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環境省法令・告示・通達>国立公園集団施設地区等土地利用に関する取扱について

法令・告示・通達

【 国立公園集団施設地区等土地利用に関する取扱について 】

公布日:昭和48年02月15日
環自企91号

(各関係都道府県知事あて環境庁自然保護局長通知)
 国立公園集団施設地区等において、公共用財産である土地等を国有財産法第一八条第三項の規定に基づき使用収益させる場合の取扱いについては、従来より「国立公園集団施設地区等管理規則」(昭和二八年一〇月厚生省令第四九号)に基づくほか「厚生省所管国立公園集団施設地区内土地使用取扱いについて」(昭和二八年一〇月二日国発第一七二号関係県知事宛国立公園部長通知)により実施し、これが使用収益を許可した場合の使用料については「国立公園集団施設地区並びに国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓宛土地等使用料算定基準」により算定したきたところである。
 しかしながら、その後の所管換等により公共用財産の増加及び経済情勢の変動等に伴ない、これら取扱要領及び使用料算定基準は、実情にそわない点が多く見受けられるので、今般、これらを是正し今後の国有財産の適正な管理運営を図るため、別紙のとおりこれを改定することとしたので通知する。
 なお、昭和二八年一〇月二日国発第一七二号関係県知事宛国立公園部通知の「厚生省所管国立公園集団施設地区内土地使用について」は、廃止するので念のため申し添える。


別表
  国立公園集団施設地区等土地使用に関する取扱要領
第一 通則
  国立公園集団施設地区内の総理府(環境庁)が所管する公共用財産である土地等(以下「土地」という。)を、国有財産法(昭和二三年法律第七三号)第一八条第三項の規定によつて使用又は収益(以下「使用」という。)させる場合における取扱いについては、国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二八年厚生省令第四九号)に定めるほか、この要領の定めるところによるものとする。
第二 使用許可の範囲
  国立公園集団施設地区内の土地が、公園行政の目的のために供せられた公共用財産であり、かつ、当該地区が公園の重要な利用基地である点に鑑み、土地の使用許可については、本来の用途又は目的を妨げない限度において、必要最少限度に留め、その範囲は次に掲げる場合とする。
 1 国立公園事業を執行するために必要と認められる場合
 2 公益事業(電気又は水道供給事業等)の用に供するため、やむを得ないと認められる場合
 3 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供する場合
 4 その他公共的見地等から僅少な面積について使用許可することがやむを得ないと認められる場合
第三 使用許可の条件等
  土地の使用許可申請のあつたときは、その取扱いの適正を期するため、次に掲げる事項を調査するものとし、使用を許可するにあたつては、必要な条件を附するものとする。(別添国有財産使用許可書参照)
 1 申請にかかる土地の使用目的と国立公園事業との関係
  (1) 国立公園事業の認可を受けている場合はその事業名
  (2) 認可年月日及び認可番号
  (3) その他
 2 国立公園事業の認可を受けていない場合は、申請にかかる土地の使用目的の国立公園計画上の必要性又は支障の有無及びその程度
 3 使用面積及び使用期間の適否並びにその理由
 4 従来における使用状況等
  (1) 許可年度及び許可内容(使用目的、実測面積等)
  (2) 従来における使用状況及び現況
  (3) 許可条件違反の有無
  (4) 違反の場合その状況
 5 その他参考となる事項(例えば、温泉地を使用させる場合は、温泉分析表及び温泉地指数等)
第四 使用許可の期間
 1 土地の使用を許可する期間は、原則として一年以内とする。ただし、次の(1)から(4)に掲げる場合にあつては、内閣及び総理府所管国有財産取扱規則第二六条第三項の規定に基づき五年以内とすることができることとし、(5)に掲げる場合には、公衆電気通信法及び同施行令(又は電力会社の内規)により定められた使用料が改定されるまでとし、これが三〇年をこえる場合にあつては三〇年とする。
  (1) 国立公園事業を執行するため必要と認められる施設の用に供し、使用を許可する期間を一年以内とすることが著しく実情に添わない場合
  (2) 地方公共団体及び国有財産法施行令第一二条の二で定める法人又は地方道路公社が道路、水道又は下水道及びその附属施設の用に供し、使用を許可する期間を一年以内とすることが著しく実情に添わない場合
  (3) 地方公共団体が国有財産法第二二条の規定する施設の用に供し、使用を許可する期間を一年以内とすることが著しく実情に添わない場合
  (4) その他堅固な施設の用に供し、使用を許可する期間を一年以内とすることが著しく実情に添わないものと認められ、かつ、使用の相手方、目的及び面積等のいずれも変更しない場合
  (5) 日本電信電話公社あるいは電力会社に電柱等の設置のため使用させる場合
 2 使用を許可された期間中に、その内容(使用の相手方、目的及び面積等)に変更がある場合は、新たな使用許可申請として取扱うものとする。
第五 使用料の算定基準
  土地の使用を許可する場合の使用料の算定については、別に定める使用料算定基準に基づいて算定するものとする。
第六 使用許可台帳及び報告
 1 土地の使用を許可した場合の事務の適正な運用を図るため、都道府県知事(国立公園管理事務所長又は国立公園管理員の管轄する区域にあつては国立公園管理事務所長又は国立公園管理員。以下同じ。)は別紙様式1による国有財産使用許可台帳を備え付け、つねに現況を明らかにしておくものとする。
 2 第四のただし書きにより、土地の使用許可期間を一年以上とした場合においては、都道府県知事は、毎年度四月三〇日迄に前年度の使用状況及び今後の計画等について、別紙様式2により自然保護局長に報告するものとする。
第七 本取扱要領の実施
  本取扱要領は、昭和四七年四月一日から実施する。

  国有財産使用許可書
(昭和 年 月 日)
(環自企許第 号)
( 殿 環境庁自然保護局長)
 昭和  年  月  日申請の             国立公園      集団施設地区内の土地使用は、左記の条件を付して許可する。
 なお、この許可について不服があるときは、この許可があつたことを知つた日の翌日から起算して六〇日以内に環境庁長官に対し審査請求をすることができる。

第一条 使用を許可する面積(実測面積)は    平方メートルとし使用区域は別添図面のとおりである。
第二条 使用の目的は        敷地とする。
第三条 使用を許可する期間は、昭和  年  月  日から昭和  年  月  日までとする。ただし、使用の許可を更新しようとするときは、使用を許可された期間の満了二か月前までに、書面をもつて自然保護局長に申請しなければならない。
第四条 使用料は、昭和  年   度    円とし、別途歳入徴収官の発行する納入告知書により、所定の期日までに納入しなければならない。
  なお、昭和  年度以降の使用料については、別に通知する。
第五条 前条による使用料を納入期限までに納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、延滞金として年八・二五%の割合で計算した金額を納入しなければならない。
第六条 国に納入した使用料は、還付しないものとする。ただし、第一四条の規定により、自然保護局長が特に必要があると認めて許可を取り消した場合は、取り消した日までの日数に応じ日割によつて計算するものとし、超過分を還付するものとする。
第七条 自然保護局長は、経済情勢の変動、国有財産関係法令の改廃その他の事情の変更に基づいて特に必要があると認める場合には、使用料を改訂することができる。
第八条 使用を許可された者は、当該土地を他人に貸し付け、又は使用させてはならない。
第九条 使用を許可された区域内において、天然に生育した立木その他の産物はすべて国の所有とし、それを除去し、又は移転しようとするときは、自然保護局長の許可を受けなければならない。
  また、使用を許可された区域内に温泉が湧出した場合は、その所有は国に属するものとし、その利用にあたつては自然保護局長の許可を受けなければならない。
第一〇条 使用を許可された者は、国立公園管理員の指示に従い、その区域に境界標並びに面積(実測面積)許可期間及び住所氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、道路、園地、電柱敷その他これに類するものとして国立公園管理員の指示するものについては省略することができる。
第一一条 使用を許可された期間内に使用を許可された区域内においてあらたに工作物の新築、増築又は改築をし、その他土地の利用形態を変更しようとするときは自然保護局長の承認を受けなければならない。
第一二条 使用を許可された者は、国又は国の許可を受けた者が使用を許可された区域内の土地を一時使用することがあつても使用を許可された者の使用目的を害しない限り、異議を申し立てないものとする。
第一三条 使用を許可された者は、使用を許可された期間が満了したときは、直ちに自己の負担で原状に回復して国に返還しなければならない。(第三条の規定により許可を更新しようとする場合又は自然保護局長が特に承認したときは、この限りでない。)使用を許可された者が原状回復の義務を履行しないときは、自然保護局長は、使用を許可された者の負担においてこれを行なうことができる。この場合使用を許可された者は何等の異議を申し立てないものとする。
第一四条 自然保護局長が特に必要があると認めるとき、又は使用を許可された者がこの条件に違反したときは、使用許可を取り消すことがある。この場合においては前条の規定を準用する。
第一五条 使用を許可された期間中に土地の使用を廃止又は終了したときは、直ちに自然保護局長に届出るものとする。この場合においては、届出をもつて許可期間の満了とみなし第一三条の規定を準用する。
第一六条 使用許可の取消しが行なわれた場合においては、使用を許可された者は、使用を許可された土地に投じた改良のための有益費及びその他の費用を請求しないものとする。
第一七条 自然保護局長は、使用を許可した土地について随時に実地調査し、又は所要の報告を求め、その維持使用に関し指示することができる。
第一八条 本条件に関し、疑義を生じたときは、すべて自然保護局長の決するところによる。
  国立公園集団施設地区等並びに国立公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑内土地等使用料算定基準
 総理府(環境庁)が所管する公共用財産である土地等を国有財産法(昭和二三年法律第七三号)第一八条第三項の規定により使用又は収益(以下「使用」という。)させる場合における使用料の年額の算定については、本算定基準によるものとする。
第一 土地の使用料
 1 国立公園集団施設地区等
  (1) 使用の許可をしようとする土地の国有財産台帳に登録された価格(以下「台帳価格」という。)の平方メートル当たり価格に一〇〇分の一七(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三一年法律第八二号)第二条第一項本文に規定する市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)を交付することを要しない場合は、一〇〇分の一六とする。)を乗じて得た額(この額が五〇円未満であるときは、五〇円とする。)に、当該土地の使用許可面積を乗じて得た額とする。
   〔注〕 地下埋設物(給排水管又は引湯管等)の用に供する場合の土地の使用許可面積は、当該管の口径に〇・五メートルを加え、その延長を乗じて求めるものとし、電気路線の用に供する場合の土地の使用許可面積は、その本柱及び支柱並びに支線ごとに、一・七平方メートルとみなし求めるものとする(以下2において同じ。)。
  (2) 地方公共団体並びに公法人及び公益法人に対する場合の使用料については、前記(1)の規定中「一〇〇分の一七」を「一〇〇分の一三」に、「一〇〇分の一六」を「一〇〇分の一二」に、「五〇円」を「二〇円」に読みかえて算定した額とする。
  (3) 日本電信電話公社及び電力会社において設置する電柱等(線路を支持するために用いるものをいう。)の用に供する場合の使用料は、「電柱等を設置するために行政財産の一部を使用させる場合の取扱いについて」(昭和三五年三月二八日蔵管第七〇〇号大蔵省管財局長から各省庁官房会計課長宛通達)により算定した額とする(以下2において同じ。)。
  (4) 温泉地のゆう出口当たりの使用料は、温泉地の基本価格に温泉地指数及びゆう出量指数を乗じて得た額に一〇〇分の四を乗じて得た額とする。
   〔注1〕 温泉地の基本価格は、「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続」(昭和三八年一二月二五日自治省告示第一五八号)により定められた額とする。
   〔注2〕 温泉地指数は、温泉地ごとの利用状況、交通の便否等に基づいて格付けする指数で前記告示別表第五のとおりとし、その他の温泉地との間における景状等を総合的に考慮して都道府県知事が定めた指数によるものとする。
   〔注3〕 ゆう出量指数は、温泉一分間のゆう出量が六七リットル以上七九リツトル未満(標準ゆう出量)で、かつ温度が摂氏五〇度以上五五度未満(標準温度)の場合の指数を一〇〇とし前記告示別表第六に定めるものとする。
 2 国民公園及び千鳥ケ淵戦没者墓苑
  (1) 使用の許可をしようとする土地の台帳価格の平方メートル当たり価格に一〇〇分の四(市町村交付金を交付することを要しない場合は、一〇〇分の三とする。)を乗じて得た額とする。
  (2) 前記(1)により算定した一件当たりの使用料の額が三〇万円をこえるものについては、台帳価格にかえて、使用の許可の日の属する年の前年分の相続税課税標準価格(使用の許可にかかる部分の相続税課税標準価格に相当する額をいう。以下同じ。)によるものとし、翌年度及び翌々年度末までの期間は、当該相続税課税標準価格を採用するものとする。
    ただし、台帳価格を基準にして相続税課税標準価格が三割程度以下の開差の場合は、台帳価格によることができる。
  (3) 地方公共団体並びに公法人及び公益法人に対する場合の使用料については、前記(1)の規定中「一〇〇分の四」を「一〇〇分の三」に、「一〇〇分の三」を「一〇〇分の二」に読みかえて算定した額とする。
第二 建物の使用料
  使用の許可をしようとする建物(建物に通常付設されている照明装置、冷暖房装置等を含む。以下同じ。)の台帳価格の平方メートル当たり価格に一〇〇分の八(市町村交付金を交付することを要しない場合は、一〇〇分の七とする。)を乗じて得た額に、当該建物の使用許可面積を乗じて得た額とする。
  なお、建物のみの使用を許可するときは、次の算式により計算した額を加算する。
  当該建物の建面積に相当する土地の使用料×(当該建物のうちの使用許可面積/当該建物の延面積)
 〔注〕 一棟の建物の延べ面積の五割以上を使用させる場合の当該建物の使用料の算定にあたつては、上記算式中「当該建物の建面積」を「当該建物に通常必要な敷地面積」に読みかえて適用するものとする。
第三 土地又は建物以外のものの使用料
  実情に応じて本算定基準に準じて算定するものとする。
第四 台帳価格の修正措置
  第一に規定する台帳価格は、国有財産法施行令(昭和二三年政令第二四六号。以下「令」という。)第二三条の規定による台帳価格の改定後三年を経過した日から二年間においては、当該台帳価格に自然保護局長が別に定める率を乗じて得た額とする。
第五 前年次使用料との調整
 1 第一(第一の1の(3)を除く。以下同じ。)から第三の定めるところにより算定した使用料が、前年次使用料(前年次の期間が一年に満たない場合は、年額に換算した額とする。以下同じ。)の一・五倍をこえるときは、前年次使用料の一・五倍の額をもつて使用料とし、第一から第三の定めるところにより算定した額に達するまで、毎回前年次の使用料の一・五倍の額をもつて、当該年次の使用料とするものとする。
 2 第一から第三の定めるところにより算定した使用料が、前年次使用料に相当する額に満たないときは、前年次使用料に相当する額をもつて、当該年次の使用料とするものとする。
第六 使用料の端数処理
  使用料の額の合計が一〇〇円未満であるときは、これを一〇〇円とする。
第七 本算定基準の特例
  本算定基準により使用料を算定することが著しく実情にそわないと認められる場合には、当該地域を管轄する財務局長と協議して別に使用料を定めることができる。
第八 無償使用
  次の各号に掲げる場合は、無償で使用させるものとする。
 1 一般会計に属する国の機関が設置する施設の用に供する場合
 2 特別会計に属する国の機関が直接公共の用に供する目的で設置する施設の用に供するものであつて、当該財産の価格が令第一二条に定める金額に達しない場合
 3 国立学校特別会計法(昭和三九年法律第五五号)附則第七項の規定による国立学校の用に供する場合
 4 地方公共団体、令第一二条の二で定める法人又は地方道路公社が、道路、水道又は下水道の用に供する場合
 5 地方公共団体が国有財産法第二二条第一項に規定する施設の用に供する場合
   ただし、当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合は適用しない。
 6 警察法(昭和二九年法律第一六二号)附則第一二項及び第三三項の規定により、警察庁又は都道府県警察が、使用する場合等特に法令で規定する場合
第九 本算定基準の実施
  本算定基準は、昭和四七年四月一日から実施する。

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