道路及び運輸施設に区分して定めるものとする。
各施設の定義及び計画上の留意事項は、別表のとおりとする。ただし、道路(車道、自転車道及び歩道)、宿舎及び運輸施設のうち鉄道及び索道についての留意事項は、以下のとおりとする。
ア 道路(車道)
煤@車道は、公園利用の特性に見合った利用者の流れを確保するための手段として
a 公園利用地点への連絡
b 公園の主要利用地点相互間の連絡
c 車窓又は車道沿線の特定地点からの景観鑑賞
のいずれかの機能を有するものを定めるものとする。
普@車道の新設に当たっては、公園利用上からみて必要性が明らかなものに限るとともに、計画に当たっては、地形、地質、気象、動物、植物等に関する調査を行い、原則として次に掲げる地域を通過するもの又はこれらの地域に重大な影響を与えるおそれのあるものは除くものとする。
a 原生的自然環境を保持している地域
b 高山帯、亜高山帯、急傾斜地、崩壊しやすい地形・地質の地域等緑化復元の困難な地域
c 野生植物の生育地又は野生動物の生息地若しくは繁殖地として重要な地域
d 特別保護地区及び特別保護地区に準ずる優れた景観を保持している地域
磨@計画に定める車道は、公園内にある車道のすべてを対象とする必要はなく、公園利用の機能が多少認められても、他の機能がより強いものは対象としない。例えば、地域住民の生活や諸産業の振興のみに資するための車道や、2以上の主要都市を連絡するような主要幹線道路(高速道路、国道、主要地方道等及びこれらのバイパス)は、公園内を通過することとなっていても公園計画には定めないものとする。
イ 道路(自転車道)
自転車道については、その特性及び自転車道の整備に伴う自然破壊や徒歩利用への障害等につき、慎重に配慮しつつ、特に次の事項に留意して定めるものとする。
煤@原則として次の地域には計画しないこと。
a 第4・V・2・ケ・ア・浮ノ掲げる地域
b 河川敷、海浜、湖岸等の水辺の地域
普@計画される地域の現地形が、平たん地又は緩傾斜地であること。
磨@自転車道の整備により、徒歩利用の安全性及び快適性が妨げられるおそれがないこと。
浴@計画に定められた車道に附帯される自転車道については、自転車道としては計画しないものとし、自転車道と歩道の両機能を1本の道路で共用するものについては自転車道として計画すること。
ウ 道路(歩道)
煤@歩道を定めるに当たっては、特に次の事項に留意するものとする。
a 利用の質及び量、自然性、眺望、既存ルート等を総合的に勘案し、適切なルートを設定すること。
b 高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルートは計画しないこと。
c 原則として、歩道専用路について定めることとするが、歩道専用路以外の道路であっても、歩道専用路と連続して一体として利用するため、案内標識、解説施設等の整備を要するものについては、この限りでないこと。また、クロスカントリースキー、乗馬利用等の用にも供される道路の場合、徒歩利用の安全性及び快適性を妨げない場合に限る。
d 上述の徒歩利用以外の利用が想定される場合については、その旨整備方針に明記すること。
普@歩道は、公園利用の基幹的な施設として、利用者層や自然条件等、地域の特性に見合った徒歩利用を確保するため、園地計画に基づく園地内の移動、散策等のために整備される「園路」との機能分担に留意しつつ、次の分類に沿って計画するものとする。
a 探勝歩道
b 登山道等
磨@歩道分類毎の定義と留意事項を以下に示す。
a 探勝歩道 自然観察、自然探勝を行うための徒歩利用の用に供される歩道をいう。特別な経験や技術を持たないが、ある程度の体力と装備を有する公園利用者を想定し、自然環境の保全と良質な自然体験の確保に十分留意するものとする。
b 登山道等 登山若しくは自然海岸の縦走など、自然との深いふれあいのための徒歩利用の用に供される歩道をいう。地域特性を踏まえ、読図能力などの相応の経験と技術、体力と装備を有する公園利用者を想定し、自然環境の保全と適正利用の観点からの必要最小限の整備を実施するものとする。
※ 園路 公園利用者の園地内の移動、散策、自然観察等のための徒歩利用の用に供される施設をいう。多様な利用者層を想定し、自然環境の保全への十分な配慮を行った上で、快適性、安全性を一定程度確保するものとする。必要に応じて、路面舗装やバリアフリー化を進めるものとする。
エ 宿舎
宿舎を定めるに当たっては、次の事項に留意するものとする。
煤@計画に定める宿舎は、公園内に現に存在し、又は将来設置が見込まれる宿泊施設のすべてを対象とするものではなく、適正な公園利用を増進するうえで必要不可欠なもののみを対象とするものであること。
普@自然環境が良好に保たれており、快適な利用を行うことができる地区であること。
磨@土地所有関係等が、計画的な施設整備及び適正な管理経営を行うのに適当な地区であること。
オ スキー場
煤@スキー場は、他の施設に比して大規模であることから公園の風致景観の保護及び利用上極めて大きな影響力を持っているので、新設されるスキー場の計画を定めるに当たっては、特に次の事項に留意するものとする。
a 特別保護地区又は第1種特別地域外の地域であること。
b 地形、地質、気象、動物、植物等に関する調査を行い、原則として次に掲げる地域に係るもの又はこれらの地域に重大な影響を与えるおそれのあるものは除くこと。
_ 野生植物の生育地又は野生動物の生息地若しくは繁殖地として重要な地域
` 地形、地質が特異である地域又は特異な自然現象が生じている地域
a 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
b 高山植物群落、高標高の天然林、風衝地又は湿原等の人為の影響を受け易い地域
c 利用者の主要な眺望対象となっている地域
c 積雪、風、気温等の気象条件がスキー場立地に適していると認められる地域であること。
d 土地所有関係等が計画的な施設整備及び適正な管理経営を行うのに適当な地域であること。
e 雪崩等の災害が発生するおそれのない地域であること。
普@鉄道、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第47条第1号に規定する普通索道及び同条第2号に規定する特殊索道(滑走式のものを除く。)を設ける場合はスキー場とは別に計画するものとするが、特殊索道のうち専らスキー場事業の用に供するものについてはスキー場として計画するものとし、スキー場事業専用の普通索道は、スキー場に含めて計画しても差し支えないこと。
磨@屋内スキー場、人工グラススキー場等の人工的なスキー場、競技専用スキー場、高度のスキー技術を必要とするスキー場等の特定の利用者を対象とするスキー場は計画しないこと。
カ 運輸施設(鉄道及び索道)
鉄道及び索道(専らスキー場事業の用に供する特殊索道を除く。)(以下「鉄道等」という。)は、@公園の主要展望地点への到達、A搬器上又は車窓からの景観鑑賞等の機能を有するものについて定めるものとするが、他の運輸施設に比して、公園の風致景観の保護及び利用上極めて大きな影響力をもっているので、計画を定めるに当たっては、特に次の事項に留意するものとする。
煤@新設される鉄道等については、特別保護地区及び第1種特別地域並びに原則として第4・V・2・ケ・オ・狽フbに掲げる地域には計画しないこと。
普@次のいずれにも該当する場合に限ること。
a 多数の利用者を運搬しても特別保護地区及び第1種特別地域並びに第4・V・2・ケ・オ・狽フbに掲げる地域の風致景観の保護上重大な支障がない場合
b 道路の新設又は改良を行う場合よりも、地貌の変更の程度が少ないと認められる場合
c 乗降地に、多数の利用者を収容することができる広場、園地、展望施設等を合理的に配置することができる適地を有する場合
第5 公園計画等の見直しに当たっての留意事項
ソ 作業区分の定義
ク 「再検討」とは、昭和48年11月以前に指定された公園について、当該公園指定後の自然的・社会的条件の変化に対応して、当初の公園区域及び公園計画(以下「公園計画等」という。)の全般的な見直し作業をいう。なお、当該公園が性格の異なる複数の地域からなる場合は各地域毎に変更することができるものとする。
その際、特別地域の地種区分が未定の公園又は地域についてはその区分化、特別保護地区未定の公園又は区域についてはその設定を促進するものとする。
ケ 「点検」とは、「再検討」が終了した公園又は昭和48年11月以降に指定された公園について、公園又は地域単位で、概ね5年毎に実施する公園計画等の見直し作業をいう。なお、公園計画等の変更の必要性も含めて現行公園計画等を見直した結果、公園計画等の変更までに及ばなかった場合においても、「点検」が終了したものと見なすものとする。
コ 「一部変更」とは、上記以外の公園計画等の変更であって、次の事情により公園計画等の一部について見直しを実施することが必要な場合において行う、所要部分のみの公園計画等の変更をいう。
ア 火山活動、土砂崩壊その他災害若しくは突発的事情が発生し、又はそのおそれがある等により、公園の適正な保護及び利用の安全確保等の観点から、早急に公園計画等の変更の必要が生じた場合
イ 環境省が自然公園の保護又は適正な利用の観点から、政策的に規制又は施設の整備を早急に進めるために公園計画等の変更の必要が生じた場合
ウ 離島振興法に基づく離島振興計画や他の地域振興計画が策定又は変更され、自然的、社会的実情に照らして当該公園の保護又は適正な利用に資すると認められる場合
タ 留意事項
ク 公園区域については次の場合に変更を検討する。ただし、地域の開発を目的とする公園区域の削除は原則として行わないものとする。
ア 公園区域線の明確化を図るために必要な場合
イ これまで公園区域の拡張について検討中の地域、もしくは学術調査報告等により新たに公園区域への編入が必要と判断された場合
ウ 公園区域の境界に接して既に市街化が著しく進行する等、自然公園の区域として存続させる意義が薄れ、公園区域の削除が適当と判断された場合
この場合、現行公園区域に隣接し比較的良好な自然環境が残されている地域があれば区域に包含するなど、努めて当該公園全体の質的な維持向上を図るものとする。
ケ 規制計画については次のとおりとする。
ア 最近の社会的条件等の変化も踏まえ、学術調査報告等の資料に基づいて、区域内の各部分について風景の質の再評価を行い、自然風景の質に応じた規制計画となるよう見直すものとする。
イ 管理の適正化をはかるため、各地区毎の保護対象とこれについての保護管理の方針を明らかにするよう努めるものとする。
ウ 優れた自然の風景地における利用の多様化及び増大に対処し、適正な公園利用の確保と一帯の自然景観の保全を図るため、地域の実情に応じた利用規制の方策についても幅広く検討することとし、必要に応じて利用調整地区の指定を検討するものとする。
エ 地種区分毎にその境界線の明確化を図る。
コ 施設計画については次のとおりとする。
ア 自然環境の保全を図りつつ自然景観の質に対応した適正な公園利用の場を確保し、良質かつ持続可能な利用を促進する観点から、社会情勢の変化を踏まえ、公園利用の実態、風致景観への影響等を勘案し、施設計画を見直すものとする。その際、既存施設計画に基づく事業実施の必要性、可能性も含めて検討するものとする。
イ 既存の利用施設計画も含め、利用者層や自然条件等を踏まえた整備の方針を明らかにするよう努めるものとする。
ウ 損なわれた自然環境の再生をはじめ、必要な保護施設計画について、積極的に取り込むよう検討するものとする。
エ 他省庁の所管する事業で、公園施設に馴染むものについては、原則として公園計画施設として把握するものとし、関係省庁との調整を図るものとする。
オ 計画に当たっては、自然再生施設、博物展示施設、マイカー規制用駐車場等であって、自然公園内の損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減し良好な自然環境を創出するためと認められ、又は計画施設の利用者の大部分が公園利用者であると認められ、その機能を発揮させる上で、公園の区域外に整備することが必要不可欠な場合を除き、公園区域内に計画するものとする。
(別表)
自然公園法施行令第1条に掲げる施設の定義と計画上の留意事項
自然公園法施行令(以下単に「令」という。)第1条に掲げる各施設の定義は、次表のとおりとする。なお、次表に掲げる各施設には、令第1条に掲げる施設であって当該施設に附帯し、かつ機能的に密接な関係にある他の施設(以下「附帯施設」という。)を含むものとする。
1 利用施設
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令第1条
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番号
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施設名
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定 義
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計画上の留意事項
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第1号
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1
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道 路(車道)
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自然公園を利用する不特定多数の者(以下「公園利用者」という。)の自動車利用の用に供される道路をいう。
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第4・V・2・ケ・ア参照。
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2
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道 路(自転車道)
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公園利用者の自転車利用の用に供される道路をいう。
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第4・V・2・ケ・イ参照。
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3
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道 路(歩道)
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公園利用者の徒歩利用の用に供される道路をいう。
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1 第4・V・2・ケ・ウ参照。
2 同一敷地内に起終点がある道路密度の高いものは園地における園路とする。
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4
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橋
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河川、湖沼等の水面、低地又は他の交通路の上に架設して公園利用者の通路とされるものをいう。
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第2号
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5
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広 場
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乗降地又は利用中心地に公園利用者の離合集散の利便を図るために設けられる施設であって、一定の土地の広がりを有するものをいう。
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6
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園 地
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公園利用者の散策、水遊び、ピクニック、デイキャンプ、風景鑑賞、自然観察等自然との積極的なふれあいを図るために設けられる施設(園路、芝生地等)であって、一定の土地の広がりを有するものをいう。
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もっぱら水泳又は潜水を行うために設けられる施設は水泳場とする。
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第3号
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7
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宿 舎
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公園利用者の宿泊の用に供される施設をいう。
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1 第4・V・2・ケ・エ参照。
2 原則として旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する「旅館業」を営む施設とする。
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8
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避難小屋
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公園利用者が山岳等において、一時難を避けるために設けられる施設をいう。
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第4号
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9
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休憩所
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公園利用者の休憩又は飲食の用に供される施設(主に休憩舎等の建築物をもつもの。)をいう。
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休憩所の一部として整備する公園利用に係る情報提供施設及び解説員研修施設等を含むものとする。
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10
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展望施設
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公園利用者が自然の風景を眺望するために設けられる施設(展望台、あずまや、海中展望塔等の工作物をもつもの。)をいう。
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11
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案内所
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公園利用者の利用コース、興味対象等について教示案内するために設けられる施設(案内事務所及びこれに併設される解説員研修施設等の建築物をもつもの。)をいう。
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第5号
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12
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野営場
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公園利用者の野営の用に供される施設(テントサイト及びこれに併設される簡易な宿泊施設等。)をいう。
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自然的条件からみて、管理施設及び便益施設(炊事場、野外炉、給水施設、便所、ファイアーサークル等)を設置することができるものに限る。
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13
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運動場
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公園利用者が、主に野外においてスポーツを行うために設けられる施設であって、一定の土地の広がりを有するものをいう。
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1 舟遊場、スキー場及び乗馬施設以外の施設をいう。
2 周辺の風致景観及び利用状況と調和する場合に限る。
3 屋内運動施設(体育館、屋内プール、屋内スケート場等。)のみの場合は含めないものとする。
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14
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水泳場
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公園利用者が野外において、水遊び、水泳又は潜水利用を行うために設けられる施設をいう。
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1 他の季節にピクニック、休憩、散策等に利用されている場合は、園地としても差し支えない。
2 自然的条件からみて、管理施設及び便益施設(脱衣、休憩、洗身等のための施設)を設置することができるものに限る。
3 屋内プールは含めないものとする。
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15
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舟遊場
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公園利用者が自然の水面を利用して舟遊びを行うために設けられる施設をいう。
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マリーナは舟遊場とする。
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16
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スキー場
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公園利用者のスキーの用に供されるコース、ゲレンデ等の滑走面又は鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第47条に規定する索道等の施設をもつ一定の土地の広がりを有するものをいう。
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1 第4・V・2・ケ・オ参照。
2 スキー場の一部として整備するクロスカントリースキー利用の用に供される道路(歩道)を含むものとする。
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17
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スケート場
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公園利用者のスケートの用に供される天然又は人工の氷面をもつ野外の施設をいう。
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屋内スケート場は含めないものとする。
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18
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乗馬施設
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公園利用者の乗馬の用に供される施設(廐舎、馬けい場、馬場等)をもつ一定の土地の広がりを有するものをいう。
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第6号
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19
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車 庫
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公園利用者の運送の用に供される乗用車、バス等を収容保管するために設けられる施設をいう。
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20
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駐車場
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公園利用者の運送の用に供される乗用車、バス等を一時駐車させるために設けられる一定の土地の広がりを有する施設をいう。
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21
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給油施設
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公園利用者の運送の用に供される乗用車、バス等に燃料を供給するために設けられる施設をいう。
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22
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昇降機
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展望等のために公園利用者の昇降輸送の用に供される施設をいう。
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昇降機によらなければ、適正な公園利用を行うことができないと認められる場合に限る。
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第7号
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23
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運輸施設(自動車運送施設)
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道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業のうち、公園利用者を運送する事業(一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業)を営むための施設(旅客自動車専用自動車道等)をいう。
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第4・V・2・ケ・アに準ずるものとする。
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24
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運輸施設(船舶運送施設)
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海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業及び同法第44条の規定により、同法の規定が準用される船舶運航の事業(公園利用者を運送するものに限る。)を営むための施設をいう。
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25
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運輸施設(水上飛行機運送施設)
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航空法(昭和27年法律第231号)第2条第16項に規定する航空運送事業(水上飛行機を使用し、公園利用者を運送するものに限る。)を営むための施設をいう。
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水上飛行機によらなければ、適正な公園利用を行うことができないと認められる場合に限る。
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26
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運輸施設(鉄道運送施設)
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鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定による許可を受けて営まれる鉄道事業(公園利用者を運送するものに限る。)を営むための施設(駅舎、駅前広場、駐車場等を含む。)をいう。
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第4・V・2・ケ・カ参照。
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27
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運輸施設(索道運送施設)
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鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第47条に規定する普通索道事業及び特殊索道事業(専らスキー場事業の用に供するものを除く。)のうち、公園利用者を運送する事業を営むための施設(駅舎、駅前広場、駐車場等を含む。)をいう。
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第4・V・2・ケ・カ参照。
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28
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運輸施設(一般自動車道)
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道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第5項に規定する自動車道事業を営むためのものであって公園利用者の自動車利用の用に供される施設(一般自動車道等)をいう。
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1 専用自動車道路は自動車運送施設とする。
2 第4・V・2・ケ・アに準ずるものとする。
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29
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運輸施設(係留 施設)
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公園利用者の用に供される旅客船を係留するために設けられる施設(桟橋、浮桟橋、岸壁、物揚場等)をいう。
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専用桟橋は船舶運送施設に含めるものとする。
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第8号
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30
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給水施設
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公園利用者に飲料水等を供給するために設けられる施設(取水井、貯水池、給水管等)をいう。
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1 居住者のみを対象とした施設は含めないものとする。
2 宿舎、園地等個々の施設に付帯させるのではなく、特定の地区又は複数の施設に給水するため設けられるものとする。
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31
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排水施設
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集団施設地区等の施設地又は公園利用者の集中する地区において雨水又は汚水を適切に処理し環境衛生上良好な状態に保つために設けられる排水管、浸透池、浄化施設等の施設をいう。
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1 居住者のみを対象とした施設は含めないものとする。
2 宿舎、園地等個々の施設に付帯させるのではなく、特定の地区又は複数の施設からの排水を処理するため設けられるものとする。
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32
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医療救急施設
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公園利用者の急病又は遭難その他突発的な事故による負傷等に対して救急的診療処置を行うために設けられる施設をいう。
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季節的に開設される場合も含むものとする。
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33
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公衆浴場
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保健休養のために温泉等を利用して、公園利用者の入浴の用に供される施設をいう。
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34
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公衆便所
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公園利用者の用に供される便所をいう。
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35
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汚物処理施設
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集団施設地区等の施設地又は公園利用者の集中する地区において、し尿又はごみその他の廃棄物を集積又は処理するために設けられる施設をいう。
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1 居住者のみを対象とした施設は含めないものとする。
2 宿舎、園地等個々の施設に付帯させるのではなく、特定の地区又は複数の施設からのし尿又はごみその他の廃棄物を集積又は処理するために設けられるものとする。
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第9号
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36
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博物館
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博物館法(昭和26年法律第285号)第2条に規定する公園利用者の用に供される博物館であって、主にその公園における自然、歴史、民俗、産業等に関する資料を収集し、保管し、展示するために設けられる施設をいう。
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37
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植物園
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主としてその公園の地域固有の植物を1区画の中で、できるだけ自然の生態のまま公園利用者に観察させるために設けられる施設をいう。
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38
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動物園
|
主としてその公園の地域固有の動物を1区画の中で、できるだけ自然の生態のまま公園利用者に観察させるために設けられる施設をいう。
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39
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水族館
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主としてその公園の地域固有の魚類、両棲類その他の水生動物を公園利用者に観察させるために設けられる施設(海中展望塔を含む。)をいう。
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40
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博物展示施設
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主としてその公園の地形、地質、動物、植物、歴史等に関し、公園利用者が容易に理解できるよう、解説活動及び模型、写真、図表等の展示施設を用いた展示を行うために設けられる施設(ビジターセンター及びこれに併設される自然研究路、解説施設、解説員研修施設等。)をいう。
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41
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野外劇場
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公園利用者に対する解説活動又は利用者の娯楽、団らんの用に供される野外施設をいう。
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2 保護施設
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令第1条
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番号
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施設名
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定義
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計画上の留意事項
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第10号
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1
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植生復元施設
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植生を復元するために設けられる施設及び植生の復元地をいう。
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災害又は公園利用者の過剰利用その他の理由により、衰退しているか又はそのおそれのある自然植生を対象とする。
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2
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動物繁殖施設
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公園内に生息する野生の昆虫類、魚類、鳥類、哺乳類等の動物の繁殖を図るために設けられる施設(ふ化場、養魚池、給餌施設等)をいう。
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1 生息環境の悪化その他の理由により、生息数が減少しているか又はそのおそれのある特定の野生動物を対象とする。
2 釣魚施設は含めないものとする。
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第11号
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3
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砂防施設
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公園内の特定の景観又は利用施設を山崩れ、地すべり、土砂流出、水害等から守るために設けられる施設をいう。
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4
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防火施設
|
森林又は利用施設を火災から守るために設けられる施設(望ろう、防火用水施設、消火施設、防火帯等)をいう。
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第12号
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5
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自然再生施設
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損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。(自然再生の対象地を含む。)
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災害又は人為その他の理由により、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を対象とする。
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(別紙2)
国立公園の指定書及び公園計画書作成要領
目次
本文
様式第1―1 指定書(新規指定又は再検討の場合)
様式第1―2 指定書(公園区域の拡張若しくは削除又は点検の場合)
様式第2―1 公園計画書(新規指定又は再検討の場合)
様式第2―2 公園計画書(一部変更又は点検の場合)
国立公園(以下「公園」という。)に関する指定書及び公園計画書は、本要領の定めるところにより作成する。なお、本要領において、自然公園法は「法」と、自然公園法施行令は「令」と、自然公園法施行規則は「規則」という。
1 新規指定又は再検討の場合の公園の区域に係る指定書は、様式第1―1によることとし、当該公園の公園計画に係る公園計画書は、様式第2―1によることとする。
2 公園の区域の一部変更に係る指定書は、様式第1―2によることとする。
3 公園計画の一部変更に係る公園計画書は、様式第2―2によることとする。
4 指定書及び公園計画書の大きさは日本工業規格A4判とし、横書き縦長とする。
5 指定書及び公園計画書を一冊にまとめる場合には、表紙の標題を、例えば「〇〇〇〇国立公園指定書及び公園計画書」とし、指定書の冒頭に「〇〇〇〇国立公園指定書(公園区域の変更)」と、公園計画書の冒頭に「〇〇〇〇国立公園公園計画書(公園計画の変更)」と記載する。
略
目次
1 指定(変更)理由
2 地域の概要
ク 景観の特性
ア 地形、地質
イ 植生
ウ 野生動物
エ 自然現象
オ 人文その他の特殊景観
ケ 利用の現況
コ 社会経済的背景
ア 土地所有別
イ 人口及び産業
ウ 権利制限関係
3 公園区域
1 指定(変更)理由
2 地域の概要
ク 景観の特性
ア 地形、地質
イ 植生
ウ 野生動物
エ 自然現象
オ 人文その他の特殊景観
ケ 利用の現況
コ 社会経済的背景
ア 土地所有別
国有地 m2、 公有地 m2、 私有地 m2
イ 人口及び産業
ウ 権利制限関係
3 公園区域
〇〇〇〇国立公園(〇〇地域)の区域を次のとおりとする。
(公園区域表)
|
都道府県名
|
区域
|
面積(m2)
|
|
|
〇〇県(都、道、府)
|
(全国市町村要覧の順序にならい市町村ごとにまとめて記載する。)
(国有林の場合)
〇〇市内
〇〇郡〇〇町(村)内
国有林〇〇森林管理署〇〇林班、〇〇林班及び〇〇林班の(全部)
(各一部)
|
〇〇
|
|
|
〇〇市内
〇〇郡〇〇町(村)内
国有林〇〇森林管理署〇〇林班、〇〇林班及び〇〇林班の全部並びに〇〇林班、〇〇林班及び〇〇林班の各一部
|
〇〇
|
|
|
|
(国有林以外の場合)
〇〇市
〇〇郡〇〇町(村)
〇〇、〇〇及び〇〇の(全部)
(各一部)
|
〇〇
|
|
|
|
〇〇市
〇〇郡〇〇町(村)
〇〇、〇〇及び〇〇の全部並びに〇〇、〇〇及び〇〇の各一部
(湖沼を含む場合)
〇〇市内
〇〇郡〇〇町(村)内
〇〇湖の全部(一部)
|
〇〇
|
|
|
|
|
小計
|
〇〇
|
|
|
〇〇県
(都、道、府)
|
(同一市町村に国有林と国有林以外とが存する場合、国有林を先に掲げる。)
〇〇市内
〇〇郡〇〇町(村)内
国有林〇〇森林管理署〇〇林班、〇〇林班及び〇〇林班の(全 部)
(各一部)
〇〇市
〇〇郡〇〇町(村)
〇〇、〇〇及び〇〇の全部並びに〇〇、〇〇及び〇〇の各一部
|
〇〇
|
|
|
|
小計
|
〇〇
|
|
|
(海域を含む場合は、陸域を全部列挙し、最後に「これらの地域の地先海面」と記載する。)
|
|
|
|
|
合計
|
〇 〇
|
||
留意事項
1 1の「指定(変更)理由」には、作業区分を明確にするとともに、公園を指定する理由又は公園の区域若しくは特定の地域の区域を変更する理由を簡明に記述する。
2 2・クの「景観の特性」には、当該公園の景観に関して特記すべき事項について地形、植生、野生動物等の分野ごとに簡明に記述する。
3 2・ケの「利用の現況」には、年間利用者数、主たる利用形態等について記述する。
4 2・コ・アの「土地所有別」には、それぞれ陸域の面積について掲げる。
5 2・コ・イの「人口及び産業」には、区域内の居住者人口の概数、主たる産業構成について記述する。
6 2・コ・ウの「権利制限関係」の記述は次例のとおりとする。
煤@保安林
(種類) (位置) (重複面積) (指定年月日)
水源かん養 〇〇県〇〇郡〇〇町地内 〇〇m2 大〇・〇・〇
風 致 〇〇県〇〇郡〇〇村地内 〇〇m2 昭〇・〇・〇
普@鳥獣保護区
(名称) (位置) (重複面積) (指定年月日)
〇〇〇〇 〇〇県〇〇郡〇〇村地内 〇〇m2 昭〇・〇・〇
(うち特保〇〇m2)
磨@史跡名勝天然記念物
(名称) 位置 (指定年月日)
〇〇〇〇 〇〇県〇〇郡〇〇町地内 昭〇・〇・〇
浴@その他
(海岸保全区域、近郊緑地保全区域等)
7 法第5条第1項の規定に基づき指定(変更)する公園の区域について、同条第3項又は法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき、3の(公園区域表)の記載内容の一部を官報に公示する。なお、本表は見開きとせず、ページごとにおさめる。
ク 市町村の記載順序は、全国市町村要覧(指定書又は公園計画書作成時における総務省自治行政局市町村課作成の全国市町村要覧をいう。以下同じ。)の掲載順序による。(複数の都道府県におよぶ場合の都道府県の順序も同様とする。以下同じ。)
ケ 国有林の林班については、例えば、1.2.5.6.7.9.14.15林班のそれぞれの全部が公園区域に含まれ、かつ、3.4.8.10.11.12.13.16林班のそれぞれの一部が公園区域に含まれるような場合は、「1林班、2林班、5林班から7林班まで、9林班、14林班及び15林班の全部並びに3林班、4林班、8林班、10林班から13林班まで及び16林班の各一部」と記載する。
なお、例えば、1林班の全部と2林班の一部のような場合には、「1林班の全部及び2林班の一部」と記載する。
コ 国有林以外の場合では、表中の〇〇には、市町村名に続く次の街区名等を用いる。また、番外地等の場合は、「番外地」等としても差し支えない。
なお、街区名等は「全部」及び「一部」ごとにそれぞれ五十音順に並べる。
サ 「面積」は陸域のみとし、市町村ごとに記載する。
単位はm2とし、小数点以下は四捨五入する。複数の都道府県におよぶ場合は、「面積」の左欄に市町村ごとの面積を、右欄に都道府県ごとの小計を記載する。なお、都道府県が単独である場合には、欄を区分する必要はない。
面積については、私有地が含まれない場合は、それぞれの土地を所管する国の機関又は地方公共団体より教示された面積を記載し、私有地が含まれる場合又はすべてが私有地である場合には、5万分の1の地形図をもとに、プラニメーターを用いて算出した数字を記載する。国有地又は公有地の面積が不明の場合も同様とする。(以下公園区域、特別地域及び特別保護地区の面積において同じ。)
8 再検討の場合には、(公園区域表)を(表2:公園区域表)とし、あわせて、様式第1―2に準じて、(表1:公園区域変更表)を掲げる。
9 別添図面として、区域図を作成する。
略
目次
1 変更理由
2 変更する区域
1 変更理由
2 変更する区域
〇〇〇〇国立公園の区域の一部を、次のとおり変更する。
(公園区域変更表)
|
番号
|
区分
|
変更部分の区域
|
変更理由
|
面積(m2)
|
|
|
拡張
|
(国有林の場合)
〇〇県(都、道、府)〇〇市内
〇〇郡〇〇町(村)内
国有林〇〇森林管理署〇〇
林班、〇〇林班及び〇〇林
班の(全 部)
(各一部)
(並びにその地先海面)
|
|
A〔国公私〕
|
|
|
〃
|
(国有林以外の場合)
〇〇県(都、道、府)〇〇市
〇〇郡〇〇町(村)
〇〇、〇〇及び〇〇の
(全部)
(各一部)
(並びにその地先海面)
|
|
B〔国公私〕
|
|
|
削除
|
|
|
△C〔国公私〕
|
|
|
〃
|
|
|
△D〔国公私〕
|
|
|
変更部分
面積計
|
(A+B)−(C+D)
〔国公私〕
|
||
|
変 更 前
公園面積
|
E〔国公私〕
|
|||
|
変 更 後
公園面積
|
E+{(A+B)−(C+D)}
〔国公私〕
|
|||
留意事項
1 1の「変更理由」には、作業区分を明記すると共に、公園区域を変更する理由を簡明に記述する。ただし、区域の拡張区域が、10,000m2を超えるなど大規模な場合においては、必要に応じ、区域の概要を様式第1―1に準じて記載できるものとする。
2 法第5条第1項の規定に基づき変更する公園の区域について、法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき、2の(公園区域変更表)の記載内容の一部を官報に公示する。なお、本表は見開きとなるようにする。
ク 拡張又は削除する部分ごとに記載するものとし、拡張部分を先に掲げる。
ケ 「番号」は、拡張又は削除する部分ごとに付すものとし、その順序は、当該部分に係る都道府県、市町村に応じ、全国市町村要覧の掲載順とする。
コ 「変更部分の区域」には拡張又は削除する部分のみを記載するものとし、記載方法は、様式第1―1の3の(公園区域表)の「区域」に準ずる。
サ 「面積」は、陸域のみとする。単位はm2とし、小数点以下は四捨五入する。
3 別添図面として、区域変更図を作成する。
略
目次
1 基本方針
2 規制計画
ク 保護規制計画
ア 特別地域
煤@特別保護地区
普@第1種特別地域
磨@第2種特別地域
浴@第3種特別地域
指定湖沼又は指定湿原
凵@立入り規制地区
噤@乗入れ規制地区
イ 海中公園地区
ウ 普通地域
ケ 利用規制計画
コ 利用調整地区
3 施設計画
ク 保護施設計画
ケ 利用施設計画
ア 集団施設地区
イ 単独施設
ウ 道路
煤@車道
普@自転車道
磨@歩道
エ 運輸施設
4 参考事項
ク 指定動植物
ケ 過去の経緯
コ その他
1 基本方針
留意事項
当該公園の景観型式及びその特性に基づき、当該公園の主要な保護対象及びそれらの保護管理の方針や自然再生の方針等、保護に関する大綱並びに地域地区(特別地域、特別保護地区及び海中公園地区等)及び特別地域の地種区分の考え方について記述する。再検討の場合には、主たる変更内容、変更することとなった理由等を明らかにする。
さらに、当該公園における主たる利用形態(次表参照)、公園区域内外にわたる利用動線の現況と今後の方針、特定の地域における利用規制に関する方針、主要な利用拠点又は利用施設の整備方針等、公園利用に関する大綱について記述する。再検討の場合には、主たる変更内容、変更することとなった理由等を明らかにする。
|
◎国立公園における基本利用形態
1 登山
2 ハイキング、ピクニック、キャンプ
3 スキー、スケート
4 ボート、ヨット等舟遊び、水泳
5 自然探勝(動植物、地形、地質等)
6 人文研究(史跡、遺跡、社寺、民俗、行事等)
7 ドライブ、水上遊覧
8 休養、避暑、避寒
9 野外スポーツ
10 写生、撮影
11 逍遥
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2 規制計画
ク 保護規制計画
ア 特別地域
次の区域を特別地域とする。
(表1:特別地域総括表)
|
都道府県名
|
区域
|
面積(m2)
|
|
|
〇〇県
(都、道、府)
|
(全国市町村要覧の順序にならい、市町村ごとにまとめて記載する。)
(国有林の場合)
〇〇市内
〇〇郡〇〇町(村)内
国有林〇〇森林管理署〇〇林班、〇〇林班及び〇〇林班の(全部)
(各一部)
|
〇〇
|
|
|
〇〇市内
〇〇郡〇〇町(村)内
国有林〇〇森林管理署〇〇林班、〇〇林班及び〇〇林班の全部並びに〇〇林班、〇〇林班及び〇〇林班の各一部
|
〇〇
|
|
|
|
(国有林以外の場合)
〇〇市
〇〇郡〇〇町(村)
〇〇、〇〇及び〇〇の(全部)
(各一部)
|
〇〇
|
|
|
|
〇〇市
〇〇郡〇〇町(村)
〇〇、〇〇及び〇〇の全部並びに〇〇、〇〇及び〇〇の各一部
(湖沼を含む場合)
〇〇市内
〇〇郡〇〇町(村)内
〇〇湖の全部(一部)
|
〇〇
|
|
|
|
|
小計
|
〇〇
|
|
|
〇〇県(都、道、府)
|
(同一市町村に国有林と国有林以外とが存する場合、国有林を先に掲げる。)
〇〇市
〇〇郡〇〇町(村)内
国有林〇〇森林管理署〇〇林班、〇〇林班及び〇〇林班の(全 部)
(各一部)
〇〇市
〇〇郡〇〇町(村)
〇〇、〇〇及び〇〇の全部並びに〇〇、〇〇及び〇〇の各一部
|
〇〇
|
|
|
|
小計
|
〇〇
|
|
|
合計
|
〇 〇
|
||
留意事項
1 法第7条第1項の規定に基づき決定(変更)する公園計画及び法第13条第1項の規定に基づき指定(変更)する特別地域(特別保護地区を含む。)の区域について、法第7条第5項又は法第8条第4項の規定において準用する法第7条第5項及び法第13条第2項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき、本表の記載内容の一部を官報に公示する。なお、本表は見開きとせず、ページごとにおさめる。
ク 「区域」の記載方法は、様式第1―1の3の(公園区域表)の「区域」に準ずる。
ケ 「面積」は市町村ごとに記載する。単位はm2とし、小数点以下は四捨五入する。複数の都道府県におよぶ場合は、「面積」の左欄に市町村ごとの面積を、右欄に都道府県ごとの小計を記載する。なお、都道府県が単独である場合には、欄を区分する必要はない。
2 別添図面として、特別地域区域図を作成する。
煤@特別保護地区
特別地域のうち、次の区域を特別保護地区とする。
(表2:特別保護地区総括表)
|
都道府県名
|
区域
|
面積(m2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
||
留意事項
1 法第7条第1項の規定に基づき決定(変更)する公園計画及び法第14条第1項の規定に基づき指定(変更)する特別保護地区の区域について、法第7条第5項又は法第8条第4項の規定において準用する法第7条第5項及び法第13条第2項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき、本表の記載内容の一部を官報に公示する。なお、本表は見開きとせず、ページごとにおさめる。
2 記載方法は、(表1:特別地域総括表)に準ずるものとし、別添図面として、保護規制計画図、保護規制計画変更図(再検討の場合であって、変更する場合に限る。)及び特別保護地区区域図を作成する。
(表3:特別保護地区内訳表)
|
名称
|
区域
|
地区の概要
|
面積(m2)
|
|
〇〇岳
|
(国有林の場合)
〇〇県(都、道、府)〇〇市内
〇〇郡〇〇町(村)内
国有林〇〇森林管理署
〇〇林班、〇〇林班及び〇〇林班の全部並びに〇〇林班、〇〇林班及び〇〇林班の各一部
|
|
〇〇
|
|
〇〇湿原
|
(国有林以外の場合)
〇〇県(都、道、府)〇〇市
〇〇郡〇〇町(村)
〇〇、〇〇及び〇〇の全部並びに〇〇、〇〇及び〇〇の各一部
|
|
〇〇
|
|
〇〇島
|
(島の場合であっても原則として上記のとおり記載するものとするが、より明確にするために、次例のとおり記載しても差し支えない。)
〇〇県(都、道、府)〇〇市
〇〇郡〇〇町(村)
〇〇の一部
(〇〇島の全部)
〇〇の一部
(〇〇島の全部及び付近の島しょ)
〇〇の一部
(〇〇島の一部)
〇〇の一部
(〇〇島の一部及び付近の島しょ)
|
|
〇〇
|
|
合計
|
〇〇
|
||
留意事項
1 本表は見開きとなるようにし、北側に位置するものから順に記載する。
2 「名称」は地形図等から判断して、当該地区の位置を表示するのに適当と思われるものを適宜選定して付す。
3 「区域」が国有林以外の場合では、表中の〇〇には、市町村名に続く次の街区名等を用いる。また、番外地等の場合は、「番外地」等としても差し支えない。
なお、街区名等は「全部」及び「一部」ごとにそれぞれ五十音順に並べる。
4 「地区の概要」には、個々の地区の自然景観の特性及び特別保護地区とする理由、保全の方針について簡明に記載する。再検討の場合には前計画からの移行関係(「第1種特別地域から格上げする。」等)を記載する。
5 「面積」の単位はm2とし、小数点以下は四捨五入する。
普@第1種特別地域
次の区域を第1種特別地域とする。
(表4:第1種特別地域総括表)
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都道府県名
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区 域
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面 積(m2)
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合 計
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||
留意事項
1 規則第9条の2の規定に基づき区分する第1種特別地域に関して、法第7条第1項の規定に基づき決定(変更)する公園計画について、法第7条第5項又は法第8条第4項の規定において準用する法第7条第5項の規定に基づき、本表の記載内容の一部を官報に公示する。なお、本表は見開きとせず、ページごとにおさめる。
記載方法は(表1:特別地域総括表)に準ずる。
2 別添図面として、保護規制計画図及び保護規制計画変更図(再検討の場合であって、変更する場合に限る。)を作成する。
(表5:第1種特別地域内訳表)
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名 称
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区 域
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地区の概要
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面積(m2)
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〇〇山東斜面
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〇〇湖西岸
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〇〇道路沿線
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合計
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||
留意事項
1 本表は見開きとなるようにする。
2 第1種特別地域を位置、広がり、景観の質等により適宜区分する。この場合、複数の小面積の地域をまとめて同一の区分とすることは差し支えない。
3 北側に位置するものから順に記載する。
4 「名称」は地形図等から判断して、当該区分された第1種特別地域の位置を表示するのに適当と思われるものを適宜選定して付す。
5 「区域」の記載方法は、(表3:特別保護地区内訳表)に準ずる。
6 「地区の概要」には、個々の区分ごとの自然景観の特性及び第1種特別地域とする理由、保全の方針について簡明に記載する。再検討の場合には、前計画からの移行関係をあわせて記載する。
磨@第2種特別地域
次の区域を第2種特別地域とする。
(表6:第2種特別地域総括表)
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都道府県名
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区 域
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面 積(m2)
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合計
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||
留意事項
1 規則第9条の2の規定に基づき区分する第2種特別地域に関して、法第7条第1項の規定に基づき決定(変更)する公園計画について、法第7条第5項又は法第8条第4項の規定において準用する法第7条第5項の規定に基づき、本表の記載内容の一部を官報に公示する。
なお、本表は見開きとせず、ページごとにおさめる。
2 記載方法及び別添図面は、2・ク・ア・浮フ「第1種特別地域」に準ずる。
(表7:第2種特別地域内訳表)
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名称
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区 域
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地区の概要
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面積(m2)
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合 計
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||
留意事項
1 本表は見開きとなるようにする。
2 記載方法は、(表5:第1種特別地域内訳表)に準ずる。
浴@第3種特別地域
次の区域を第3種特別地域とする。
(表8:第3種特別地域総括表)
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都道府県名
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区 域
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面積(m2)
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合 計
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||
留意事項
1 規則第9条の2の規定に基づき区分する第3種特別地域に関して、法第7条第1項の規定に基づき決定(変更)する公園計画について、法第7条第5項又は法第8条第4項の規定において準用する法第7条第5項の規定に基づき、本表の記載内容の一部を官報に公示する。
なお、本表は見開きとせず、ページごとにおさめる。
2 記載方法及び別添図面は、2・ク・ア・浮フ「第1種特別地域」に準ずる。
(表9:第3種特別地域内訳表)
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名称
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区 域
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地区の概要
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面積(m2)
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合 計
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留意事項
1 本表は見開きとなるようにする。
2 記載方法は、(表5:第1種特別地域内訳表)に準ずる。
指定湖沼又は指定湿原
汚廃水の排出の規制に係る湖沼又は湿原を次のとおりとする。
(表10:指定湖沼又は指定湿原表)
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名 称
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位 置
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地域地区
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湖沼(湿原)の概要
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面積(m2)
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〇〇湖
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〇〇県(都、道、府)〇〇
〇〇
市内
郡 〇〇町(村)内
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特別保護地区
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留意事項
1 本表には法第13条第3項第5号又は法第14条第3項第1号の規定に基づき指定する湖沼又は湿原について記載する。なお、本表は見開きとなるようにする。
ク 「湖沼(湿原)の概要」には、当該湖沼又は湿原の特性、保全の方針及び指定する理由を簡明に記載する。
ケ 「面積」には、既存の資料をもとに記載するものとするが、不明の場合には、プラニメーターを用いて算出した数字を記載する。「面積」の単位はm2とし、小数点第1位までとし、第2位を四捨五入する。
2 別添図面として、当該湖沼又は湿原を図示し、あわせて当該湖沼又は湿原の周辺1qの区域を表示した保護規制計画図を作成する。
凵@立入り規制地区
湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域であって、当該区域ごとに指定する期間内に立入りを規制する地域(以下「立入り規制地区」という。)を次のとおりとする。
(表11:立入り規制地区表)
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名 称
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区 域
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地種区分
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区域の概要
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面積(m2)
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備 考
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留意事項
1 本表には法第13条第3項第13号の規定に基づき指定する立入り規制地区について記載する。なお、本表は見開きとなるようにする。
ク 「名称」及び「区域」の記載方法は(表3:特別保護地区内訳表)に準ずる。
ケ 「区域の概要」には、当該区域の自然景観の特性及び指定する理由、保全の方針を簡明に記載する。
コ 「面積」には、既存の資料を基に記載するものとするが、不明の場合にはプラニメーターを用いて算出した数字を記載する。面積の単位はm2とし、小数点以下を四捨五入する。
サ 「備考」には、時期を限定して指定する必要がある場合、「規制期間は毎年〇月〇日から〇月〇日までとする」と明記する。なお、規制期間の変動が予測される場合は、「規制期間は、積雪が消滅してから積雪が始まるまでの期間とし、各年毎に別に定める」等と記載する。
2 別添図面として、当該立入り規制地区を表示した保護規制計画図を作成する。
噤@乗入れ規制地区
車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸を規制する区域(以下「乗入れ規制地区」という。)を次のとおりとする。
(表12:乗入れ規制地区表)
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名 称
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区 域
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地種区分
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区域の概要
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面積(m2)
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備 考
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留意事項
1 本表には法第13条第3項第14号の規定に基づき指定する乗入れ規制地区について記載する。なお、本表は見開きとなるようにする。
ク 「名称」及び「区域」の記載方法は(表3:特別保護地区内訳表)に準ずる。なお、特別地域の全域を乗入れ規制地区とする場合には、「特別地域の全域(特別保護地区並びに道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域を除く。)」とすることで足りるものとする。また、湖沼、河川等の水面のみを指定区域とする場合には、市町村名まで地名の拾い出しを行った上で、「(〇〇湖の水面の区域)」「(〇〇から〇〇に至る〇〇川の河川区域)」というように表記する。
ケ 「区域」の表示の末尾には、必ず「(以上の区域のうち、道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域を除く。)」と表記する。
コ 「区域の概要」には、当該区域の自然景観の特性及び指定する理由、保全の方針を簡明に記載する。
サ 「面積」には、既存の資料を基に記載するものとするが、不明の場合にはプラニメーターを用いて算出した数字を記載する。面積の単位はm2とし、小数点以下を四捨五入する。
シ 「備考」には、時期を限定して指定する必要がある場合、「規制期間は〇月〇日から〇月〇日までとする」と明記する。
2 別添図面として、当該乗入れ規制地区を表示した保護規制計画図を作成する。
イ 海中公園地区
海中公園地区を次のとおりとする。
(表13:海中公園地区表)
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番 号
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名 称
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位 置
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地区の概要
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面 積(m2)
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〇〇〇〇
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〇〇県(都、道、府)
〇〇市
〇〇郡〇〇町(村)
〇〇地先海面
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|
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〇〇〇〇
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〇〇県(都、道、府)
〇〇市
〇〇郡〇〇町(村)
〇〇島地先海面
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|
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留意事項
1 法第7条第1項の規定に基づき決定(変更)する公園計画及び法第24条第1項の規定に基づき指定(変更)する海中公園地区の区域について、法第7条第5項又は法第8条第4項の規定において準用する法第7条第5項及び法第24条第2項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき、本表の記載内容の一部を官報に公示する。なお、本表は見開きとなるようにする。
ク 「番号」は地区の位置する都道府県、市町村に応じ、全国市町村要覧の掲載順に付す。
ケ 「地区の概要」には、当該地区の特性及び指定する理由、保全の方針を簡明に記載する。
コ 「面積」には、海中公園地区区域図をもとにプラニメーターを用いて算出した数字を記載する。
サ 「面積」の単位はm2とし、小数点第1位までとし、第2位を四捨五入する。
2 別添図面として、保護規制計画図、保護規制計画変更図(再検討の場合であって、変更する場合に限る。)及び海中公園地区区域図を作成する。
ウ 普通地域
普通地域の区域は、次のとおりである。
(表14:普通地域表)
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都道府県名
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区 域
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面積(m2)
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(海域を含む場合は、最後に「陸域の公園区域の地先海面」と記載する。)
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合 計
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留意事項
1 本表は見開きとせず、ページごとにおさめる。
2 記載方法は、(表1:特別地域総括表)に準ずる。
ケ 利用規制計画
(利用規制を行う必要がある場合、対象とする地区、利用の現況と規制の必要性及び方法等について記述する。)
コ 利用調整地区
利用調整地区を次のとおりとする。
(表15:利用調整地区表)
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名 称
|
区 域
|
地種区分
|
区域の概要
|
面積(m2)
|
備 考
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|
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|
留意事項
1 本表には法第15条第1項の規定に基づき指定する利用調整地区について記載する。なお、本表は見開きとなるようにする。
ク 「名称」及び「区域」の記載方法は(表3:特別保護地区内訳表)に準ずる。
ケ 「区域の概要」には、当該区域の自然景観の特性及び指定する理由、利用調整の方針を簡明に記載する。
コ 「面積」には、既存の資料を基に記載するものとするが、不明の場合にはプラニメーターを用いて算出した数字を記載する。面積の単位はm2とし、小数点以下を四捨五入する。
サ 「備考」には、時期を限定して指定する必要がある場合、「規制期間は毎年〇月〇日から〇月〇日までとする」と明記する。なお、規制期間の変動が予測される場合は、「規制期間は、積雪が消滅してから積雪が始まるまでの期間とし、各年毎に別に定める」等と記載する。
2 別添図面として、当該利用調整地区を表示した規制計画図を作成する。
(別紙3)
国立公園の区域図及び公園計画図等作成要領
目次
1 区域図及び区域変更図
ク 区域線の選定
ケ 区域線の表示方法
コ 区域線の変更の表示方法
2 公園計画図
ク 規制計画図及び規制計画変更図
ア 区域線等の選定及び表示方法
イ 地域地区の区分の表示方法
ウ 指定湖沼又は指定湿原の表示方法
エ 地域地区の区分の変更の表示方法
ケ 施設計画図
ア 保護施設の表示方法
イ 利用施設の表示方法
煤@集団施設
普@単独施設
磨@道路
浴@運輸施設
コ 施設計画変更図
サ 集団施設地区計画図
3 特別地域区域図及び特別地域変更図
4 特別保護地区区域図及び特別保護地区変更図
5 立入り規制地区区域図及び立入り規制地区変更図
6 乗入れ規制地区区域図及び乗入れ規制地区変更図
7 海中公園地区区域図及び海中公園地区変更図
8 利用調整地区区域図及び利用調整地区変更図
9 集団施設地区区域図及び集団施設地区変更図
10 供覧用総括図
国立公園に関する区域図、公園計画図等の図面は、本要領の定めるところにより作成する。
1 区域図及び区域変更図
縮尺2万5000分の1の地形図を用いて作成する。なお、これらの地形図上では表示が不明確とならざるを得ない部分については、適当な縮尺の地形図等による副図を作成する。原図(副図を含む。)には、告示年月日・番号及び指定又は変更の別を記載する。
ク 区域線の選定
ア 区域線は原則として稜線界、沢界、河川界、汀線(最低低潮時における汀線をいう。以下同じ。)界等地形による線並びに森林施業における事業区界、林班界及び小班界とするが、やむを得ない場合には、次に掲げるものとする。
煤@行政界(都道府県界、市町村界)
普@所有別界
磨@地番界、字界
浴@工作物界(道路、堤防、水路等)
見透線、方角表示線等の直線(基点が明確な場合に限る。)、等高線、距離表示線等特殊な線界
凵@保安林界等他法令の規定に基づき指定されている地域地区界(区域線が明確である場合に限る。)
イ 区域線として河川又は道路等を用いる場合は、河川敷又は道路等の敷地の境界とし、当該河川又は道路等を区域に含めるか否かでいずれかの敷地界を選択する。道路等からの距離表示線を用いる場合は当該道路等の中心線からの距離とする。
ウ 海域については、内海のような特例を除き、汀線から沖合1qの線を区域線とする。
ケ 区域線の表示方法
区域線の表示は次による。
(図1) 内陸部の場合の表示例

(図2) 海岸部の場合の表示例

ア 区域線の種類が異なるごとに番号を付し、凡例にならい区域線の種類を示す。
イ 番号は最北端のものから左回りに付す。
国立公園の区域(以下「公園区域」という。)が複数の地域にわかれる場合には通し番号とする。この場合、内陸部における場合には、北側に位置する公園区域を優先するものとし、海岸部における場合には、両端に位置する公園区域を比較して、より北側に位置する公園区域の側から海岸線に沿って順次移るものとする。海岸部と内陸部にまたがる場合は、当該国立公園の特性に応じていずれかを優先する。
ウ 区域線の表示は、次例による。
煤@行政界の場合は、「県界」、「市町村界」、「市町界」、「町村界」等とする。
普@所有別界の場合は、「国有林界」、「県有林界」等国有地又は公有地に着目して表示する。
磨@見透線を用いる場合は、「見透線界(〇〇と〇〇)」とする。
浴@方角表示線を用いる場合は、「〇〇の真北〇〇mの点と〇〇mの点を結ぶ直線界」、「Dから真東〇〇mの点とDを結ぶ直線界」等とする。
等高線を用いる場合は、「等高線(〇〇m)界」とする。
凵@距離表示線を用いる場合は、「道路中心線から両側〇〇m線界」、「Dを中心とする半径〇〇m線界」等とする。
噤@道路敷界、河川敷界等の場合については、当該道路敷等を含む場合は「道路敷(含)界」等と、当該道路敷等を含まない場合は「道路敷(除)界」等とし、又は「道路敷(山側)界」、「河川敷(右岸側)界」等とする。
エ 区域線は幅0.5oの実線とする。番号を記入する円は直径10oとし、表示線は幅0.3oの実線、長さ1―3pとし、原則として区域の外側に示す。
オ 区域の指定原図には、区域線に沿って内側幅2oに水色(5B8/4)(色の表示はJIS標準色票のHV/Cによる。以下同じ。)を帯状に彩色する。
コ 区域線の変更の表示方法
区域線の変更(拡張又は削除)の表示は次による。
(図3) 区域拡張の場合の表示例

(図4) 区域削除の場合の表示例

ア 本図を、「区域変更図」という。
イ 変更後の区域線は幅0.5oの実線で表示し、原図には新区域線に沿って内側幅2oに水色(5B8/4)を帯状に彩色する。
ウ 廃止される区域線は幅0.5oの破線(長さ3o間隔2o)で表示する。
エ 拡張部分は「拡」と表示し、削除部分は「削」と表示する。
オ 新区域線の種類が異なるごとに番号を付し、例にならい新区域線の種類を表示する。番号は、区域を左側に見ながら順次付す。番号を記入する円は直径10oとし、表示線は幅0.3oの実線、長さ1〜3pとし、原則として区域の外側に示す。
2 公園計画図
ク 規制計画図及び規制計画変更図
縮尺2万5000分の1の地形図を用いて作成する。なお、これらの地形図上では表示が不明確とならざるを得ない部分については、適当な縮尺の地形図等による副図を作成する。原図(副図を含む。)には、告示年月日・番号及び決定又は変更の別を記載する。
ア 区域線等の選定及び表示方法
特別地域、特別保護地区及び海中公園地区の区域線並びに特別地域の地種区分線の選定については、1・クの「区域線の選定」に準ずるものとし、表示方法については次による。
(図5) 特別地域の地種区分等の表示例

区域線及び区分線表示例
|
|
特別地域の区域
|
|
特別地域の地種区部
|
|
A ― U
|
国 立 公 園 界
|
Q ― R
|
〇 〇 界
|
|
U ― N
|
〇 〇 界
|
R ― K
|
〇 〇 界
|
|
N ― Z
|
国 立 公 園 界
|
P ― S
|
〇 〇 界
|
|
Z ― Y
|
〇 〇 界
|
U ― M
|
〇 〇 界
(特別地域界)
|
|
Y ― A
|
国 立 公 園 界
|
V ― T
|
〇 〇 界
|
|
|
|
W ― X
|
〇 〇 界
|
|
H ― [
|
国 立 公 園 界
|
X ― Y
|
〇 〇 界
(特別地域界)
|
|
[ ― \
|
〇 〇 界
|
Z ― X
|
〇 〇 界
(特別地域界)
|
|
\ ― H
|
〇 〇 界
|
[ ― \
|
〇 〇 界
(特別地域界)
|
|
H ― F
|
国 立 公 園 界
|
\ ― ]
|
〇 〇 界
(特別地域界)
|
|
|
特別保護地区の区域
|
] ― ^
|
〇 〇 界
|
|
K ― L
|
〇 〇 界
|
^ ― _
|
〇 〇 界
|
|
L ― M
|
〇 〇 界
|
_ ― `
|
〇 〇 界
|
|
R ― N
|
〇 〇 界
(特別地域界)
|
` ― [
|
〇 〇 界
(特別地域界)
|
|
N ― O
|
〇 〇 界
|
` ― a
|
〇 〇 界
|
|
O ― P
|
〇 〇 界
|
] ― H
|
〇 〇 界
(特別地域界)
|
|
P ― K
|
〇 〇 界
|
J ― _
|
〇 〇 界
|
煤@次のような手順で区域線の種類の表示を行う。
A 国立公園の区域線について、1・ケ・ア及びイに従い番号を付す。ただし、区域線の種類は示さない。
B 特別保護地区の区域について、区域線の種類が異なるごとに番号を付し、例にならい区域線の種類を示す。番号は最北端のものから左回りに付すものとするが、国立公園の区域線の番号と重複するものは省略し、重複する部分は「国立公園界」として一括する。番号は国立公園の区域線の番号との通し番号とする。1つの特別地域内において複数の地区にわかれる場合には、北側に位置するものを優先する。
C 北側に位置する第1種特別地域から順に、第1種特別地域に係る区分線の種類が異なるごとに番号を付し、区分線の種類を表示する。番号は最北端のものから左回りに付すものとするが、特別保護地区の区域線と重複する部分は番号及び区分線の表示を省略する。
D Cと同様に北側に位置する第2種特別地域から順に、第2種特別地域に係る区分線の種類が異なるごとに番号を付し、区分線の種類を表示する。番号は最北端のものから左回りに付すものとするが、特別保護地区の区域線又は第1種特別地域に係る区分線と重複する部分は、番号及び区分線の表示を省略する。
E Dと同様に北側に位置する第3種特別地域から順に、第3種特別地域に係る区分線について同様の方法で表示する。
この場合、特別保護地区の区域線又は第1種特別地域若しくは第2種特別地域に係る区分線と重複する部分は、番号及び区分線の表示を省略する。
F 「特別地域の区域」を最北端の番号から左回りにまとめて掲げる。
G 特別地域が複数の地域にわかれる場合には、次の手順による。
a 内陸部における場合には、北側に位置する地域から、海岸部における場合には両端に位置する地域を比較してより北側に位置する地域の側から海岸線に沿って順次作業を行う。内陸部と海岸部にまたがる場合には、当該公園の特性に応じていずれかを優先する。
b aにより、1番目とされた地域について、BからEまでの考え方に従い番号を付す。この場合、当該地域内に特別保護地区がない場合は、第1種特別地域から、第1種特別地域がない場合は、第2種特別地域から番号を付す。
c 次に2番目とされた地域について同様に番号を付す。番号は1番目との通し番号とする。
d 同様に最後の地域まで番号を付す。
e 「区域線及び区分線表示例」にならい、「特別地域の区域」、「特別保護地区の区域」を、bからdまでの手順にかかわらず、最北端の番号から左回りにそれぞれまとめて掲げ、「特別地域の地種区分」はbからdまでの手順に従って掲げる。
H 立入り規制地区について、北側に位置する立入り規制地区から順に、立入り規制地区に係る区分線の種類が異なるごとにA、B、C・・・、Z、AA、AB、
AC、・・・の順に記号を付し、区分線の種類を(図5の2)の例にならい表示する。記号は最北端のものから左回りに付すものとするが、特別保護地区若しくは特別地域の区域線又は地種区分線と重複する部分は記号及び区分線の凡例表示を省略する。
I 乗入れ規制地区について、Hと同様に北側に位置する立入り規制地区と同様に北側に位置する乗入れ規制地区から順に、a、b、c・・・、z、aa、ab、ac、・・・の順に記号を付し、区分線の種類を表示する。記号は最北端のものから左回りに付すものとするが、特別地域の区域線、地種区分線又は立入り規制地区の区域線と重複する部分は記号及び区分線の凡例表示を省略する。
J 最後に海中公園地区の区域について、(図6)の例にならい表示する。番号は通し番号とする。
K 利用調整地区については、Hと同様に北側に位置する利用調整地区から順に、ソ、タ、チ・・・、の順に記号を付し、区分線の種類を表示する。記号は最北端のものから左回りに付すものとするが、特別地域の区域線、地種区分線、立入り規制地区の区域線又は乗入れ規制地区の区域線と重複する部分は記号及び区分線の凡例表示を省略する。
(図5の2)立入り規制地区の表示例

区域線及び区分線表示例
|
特別地域の区域
|
|
|
|
|
|
|
||
|
立入り規制地区の区域
|
|||
|
特別保護地区の区域
|
|||
|
タ−チ
ツ−I
|
〇〇〇〇〇界
〇〇〇〇〇界
|
||
|
|
|
||
|
乗入れ規制地区の区域
|
|||
|
特別地域の地種区分
|
|||
|
ヲ−ァ
|
〇〇〇〇〇界
|
||
|
|
|
||
|
利用調整地区の区域
|
|||
|
|
|
||
(図6) 海中公園地区の表示例

|
|
海中公園地区の区域
|
|
b−c
|
〇〇岬北端の真北〇〇mの点と〇〇mの点を結ぶ直線界
|
|
c−d
|
cから真東〇〇mの点とcを結ぶ直線界
|
|
d−e
|
dから真北〇〇mの点とdを結ぶ直線界
|
|
e−b
|
eから真西〇〇mの点とbを結ぶ直線界
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普@地域線及び区分線は幅0.5oの実線とし、番号を記入する円は、国立公園の区域線は直径10o、特別地域、特別保護地区、立入り規制地区、乗入れ規制地区、海中公園地区及び利用調整地区の区域線並びに地種区分線は直径8oとする。表示線は幅0.3oの実線、長さ1〜3pとする。
イ 地域地区の区分の表示方法
地域地区の区分の表示は次による。
(表1)
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地域地区
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彩色の場合
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無彩色の場合
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特別保護地区
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区域線の内側幅2oに淡橙色(5YR8/6)を帯状に彩色する。
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第1種特別地域
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区域線の内側幅2oに淡紫色(5P8/4)を帯状に彩色する。
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第2種特別地域
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区域線の内側幅2oに桃色(5R8/6)を帯状に彩色する。
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第3種特別地域
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区域線の内側幅2oに淡緑色(2.5G8/6)を帯状に彩色する。
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地種区分のない特別地域
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区域線の内側幅2oに桃色(5R8/6)を帯状に彩色する。
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立入り規制地区
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区域線の内側に半径2o、線の幅0.3oの半円を10oおきに付す。
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乗入れ規制地区
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区域線の内側に半径2oの黒塗半円を10oおきに付す。
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海中公園地区
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区域線の内側幅2oに青色(7.5B6/8)を帯状に彩色する。
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普通地域
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区域線の内側幅2oに水色(5B8/4)を帯状に彩色する。
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利用調整地区
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区域線の内側に底辺4o、高さ2oの二等辺三角形を頂点が区域線側にくるよう10oおきに付す。
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無彩色の場合、国立公園の区域線に沿って外側幅5oに淡黒色(N8)を帯状に付す。
ケ 施設計画図
縮尺2万5000分の1の地形図に、保護又は利用のための施設について、その位置又は路線を表示したものを作成する。この場合、あわせて公園区域を表示し、区域線に沿って外側幅5oに淡黒色(N8)を帯状に付す。原図には告示年月日・番号を記載する。
ア 保護施設の表示方法
保護のための施設の位置を次の記号により表示する。彩色する場合は緑色(10GY6/10)とする。
(表4)
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施設の種類
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記 号
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植生復元施設
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動物繁殖施設
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砂防施設
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防火施設
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自然再生施設
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(記号は直径8oとし、
のように記号内の上部に、公園計画書の施設番号を入れる。)
イ 利用施設の表示方法
利用のための施設の表示方法は次による。
煤@集団施設地区の位置を次の記号により表示する。
(表5)
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彩色の場合
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無彩色の場合
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朱色(10R5/14)(内円直径6mm、外円直径10mm)
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左欄と同形
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(
のように記号内に公園計画書の番号を入れる。)
コ 施設計画変更図
縮尺2万5000分の1の地形図に、追加、削除等変更に係る保護又は利用のための施設について、その位置又は路線を表示したものを作成する。原図には、告示年月日・番号及び追加、削除又は変更の別を記載する。
サ 集団施設地区計画図
ア 面積に応じ、地割を表示するのに適当な縮尺の地形図を用いて作成する。原図には、告示年月日・番号を記載する。
イ 集団施設地区の区域線及び地割線の選定については、1・クの「区域線の選定」に準ずるものとし、表示方法については次による。ただし、地割線については、適当な線を選定することが困難な場合は、図上で確定することも止むを得ない。
(図7) 集団施設地区の地割等の表示例
区域線及び地割線表示例
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区域
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A―B
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B―C
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C―D
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D―A
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地割
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E―F
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F―G
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G―H
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H―I
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F―J
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J―K
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L―J
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煤@次の手順により番号を付し、(図7)の例にならい区域線及び地割線の種類を表示する。
A 集団施設地区の区域について、区域線の種類が異なるごとに番号を付す。番号は最北端のものから左回りに付す。
B 北側に位置する地割から順に、地割線の種類が異なるごとに番号を付す。番号の順序はAと同様とする。この場合、集団施設地区の区域線及び既に番号を付された地割線と重複する部分については、番号及び地割線の表示を省略する。
普@集団施設地区の区域線及び地割線は幅0.5oの実線とし、番号を記入する円は区域線については直径10o、地割線については、直径8oとする。表示線は幅0.3oの実線、長さ1〜3pとする。
磨@既設の施設については施設の外周線又は路線を表示するものとするが、設置予定の施設については原則として表示しない。ただし、基盤施設については予定外周線又は予定路線を破線で表示する。
3 特別地域区域図及び特別地域変更図
ク 縮尺2万5000分の1の地形図を用いて作成する。なお、これらの地形図上では表示が不明確とならざるを得ない部分については、適当な縮尺の地形図等による副図を作成する。原図(副図を含む。)には、告示年月日・番号及び指定又は変更の別を記載する。
ケ 区域線の選定及び表示方法(変更の場合を含む。)は、1の「区域図」に準ずる。指定又は変更原図には、区域線に沿って内側幅2oに桃色(5R8/6)を帯状に彩色する。
4 特別保護地区区域図及び特別保護地区変更図
ク 縮尺2万5000分の1の地形図を用いて作成する。なお、これらの地形図上では表示が不明確とならざるを得ない部分については、適当な縮尺の地形図等による副図を作成する。原図(副図を含む。)には、告示年月日・番号及び指定又は変更の別を記載する。
ケ 区域線の選定及び表示方法(変更の場合を含む。)は、1の「区域図」に準ずる。指定又は変更原図には、区域線に沿って内側幅2oに淡橙色(5YR8/6)を帯状に彩色する。
5 立入り規制地区区域図及び立入り規制地区変更図
ク 区域を表示するのに適当な縮尺の地形図を用いて作成する。原図には、告示年月日・番号及び指定、変更又は解除の別を記載する。
ケ 区域線の選定及び表示方法(変更の場合を含む。)は、1の「区域図」に準ずる。指定又は変更原図には、区域線に沿って内側に半径2oの白塗り半円を10oおきに付す。
6 乗入れ規制地区区域図及び乗入れ規制地区変更図
ク 区域を表示するのに適当な縮尺の地形図を用いて作成する。原図には、告示年月日・番号及び指定、変更又は解除の別を記載する。
ケ 区域線の選定及び表示方法(変更の場合を含む。)は、1の「区域図」に準ずる。指定又は変更原図には、区域線に沿って内側に半径2oの黒塗り半円を10oおきに付す。
7 海中公園地区区域図及び海中公園地区変更図
ク 区域を表示するのに適当な縮尺の地形図を用いて作成する。原図には、告示年月日・番号及び指定、変更又は解除の別を記載する。
ケ 区域線の選定及び表示方法(変更の場合を含む。)は、1の「区域図」に準ずる。指定又は変更原図には、区域線に沿って内側幅2oに青色(7.5B6/8)を帯状に彩色する。解除区域は、破線のみで表示する。
8 利用調整地区区域図及び利用調整地区変更図
ク 区域を表示するのに適当な縮尺の地形図を用いて作成する。原図には、告示年月日・番号及び指定、変更又は解除の別を記載する。
ケ 区域線の選定及び表示方法(変更の場合を含む。)は、1の「区域図」に準ずる。指定又は変更原図には、区域線の内側に底辺4o、高さ2oの二等辺三角形を頂点が区域線側にくるよう10oおきに付す。
9 集団施設地区区域図及び集団施設地区変更図
ク 区域を表示するのに適当な縮尺の地形図を用いて作成する。原図には、告示年月日・番号及び指定又は変更の別を記載する。
ケ 区域線の選定及び表示方法(変更の場合を含む。)は、1の「区域図」に準ずる。指定又は変更原図には、区域線に沿って内側幅2oに淡かっ色(7.5YR6/6)を帯状に彩色する。
10 供覧用総括図
縮尺2万5000分の1の地形図に、「区域図」、「規制計画図」及び「施設計画図」の内容を網羅した、供覧用総括図を作成する。本図は、環境省に備えつけて縦覧の用に供する。
ク 本図の名称は「〇〇〇〇国立公園(〇〇地域)区域及び公園計画図」とする。
ケ 本図は彩色図とし、用いる彩色はそれぞれ本要領の定めるところによる。
コ 公園区域、特別地域、特別保護地区、立入り規制地区、乗入れ規制地区、海中公園地区及び利用調整地区の区域線は幅0.3oの実線とし、特別地域の地種区分線は幅0.2oの実線とする。区域線及び地種区分線の番号を記入する円は、公園区域については直径6o、その他は直径4oとする。表示線は幅0.1oの実線、長さ1〜3cmとする。
道路等の番号を記入する円の直径は4oとする。
区域線の表示から「特別地域の区域」は省略して差支えない。また、特別地域の地種区分の表示については、原則として規制計画図にあわせるものとするが、供覧の便宜上整理しなおすことは差支えない。
サ 凡例は次のとおりとする。
区域線及び区分線表示例
(本表は、区域図の表と規制計画図の表を合成して作成する。可能な限り小さくまとめるものとし、区域線等の区間の表示は〇───〇各3o程度としても差支えないものとする。)
シ 指定、区域の変更及び規制計画の変更に係る告示の年月日・番号を時系列的に次例のように掲げる。
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昭和 年 月 日 厚生省告示第 号 指定
昭和 年 月 日 〃 告示第 号 区域の一部変更
昭和 年 月 日 環境庁告示第 号 特別地域の指定
昭和 年 月 日 〃 告示第 号 特別保護地区の指定
昭和 年 月 日 〃 告示第 号 特別地域の地種区分の変更
昭和 年 月 日 〃 告示第 号 海中公園地区の指定
昭和 年 月 日 〃 告示第 号 区域及び公園計画再検討
〜
第 号
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ス 供覧用総括図作成後において、内容に変更が生じた場合には、変更の都度部分修正を行う。















