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環境省法令・告示・通達>国立公園の公園計画作成要領等について

法令・告示・通達

【 国立公園の公園計画作成要領等について 】

公布日:昭和54年04月01日
環自計250号

[改定]
昭和55年4月1日 環自計64号
昭和56年4月1日 環自計51号
昭和57年4月1日 環自計46号

(各都道府県知事あて環境庁自然保護局長通達)
 今般、別紙一「国立公園の公園計画作成要領」、別紙二「国立公園の指定書及び公園計画書作成要領」及び別紙三「国立公園の区域図及び公園計画図等作成要領」(以下「公園計画作成要領等」という。)を定め、今後は、国立公園の指定又は区域の変更に当たつては、公園計画作成要領等に基づき指定書及び区域図等を作成して行うこととし、また、国立公園の公園計画の決定又は変更についても、公園計画作成要領等に基づき行うこととしたので、通知する。
 なお、本通知により、「国立公園の計画について」(昭和二七年七月二二日付け国発第一一七号)、「索道及び鋼索鉄道の取扱について」(昭和三五年一〇月二〇日付け国計発第三三〇号)、「運輸施設について」(昭和四〇年七月二七日付け国管発第一〇五号)及び「国立公園内における自転車道の取扱いについて」(昭和五〇年五月一五日付け環自計第二九七号)は廃止する。
 また、国立公園の指定又は区域の変更及び公園計画の決定又は変更についても、公園計画作成要領等に準ずることとする。
 おつて、都道府県立自然公園の指定又は区域の変更及び公園計画の決定又は変更についても、公園計画作成要領等のうち特別保護地区及び海中公園地区に係る部分を除いた部分を、「都道府県立自然公園の指定及び公園計画の作成について」(昭和五四年二月八日付け環自計第二一一号)別紙第一・一の「都道府県立自然公園指定及び公園計画作成要領(標準例)」とするので、これを参考としながら各都道府県の実態にあわせて要領を定めたうえ、行うこととされたい。


別表
  国立公園の公園計画作成要領
目次
 第一 公園計画の目的
 第二 公園計画の構成
 第三 公園計画の作成に当たつての留意事項
 第四 計画事項
   T 基本方針
   U 保護計画
    一 保護規制計画
     (一) 特別地域
      ア 選定要件
      イ 特別地域の区分
       (ア) 特別保護地区
       (イ) 特別地域の地種区分
       (ウ) 指定湖沼又は指定湿原
     (二) 海中公園地区
     (三) 普通地域
    二 保護施設計画
   V 利用計画
    一 利用施設計画
     (一) 集団施設地区
      ア 選定要件
      イ 区域
      ウ 整備方針
     (二) 利用施設
    二 利用規制計画

第一 公園計画の目的
  公園計画は、国立公園(以下「公園」という。)の風致景観を維持するための方針を明らかにし、併せて公園として利用上必要な施設の整備の方針を示すことにより、公園の適正な運営を行うための基本的な指針とすることを目的とする。
第二 公園計画の構成
  公園計画は、保護計画(保護のための規制に関する計画(以下「保護規制計画」という。)及び保護のための施設に関する計画(以下「保護施設計画」という。))及び利用計画(利用のための施設に関する計画(以下「利用施設計画」という。)及び利用のための規制に関する計画(以下「利用規制計画」という。))によつて構成され、公園計画書及び公園計画図をもつて明らかにするものとする。
第三 公園計画の作成に当たつての留意事項
  公園計画の作成に当たつては、公園の保護と利用との整合性に留意するとともに、その立案は自然環境保全基礎調査、各種学術調査等の資料を十分参酌するものとする。
第四 計画事項
 T 基本方針
   公園計画においては、公園の景観型式及びその特性を踏まえ、特別保護地区、特別地域(第一種、第二種及び第三種)及び海中公園地区の区分方針並びに保護のための施設の整備方針を明らかにするとともに、公園の利用の現況及び特性を踏まえ、公園の風致景観の特性に対応した適正な利用が行われるよう、利用のための施設の整備方針及び規制方針を明らかにする。
 U 保護計画
  一 保護規制計画
    保護規制計画は、一定の公用制限のもとで風致景観の維持を図るため、その特性に応じ公園の区域を区分するものとする。
   (一) 特別地域
    ア 選定要件
      特別地域は、優れた風致景観を有する地域(海面(最低低潮時における汀線より海側をいう。)を除く。)であつて、次に掲げるもののうちから選定するものとする。
     (ア) 優れた自然の状態を維持する必要がある地域
     (イ) 利用上重要な土地及びその周辺地で、適正な環境を保全する必要がある地域
     (ウ) 社寺、史跡、霊場、伝説地、伝統的又は風土的建築様式をそなえた集落地等の文化景観が、周囲の自然と相まつて特徴ある景観を呈している地域
     (エ) 自然景観の育成が必要であり、かつ、復元の見込みのある地域
     (オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、特定の風致景観を維持する必要がある地域
    イ 特別地域の区分
      特別地域は、特別保護地区及びその他の特別地域(第一種、第二種及び第三種)に区分するものとする。この区分は、風致景観の特質に基づき行うものとし、その区分に当たつては、他の法益との調整を図る等適切な保護管理が行われるように留意するものとする。
     (ア) 特別保護地区
       特別保護地区は、特別地域内で特に厳重に景観の維持を図る必要のある地区であつて、次に掲げるもののうちから選定するものとする。
      a 特定の自然景観が原生的な状態を保持している地域
      b 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等人為の影響を受けやすい地域
      c 植物の自生地又は野生動物の生息地若しくは繁殖地として重要な地域
      d 地形、地質が特異である地域又は特異な自然現象が生じている地域
      e 優れた天然林の地域
      f 樹齢が特に高く、かつ学術的価値を有する人工林の地域
     (イ) 特別地域の地種区分
       特別地域の区域から特別保護地区を除いた部分は、非常に多岐にわたる要素を含み、風致の維持の必要性も異なるので、これを自然公園法施行規則第九条の二の規定に基づき第一種、第二種及び第三種に区分するものとする。
     (ウ) 指定湖沼又は指定湿原
       特別地域(特別保護地区を含む。)内に存する湖沼又は湿原は、当該地域の風致景観の核心をなすものが多く、排出された汚廃水の流入による水質の悪化を極力抑える必要がある。自然公園法第一七条第三項第四号の二又は同法第一八条第三項第一号の湖沼又は湿原の指定は、この見地から行われるもので、保護規制計画や周辺部の利用計画のあり方に密接に関連するものであるので、公園計画において指定すべきものを明らかにすることとし、次に掲げる要件を備えているもののうちから選定するものとする。
      a 排出された汚廃水の流入による水質の悪化が進んでいないこと。
      b 湖沼又は湿原の水質を保全するため、当該湖沼又は湿原の周辺において、汚廃水の排出を規制する必要があるものであること。
   (二) 海中公園地区
     海中公園地区は、海面の区域中海中景観の保護及び利用を図る地区で、次に掲げる要件を備えているもののうちから選定するものとする。なお選定に当たつては、海中及び陸上の景観の保護及び総合的利用が一体的に図られるよう留意するものとする。
    ア 海底地形に特色があり、海中動植物が豊富であること。
    イ 海水が清澄であり、河川等により汚濁されるおそれが少ないこと。
    ウ 水深はおおむね二〇メートル以浅を標準とすること。
    エ 潮流及び波浪があまり激しくないこと。
    オ 周辺の陸域の自然の保護が十分図られること。
    カ 休憩所、駐車場、係留施設、博物展示施設等の陸上関連施設を設けることができる土地が周辺にあること。
   (三) 普通地域
     普通地域は、公園区域のうち特別地域及び海中公園地区以外の区域をいい、例えば次のような地域がこれに該当する。
    ア 地形、地貌、その他自然景観上特別地域と一体をなす地域内の集落地、農耕地、森林等であつて、景観の維持を図る必要性は特別地域ほど高くはないが、風景の保護を図る必要がある地域
    イ 特別地域の保護又は利用上必要な地域
  二 保護施設計画
    保護施設計画は、景観又は景観要素の保護及び利用上の安全を確保するために必要な個々の施設の配置と整備方針を定めるものである。各施設の定義及び計画上の留意事項は、別表のとおりとする。
 V 利用計画
  一 利用施設計画
    利用施設計画は、公園における多様な利用形態のうち、当該公園にふさわしいものについて積極的にその増進を図ることを目的として、計画的に施設の整備を行い利用者を誘導するため、集団施設地区及び自然公園法施行令第四条第一号から第九号までに掲げる施設(以下「利用施設」という。)について、その配置と整備方針を定めるものである。
    利用施設計画を定めるに当たつては、次の事項に留意するものとする。
   ア 利用施設計画は、当該公園内に現に存在し、又は将来設置が見込まれる利用施設すべてに関して網羅的に定めるものではなく、公園という優れた自然の環境の中で、適正な利用を増進するため必要不可欠なものを定めるものであること。
   イ 利用施設計画は、適正な利用を増進するために必要な施設及びその適地を今後の実現の可能性の見通しのうえに立つて定めるものであること。
   (一) 集団施設地区
    ア 選定要件
      集団施設地区は、区域を画し、地割計画のもとに、公園の利用及び管理のための施設を総合的に整備し、快適な公園利用の拠点とする地区であり、次の要件を備えるものについて選定するものとし、特定の地域に偏在しないよう留意するものとする。
     (ア) 大規模な自然改変を伴わずに、ある程度多数の利用者を収容する施設整備が可能な地況であること。
     (イ) 保健的条件が良好なこと。
     (ウ) 災害に対して安全なこと。
     (エ) 土地所有関係等が計画の樹立、遂行に適していること。
    イ 区域
      集団施設地区は、原則として第二種特別地域の区域内に定めるものとし、その区域は、地形、植生等の自然条件を勘案しつつ、利用及び管理のための施設の種類と規模に応じて定めるものとする。
    ウ 整備方針
      整備方針は、次のいずれかに地割された区域ごとに定めるものとする。ただし、地区全域にわたる道路、給排水施設等の基盤施設については、施設ごとに定めるものとする。

地割
内容
宿泊施設区
主として宿舎を設ける地区
野営施設区
野営場及びその附帯施設を設ける地区
自然探勝区
自然探勝のための歩道を設ける地区
休養園地区
園地及びその附帯施設を設ける地区
公共施設区
駐車場、案内所、休憩所、広場等を設ける地区
運動施設区
運動場及びその附帯施設を設ける地区
スキー利用区
スキー場及びその附帯施設を設ける地区
水辺利用区
水泳場、舟遊場等を設ける地区
教化施設区
博物展示施設、植物園等を設ける地区
管理施設区
汚物処理施設、終末処理施設等を設ける地区


   (二) 利用施設
     利用施設については、単独施設(道路及び運輸施設以外の利用施設をいう。)、道路及び運輸施設に区分して定めるものとする。
     各施設の定義及び計画上の留意事項は、別表のとおりとする。ただし、道路(車道、自転車道及び歩道)、宿舎及び運輸施設(索道及び鋼索鉄道)についての留意事項は、以下のとおりとする。
    ア 道路(車道)
     (ア) 車道は、公園利用の特性に見合つた利用者の流れを確保するための手段として
      a 公園利用地点への連絡
      b 公園の主要利用地点相互間の連絡
      c 車窓又は車道沿線の特定地点からの景観鑑賞
      のいずれかの機能を有するものを定めるものとする。
     (イ) 車道の新設に当たつては、公園利用上からみて必要性が明らかなものに限るとともに、計画に当たつては、地形、地質、気象、動物、植物等に関する調査を行い、原則として次に掲げる地域を通過するもの又はこれらの地域に重大な影響を与えるおそれのあるものは除くものとする。
      a 原生的自然環境を保持している地域
      b 高山帯、亜高山帯、急傾斜地、崩壊しやすい地形
       ・地質の地域等緑化復元の困難な地域
      c 希少な野生動植物の生息地、生育地又は繁殖地
      d 優れた景観を保持している地域
     (ウ) 計画に定める車道は、公園内にある車道のすべてを対象とする必要はなく、公園利用の機能が多少認められても、他の機能がより強いものは対象としない。例えば、地域住民の生活や諸産業の振興のみに資するための車道や、二以上の主要都市を連絡するような主要幹線道路(高速道路、国道、主要地方道等及びそれらのバイパス)は、公園内を通過することとなつていても公園計画には定めないものとする。
    イ 道路(自転車道)
      自転車道については、その特性及び自転車道の整備に伴う自然破壊や徒歩利用への障害等につき、慎重に配慮しつつ、特に次の事項に留意して定めるものとする。
     (ア) 原則として次の地域には計画しないこと。
      a 第四・V・一・(二)・ア・(イ)に掲げる地域
      b 河川敷、海浜、湖岸等の水辺の地域
     (イ) 計画される地域の現地形が、平たん地又は緩傾斜地であること。
     (ウ) 自転車道の整備により、徒歩利用の安全性及び快適性が妨げられるおそれがないこと。
     (エ) 計画に定められた車道に附帯される自転車道については、自転車道としては計画しないものとし、自転車道と歩道の両機能を一本の道路で共用するものについては自転車道として計画すること。
    ウ 道路(歩道)
      歩道を定めるに当たつては、特に次の事項に留意するものとする。
     (ア) 高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルートは計画しないこと。
     (イ) 原則として、歩道専用路について定めることとするが、歩道専用路以外の道路であつても、歩道専用路と連続して一体として利用するため、案内標識、解説施設等の整備を要するものについては、この限りでないこと。
    エ 宿舎
      宿舎を定めるに当たつては、次の事項に留意するものとする。
     (ア) 計画に定める宿舎は、公園内に現に存在し、又は将来設置が見込まれる宿泊施設のすべてを対象とするものではなく、適正な公園利用を増進するうえで必要不可欠なもののみを対象とするものであること。
     (イ) 自然環境が良好に保たれており、快適な利用を行うことができる地区であること。
     (ウ) 土地所有関係等が、計画的な施設整備及び適正な管理経営を行うのに適当な地区であること。
    オ 運輸施設(索道及び鋼索鉄道)
      索道(索道規則第一条に規定する乙種又は丙種特殊索道を除く。)及び鋼索鉄道(以下「索道等」という。)は、@公園の主要展望地点への到達、A搬器上又は車窓からの景観鑑賞等の機能を有するものについて定めるものとするが、他の運輸施設に比して、公園の風致景観の保護及び利用上極めて大きな影響力をもつているので、計画を定めるに当たつては、特に次の事項に留意するものとする。
     (ア) 新設される索道等については、原則として、次の地域には計画しないこと。
      a 第四・V・一・(二)・ア・(イ)に掲げる地域
      b 利用者の眺望対象となつている地域
     (イ) 次のいずれにも該当する場合に限ること。
      a 多数の利用者を運搬しても第四・V・一・(二)・ア・(イ)に掲げる地域の風致景観の保護上重大な支障がない場合
      b 道路の新設又は改良を行う場合よりも、地貌の変更の程度が少ないと認められる場合
      c 起点及び終点に、多数の利用者を収容することができる広場、園地、展望施設等を合理的に配置することができる適地を有する場合
  二 利用規制計画
    利用規制計画は、特に優れた景観地において利用の増大に対処し、これの適正な利用と周辺の自然景観の保護を図るため、実情に応じ利用の規制を行う必要がある場合に定めるものとする。
    計画としては、対象地区の利用現況と当該地区の適正な利用のあり方を踏まえ、利用の時期、方法等につき特別に調整し、制限し、又は禁止する必要のある事項について定めるものとする。

 一 利用施設

令第四条
番号
施設名
定義
計画上の留意事項
第一号
1
道路(車道)
公園利用者の自動車利用の用に供される道路(令第四条に掲げる施設であつて路傍に附帯して整備されるもので簡易なもの(以下本表において「附帯施設」という。)を含む。)をいう。
第四・V一・(二)・ア参照
 
2
道路(自転車道)
公園利用者の自転車利用の用に供される道路(附帯施設を含む。)をいう。
第四・V・一・(二)・イ参照
 
3
道路(歩道)
公園利用者の徒歩利用の用に供される道路(附帯施設を含む。)をいう。
第四・V・一・(二)・ウ参照
 
4
河川、湖沼等の水面、低地又は他の交通路の上に架設して通路とされるものをいう。
道路の一部、園地内の施設等他の施設の一環として設けられるのが通常である。
第二号
5
広場
乗下車地、乗下船地又は利用中心地に公園利用者の離合集散の利便を図るために設けられる施設であつて、一定の土地の広がりを有するもの(令第四条に掲げる施設であつて本施設と機能的に不可分の関係にあり一体的に整備されるもの(以下本表において「一体施設」という。)を含む。)をいう。
 
 
6
園地
公園利用者の散策、ピクニツク、風景鑑賞等自然との積極的な触れあいを図るために設けられる施設(園路、芝生地等)であつて、一定の土地の広がりを有するもの(一体施設を含む。)をいう。
 
第三号
7
宿舎
公園利用者の宿泊の用に供される施設(一体施設を含む。)をいう。
第四・V・一・(二)・エ参照
 
8
避難小屋
公園利用者が山岳等において、一時難を避けるために設けられる施設をいう。
 
第四号
9
休憩所
公園利用者の休憩の用に供される施設(主に休憩舎等の建築物をもつもの)をいう。
附帯施設又は一体施設として整備するもの以外のものについて計画するものとする。
 
10
展望施設
公園利用者が自然の風景を眺望するために設けられる施設(展望台、四阿〈あずまや〉等の工作物をもつもの)をいう。
同右
 
11
案内所
公園利用者の利用コース、興味対象等について教示案内するために設けられる施設(案内事務所等の建築物をもつもの)をいう。
同右
第五号
12
野営場
公園利用者の野営の用に供される施設(フリーテントサイト、ケビン等の宿泊のための施設をもつもの。一体施設を含む。)をいう。
自然的条件からみて、管理施設及び便益施設(炊事場、野外炉、給水施設、便所、フアイアーサークル等)を設置することができるものに限り計画するものとする。
 
13
運動場
公園利用者が、野外において、主にスポーツを行うために設けられる施設であつて、一定の土地の広がりを有するもの(一体施設を含む。)をいう。
一 水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設以外の施設をいう。
2 周辺の風致景観及び利用状況と調和する場合に限り計画するものとする。
 
14
水泳場
公園利用者が自然の渚〈なぎさ〉及び水面を利用して水泳を行うために設けられる施設(一体施設を含む。)をいう。
一 他の季節にピクニツク、休憩、散策等に利用される場合は、園地として計画しても差し支えないものとする。
二 自然的条件からみて、管理施設及び便益施設(脱衣、休憩、洗身等のための施設)を設置することができるものに限り計画するものとする。
 
15
舟遊場
公園利用者が自然の水面を利用して舟遊びを行うために設けられる施設(一体施設を含む。)をいう。
 
 
16
スキー場
公園利用者のスキーの用に供されるコース、ゲレンデ等の滑降面及び索道、ロープトウ等の施設((一体施設を含む。)をもつ一定の土地の広がりを有するものをいう。
一 鋼索鉄道、普通索道及び甲種又は甲乙併用特殊索道を設ける場合は、スキー場とは別に計画するものとするが、乙種又は丙種特殊索道は、スキー場として計画するものとする。
二 いわゆる人工スキー場は含まないものとする。
 
17
スケート場
公園利用者のスケートの用に供される天然又は人工の氷面をもつ野外の施設(一体施設を含む。)をいう。
 
 
18
乗馬施設
公園利用者の乗馬の用に供される施設(馬、厩舎、馬けい場、馬場等一体施設を含む。)をいう。
 
第六号
19
車庫
公園利用者の運送の用に供される乗用車、バス等を収容保管するために設けられる施設であつて、不特定多数の利用に供されるものをいう。
附帯施設又は一体施設として整備するもの以外のものについて計画するものとする。
 
20
駐車場
公園利用者の運送の用に供される乗用車、バス等を一時駐車させるために設けられる一定の土地の広がりを有する施設(一体施設を含む。)であつて、不特定多数の利用に供されるものをいう。
同右
 
21
給油施設
公園利用者の運送の用に供される乗用車、バス等に燃料を供給するために設けられる施設をいう。
同右
 
22
昇降機
展望等のために公園利用者の昇降輸送の用に供される施設をいう。
昇降機によらなければ、適正な公園利用を行うことができないと認められる場合に限り計画するものとする。
第七号
23
運輸施設(自動車運送施設)
道路運送法(昭和二六年法律第一八三号)第三条第二項に規定する一般自動車運送事業のうち、旅客に係る事業(一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業)を営むための施設(旅客自動車専用自動車道等、附帯施設を含む。)をいう。
 
 
24
運輸施設(船舶運送施設)
海上運送法(昭和二四年法律第一八七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業及び同法第四四条の規定により同法の規定が準用される船舶運航の事業(人の運送をするものに限る。)を営むための施設をいう。
 
 
25
運輸施設(水上飛行機運送施設)
航空法(昭和二七年法律第二三一号)第二条第一六項に規定する航空運送事業(水上飛行機を使用し、旅客を運送するものに限る。)を営むための施設をいう。
水上飛行機によらなければ、適正な公園利用を行うことができないと認められる場合に限り計画するものとする。
 
26
運輸施設(鋼索鉄道運送施設)
地方鉄道法(大正八年法律第五二号)第一二条の規定による免許を受けて営まれる鋼索鉄道に係る事業を営むための施設(ケーブルカー、駅舎、駅前広場、駐車場等)をいう。
第四・V・一・(二)・オ参照
 
27
運輸施設(索道運送施設)
索道規則(昭和二二年運輸省令第三四号)第二条に規定する普通索道事業及び特殊索道事業(甲種特殊索道を使用するものに限る。)を営むための施設(ロープウエイ、リフト、駅舎、駅前広場、駐車場等をいう。
第四・V・一・(二)・オ参照
 
28
運輸施設(一般自動車道)
道路運送法(昭和二六年法律第一八三号)第二条第三項に規定する自動車道事業を営むための施設(一般自動車道等附帯施設を含む。)をいう。
一 専用自動車道は自動車運送施設に含めるものとする。
二 その他道路(車道)に準ずるものとする。
 
29
運輸施設(係留施設)
旅客船を係留するために設けられる施設(棧橋、浮棧橋、岸壁、物揚場等)をいう。
専用棧橋は船舶運送施設に含めるものとする。
第八号
30
給水施設
公園利用者に飲料水等を供給するために設けられる施設(取水井、貯水池、給水管等)をいう。
一 居住者のみを対象とした施設は計画しないものとする。
二 宿舎、園地等個々の施設に附帯させるのではなく、特定の地区又は複数の施設に給水するため設けられるものについて計画するものとする。
 
31
排水施設
集団施設地区等の施設地又は公園利用者の集中する地区において雨水又は汚水を適切に処理し環境衛生上良好な状態に保つために設けられる排水管、浸透池、浄化施設等の施設をいう。
一 居住者のみを対象とした施設は、計画しないものとする。
二 宿舎、園地等個々の施設に附帯させるものではなく、特定の地区又は複数の施設からの排水を処理するため設けるものについて計画するものとする。
 
32
医療救急施設
公園利用者の急病又は遭難その他突発的な事故による負傷等に対して救急的診療処置を行うために設けられる施設をいう。
季節的に開設される場合も含むものとする。
 
33
公衆浴場
公園利用者の保健休養のために温泉等を利用して、不特定の者の入浴の用に供される施設をいう。
 
 
34
公衆便所
不特定の公園利用者の用に供される便所をいう。
附帯施設又は一体施設として整備するもの以外のものについて計画するものとする。
 
35
汚物処理施設
集団施設地区等の施設地又は公園利用者の集中する地区において、し尿又はごみその他の廃棄物を集積又は処理するために設けられる施設をいう。
一 居住者のみを対象とした施設は計画しないものとする。
二 宿舎、園地等個々の施設に附帯させるのではなく、特定の地区又は複数の施設からのし尿又はごみその他の廃棄物を集積又は処理するために設けられるものについて計画するものとする。
第九号
36
博物館
博物館法(昭和二六年法律第二八五号)第二条に規定する博物館であつて、主にその公園における自然、歴史、民俗、産業等に関する資料を収集し、保管し、展示するために設けられる施設(一体施設を含む。)をいう。
 
 
37
植物園
主としてその公園の地域固有の植物を一区画の中で、できるだけ自然の生態のまま公園利用者に観察させるために設けられる施設(一体施設を含む。)をいう。
 
 
38
動物園
主としてその公園の地域固有の動物を一区画の中で、できるだけ自然の生態のまま公園利用者に観察させるために設けられる施設(一体施設を含む。)をいう。
 
 
39
水族館
主としてその公園の地域固有の魚類、両棲類その他の水生動物を公園利用者に観察させるために設けられる施設(一体施設を含む。)をいう。
 
 
40
博物展示施設
主としてその公園の地形、地質、動物、植物、歴史等に関し、公園利用者が容易に理解できるようにするために、それらに関する実物標本、模型、写真、図表等を平易簡明に展示解説するために設けられる施設(ビジターセンター及びこれに併設される自然研究路、解説施設等。一体施設を含む。)をいう。
 
 
41
野外劇場
公園利用者に対する解説活動又は利用者の娯楽、団らんの用に供される野外施設(一体施設を含む。)をいう。
一体施設として整備しようとするもの以外のものについて計画するものとする。


 二 保護施設

令第四条
番号
施設名
定義
計画上の留意事項
第一〇号
1
植生復元施設
植生を復元するために設けられる施設及び復元された植生をいう。
災害又は公園利用者の過剰利用その他の理由により自然植生が消滅しつつある箇所について計画するものとする。
 
2
養魚施設
公園内の水域における魚族の保存又は増殖を図るために設けられる施設(ふ化場、養魚池等)をいう。
釣魚施設は含めないものとする。
第一一号
3
砂防施設
公園内の特定の景観又は利用施設を山崩れ、地すべり、水害等の災害から守るために設けられる施設をいう。
 
 
4
防火施設
森林又は利用施設を火災から守るために設けられる施設(望ろう、防火用水施設、消火施設、防火帯等)をいう。
 



  国立公園の指定書及び公園計画書作成要領
目次
  本文
  様式第一―一 指定書(新規指定又は再検討の場合)
  様式第一―二 指定書(公園区域の拡張又は縮小の場合)
  様式第一―三 指定書(点検の場合)
  様式第二―一 公園計画書(新規指定又は再検討の場合)
  様式第二―二 公園計画書(一部変更の場合)
  様式第二―三 公園計画書(点検の場合)
 国立公園(以下「公園」という。)に関する指定書及び公園計画書は、本要領の定めるところにより作成する。なお、本要領において、自然公園法は「法」と、自然公園法施行令は「令」と、自然公園法施行規則は「規則」という。
一 新規指定又は再検討の場合の公園の区域に係る指定書は、様式第一―一によることとし、当該公園の公園計画に係る公園計画書は、様式第二―一によることとする。
二 公園の区域の一部変更に係る指定書は、様式第一―二によることとする。
三 公園計画の一部変更に係る公園計画書は、様式第二―二によることとする。
四 指定書及び公園計画書の大きさは日本工業規格B五判とし、横書き縦長とする。
五 指定書及び公園計画書を一冊にまとめる場合には、表紙の標題を、例えば「○○○○国立公園指定書及び公園計画書」とし、指定書の冒頭に「○○○○国立公園指定書(公園区域の変更)」と、公園計画書の冒頭に「○○○○国立公園公園計画書(公園計画の変更)」と記載する。

  国立公園の区域図及び公園計画図等作成要領
目次
1 区域図及び区域変更図
 (1) 区域線の選定
 (2) 区域線の表示方法
 (3) 区域線の変更の表示方法
2 公園計画図
 (1) 保護規制計画図及び保護規制計画変更図
  ア 区域線等の選定及び表示方法
  イ 地域地区の区分の表示方法
  ウ 指定湖沼又は指定湿原の表示方法
  エ 地域地区の区分の変更の表示方法
 (2) 施設計画図
  ア 保護施設の表示方法
  イ 利用施設の表示方法
 (3) 変更施設図
 (4) 集団施設地区計画図
3 特別地域区域図及び特別地域変更図
4 特別保護地区区域図及び特別保護地区変更図
5 海中公園地区区域図及び海中公園地区変更図
6 集団施設地区区域図及び集団施設地区変更図
7 供覧用総括図
  国立公園に関する区域図、公園計画図等の図面は、本要領の定めるところにより作成する。
1 区域図及び区域変更図
  縮尺5万分の1の地形図を用いて作成する。ただし、区域が小面積で表示が困難な場合には、縮尺2万五千分の1の地形図を用いる。なお、これらの地形図上では表示が不明確とならざるを得ない部分については、適当な縮尺の地形図等による副図を作成する。原図(副図を含む。)には、告示年月日番号及び指定又は変更の別を記載する。
 (1) 区域線の選定
  ア 区域線は原則として稜線界、沢界、河川界、汀線(最低低潮時における汀線をいう。以下同じ。)界等地形による線並びに森林施業における事業区界、林班界及び小班界とするが、やむを得ない場合は、次に掲げるものとする。
   (ア) 行政界(都道府県界、市町村界)
   (イ) 所有別界
   (ウ) 地番界、字界
   (エ) 工作物界(道路、堤防、水路等)
   (オ) 見透線、方角表示線等の直線(基点が明確な場合に限る。)、等高線、距離表示線等特殊な線界
   (カ) 保安林界等他法令の規定に基づき指定されている地域地区界(区域線が明確である場合に限る。)
  イ 区域線として河川又は道路等を用いる場合は、河川敷又は道路等の敷地の境界とし、当該河川又は道路等を区域に含めるか否かでいずれかの敷地界を選択する。道路等からの距離表示線を用いる場合は当該道路等の中心線からの距離とする。
  ウ 海域については、内海のような特例を除き、汀線から沖合1kmの線を区域線とする。
 (2) 区域線の表示方法
   区域線の表示は次による。
  (図1) 内陸部の場合の表示例

  区域線表示例

@―A
稜線界
A―B
河川界
B―C
林班界
C―D
市町界
D―@
国有林界


  (図2) 海岸部の場合の表示例

  区域線表示例

@―A
Eを中心とする半径1km線界
A―B
汀線から沖合1km線界
B―C
Dを中心とする半径1km線界
C―D
汀線界
D―E
林班界
E―@
汀線界


  ア 区域線の種類が異なるごとに番号を付し、例にならい区域線の種類を示す。
  イ 番号は最北端のものから左回りに付す。国立公園の区域(以下「公園区域」という。)が複数の地域にわかれる場合には通し番号とする。
    この場合、内陸部における場合には、北側に位置する公園区域を優先するものとし、海岸部における場合には、両端に位置する公園区域を比較して、より北側に位置する公園区域の側から海岸線に沿つて順次移るものとする。海岸部と内陸部にまたがる場合は、当該国立公園の特性に応じていずれかを優先する。
  ウ 区域線の表示は、次例による。
   (ア) 行政界の場合は、「県界」、「市町村界」、「市町界」、「町村界」等とする。
   (イ) 所有別界の場合は、「国有林界」、「県有林界」等国有地又は公有地に着目して表示する。
   (ウ) 見透線を用いる場合は、「見透線界(○○と○○)」とする。
   (エ) 方角表示線を用いる場合は、「○○の真北○○mの点と○○mの点を結ぶ直線界」、「Dから真東○○mの点とDを結ぶ直線界」等とする。
   (オ) 等高線を用いる場合は、「等高線(○○m)界」とする。
   (カ) 距離表示線を用いる場合は、「道路中心線から両側○○m線界」、「Dを中心とする半径○○m線界」等とする。
   (キ) 道路敷界、河川敷界等の場合については、当該道路敷等を含む場合は「道路敷(含)界」等と、当該道路敷等を含まない場合は「道路敷(除)界」等とし、又は「道路敷(山側)界」、「河川敷(右岸側)界」等とする。
  エ 区域線は幅0.5mmの実線とする。番号を記入する円は直径10mmとし、表示線は幅0.3mmの実線、長さ1〜3cmとし、原則として区域の外側に示す。
  オ 区域の指定原図には、区域線に沿つて内側幅2mmに水色(5B8/4)(色の表示はJIS標準色票のHV/Cによる。以上同じ。)を帯状に彩色する。
 (3) 区域線の変更の表示方法
   区域線の変更(拡張又は削除)の表示は次による。
  (図3) 区域拡張の場合の表示

  (図4) 区域削除の場合の表示

  ア 本図を「区域変更図」という。
  イ 変更後の区域線は幅0.5mmの実線で表示し、原図には新区域線に沿つて内側幅2mmに水色(5B8/4)を帯状に彩色する。
  ウ 廃止される区域線は幅0.5mmの破線(長さ3mm間隔2mm)で表示する。
  エ 拡張部分はと表示し、削除部分はと表示する。
  オ 新区域線の種類が異なるごとに番号を付し、凡例で新区域線の種類を表示する。番号は、区域を左側に見ながら順次付す。番号を記入する円は直径10mmとし、表示線は幅0.3mmの実線、長さ1〜3cmとし、原則として区域の外側に示す。
2 公園計画図
 (1) 保護規制計画図及び保護規制計画変更図
   縮尺5万分の1の地形図を用いて作成する。ただし、区域が小面積で表示が困難な場合には、縮尺2万五千分の1の地形図を用いる。なお、これらの地形図上では表示が不明確とならざるを得ない部分については、適当な縮尺の地形図等による副図を作成する。原図(副図を含む。)には、告示年月日番号及び決定又は変更の別を記載する。
  ア 区域線等の選定及び表示方法
    特別地域、特別保護地区及び海中公園地区の区域線並びに特別地域の地種区分線の選定については、1・(1)の「区域線の選定」に準ずるものとし、表示方法については次による。
  (図5) 特別地域の地種区分等の表示例

  区域線及び区分線表示例

 
特別地域の区域
 
特別地域の地種区分
@―((21))
国立公園界
P―Q
○○界
((21))―M)
○○界
Q―J
○○界
M―((26))
国立公園界
O―R
○○界
((26))―((25))
○○界
((21))―((13))
○○界(特別地域界)
((25))―@
国立公園界
((22))―S
○○界
   
((23))―((24))
○○界
E―((27))
国立公園界
((24))―((25))
○○界(特別地域界)
((27))―((28))
○○界
((26))―((24))
○○界(特別地域界)
((28))―G
○○界
((27))―((28))
○○界(特別地域界)
G―E
国立公園界
((28))―((29))
○○界(特別地域界)
 
特別保護地区の区域
((29))―((30))
○○界
J―K
○○界
((30))―((31))
○○界
   
((32))―((32))
○○界
K―L
○○界
((32))―((27))
○○界
L―M
○○界(特別地域界)
((32))―((33))
○○界
M―N
○○界
((29))―G
○○界(特別地域界)
N―O
○○界
I―((31))
○○界
O―J
○○界
   


  (図6) 海中公園地区の表示例

  海中公園地区の区域

((34))―((35))
○○岬北端の真北○○mの点と○○mの点を結ぶ直線界
((35))―((36))
((35))から真東○○mの点と((35))を結ぶ直線界
((36))―((37))
((36))から真北○○mの点と((36))を結ぶ直線界
((37))―((34))
((37))から真西○○mの点と((37))を結ぶ直線界


   (ア) 次のような手順で区域線の種類の表示を行う。
    A 国立公園の区域線について、1・(2)・ア及びイに従い番号を付す。ただし、区域線の種類は示さない。
    B 特別保護地区の区域について、区域線の種類が異なるごとに番号を付し、例にならい区域線の種類を示す。番号は最北端のものから左回りに付すものとするが、国立公園の区域線の番号と重複するものは省略し、重複する部分は「国立公園界」として一括する。番号は国立公園の区域線の番号との通し番号とする。1つの特別地域内において複数の地区にわかれる場合には、北側に位置するものを優先する。
    C 北側に位置する第1種特別地域から順に、第1種特別地域に係る区分線の種類が異なるごとに番号を付し、区分線の種類を表示する。番号は最北端のものから左回りに付すものとするが、特別保護地区の区域線と重複する部分は番号及び区分線の表示を省略する。
    D Cと同様に北側に位置する第2種特別地域から順に、第2種特別地域に係る区分線の種類が異なるごとに番号を付し、区分線の種類を表示する。番号は最北端のものから左回りに付すものとするが、特別保護地区の区域線又は第1種特別地域に係る区分線と重複する部分は、番号及び区分線の表示を省略する。
    E Dと同様に北側に位置する第3種特別地域から順に、第3種特別地域に係る区分線について同様の方法で表示する。
      この場合、特別保護地区の区域線又は第1種特別地域若しくは第2種特別地域に係る区分線と重複する部分は、番号及び区分線の表示を省略する。
    F 「特別地域の区域」を最北端の番号から左回りにまとめて掲げる。
    G 特別地域が複数の地域にわかれる場合には、次の手順による。
     a 内陸部における場合には、北側に位置する地域から、海岸部における場合には両端に位置する地域を比較してより北側に位置する地域の側から海岸線に沿つて順次作業を行う。内陸部と海岸部にまたがる場合には、当該公園の特性に応じていずれかを優先する。
     b aにより、1番目とされた地域について、BからEまでの考え方に従い番号を付す。この場合、当該地域内に特別保護地区がない場合は、第1種特別地域から、第1種特別地域がない場合は、第2種特別地域から番号を付す。
     c 次に2番目とされた地域について同様に番号を付す。番号は1番目との通し番号とする。
     d 同様に最後の地域まで番号を付す。
     e 「区域線及び区分線表示例」にならい、「特別地域の区域」、「特別保護地区の区域」を、bからdまでの手順にかかわらず、最北端の番号から左回りにそれぞれまとめて掲げ、「特別地域の地種区分」はbからdまでの手順に従つて掲げる。
    H 最後に海中公園地区の区域について、(図6)の例にならい表示する。番号は通し番号とする。
   (イ) 地域線及び区分線は幅0.5mmの実線とし、番号を記入する円は、国立公園の区域線は直径10mm、特別地域、特別保護地区及び海中公園地区の区域線並びに地種区分線は直径8mmとする。表示線は幅0.3mmの実線、長さ1〜3cmとする。
  イ 地域地区の区分の表示方法
    地域地区の区分の表示は次による。
    (表1)

地域地区
彩色の場合
無彩色の場合
特別保護地区
区域線の内側幅2mmに淡橙色(5YR8/6)を帯状に彩色する。

第1種特別地域
〃 淡紫色(5P8/4) 〃

第2種特別地域
〃 桃色(5R8/6) 〃

第3種特別地域
〃 淡緑色(2.5G8/6) 〃

地種区分のない特別地域
〃 桃色(5R8/6) 〃

海中公園地区
〃 青色(7.5B6/8) 〃

普通地域
〃 水色(5B8/4) 〃


 無彩色の場合、国立公園の区域線に沿つて外側幅5mmに淡黒色(N8)を帯状に付す。
  ウ 指定湖沼又は指定湿原の表示方法
    指定湖沼又は指定湿原の表示は次による。
    (表2)

彩色の場合

 指定湖沼又は指定湿原の内側幅2mmに青色(7.5B6/8)を帯状に彩色し、周囲1kmを0.3mmの破線(長さ3mm、間隔2mm)で囲む。


無彩色の場合

 指定湖沼又は指定湿原を幅0.3mmの実線で示し、周囲1kmを幅0.3mmの破線(長さ3mm、間隔2mm)で囲む。


  エ 地域地区の区分の変更の表示方法
    地域地区の区分の変更の表示は次による。
    (表3)

変更後の地域地区
記号
変更に係らない区域
変更に係る区域(移行関係を記号で示す)
特別保護地区

(表1) 「無彩色の場合」に準ずる。

第1種特別地域

第2種特別地域

第3種特別地域

地種区分のない特別地域

海中公園地区
(1) 拡張

(2) 削除

(3) 追加

普通地域

(表1) 「無彩色の場合」に準ずる。


   (ア) 本図を「保護規制計画変更図」という。
   (イ) 変更に係る区域の表示については、幅0.3mmの実線、間隔3mmのハッチとする。
   (ウ) 移行関係の表示は次のとおりとする。
 円内に表3の記号を記入する。公園区域の拡張により新しく区分されたものについてはとする。
   (エ) 一部変更の場合には、保護規制計画変更図の新区域線及び新区分線についてのみ、その種類を保護規制計画図の場合と同様に表示する。
 (2) 施設計画図
   縮尺5万分の1の地形図に、保護又は利用のための施設について、その位置又は路線を表示したものを作成する。この場合、あわせて公園区域を表示し、区域線に沿つて外側幅5mmに淡黒色(N8)を帯状に付す。原図には、告示年月日番号を記載する。
  ア 保護施設の表示方法
    保護のための施設の位置を次の記号により表示する。彩色する場合は緑色(10GY6 10)とする。
    (表4)

施設の種類
記号
植生復元施設

養魚施設

砂防施設

防火施設


   (記号は直径8mmとし、のように記号内の上部に、公園計画書の施設番号を入れる。)
  イ 利用施設の表示方法
    利用のための施設の表示方法は次による。
   (ア) 集団施設地区の位置を次の記号により表示する。
     (表5)

彩色の場合
無彩色の場合

朱色(10R5/14)(内円直径6mm、外円直径10mm)
左欄と同形


   (のように記号内に公園計画書の番号を入れる。)
   (イ) 単独施設の位置を次の記号により表示する。彩色する場合は朱色(10R5/14)とする。
     (表6)

施設の種類
記号
施設の種類
記号
施設の種類
記号
施設の種類
記号
広場

運動場

給油施設

博物館

園地

水泳場

昇降機

植物園

宿舎

舟遊場

給水施設

動物園

避難小屋

スキー場

排水施設

水族館

休憩所

スケート場

医療救急施設

博物展示施設

展望施設

乗馬施設

公衆浴場

野外劇場

案内所

車庫

公衆便所

ゴルフ場(継続の場合に限る)

野営場

駐車場

汚物処理施設

   


    (記号は直径8mmとし、のように記号の上部に、公園計画書の施設番号を入れる。)
   (ウ) 道路の路線等を次の記号により表示する。
     (表7)

種類
彩色の場合
無彩色の場合
車道

朱色(10R5/14)

自転車道

茶色(5YR5/10)

歩道

緑色(10GY6/10)

朱色(10R5/14)(番号は単独施設に準ずる)
左欄と同形


    (番号を記入する円は幅0.3mmの線で描くものとし、公園計画書の施設番号を入れる。番号を記入する円の位置は原則として表7のとおりとするが、周回線又は短区間の場合は中間に1ケ所置く。)
   (エ) 運輸施設の路線等を次の記号により表示する。
     (表8)

種類
彩色の場合
無彩色の場合
自動車運送施設

朱色(10R5/14)

〃(単独施設的なもの)

朱色(10R5/14)(番号は単独施設に準ずる)
左欄と同形
船舶運送施設

青色(7.5B6/8)

水上飛行機

青色(7.5B6/8)

鋼索鉄道

朱色(10R5/14)
左欄と同形
索道

朱色(10R5/14)
一般自動車道

朱色(10R5/14)
係留施設

朱色(10R5/14)(番号は単独施設に準ずる)


    (番号を記入する円の位置は道路の場合に準ずる)
  (3) 変更施設図
    縮尺5万分の1の地形図に、追加、削除等変更に係る保護又は利用のための施設について、その位置又は路線を表示したものを作成する。原図には、告示年月日番号及び追加、削除又は変更の別を記載する。
  (4) 集団施設地区計画図
   ア 面積に応じ、地割を表示するのに適当な縮尺の地形図を用いて作成する。原図には、告示年月日番号を記載する。
   イ 集団施設地区の区域線及び地割線の選定については、1・(1)の「区域線の選定」に準ずるものとし、表示方法については次による。ただし、地割線については、適当な線を選定することが困難な場合は、図上で確定することも止むを得ない。
  (図7) 集団施設地区の地割等の表示例

  区域線及び地割線表示例

 
区域
@―A
 
A―B
 
B―C
 
C―@
 
 
地割
D―E
 
E―F
 
G―H
 
E―I
 
I―J
 
K―I
 


   (ア) 次の手順により番号を付し、(図7)の例にならい区域線及び地割線の種類を表示する。
    A 集団施設地区の区域について、区域線の種類が異なるごとに番号を付す。番号は最北端のものから左回りに付す。
    B 北側に位置する地割から順に、地割線の種類が異なるごとに番号を付す。番号の順序はAと同様とする。この場合、集団施設地区の区域線及び既に番号を付された地割線と重複する部分については、番号及び地割線の表示を省略する。
   (イ) 集団施設地区の区域線及び地割線は幅0.5mmの実線とし、番号を記入する円は区域線については直径10mm、地割線については、直径8mmとする。表示線は幅0.3mmの実線、長さ1〜3cmとする。
  ウ 地割ごとに宿泊施設区、自然探勝区等と記載する。なお、地割を彩色して表示する場合には次のとおりとする。

地割
色彩
宿泊施設区
淡かつ色(7.5YR6/6)
野営施設区
淡緑色(2.5G8/6)
自然探勝区
淡紫色(5P8/4)
休養園地区
桃色(5R8/6)
公共施設区
黄色(5Y8/14)
運動施設区
黄緑色(5GY8/8)
スキー利用区
水色(5B8/4)
水辺利用区
青色(7.5B6/8)
教化施設区
淡橙色(5YR8/6)
管理施設区
淡黒色(N8)


  エ 既設の施設については施設の外周線又は路線を表示するものとするが、設置予定の施設については原則として表示しない。ただし、基盤施設については予定外周線又は予定路線を破線で表示する。
3 特別地域区域図及び特別地域変更図
 (1) 縮尺5万分の1の地形図を用いて作成する。ただし、区域が小面積で表示が困難な場合には、縮尺2万5千分の1の地形図を用いる。なお、これらの地形図上では表示が不明確とならざるを得ない部分については、適当な縮尺の地形図等による副図を作成する。原図(副図を含む。)には、告示年月日番号及び指定又は変更の別を記載する。
 (2) 区域線の選定及び表示方法(変更の場合を含む。)は、1の「区域図」に準ずる。指定又は変更原図には、区域線に沿つて内側幅2mmに桃色(5R8/6)を帯状に彩色する。
4 特別保護地区区域図及び特別保護地区変更図
 (1) 縮尺5万分の1の地形図を用いて作成する。ただし、区域が小面積で表示が困難な場合には、縮尺2万5千分の1の地形図を用いる。なお、これらの地形図上では表示が不明確とならざるを得ない部分については、適当な縮尺の地形図等による副図を作成する。原図(副図を含む。)には、告示年月日番号及び指定又は変更の別を記載する。
 (2) 区域線の選定及び表示方法(変更の場合を含む。)は、1の「区域図」に準ずる。指定又は変更原図には、区域線に沿つて内側幅2mmに淡橙色(5YR8/6)を帯状に彩色する。
5 海中公園地区区域図及び海中公園地区変更図
 (1) 区域を表示するのに適当な縮尺の地形図を用いて作成する。原図には、告示年月日番号及び指定、変更又は解除の別を記載する。
 (2) 区域線の選定及び表示方法(変更の場合を含む。)は、1の「区域図」に準ずる。指定又は変更原図には、区域線に沿つて内側幅2mmに青色(7.5B6/8)を帯状に彩色する。解除区域は、破線のみで表示する。
6 集団施設地区区域図及び集団施設地区変更図
 (1) 区域を表示するのに適当な縮尺の地形図を用いて作成する。原図には、告示年月日番号及び指定又は変更の別を記載する。
 (2) 区域線の選定及び表示方法(変更の場合を含む。)は、1の「区域図」に準ずる。指定又は変更原図には、区域線に沿つて内側幅2mmに淡かつ色(7.5YR6/6)を帯状に彩色する。
7 供覧用総括図
  縮尺5万分の1の地形図に、「区域図」、「保護規制計画図」及び「施設計画図」の内容を網羅した、供覧用総括図を作成する。ただし、区域が小面積で表示が困難な場合には、縮尺2万5千分の1の地形図を用いる。本図は、環境庁、関係都道府県庁並びに関係市役所及び関係町村役場に備えつけて縦覧の用に供する。
 (1) 本図の名称は「○○○○国立公園(○○地域)区域及び公園計画図」とする。
 (2) 本図は彩色図とし、用いる色彩はそれぞれ本要領の定めるところによる。
 (3) 公園区域、特別地域、特別保護地区及び海中公園地区の区域線は幅0.3mmの実線とし、特別地域の地種区分線は幅0.2mmの実線とする。区域線及び地種区分線の番号を記入する円は、公園区域については直径6mm、その他は直径4mmとする。表示線は幅0.1mmの実線、長さ1〜3cmとする。
   道路等の番号を記入する円の直径は4mmとする。
   区域線の表示から「特別地域の区域」は省略して差支えない。また、特別地域の地種区分の表示については、原則として保護規制計画図にあわせるものとするが、供覧の便宜上整理しなおすことは差支えない。
 (4) 凡例は次のとおりとする。

  区域線及び区分線表示例

 (本表は、区域図の表と保護規制計画図の表を合成して作成する。可能な限り小さくまとめるものとし、区域線等の区間の表示は程度としても差支えないものとする。)
 (5) 指定、区域の変更及び保護規制計画の変更に係る告示の年月日番号を時系列的に次例のように掲げる。

昭和 年 月 日 厚生省告示第 号
指定
昭和 年 月 日 〃 告示第 号
区域の一部変更
昭和 年 月 日 環境庁告示第 号
特別地域の指定
昭和 年 月 日 〃 告示第 号
特別保護地区の指定
昭和 年 月 日 〃 告示第 号
特別地域の地種区分の変更
昭和 年 月 日 〃 告示第 号
海中公園地区の指定
昭和 年 月 日 〃 告示第 号〜第 号
区域及び公園計画再検討


 (6) 供覧用総括図作成後において、内容に変更が生じた場合には、変更の都度部分修正を行う。

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