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環境省法令・告示・通達>国立公園における事業決定及び変更の取扱いについて

法令・告示・通達

【 国立公園における事業決定及び変更の取扱いについて 】

公布日:昭和50年07月01日
環自計349号

[改定]
昭和54年4月1日 環自計250号
昭和55年5月13日 環自計102号

(各都道府県知事・各国立公園管理事務所長・各国立公園管理員あて環境庁自然保護局長通知)
 国立公園における事業決定及び変更については「自然公園法(昭和三二年法律第一六一号)」、「自然公園法施行令(昭和三二年政令第二九八号)」及び「国立公園及び国定公園事業取扱要領(昭和三三年四月三○日国発第二七八号)」に定めるところにより運用してきたところであるが、今般国立公園における事業決定において定めるべき範囲を明確にし、公園計画との関係を明らかにするとともに公園事業執行の円滑化をはかるため、別添のとおり「国立公園における事業決定等運用方針」(以下「運用方針」という。)及び「国立公園における事業決定等運用細目」(以下「運用細目」という。)を定め、今後はこれにより運用することとしたので了知ありたい。また、国立公園計画に関してもその内容の改正を行うこととし、現在検討中であるので申し添える。
 なお、この「運用方針」は直ちに施行することとするので、今後事業決定若しくはその変更を要する執行認可(承認)申請(協議を含む。)があつた場合は、「運用方針」及び「運用細目」の定める資料の提出についてもよろしく指導願いたい。
 おつて、国定公園及び都道府県立自然公園についても同様に取扱われたい。
別添1
   国立公園における事業決定等運用方針
1 事業決定の定義
  事業決定とは、公園計画に基づき執行される公園事業について整備すべき施設内容の大綱を定めることをいう。
2 事業決定の要件
  事業決定を行うについては、次の要件を備えていなければならない。
 (1) 事業の内容が公園計画に適合していること。
 (2) 事業の内容が風致景観の保護上支障のないこと。
3 事業決定事項
  事業決定する事項は、事業の種類ごとに別表のとおりとする。


別表
 (事業の種類ごとの事業決定内容)

事業の種類(自然公園法施行令§四)
事業地
施設の規模
備考
名称
位置(位置図)
区間(区間図)
区域面積
区間
その他
上欄( )内各図は必ず添付するものとする。
                   
道路(車道)
 
起終点
 
区間距離・幅員
 
附帯施設を伴う場合は、施設名及び位置又は区域面積も定める。
 同右
 同右
 
集団施設地区内に設けられる道路(園路)は、位置及び総延長を定める。
 
〃 (歩道)
 
 
区間距離
 
 
〃 (自動車道)
 
 
 
 
位置
   
 
                   
広場
 
区域面積
     
 
園地
 
     
宿舎
位置
     
最大宿泊者数/日
 
 
避難小屋
       
休憩所
 
区域面積
     
 
展望施設
         
 
案内所
         
野営場
 
区域面積
 
最大宿泊者数/日
 
 
運動場
 
   
 
水泳場
 
     
 
舟遊場
 
     
 
スキー場
 
 
幅員及び延長(桟橋)
 
 
スケート場
 
   
 
乗馬施設
 
     
車庫
         
 
駐車場
 
     
 
給油施設
         
 
昇降機
         
運輸施設
運送施設
自動車
 
起終点
 
区間距離・幅員
最大運送量/日
附帯施設を伴う場合は、施設名及び位置又は区域面積を定める。
一 同右
二 港湾整備を伴う場合は、区域面積を定める。
 
船舶
 
 
区間距離
 
     
水上飛行機
 
 
最大輸送量/時間
     
鋼索鉄道
 
 
     
索道
 
 
 
   
一般自動車道
 
 
区間距離・幅員
 
附帯施設を伴う場合、施設名及び位置又は区域面積を定める。
   
係留施設
位置
 
区域面積
幅員及び延長
港湾整備を伴う場合は、区域面積を定める。
給水施設
 
(給水対象区域面積)
 
給水量/日
 
 
排水施設
 
(排水対象区域面積)
 
排水処理量/日
 
 
医療救急施設
         
 
公衆浴場
         
 
公衆便所
         
 
汚物処理施設
         
博物館
 
区域面積
   
園地等を含め、面的な広がりを有して整備される場合に区域面積を定める。
 
植物園
 
     
 
動物園
 
     
 
水族館
 
   
園地、池等を含め、面的な広がりを有して整備される場合に区域面積を定める。
 
博物展示施設
 
   
自然研究路を含め、面的な広がりを有して整備される場合に区域面積を定める。
 
野外劇場
         
一〇
植生復元施設
 
区域面積
     
 
養魚施設
 
   
養魚池等を含め、面的な広がりを有して整備する場合に区域面積を定める。
一一
砂防施設
 
     
 
防火施設
 
     


4 事業決定書の作成
  事業決定に当たつては、別添様式1による事業決定書(添付図面を含む。)を作成し、その内容を明らかにする。
5 官報登載事項
  事業決定内容の内官報に登載すべき事項は、事業の種類及び事業地とする。
6 事業決定調書の作成
  事業決定に際しては、次の内容を含む調書を作成する。
 (1) 施設地及びその周辺地域の現況資料
 (2) 施設の整備計画と環境影響予測及びその対策
7 事業決定事項の変更
  事業決定事項の変更をする場合は、前記1〜6を準用する。ただし、事業変更書は別添様式2のとおりとする。

別添2
    国立公園における事業決定等の運用細目
1 事業決定に当たつての留意事項
 (1) 自然公園法施行令第四条に掲げる施設のうち一定の土地の広がりを有する施設(公園事業の決定内容として区域面積を定める施設)は、当該施設内に存し、又は設けられる個々の施設(一体的施設とみなされる場合には、同法施行令第四条に掲げられている他の施設をも含む。)を包括した公園事業として事業決定することができるものとする。
   ただし、宿舎を他の施設に包括することは、できないものとする。
 (2) 施設の種類ごとの留意事項は、別表のとおりとする。

政令第四条
番号
施設の種類
事業決定上の留意事項
第一号
1
道路(車道)
1 道路法等によるか否かは問わない。
2 運輸施設(23及び28の自動車道)は含めない。
3 林道、農道等特定産業の振興及び地域住民の生活に資することを目的とする車道は含めない。
4 路傍園地、休憩所、展望施設、路傍駐車場、公衆便所等の附帯施設(道路等の路傍等に附帯して整備されるものであつて簡易なものをいう。(以下本表において同じ。))を伴う場合は、施設名、位置及び区域面積を定める必要のある施設については、区域面積を定める。
5 園地、野営場等の施設内の道路は、当該施設に含めるものとし、宿舎、スキー場等の施設への取付道路は、当該施設に含めることができるものとする。
 
2
道路(自転車道)
1 道路法、自転車道の整備に関する法律等によるか否かは問わない。
2 計画に定められた車道に附帯される場合は車道事業に含め、事業決定時にその旨を明らかにする。
3 路傍園地、休憩所、展望施設、路傍駐車場、公衆便所等の附帯施設を伴う場合は、施設名、位置及び区域面積を定める必要のある施設については、区域面積を定める。
 
3
道路(歩道)
1 路傍園地、避難小屋、休憩所、展望施設、公衆便所等の附帯施設を伴う場合は、施設名、位置及び区域面積を定める必要のある施設については、区域面積を定める。
2 園地、野営場等の施設内の道路は、当該施設に含めるものとし、宿舎、スキー場等の施設への取付道路は、当該施設に含めることができるものとする。
 
4
 道路、運輸施設、園地内の施設等と別に設けられる場合に限り事業決定する。
第二号
5
広場
 休憩所、案内所、公衆便所等の一体施設がある場合には、原則としてこれらを含めて事業決定する。
 
6
園地
 休憩所、展望施設、案内所、駐車場、公衆便所、野外劇場等の一体施設がある場合には、原則としてこれらを含めて事業決定する。
第三号
7
宿舎
 原則として旅館業法に基づく宿泊施設を事業決定する。
 
8
避難小屋
 原則として避難小屋に係る公園計画に基づいて事業決定する。
 なお、歩道事業の一環として整備する場合は、歩道事業の附帯施設として事業決定することができるが、次回の公園計画点検時において、歩道計画及び事業から独立させ避難小屋として公園計画及び公園事業を決定する。
第四号
9
休憩所
 道路等の附帯施設又は園地等の一体施設として整備するもの以外のものについて事業決定する。
 
10
展望施設
 道路等の附帯施設又は園地等の一体施設として整備するもの以外のものについて事業決定する。
 
11
案内所
 運輸施設等の附帯施設又は園地、スキー場等の一体施設として整備するもの以外のものについて事業決定する。
第五号
12
野営場
 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所、野外劇場等の一体施設がある場合には、原則としてこれらを含めて事業決定する。
 
13
運動場
 休憩所、案内所、駐車場、公衆便所等の一体施設がある場合には、原則としてこれらを含めて事業決定する。
 
14
水泳場
 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、医療救急施設、公衆便所等の一体施設がある場合には、原則としてこれらを含めて事業決定する。
 
15
舟遊場
 園地、休憩所、駐車場、公衆便所、運輸施設(係留施設)等の一体施設がある場合には原則としてこれらを含めて事業決定する。
 
16
スキー場
 避難小屋、休憩所、案内所、駐車場、運輸施設(索道)(普通索道及び甲種又は甲乙併用特殊索道は除く。)、医療救急施設、公衆便所等の一体施設がある場合には、原則としてこれらを含めて事業決定する。
 
17
スケート場
 休憩所、駐車場、公衆便所等の一体施設がある場合には、原則としてこれらを含めて事業決定する。
 
18
乗馬施設
同右
第六号
19
車庫
 宿舎等の一体施設又は運輸施設等の附帯施設とは別に設けられる場合に限り事業決定する。
 
20
駐車場
1 道路(車道)等の附帯施設又は宿舎、園地等の一体施設とは別に設けられる場合以外に限り事業決定する。
2 園地、休憩所、案内所、公衆便所等の一体施設がある場合には、原則としてこれらを含めて事業決定する。
 
21
給油施設
 主として地域住民及び産業の用に供される自動車に燃料を供給するものは対象としない。
 
22
昇降機
 
第七号
23
運輸施設(自動車運送施設)
1 定期、不定期を問わず公園区域内において路線を定めて旅客を運送するものを事業決定する。
2 路傍園地、休憩所、展望施設、路傍駐車場、公衆便所等の附帯施設を伴う場合は、施設名、位置及び区域面積を定める必要のある施設については、区域面積を定める。
 
24
運輸施設(船舶運送施設)
1 定期、不定期を問わず公園区域内に航路を定めて旅客を運送するものを事業決定する。
2 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所、係留施設等の附帯施設を伴う場合は、施設名、位置及び区域面積を定める必要のある施設については、区域面積を定める。
 
25
運輸施設(水上飛行機)
 定期、不定期を問わず公園区域内に航路を定めて旅客を運送するものを事業決定する。
 
26
運輸施設(鋼索鉄道運送施設)
 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所等の附帯施設を伴う場合は、施設の種類、位置及び区域面積を定める必要のある施設については、区域面積を定める。
 
27
運輸施設(索道運送施設)
同右
 
28
運輸施設(一般自動車道)
 路傍園地、休憩所、展望施設、路傍駐車場、公衆便所等の附帯施設を伴う場合は、施設名、位置及び区域面積を定める必要のある場合には区域面積を定める。
 
29
運輸施設(係留施設)
 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所等の附帯施設がある場合には、原則としてこれらを含めて事業決定する。
第八号
30
給水施設
 個別の宿舎、園地等に給水するための施設は、それぞれの一体施設として取扱うものとする。
 
31
排水施設
 個別の宿舎、園地等からの排水を処理するための施設は、それぞれの一体施設として取扱うものとする。
 
32
医療救急施設
 駐車場等の一体施設がある場合には、原則としてこれらを含めて事業決定する。
 
33
公衆浴場
同右
 
34
公衆便所
 道路、園地、広場等の附帯施設又は一体施設とは別に設けられる場合に限り事業決定する。
 
35
汚物処理施設
 個別の宿舎、園地等から排出されるし尿又はごみその他の廃棄物を集積又は処理するための施設は、それぞれの一体施設として取り扱うものとする。
第九号
36
博物館
 広場、園地、休憩所、展望施設、駐車場、公衆便所の一体施設がある場合には、原則としてこれらを含めて事業決定する。
 
37
植物園
 広場、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所等の一体施設がある場合には、原則としてこれらを含めて事業決定する。
 
38
動物園
同右
 
39
水族館
 広場、園地、休憩所、案内所、駐車場、公衆便所等の一体施設がある場合には、原則としてこれらを含めて事業決定する。
 
40
博物展示施設
 広場、園地、休憩所、駐車場、公衆便所等の一体施設がある場合には、原則としてこれらを含めて事業決定する。
 
41
野外劇場
 野営場、園地等の附帯施設とは別に設けられる場合に限り事業決定する。
第一○号
42
植生復元施設
 
 
43
養魚施設
 
第一一号
44
砂防施設
 
 
45
防火施設
 


2 事業決定(又は変更)調書に記載すべき項目
  取扱方針6にいう事業決定(又は変更)調書に記載すべき項目は次のとおりとする。ただし、事業の種類、位置及び規模によりこれらの内必要な項目を適宜選択するものとする。
 (1) 施設地及びその周辺地域の現況資料

項目
記載内容
留意事項
備考
1 地域の概況
     
 位置及び地域の範囲
位置、計画区域、環境影響の及ぶ地域の総括的考察
保護計画、利用計画の内容
現況天然色写真を含むものとする。
計画図添付のこと。
 
2 国立公園計画の内容
     
3 自然的環境の現況
 
(1)〜(4)のうち地図化の可能なものは図化して添付する。
 
 (1) 気象
気温、降水量、風、日照時間等
   
 (2) 地形、地質
地形、地質、標高、傾斜等
典型的なもの、稀少なもの等特徴的事項を含む。
 
 (3) 植物
植生状況
陸水域、海域を含む。日本特産種、地方特産種等特徴的事項を含む。
 
 (4) 動物
哺乳類、鳥類、魚類等の状況
陸水域、海域を含む。日本特産種、地方特産種等特徴的事項を含む。
 
4 水質の現況
     
 (1) 調査概要
調査方法、調査期間等
   
 (2) 汚濁等の状況
BOD、COD、他環境基準に係る物質透明度等
   
 (3) 水質の概要
発生源、水象状況と濃度との相関関係等
   
 (4) 環境基準類型指定状況
     
5 土地利用土地所有等の現況
 
(1)〜(3)について地図化して添付すること。
 
 (1) 土地所有状況
国有地(総理府、国有林、その他)、公有地(都道府県、市町村)、部落有地、財産区有地、社寺有地、私有地等に分類
私有地を買収する等所有権を変更する場合(予定を含む。)は、その区域を明示すること。
 
 (2) 権利制限関係の状況
保安林、鳥獣保護区、文化財、砂防指定地他に分類
   
 (3) 土地利用現況
森林、農地、牧野、原野、宅地等に分類
   
 (4) 開発にかかる地域指定関係の状況
都市計画区域、農振地域、各省庁別観光レクリエーシヨン地域地区等の指定状況
   
6 国立公園利用の状況
関連地域及びルート別に利用者の実態を記載する。
統計表、流動図等を添付のこと。
様式1参照


 (2) 施設の整備計画と環境影響予測及びその対象

項目
記載内容
留意事項
備考
1 事業決定に係る整備計画
基本方針
   
 
地区全体計画(当該事業の位置づけ)
計画表及び計画図(縮尺は特に定めず)
計画表については様式2参照
 
当該事業の整備計画
計画表及び計画図(縮尺は特に定めず)
様式3参照
2 自然環境に与える影響
直接与える影響、供用後の利用により二次的に与える影響等について、計画策定に至るプロセス及び比較案の検討等を交えて記載する。
風致景観上の問題を含むものとする。
 
3 自然環境保全のための対策
前記2による影響を低減するための措置について記載する。
   



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